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離婚しないときの対応

浮気・不倫があっても離婚しない

配偶者に浮気・不倫の事実を見付けても夫婦関係を続ける意欲があり、夫婦に幼い子どもがいたり、離婚しても自立して生活することに不安があるなどの事情があるときは、離婚しないで婚姻を続けていくことも多くあります。

ただし、離婚しない決断をしたときは、見付かった浮気・不倫にしかるべき対処をしておくことが必要になります。

そうした対処の有無によって、その後における安心が違ってきます。

離婚しないという決断をする

浮気・不倫などの問題が家庭に起きると、夫婦の信頼関係が大きく揺らぐことになり、裏切られた側は、離婚することを真剣に考えざるを得ません。

そうしたとき、夫婦関係を修復することを断念して離婚することを選ぶ夫婦もあれば、離婚しないで婚姻を続けることを選ぶ夫婦もあります。

どちらを選ぶかは、本人の気持ちと、その置かれた事情によることになります。

浮気・不倫でも離婚しない

まだ子どもが幼いときには、経済上の理由で離婚することを選ばないこともあります。

離婚したくない

一組の夫婦が誕生するには、どこかで二人に運命的な出会いがあったからと言えます。

夫婦の一方に浮気・不倫の問題が起きても、そのことで離婚しないで夫婦としてやっていきたいと考える方はあります。

浮気・不倫は夫婦の根幹に影響する重大事になりますが、浮気・不倫が発覚したときの夫婦仲の状況、それまでの経緯などから、直ちに婚姻が破たんするとは限りません。

浮気・不倫をされても、自分の配偶者に対する愛情が変わらないことはあります。

そうしたときは、浮気・不倫をした側が反省の気持ちを表明することで、夫婦として続けてやっていくことをお互いに確認することになります。

夫婦関係の修復を図っていくことは夫婦の考え方しだいで可能になり、実際にも浮気・不倫の問題を乗り越えている夫婦は数多くあります。

有責配偶者が離婚することを望むとき

浮気・不倫をされた側が相手の過ちを許すときにも、浮気・不倫をした本人のほうが離婚することを希望することもあります。

本人の気持ちとして、相手を傷つけたことで一緒に夫婦生活を続けることができない、という理由が聞かれることがあります。

また、浮気・不倫の相手と交際を続けたい、又は、結婚したいと考えていることもあります。

しかし、浮気・不倫をした側は夫婦の間で有責配偶者となりますので、落ち度のない相手の同意が得られなければ、離婚することが一般には困難となります。

こうしたときに離婚したいと考える側は、別居を強行することが見られます。

つまり、夫婦のどちらか一方に婚姻を続けていく意思が消失していれば、浮気・不倫によって婚姻が破たんする結果にもなります。

離婚できない事情のあるとき

夫婦一方が浮気・不倫をしたことが夫婦に深刻な影響を及ぼすときには、夫婦双方とも離婚することになっても仕方ないと考えます。

夫婦双方で離婚することに合意できれば、離婚の届出を行なうことが可能になります。

しかし、離婚することに双方で合意できる状態にあっても、あえて婚姻を続けるという選択をすることも行なわれます。

それは、夫婦の双方又は一方に離婚できない事情があることにより、離婚しないという決断をするときです。

こうしたときは、直ぐには離婚しないとしても、条件を付けて離婚する時期を先に延ばすことがあります。

具体的な事例としては、以下のことがあります。

夫婦に幼い子どもがいる

婚姻生活が続いていくと、その間には夫婦にいろいろな出来事が起こり、夫婦の関係も婚姻した時から少しずつ変化していきます。

妻が妊娠している期間には、夫の浮気・不倫(不貞行為)が起こりやすいと言われており、実際にもそうした事例を目にします。

また、子どもが成長し、家庭における父母の役割が重要となる時期においても、浮気・不倫は起こるものです。

離婚する夫婦の約6割に未成年の子どもがあるというデータがあります。

子どもが精神的に未成熟であるうちは、父母が離婚をすると、子どもに良くない影響が及ぶことを懸念し、離婚することを躊躇する向きがあります。

そのため、子どもが成人となるまでは、婚姻関係か実質的に破たんしていても、あえて離婚しないで婚姻生活を続ける夫婦も存在します。

また、子どもが成人するまで待たなくとも、離婚に伴う転居によって子どもの通学する学校が変わることに配慮し、子どもが通学中の学校を卒業するまで若しくは進級するまでの間は、離婚する時期を先に延ばす夫婦もあります。

