離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
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作成依頼に「迅速」対応します。
協議離婚に向けて夫婦で話し合って取り決めた事項を確かな離婚協議書に作成しておきたい方へ、専門行政書士が相談を受けながら離婚協議書の完成までサポートします。
メール、電話による連絡のやり取りにより、柏市からも離婚協議書を作成できます。
なお、対面でご相談されたいときは、柏駅から東武線で30分の船橋駅近くの事務所で財産分与(住宅、住宅ローンの対応も含む)、慰謝料、養育費などについてご相談いただくこともできます。
協議離婚するときは夫婦で重要な事項について取り決めますので、その取り決め方法、離婚協議書の作成について、誰でも不安を感じることは当然のことです。
本当に法的に有効になる取り決めとなっているか、離婚協議書の記載に誤りはないか、見落とし事柄はないか、大きなリスクはないか、そうしたことに確信を持てません。
そうした心配事、夫婦の話し合っている中で出てくる疑問について専門家に相談しながら離婚の協議をすすめたい、確かな離婚協議書を作成したいとき、専門行政書士と相談しながら対応をすすめることもできます。
確かな離婚協議書を作成したうえで協議離婚の届出を行うことが安心です。
まったく面識のない方からお電話で『自分でも離婚協議書を作れますか?』と聞かれたことが、これまでに数多くあります。
本当に申し訳ないのですが『こちらではわかりません』とご返事するしかありません。
きっと『大丈夫、貴方にも出来ますよ!』という回答を期待されているのでしょうが、責任もとれないのに、いい加減な返事をすることはできないのです。
その理由は、はじめて協議離婚する方であると、離婚に際して夫婦で取り決めることになる財産分与、養育費などについて、十分な知識を備えてられないためです。
また、法律の専門書に書かれている離婚協議書の実例を見られたことも無く、何よりもご本人で契約書を作成した経験をお持ちでないことが普通であるからです。
知識、経験に多少の幅はあるにしても、こうした方から上記のご質問を受けたならば、皆さんも『大丈夫!』とは言えないのではないでしょうか?
それでも、インターネット上から見れる離婚協議書を真似て離婚協議書を作成する方、作成したい方は意外に多くいらっしゃるかもしれません。
仕事として離婚協議書を作成する行為は国が認める有資格者(弁護士、行政書士)に限られますが、それを使用するために本人が作成することに法律で制限は受けません。
自己責任で構わないので自分で離婚協議書を作成するという場合にも、そこには細心の注意が要ります。
今ではインターネットを検索すれば、おおよその情報を得ることができます。
ただし、そこにある情報は、様々な人、事業者(主体)が書いたものであり、国などの官公署が公開している情報を除くと、その利用には注意が求められます。
記載された情報が、どのような前提(条件、目的)であるのか、一部または全部を説明しているのか、書いた主体は誰であるのか、によって読み取り方は違ってきます。
はじめて自分が目にした情報を正しい情報、全部を説明している情報と捉えることは、危ないかもしれません。
もしかしたら、その情報を書いた主体は、その情報について詳しくないライターなどである可能性もあります。
そのため、少なくとも複数の情報を集めたうえで共通している内容を確認し、違う点については再確認し、それを知識とするような姿勢が必要であると考えます。
こうしたと作業を手間と時間をかけて地道に行うことで知識が増えていきます。
手軽に離婚協議書を作成する方法として「ひな型」の利用が考えられ、多くの方がこの方法を試みます。
ただし、ひな型に氏名、金額を埋めるだけで離婚協議書が完成することは少なく、現実には内容、記載について改変して対応することが必要になります。
また、ベースとするひな型が正しくなければ、改変により対応することもできませんので、作成するケース(条件)に適した正しいひな型を用意しなければなりません。
つまり、問題のない適切なひな型を用意して、それを正しく改変する技術がなければ、ひな型から離婚協議書を作り上げることはできません。
『自分で作成した離婚協議書をチェックして欲しい』『どのように記載すればよいのかわからない』といったお問い合わせも多くありますが、そうした離婚協議書を確認してもはじめから作り直すことになります。
最適なツール(ひな型)を見付けたうえで、それを正しく使う技術を求められます。
いったん離婚することを決断したならば、できるだけ早く離婚の手続きを済ませたいと考える方が普通であり、上記のような質問を多く受けます。
しかし、離婚協議書は、離婚に関して夫婦が決めるべき事項を記載した契約書であり、慎重に作成しなければなりません。
大事なことを急いで決め、それを書き留めたような離婚協議書を作っても、あとになり誤り、漏れのあることが見つかると、その対応は面倒なものとなります。
不動産の財産分与があるときは、対象となる不動産の情報を柏法務局、インターネットの登記情報で確認します。
どのくらいの期間で夫婦で全部の事項について話し合いがまとまり、それを離婚協議書で最終的に合意できるかについては、夫婦ごとに違ってきます。
したがって、離婚協議書が完成する期間を予測することは難しいことになります。
すでに二人で話し合って決まったと考えていることでも、それぞれの理解と認識が一致していないこともあり、そうした事実は離婚協議書を作成する中で現れます。
離婚協議書は、取り決めたことを契約として法的に明確に記載します。
