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不倫・浮気にかかる慰謝料の額は?

慰謝料額を考える

配偶者に不倫・浮気をされたときには、その不倫・浮気から受けた精神的な苦痛に見合うだけの慰謝料を不倫・浮気の相手に請求したいと考えるものです。

その際に、請求する慰謝料の額はいくら位であれば妥当であるかと悩む方もあります。ここでは、配偶者に不倫・浮気をされた側が不倫・浮気の相手に請求する慰謝料額について考えます。

不倫・浮気は不法行為に当たります

相手が結婚している事実を知り、又は、結婚している事実に気付かなかったことに落ち度があって、既婚者と性交渉する不倫(浮気)は、民法上の不法行為に当たります。

不法行為とは、法律上で保護される権利を侵害する行為を言います。

不倫(浮気)をすることは、配偶者に不倫をされた側にとっては、平穏に婚姻生活を送る権利を侵害する行為になりますので、不法行為となります。

夫婦の間には独占的な性的結びつきが認められますので、どちらか一方がほかの異性と性交渉をすることは夫婦の信頼関係に重大となる悪影響を及ぼすことが必須です。

こうしたことは、社会上の道徳観念としても一般に認知されており、当たり前であると認められていると言って良いと考えます。

結婚をしていながら配偶者以外の異性と性交渉をする者は、一義的に配偶者に対する法的責任を負いますが、その性交渉の相手も法的責任を負うことになります。

法律上では、不倫関係にある男女二人が共同して不法行為をしたと認められます。

そして、配偶者に不倫をされた側は、不倫を原因として精神的な苦痛を受ければ、配偶者とその相手の両者に対して慰謝料請求することが認められます。

不倫が原因となって被害者の側が受ける精神的な苦痛の大きさには個人差があります。

そうしたことから、不倫 慰謝料は、財産上に生じる損害のように損害額を計算して求めることができません。

不倫・浮気を原因として支払われる慰謝料の額は、各ケースごとに異なることになり、その金額の幅は広いものとなっています。

不倫・浮気は不法行為

不倫・浮気をした側は、法律上で慰謝料を被害者側へ支払う義務を負うことになります。

慰謝料の金額は誰が決める?

慰謝料額は、通常は不倫の被害者となる側から請求額を提示することが見られますが、いくらを請求するかについて決まりはありません。

高額な慰謝料を請求したからと言って、それ自体が問題になることはありません。

ただし、一般の相場額に近くなければ、それだけ解決することが難しくなります。

不倫による慰謝料の額は、数十万円から3百万円程度の範囲となることが多く、その金額差は当事者にとっては大きな意味を持ちます。

慰謝料請求する側としては少しでも高い額を望み、支払い側はその反対になります。

公正な立場にある第三者に慰謝料額を定めて欲しいときは、裁判所へ慰謝料請求手続を行なうことも可能です。

裁判所には不倫・浮気の慰謝料請求訴訟に関する裁判例が多く集積されていますので、各ケースに応じた慰謝料額が裁判官による判決で言い渡されます。

また、裁判所による判決が確定すれば、不倫相手が慰謝料の支払いに応じないときは、強制的に支払いをすすめることも可能になります。

ただし、訴訟による方法で慰謝料請求するためには、不倫・浮気に関する証拠資料の収集にかかる費用、訴訟事務を依頼した弁護士の報酬を負担しなければなりません。

そうした費用を負担することは、一般個人には重いものであるため、できるだけ裁判外で慰謝料請求をして解決を図ろうとうする試みが行なわれます。

裁判外で慰謝料請求するときには公正な立場にある第三者の関与はありませんので、当事者同士の話し合いによって慰謝料額などの支払条件が定められることになります。

当事者同士で決める慰謝料額は、それが妥当な額であるか誰もチェックしませんので、ほぼ自由に定めることができます。

そのため、裁判例による慰謝料額よりも相当に高額な慰謝料となることもあれば、その反対に極めて低い慰謝料額になることもあります。

慰謝料をいくら請求するか?

