離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
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ご依頼に「迅速」対応します。
静岡・浜松・沼津・富士・掛川・熱海・下田・袋井
静岡県内にある公証役場(合計9か所)では、協議離婚で夫婦が定めた離婚の条件を、公正証書に作成できます。
養育費などの金銭を支払う契約では公正証書が利用されることがあり、契約する双方にとって離婚時の権利と義務を明確にしておけるメリットがあります。
こちらのページでは、静岡県にある各公証役場の所在地のご案内にあわせ、離婚契約に詳しい専門行政書士による離婚公正証書の作成サポートをご紹介させていただきます。
静岡合同公証役場
静岡市葵区追手町2-12安藤ビル3階 電話番号054-252-8988
浜松合同公証役場
浜松市中区元城町219-21第一ビル2階 電話番号053-452-0718
沼津合同公証役場
沼津市大手町3-6-18住友生命沼津ビル5階 電話番号055-962-5731
熱海公証役場
熱海市春日町2-9熱海駅前第二ビル3階 電話番号0557-82-7770
富士公証役場
富士市永田町1-124-2EPO富士ビル2階 電話0545(51)4958
掛川公証役場
掛川市中央2-4-27中央ビル5階 電話番号0537-22-2304
袋井公証役場
袋井市高尾1129-1袋井新産業会館キラット 3階電話番号0538-42-8412
下田公証役場
下田市西本郷1-2-5佐々木ビル3階 電話番号0558-22-5521
焼津公証役場
焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階 電話:054(668)9933
※静岡県内にある公証役場は上記のとおりですが、公証役場は移転することもありますので、ご利用の際には最新の公証役場所在地を次のバナーからご確認ください。
公証役場は国の役所であり、一般に平日の9時から17時までを開庁時間としており、土日と祝日は公証役場は開いていませんので、ご注意ください。
また、各公証役場は独立して運営されていますので、離婚公正証書を作成するときは、実際に利用を希望する公証役場へ事前の確認、申し込みをすることが必要になります。
なお、離婚の公正証書を作成するときは、どの公証役場でも利用することができます。静岡県内の公証役場だけに限らず、静岡県外にある公証役場も利用できます。
岐阜の公証役場(岐阜・大垣・美濃賀茂・多治見・高山)
公証役場で離婚公正証書を作成するためには、契約の資料をそろえて申し込みをしてから一週間から二週間ぐらいの準備期間が公証役場側で必要になります。
申し込みした当日にその場で公正証書が作成されると勘違いしている方もありますが、重要な契約を公正証書に作成するためには公証役場でも確認等の準備期間が要ります。
手続きの基本としては、公正証書の作成を申し込む時と、公正証書に署名と押印をして完成させる時の合計二回、公証役場へ行くことになります。
なお、二回目の公正証書に署名と押印をする際は夫婦二人で公証役場へ出向きますが、申し込む時の手続きは夫婦の一方側だけでもすることができます。
公証役場の混雑状況、利用の時期によっても準備にかかる期間の長さは変わりますので、離婚公正証書の作成を急ぐときは、あらかじめ公証役場に作成日程について確認をしておくと良いかもしれません。
離婚時には、子どもについて「親権者の指定」「養育費」「面会交流」の条件を定め、そのほか「財産分与」「慰謝料」「年金分割」なども必要に応じて定めます。
離婚時の確認事項を公正証書に作成するときは、通常はすべての離婚条件を確認して、夫婦双方の貸し借り(権利と義務)を確定させるために、清算条項が定められます。
このような手続で公正証書を作成した後は、夫婦双方とも、公正証書契約に定めた以外には相手に対して金銭の支払い等を請求することができなくなります。
そのため、離婚 公正証書の作成を準備する段階では、契約として定める内容に漏れがないことを十分に点検し、かつ、誤りのない条件に定めることが求められます。
夫婦であった意識から、何か困ったことが起きれば事情を説明すれば何とかなるはずと安易に考える方もありますが、離婚の成立後には互いに相手をたすける法律上の義務は消滅していることを認識しておかなければなりません。
婚姻期間の厚生年金についての年金記録を夫婦の合意によって分割することができる「年金分割」という制度があります。
離婚時に公正証書を作成するときは、合わせて年金分割の合意手続をしておくことで、離婚の成立した後に一方側だけで年金分割の請求手続きを行なうことができます。