夫婦の関係が婚姻を続けられないまでに悪化しても、父子又は母子の関係は良好であることは多く見られることであり、親として子どもへの影響を考えます。

もし、離婚をするときには、離婚に伴い母親の氏が婚姻前に戻ること(復氏)による子どもへの影響についても考慮されます。

離婚しても自立して生活できない

夫婦の間に子どもが生まれると妻側が仕事を辞めることは、今でも多くあります。

妻は家事と育児に専念することもあれば、さらにパート勤務を兼ねることもあります。

一般に、パート勤務収入だけでは自立して生活することが容易ではなく、さらに幼い子どもがいると、勤務時間に制約を受けることは避けられません。

こうした状態のなかで離婚をすることになると、妻側は、離婚に伴って夫からの収入がなくなり、自己の勤労収入と元夫からの養育費で生活を自立させなければなりません。

そのときに、フルタイム勤務として就業できずパート勤務のままであると、離婚をしても生活を維持できないため、事実上で離婚することができないこともあります。

離婚することを考えたときには、早めに就職をすすめるなど、離婚に向けた準備期間を考えながら、協議離婚の手続きをすすめることが必要になります。

なお、上記のような状況でも夫側が離婚を急ぐときは、離婚後にもほぼ変わらず収入を得られる夫側から妻側に対し、離婚後の一定期間だけ生活補助の目的で定期金を給付すること(これを「扶養的財産分与」といいます)を条件に離婚することもあります。