不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。

不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。

ただし、いくら高額な慰謝料を請求しても、請求された相手がそれに承諾しない限り、その慰謝料額が現実に支払われることにはなりません。

意外にもこうした現実に対して真剣に目を向けることなく、先の見通しを持たずに高額過ぎる慰謝料を安易に請求している事例も見受けられます。

そうした請求による慰謝料の支払いが実現する可能性を完全に否定することはできませんが、直ちに請求額どおりに支払われることはあまり期待できません。

むしろ、あまり高額となる慰謝料を請求することは、相手が不倫問題の解決に向けた話し合いに応じることができなくなり、訴訟を受ける対応を選択せざるを得なくします。

そうした事態になると、不倫の問題が解決できるまでには、長い期間と多額の費用を要することにもなりかねません。

見通しを立てる

当事者の話し合いで不倫問題を解決する方法が、最も早く効率の良い方法になります。

もし、当事者同士だけで問題の解決を図ることができなければ、最終的には訴訟の手段によらなければなりません。

ただし、訴訟による慰謝料請求を行なうためには、不倫(浮気)の事実を確認できるだけの証拠資料を揃えていることが前提になります。

この前提をクリヤーしなければ、訴訟の手続きを選択することはできません。

また、訴訟手続きは弁護士へ委任するためことが多いことから、その前提で考えると弁護士に支払う報酬の負担も生じることになります。

そのため、不倫(浮気)の証拠資料が不十分であったり、弁護士の報酬を負担できないときには訴訟によらない裁判外での解決を目指すよりありません。

こうしたときに、不倫相手に高額過ぎる慰謝料を請求すると、不倫相手は話し合いにはまったく応じてこないことも予想されます。

不倫相手と話し合いができなければ、それによって慰謝料請求する手段は尽きてしまうことになります。

そのため、裁判外での解決を図っていくには、不倫相手が応じられる範囲の慰謝料額を提示して話し合いのテーブルについてもらえる現実的な対応が必要になります。

目先の対応だけを考えるのではなく、先の見通しまでを踏まえて、慰謝料請求にかかる対応をすすめていくことが大切になります。

不倫相手の情報を集める

夫婦の間に不倫の問題が発覚し、不倫した配偶者側が反省しているときは、不倫関係が続いた状況、不倫相手に関する情報などを夫婦の間で確認することになります。

不倫相手に対する慰謝料請求をすすめる側は、そうして不倫相手の情報を集めることで具体的な対応の方法を考えることができます。

相手の性格、家族、仕事について知ることで、それを慰謝料請求の対応に生かします。

ポイントとなる慰謝料の請求額をいくらにするかということには、不倫相手の収入、生活ぶりなどの情報から判断することになります。

不倫相手が堅い仕事に従事をしていて収入も高いときは、慰謝料を高く設定できます。

その反対に、不倫相手の収入が低いときには、相応の慰謝料しか支払うことができないという現実も踏まえて対応しなければ解決に至らないことになります。

また、不倫相手も既婚者であるときは、慎重に対応をすすめないと、相手の配偶者にも不倫の問題を知られることになってしまいます。

もし、そうした事態になると、対処の方法が複雑になることもありますので、対応には十分な注意が必要となります。

内容証明郵便による請求書の送付

不倫 慰謝料を請求するときは、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付する方法が広くとられています。