ただし、公証役場における年金分割の合意手続には、年金事務所等の機関で発行される「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
情報通知書の取得には一定の期間(郵送による場合は三週間前後)を要しますので、早いうちに準備を進めておきます。
ご参考までに静岡県内の年金事務所を記載します。※変更されていることもあります。
離婚することに夫婦の間で合意ができても、離婚に関する各条件をすべて具体的に固めた後でなければ、離婚の届出をしない夫婦が多くあります。
その理由は、離婚後には相手と会って話し合いたくないという気持ちがあることと、離婚後の話し合いでは条件に合意を得ることが難しくなることが予測されるからです。
離婚する条件を夫婦の話し合いで決めるためには、相応の期間がかかります。
そのため、離婚する合意が夫婦の間にできれば、その後は離婚の条件についての協議を早目に始め、離婚の届出が可能になるまでの期間を短縮することに努めます。
夫婦の間ではほぼ決まっていると考えていた条件でも、実際に話し合いを開始すると、双方で意見の相違が表面化して合意ができるまでに時間のかかることも多くあります。
静岡県内にある各公証役場で公正証書を作成できます。
協議離婚をするときに夫婦の間に養育費の支払い、財産分与(住宅と住宅ローンなど)又は慰謝料の分割払いなどが約束されると、それらの約束を離婚公正証書に作成することがあります。
公正証書は、金銭を支払う契約を結ぶときに多く利用されています。
協議離婚の契約においても、養育費など離婚後に金銭を支払うことが約束されるために公正証書が利用されているのです。
どうして養育費などの金銭支払いがあるときは、公正証書を作成するのでしょうか?
その理由は、もし金銭の支払い約束が守られなかったときは、金銭を受け取る側は、相手側の財産を差し押さえる強制執行を裁判の手続きを経なくても行なうことが可能になるためです。
一般に、裁判による金銭の回収手続をするときには弁護士の手数料が重い負担となり、現実は利用することを選択できない状況になることもあります。
それが、公正証書を作成してあることで、裁判所の判決を得なくても強制執行の手続きに入ることが可能になるため、金銭の回収コストを低く抑えることができます。
このような公正証書の仕組みを利用して、養育費など金銭の支払いがある協議離婚では公正証書が作成されているのです。
また、子どもの日常生活にかかる費用の分担金となる養育費は、強制執行の特例による優遇措置もあるため、離婚専門家からは公正証書の利用が勧められています。
そして、何よりも公正証書で離婚契約をしておくと、現実に滞納が生じたときに備えるだけでなく、養育費などの金銭の支払い義務者側に滞納を生じさせないように作用する心理的な効果も高いと言えます。
このような公正証書の機能を生かして、協議離婚では公正証書が活用されています。
大切な離婚の公正証書を作成するとき、離婚契約の専門家にご相談をいただきながら、安心できる離婚公正証書の作成を着実にすすめていけます。
一見すると時間をかけて遠回りをするようにも見えますが、安心できる離婚公正証書を作成するための近道になることもあります。
こちらでは、専門行政書士による離婚の公正証書作成サポートをご案内いたします。
離婚公正証書を作成するときのサポート利用
離婚専門の行政書士事務所として、これまで数百組のご夫婦の離婚公正証書等を作成してきた専門行政書士による離婚公正証書の作成サポートになります。
ご利用いただくときのメリットとして、次のことが挙げられます。
離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります。
三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて1か月、3か月の安心サポート期間を保証しています。早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。
【お申込みいただける方(共通)】
離婚公正証書のサポートを利用して協議離婚する
次の二つのプランが、沢山のご利用をいただいている代表的なプランになります。
「公正証書原案だけ作成プラン」はご夫婦間で定める条件を、公正証書にすることを想定して原案の形に作成します。この原案が仕上がりますと、あとは公証役場へ申し込むだけとなります。
「公正証書フルサポートプラン」は、原案作成に加えて、公証役場への申し込み、調整までを代行します。あらかじめ調整して設定した予約日時にお二人で公証役場へ行っていただくことで、離婚公正証書が完成します。
公正証書原案だけ作成プラン 〔1か月間のサポート保証付〕 | 3万3000円 (ご相談料も含みます) |