ただし、若い年代の夫婦であると、婚姻期間が短いうえに収入に余裕もないことから、扶養的財産分与の考え方を受け容れられないことが多いように見えます。

離婚は計画的に準備してすすめることも、離婚を契機として生活に困窮しないためには大切なことになります。

オーバーローン住宅の問題

住宅ローン制度の充実、税制面における優遇制度の継続も背景となり、若い夫婦でも、婚姻から間もない時期に住宅を購入することは珍しくありません。

住宅ローンを利用して住宅を購入すると、購入時から数年間(数十年)は住宅の売却時評価額よりも住宅ローン残債額のほうが多い「オーバーローン」の状態となります。

また、高額な住宅を購入する際は、夫婦で銀行と連帯債務契約を結ぶこともあります。

こうした契約を続けた状態で離婚になると、住宅を第三者へ売却することが事実上できなくなり、一方だけで住宅ローンを返済することも難しいこともあります。

離婚の際に住宅ローンの連帯債務契約を解消することが困難になることもあり、そうすると離婚しても二人の財産関係を完全に分離できない状態に置かれます。

こうした事情のあることで、夫婦で離婚することに合意ができているにもかかわらず、直ぐに離婚することに踏み切れないこともあります。

住宅ローンと離婚の時期が関係することは、少なくありません。

将来に離婚する約束をする

直ちに離婚できない事情が夫婦にあるときは、将来に離婚すること、その時期について夫婦で約束しておくことも行なわれます。

そうした約束をしておくことにより、夫婦のそれぞれが離婚する時期を前提として将来のことを計画して行動できます。

ただし、離婚の約束をすることは、法律上では意味を持ちません。

予定した時期に離婚するためには、その時点で夫婦双方の間に離婚する合意のあることが必要になります。

そうしたことから、離婚する約束は、双方が約束を守ることで意味を持ちます。実際にも、子どもが成人する頃に離婚する約束をして、それを実行する夫婦もあります。

なお、離婚が法律上で成立するまでの間は、夫婦の間には扶養義務がありますので、互いに経済的に支えあって生活することが求められます。

そのため、離婚しないまま夫婦が別居をするときも、夫婦双方の収入、資産に応じて、一方から他方に生活費(これを「婚姻費用」と言います)が支払われます。

夫婦に子どもがいるときは、子どもの監護費用も婚姻費用に含まれます。

将来に離婚する約束をする

直ぐに離婚しないで、将来のある時期に離婚する約束をする夫婦もあります。

離婚の約束は法律上では意味がありません

婚姻する約束をすることは「婚約(こんやく)」と言いますが、婚約は、婚姻する予約契約として法律上は扱われます。

そのため、正当な理由なく勝手に婚約を取り消すことは、法律上で債務不履行の責任を負うことになります。

一方で、離婚することの約束は、法律上では有効な契約として認められません。

夫婦間に離婚する合意ができれば、いつでも協議離婚の届出をすることはできますが、その離婚に関する合意は、離婚届出の時点で必要になります。

そのため、離婚することに事前の合意ができていても、その後離婚の届出をする時点で一方に離婚の意思が失われてしまうと、協議離婚の届出はできなくなります。

こうしたことから、離婚の約束をすることは法律的に意味を持たないことになります。

夫婦が不仲な状態になったときには、将来に離婚する約束を交わすこともありますが、そうした約束をしても、その後に一方が離婚することを拒むことも可能になります。

拒んだ側に離婚となる原因のないとき、又は、長い別居期間を経ているなど婚姻の破たんが認められなければ、離婚を強制することはできません。

別居生活は長期化することもあります

直ぐに離婚できないときに、とりあえず別居を始めることもあります。

別居して生活することは経済効率上では良くありませんが、夫婦の収入で生活費が足りるときは、支障なく双方が生活を維持できることもあります。

そうして別居生活を開始して生活が安定してくると、あえて離婚することを互いに意識しなくなることもあり、そうしたときは別居生活が長期化します。

ほかの相手と婚姻したいという事情がない限り、困ったことを感じないためです。

そのため、別居生活が長期化し、子どもの自立など、何かの契機によって離婚して区切りを付けることを考えることになります。

こうしたことから、10年以上にもわたって別居している夫婦もあります。

離婚しないときの対応

離婚しないときでも、浮気・不倫があったときは、しかるべき対応が大切になります。

浮気・不倫のあった問題に区切りをつけるため、問題を起こした配偶者からは、婚姻を続けていくための条件を守ることについての誓約を取り付けます。

そして、浮気・不倫に関して配偶者の相手となった者からも、①浮気・不倫を終了させること、②今後は婚姻に支障となる行為を行なわないことを、誓約してもらいます。

こうして、浮気・不倫をした両者から誓約を取ることで、再発防止を講じておきます。

誓約を取り付ける手続き

離婚しないとの決断をして婚姻を続けても、あらためて浮気・不倫が起きてしまっては結局は離婚することになります。

そのため、浮気・不倫の問題を引き起こした当事者二人に対しては、二度と同じ問題を起こさない誓約を書面によって取り付けておくことは、大切なことになります。

夫婦の間における誓約

浮気・不倫をされた側は、浮気・不倫をした本人から、「二度と浮気・不倫をしない」ことの誓約を求めます。このことは、婚姻を継続する前提となります。

もし、同じ問題が繰り返されると、婚姻を続けることは困難になるためです。

そうしたことにならないよう、浮気・不倫をしない誓約のほか、婚姻生活を改善させるために必要なことも夫婦の間で確認しておきます。

そうして、浮気・不倫の再発をなくし、夫婦の関係を時間をかけて修復していきます。

なお、夫婦の間での誓約、取り決め事項は、口頭による確認だけに済まさず、誓約書など書面に作成しておくことも行なわれます。

書面に作成することで、双方とも誓約の重要性を認識することができ、誓約したことを誠実に遵守する決意を明確にします。

また、誓約違反が起きたときは、誓約書の存在で、違反の事実が重いものとなります。

浮気・不倫相手からの誓約

浮気・不倫をした配偶者の相手からも、配偶者と同様に、二度と同じことを繰り返さないことを誓約してもらいます。

再発を防止するために、違反時の違約金支払いを誓約書などに定めることもあります。

また、今回見付かった浮気・不倫に対して慰謝料の支払いを行なうときは、その支払い条件についても確認して書面に定めておきます。

浮気・不倫に関する誓約書の作成サポート

当事務所では、浮気・不倫が起きたことで誓約書の作成が必要になったとき、誓約書を作成するサポートを提供しております。

ご利用料金は、下記のとおり定額となっており、追加料金などはありません。

誓約書の作成(夫婦間)

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誓約書の作成(不倫相手)

3万3000円(税込)

〔サポート内容〕

  1. 不倫の誓約書作成(素案の作成、修正、仕上げまですべて)
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  3. 完成品の指定場所への郵送(電子メールによるデータ送信にも対応できます)
  4. 一か月間のサポート保証(期間中は何度でも、ご相談、修正に対応します)

ご利用料金は、お申し込み後に速やかにお支払いいただきます。

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  • クレジットカード払い(電子メールの送付による決済手続きとなります)
ご相談しながら誓約書を作成いたします

専門行政書士

「ご相談しながら誓約書の作成をすすめていきます。よろしく、お願いします。」

→ごあいさつ・略歴

浮気・不倫が起きたとき、当事者に対する対応が必要になりますが、対応には慎重さが求められます。

問題の行為があった状況、夫婦関係などを踏まえて、誓約書の作成をすすめることになります。

その際には、当事務所で扱ってきた多くの事例において参考になることがあれば、情報としてご説明をさせていただきます。

そして、できるだけ効果ある誓約書を作成できるようにサポートをさせていただきます。

もし、誓約書の作成を専門家と相談しながらすすめたいとお考えであれば、当事務所のサポートをご利用になってみてきださい。

ご利用いただく際には、どうぞよろしくお願い致します。

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