つまり、話し合いでは曖昧になっていた部分を明確にすることが必要になり、その際に二人の考え方、希望の違いが出てくるのです。
曖昧な表現でも構わないと言う方もありますが、そうした表現は契約として効力を有さないことになって将来に二人が困ることになります。
できるだけ揉めずに早く離婚したいという気持ちがあっても、離婚協議書の作成では、記載する事項、内容について双方でしっかり確認しておかなければなりません。
協議離婚は夫婦の話し合いですすめることが基本ですが、個別の条件について協議では決着しないことも出てくる可能性があります。
どうしても協議で決着できない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。
少し時間のかかる方法となりますが、裁判所の調停委員が二人の間に入って協議をすすめますので、双方とも冷静に条件を詰めることができます。
調停は弁護士を利用しないでご本人だけで対応することができますので、家庭裁判所の利用費用もわずかで済みます。
実績ある専門行政書士による対応
相談しながら離婚協議書を作成できるサポートを、以下にご案内いたします。
調べても対応できない、不安のあることがあったり、調べに多くの時間を費やしている余裕が無いときに安心してご利用いただけます。
個人で作成する場合におかしてしまいがちな法的に無効な内容を定めてしまうミスを防ぐことができ、かつ、スピィーディーに離婚協議書を作成できます。
『柏高校出身のため、柏市になじみがあります。ご縁がありましたら、よろしくお願いします。』
ごあいさつ・略歴など
はじめまして、私があなたの離婚協議書を作成します。
あなたは、初めて又は再度の協議離婚をするにあたり、大事な離婚協議書をしっかり作成したいとお考えであるはずです。
そうした慎重で堅実な方々に離婚協議書作成サポートをご利用いただいてきており、これまで10年間に数百組のご夫婦の離婚協議書、公正証書の作成に携わらせていただきました。
そのため、多くのご質問、ご相談に接してきたことで、あなたの離婚協議書の作成にも役に立つ情報、技術があるかもしれません。
また、特別に困った課題を抱えておらなくても、専門家の確認、相談を経ておくことで、協議離婚の手続きを安心してすすめることができるかと考えます。
私は柏高校の出身でもあり、柏市にお住まいの方にも離婚協議書の相談作成サポートをご利用いただければ幸いであると存じます。
もし、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
ご希望の内容(離婚の条件)を踏まえて離婚協議書の案文を作成します。
できた案文をご夫婦で確認いただいて、修正、変更などがあれば、それらを反映させて離婚協議書を完成させていきます。※修正、変更について別料金は発生しません。
なお、決めるべきこと(住宅ローンを返済中である住宅を含む財産分与、養育費、慰謝料など)、方法などについてお分かりにならないことがあれば、ご質問、ご相談に対応させていただきます。
船橋にある事務所でお打ち合わせいただくこともできます。事務所は、東武柏駅から電車、徒歩を含めて40分程度になります。
ご利用料金は、内容の複雑性、難易度に関わりなく一律であり、追加料金は生じません(プラン変更を行う場合は差額分が発生します)ので、安心してご利用になれます。
お申し込みになる前に『離婚手続きの流れ、方法を説明して欲しい』『自分で考えている離婚の条件は離婚協議書に記載できるものであるか教えて欲しい』などのお申し出を受けることがあります。
こうしたご要望に対応するためには、現在の状況、希望などを確認しなければならず、一般の方すべてに対応することは業務の都合からできかねます。
したがいまして、当事務所では離婚協議書の相談作成サポートをご利用になられている方だけを対象に相談等に対応させていただいております。
どうしても相談だけを希望される方は、相談サポート(1時間まで8千円のご利用料金がかかります)をご利用ください。
なお、柏市で離婚も対象とした法律相談を行っていますので、そうした法律相談を利用する方法もあります。
ご記入をいただきまして「送信内容を確認する」ボタンをクリックください。
メールアドレスの入力に誤りがある場合、当事務所から返信することができませんので、慎重にアドレスをご入力ください。
そのほか、当事務所から返信がないときは、固定パソコンからの受信制限又はエラーが発生したと思われます。その場合は、お電話によりご確認ください。
また、返信メールの受信はできていても「迷惑ホルダー」等に分類されていることで、ご本人が返信を受けていることに気付かないこともあります。
※サポートのご利用に関係しない法律情報の確認又は照会、対応方法のご相談(アドバイスを求めること)には回答致しませんので、ご承知おきください。
メールへのご返事は、原則として24時間以内にさせていただいております。
24時間経っても返信のない場合、メールアドレスのご入力に誤りがあるか、サーバー側で迷惑メールに振り分けられていることが考えられます。
確認されてもお分かりにならない場合は、お手数ですが、お電話でご確認いただけますようお願いします。
docomo、hotmail のアドレスへ送信できないことが起きています。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
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代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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