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公正証書フルサポートプラン 〔3月間のサポート保証付〕 | 5万3000円 (ご相談料も含みます) |
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公証役場に離婚公正証書の作成申し込みをすると、そこから先は公証役場において作業がすすめられます。
あとは公証役場で準備が整ったときに、夫婦二人で公正証書に署名と押印をすることで公正証書が完成します。
このように、しっかり準備をしたうえで公証役場に申し込みをすれば、そのあとに難しい手続きはありません。
協議離婚において公正証書を作成する過程で大切なところは、公証役場に申し込みをする前に離婚条件を夫婦の間で契約として取り決める過程にあります。
離婚するときの各条件をどのように定めるかによって、公正証書契約における法律効果が決まることになります。
当事務所は協議離婚契約の専門行政書士事務所であり、離婚公正証書の原案を作成し、公証役場への申し込みと調整を専門行政書士がサポートしています。
そのため、これまでに作成した離婚公正証書に関する実績等に基づいてご利用者の方にお役に立てる情報を提供させていただきながら、安心できる離婚公正証書の作成についてサポートさせていただきます。
「どのくらいで公正証書が完成しますか?」というご質問をよく受けます。
協議離婚するに際して公正証書を作成するには、離婚の条件(養育費、財産分与、慰謝料など)を夫婦で話し合い、すべての条件を固めなければなりません。
すべての契約条件が固まる期間は、夫婦の状況によって異なります。
そして、契約条件が固まり、公正証書の申し込みに必要となる資料も揃ったときに、はじめて公証役場へ公正証書の申し込みをすることができます。
公証役場に申し込みをしますと、公証役場で公正証書の準備を始めて、おおむね一週間から二週間ぐらいで準備がととのいます。
この準備にかかる期間は、公証役場又は利用の時期によって異なります。
以上のとおり、夫婦ごとの離婚に向けた話し合いの進捗状況、公証役場の混雑状況により、公正証書の完成までに要する期間が見えてくることになります。
ご参考までに、当事務所のご利用者の方ですと、夫婦間における条件面の調整がある程度は済んでいると、およそ二週間から三週間で公正証書を完成しています。
離婚条件の話し合いを開始する時点からしますと、公正証書の完成までに一か月以上かかることもあり、長いときは三か月以上かかることもあります。
すでに別居をしている夫婦は、話し合いのために時間のかかることが見られますので、どうしても公正証書が完成できるまでに長く期間がかかります。
離婚公正証書サポートは、メール・お電話だけでもご利用いただくことができます。
これまでにも、静岡県にお住いのご夫婦からもご利用をいただいています。
事務所で打合せをしないと不安であるということがなければ、ご自宅などに居ながら、ご都合のよい時間に合わせて専門行政書士のサポートを利用できます。
公正証書にする離婚契約案の送付は、メールや郵送で行ないますので、ご自宅からでも何の支障もなく離婚公正証書の作成を、しっかりと進めていくことができます。
ご利用方法について分からないことがありましたら、あらかじめ、メール又はお電話で確認ください。
協議離婚・不倫問題等の専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
個人の方にとって公正証書は日常生活で利用されることはなく、特別のときにだけ利用されます。
そのため、普通の方であると、公正証書の仕組み、利用の方法などを十分にご存じであることは滅多にありません。
これから協議離婚の手続きをすすめていくなかで、公正証書を作成するには、途中で面倒なこともあるかも知れません。
公正証書を有効に作成するためには、ある程度の法律に関する知識が必要になります。
当事務所は、協議離婚の契約などを公正証書に作成する手続を数多く手掛けてきています。
公正証書のことを確認又は相談しながら離婚の公正証書を作成したいときは、専門家のサポートをご利用になることも選択肢の一つになります。
また、当事務所では協議離婚の契約のほか、不倫問題の対応もサポートをさせていただいています。
内容証明郵便での慰謝料請求書の作成、慰謝料 示談書の作成にも対応いたします。
もし、専門家によるサポートのご利用をお考えでしたら、お問合せください。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付9時~19時|土日9時~15時
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
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