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不倫の事実を第三者に口外しない
不倫した事実が、家庭、職場、知人関係など、不倫問題の本人が活動する領域に情報として拡散すると、それによって本人の信用にダメージを受けることになります。
社会において不倫は否定的なイメージを強く持たれますので、不倫の問題で示談するときは、通常、不倫の事実を第三者に口外しないという守秘義務を定めます。
不倫をすることは、民法上で不法行為に当たりますが、犯罪行為ではありません。
しかし、政治家、著名人、タレントなどは、不倫をした事実がメディアで公になると、それによって社会的制裁を受けることが現実に見られます。
不倫によって何も被害を受けていない人からも、不倫した事実を厳しく批判されます。
また、不倫による被害者の側も、他人から好奇の目で見られることになり、精神的な苦痛をさらに増大させてしまう結果になり、何とも理不尽であると言えます。
一般個人では、不倫問題の当事者の状況によっても大きく異なるでしょうが、社会的に不倫のイメージはネガティブであり、不倫が公になると少なくとも良い結果にならないことは間違いありません。
まずは、不倫の事実が家族に発覚すると、例外なく不倫をした側は家庭内において厳しい立場に置かれることになります。
最悪は離婚する事態になり、それを一時的に回避できても夫婦仲がしばらく悪くなり、家庭内における居心地が悪くなります。
職場に知られると信用に傷がつくこともあり、特に職場内での不倫関係が発覚すると、会社の方針によって人事上でペナルティを受けることもあります。
また、職場の取引先との間で不倫トラブルが起きると、問題となることがあります。
職場、知人などの人間関係においても、不倫の事実が知られるとうわさになることで、精神的に苦痛を受けることになります。
不倫・浮気に対して持たれるイメージは、決して良いものではありません。
不倫は、日常活動している範囲内における男女の接触によって起きることが多くあり、その典型が職場内での人間関係における不倫関係になります。
職場における人間関係は、ほぼ毎日顔を合わせることになりますので、相性が合うと、自然に親密な関係に発展することもあります。
当事務所では示談書の作成業務などを扱っていますが、不倫の起きた男女が職場関係者であるケースは高い割合になります。
すべての不倫が明らかになるわけではありませんが、被害配偶者側が不倫の事実に気付いて問題となることも多く起きます。
不倫の事実が発覚すると、その問題を整理していく過程で職場にも不倫の事実を知られることもあります。
日本社会で不倫はネガティブなイメージが強いことから、職場内で不倫関係の存在することを好ましくないと考える会社もあります。
そうした会社に勤務して不倫の事実が職場に知られると、それを理由に、配置転換、降格などの人事上のペナルティを受けることがあります。
一方で、不倫関係はプライベートに関する問題として扱われ、仕事に影響しない限り、不倫について問題視しない会社もあります。
勤務先で不倫関係になる
不倫の事実が第三者に知られることが良い結果になることはありません。
一般には、当事者双方とも第三者に不倫の事実を積極的に知らせることはしません。
ただし、配偶者に不倫された被害者側が、不倫問題によって受けた精神的な苦痛が大きく、自分だけが辛い思いをすることに納得できず、不倫をした側にも辛い思いをさせたいと考え、不倫の事実を不倫をした側の周囲に知らせる行動に出ることもあります。
こうした行動はプライバシーの侵害にもなりますが、現実に起こることがあります。
そのため、不倫の事実が発覚して対応にあたるときには、被害者側との対応は、丁寧に注意を払いながら行なうことが必要になります。
不倫をした側は、事実が公になってトラブルが大きくなることを避けるため、不倫による被害を受けた側に慰謝料を支払うことで、示談することを目指します。
守秘義務とは、特定の案件について知りえた事実、契約の情報などを、第三者に開示したり、漏洩しない義務のことです。
不倫・浮気におけるトラブルでは、不倫のあった事実(プライバシーに関する秘密)を第三者に口外しないことになります。
守秘義務は、示談する双方に求められることが普通であることから、一方だけでなく、双方に課す形にして不倫 示談書に記載しておくことが一般的です。
このような示談の条件は、双方に公平に課すことが望ましい形であると言えます。
当事者となる本人が不倫の事実を認めて口外しなければ、不倫の事実を周囲の者に気付かれていても、その話が無限に拡散するようなことにはなりません。
事実の有無にかかわらず、プライバシーを侵害することを他人が噂をして誹謗中傷することは、名誉棄損に当たることもあります。
当事者の間では、不倫 慰謝料を支払うときに交わす示談書の中で、一般に守秘義務を定めておくことが行なわれます。
不倫に関する示談書では、第三者に不倫の事実等を口外しないとの守秘義務が定められます。
不倫の悩みに直面すると、一人だけで考えることに精神上で耐えられない状態になり、身近な友人などに対応の仕方などについて相談することもあります。
そうした後に当事者間での調整が済んで示談する段階になって守秘義務を定める際に「もう友人には不倫について相談してしまった。」と心配する方があります。
信頼できる友人であれば、不倫の事実が広がることもないでしょうし、済んでしまったことは仕方ありません。
示談する相手にはそうした事情を説明したうえで、示談をした後には不倫の事実などを口外しないことで確認します。
また、すでに相談した友人には口外しないことを約束してもらいます。
示談するときは緊張していたことで、守秘義務を守らなければならないことを意識しますが、示談の成立から時間が経ってくると、少しずつ気も緩んできます。
不倫の被害者側は、示談の成立した後にも不倫で受けた悔しい感情を完全に消すことができず、配偶者の不倫相手に対する不満、恨みが口から出ることも考えられます。
現実にも、わずかな事例ですが、示談後に秘密を漏らすことを聞きます。
他人の口を強制的に封じることは不可能ですので、秘密が漏れることを防ぐために、守秘義務に違反したときには違約金を支払うことを示談書に定めることもあります。
本人から秘密が漏れた事実を証明することは難しいですが、違約金の支払いを取り決めておくだけでも、守秘義務に対する意識が強まる効果を期待できます。
誰でも、自分の失敗については他人に知られたくないと考えます。
そうしたことから、不倫をした側は示談において双方で守秘義務を定めることを望むことになります。
とくに双方が既婚者による不倫では、相手の配偶者に不倫を知られても、自分の配偶者には知られていないことがあります。
そうしたときは、自分の配偶者には不倫の事実を知られたくないと願います。
不倫の秘密が守られるならば請求された慰謝料を支払うということも多くあり、支払い動機の一つになっているとも言えます。
不倫の被害者となる側も、引き続き婚姻生活を続けていくときには家庭の問題を第三者に知られたくないと考えますので、不倫 示談書において守秘義務を定めることに了解します。
こうしたことから、通常であると、守秘義務を定めて示談することについて当事者が異議を述べることはありません。
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