この方法は、一般個人の方に限らず、法律の専門家も利用するものです。

不倫相手と直接に会って話をすることなく、慰謝料請求書の送付という簡単な手続きによって不倫問題を一気に解決することも可能になります。

不倫相手に資力があり、不倫したことに反省の意を示しているときであれば、相応の慰謝料額を請求すると直ちに慰謝料が支払われることも見られます。

この手続の場合にも、請求する慰謝料額をどのように決めるかということについては、先の見通しを踏まえることが必要になります。

内容証明郵便による慰謝料請求で一気に解決を図るときには、請求する慰謝料額が重要になり、相当となる慰謝料額を設定することが肝要になります。

明らかに支払いが出来ないと思われる慰謝料額を請求してみても、相手からは何の反応も得られないことになります。

当事者同士による話し合い

内容証明郵便による慰謝料請求書を送付しないで、不倫問題の当事者同士で直接に話し合って解決を図っている事例も多く見られます。

こうした方法は、当事者同士が双方の意思を確認することで、互いに妥協点を見出すことになり、効率的に示談をすすめることが可能になります。

不倫相手が話し合いに応じる姿勢を見せるということは、早期の解決を望んでいると言えますので、適切な対応をすることで問題解決を図れることが十分に期待できます。

この方法では、内容証明郵便による慰謝料請求とは違って、先に不倫相手の側から支払う意向のある慰謝料額を聞き出すこともできることが特徴の一つになります。

不倫問題の交渉というと内容証明郵便を送付したり、弁護士に代理交渉を委任しなければならないと考える方もありますが、現実には直接交渉が最も多く見られます。

誰でも、できるだけ費用を抑えて早く解決をしたいと考えるものです。その気持ちが相手にも共通していると、スムーズに不倫問題は解決します。

双方で慰謝料の支払条件などに合意できたときには、速やかに不倫 示談書を双方で確認したうえで取り交わしを行ないます。

示談の成立によって、示談条件が確定して不倫問題は収束することになります。

示談後に慰謝料の分割金が取り決めどおりに支払われ、不倫関係が解消する限り、その不倫の問題は解決したことになります。

『はじめは高い金額を請求した方が良い』という考え方は?

不倫問題に対応するときに、何を優先して進めていくかは各人の判断で異なります。

希望する慰謝料額の支払いの実現に向けて訴訟することもいとわない方もあれば、慰謝料の支払いも含めて不倫問題を穏便に決着したいと考える方もあります。

『最初は高い金額で慰謝料を請求することが良い』という説明を相談した先から聞いたという話をご利用者の方からよくお伺いします。

強気で慰謝料請求することで良い結果を得られる可能性もありますので、相手に支払い能力があり、不倫(浮気)の証拠が揃っているときには良い方法かもしれません。

ただし、訴訟による慰謝料請求の手段をとれない事情のあるときにも強気に対応をすすめることは、解決できる機会を自ら潰してしまう結果にもなりかねません。

当事務所でのご相談に「不倫をしたことは事実であり、慰謝料を支払う意向はあるが、あまりに無理な金額を要求されて困っている」との話を聞くことも多くあります。

当事者間で解決できる機会があるにもかかわらず、無理な慰謝料額を要求をすることで訴訟を受ける対応を相手に選択させる結果に導くことになってしまいます。

しかし、不倫の証拠資料がなければ、訴訟で慰謝料請求することはできません。

少し高めの慰謝料額であれば相手に許容される可能性はありますが、想定される慰謝料の二倍もの慰謝料額を請求することは、解決のうえで支障になることが考えられます。

先の見通しと相手の資力を考えて慰謝料請求することも大切になります。

慰謝料額の算定依頼

「自分の場合は慰謝料をいくらにすればよいか?」というお問い合わせを受けることもありますが、この問いに対する確かな答はありません。

裁判所で決める際には、裁判官が双方の主張を確認したうえで慰謝料額を判断することになります。一方側だけの主張では公平に決められないからです。

そして、裁判外においては、当事者間で協議して慰謝料額を決めます。

一方側が正しいと考える慰謝料額を相手方に伝えても、相手方がそれに同意しない限り、その金額では示談が成立しません。

示談の交渉において絶対的な慰謝料の金額というものはなく、双方間で調整することで金額は決まります。

したがって、慰謝料の請求書、不倫の示談書などの作成について依頼を受けますと、ご本人のお考えと不倫の実態・相手方の情報などを踏まえて相談に対応させていただいています。

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