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夫婦に不倫が判明したときの対応
配偶者が不倫してた事実が判明し、配偶者と不倫関係にあった相手を特定できたなら、不倫相手に慰謝料請求することが行なわれています。
ただし、不倫の事実が判明しても離婚しないで婚姻生活を続けながら夫婦の関係修復を目指すときは、不倫相手に慰謝料を請求しない場合もあります。
こうした場合、配偶者とその不倫相手の両者から「不倫関係を解消する」旨の誓約を書面(示談書、誓約書などの名目)で取り付ける対応がとられます。
不倫の事実が発覚すると、それは夫婦の関係に深刻な影響を及ぼし、不倫の発覚を契機として、それまで平穏に生活していた夫婦でも直ちに離婚に至ることがあります。
その一方で、不倫のあった影響から夫婦関係が悪化した時期を二人で乗り切って、関係修復後に長く婚姻生活を続ける夫婦も沢山あります。
そもそも夫婦の関係は常に安定していると限らず、一方による不倫の有無に関わらず、婚姻生活には良い時期もあれば悪い時期を迎えることもあります。
そうした悪い時期になる原因の一つが不倫であり、その発覚により、それまでの婚姻期間で夫婦の関係が最悪となる時期に陥ることもあります。
しかし、夫婦の間にあった信頼関係が壊れかけても、それまで続いてきた婚姻生活では良いことも沢山あり、夫婦の間に授かった子どもが「かすがい」の役割を果たすことで夫婦の関係をつなぎ留めることもあります。
子どもは、夫婦それぞれが有している価値観の共通するところの存在であり、夫婦の関係とは関係なく双方が強く愛情を抱く対象となります。
そうしたことから、不倫の事実が判明したことで婚姻関係を直ちに終了することなく、その時点からあらためて夫婦の関係を構築していくことも可能なことです。
婚姻の継続を優先させることになれば、その環境を整備するために夫婦の間から不倫相手の存在を早く消し去ることが必要になります。
その対応の一つとして、速やかに不倫相手に配偶者との関係を断たせるため不倫相手に対して不倫の慰謝料を請求しないことも多くあります。
不倫をされた側は配偶者の不倫相手に慰謝料請求権を行使できますが、そうした対応をとることが夫婦関係を修復していくうえで良くない影響を及ぼすこともあります。
現実にどのような対応をすすめるかは、夫婦の状況等によって決まります。
二度と不倫しない約束
不倫が発覚しても離婚しない夫婦は多くあり、不倫相手に慰謝料を請求しないこともあります。
夫婦関係が良好である状況にもかかわらず不倫が続いた事実が発覚したとき、不倫した配偶者は、相手配偶者に対して不倫をしてしまって申し訳ないと反省します。
しかし、不倫を行うことはその本人に備わる貞操観にもとづく行動の結果であり、本人は特別に悪いことを行っている意識なく行動している人もあります。
たとえば、複数の異性と並行して性的関係を平気で続けられる人も存在します。
そのため、不倫が発覚して配偶者の気持ちを傷つけたことに気付いたときに、不倫した本人が配偶者に悪いことをしたと反省し、涙を流して謝罪することもあります。
もちろん、その一方で、不倫が発覚しても何ら反省することなく、その後にも相手を変えて不倫を繰り返し行なう人も存在します。
不倫したことを反省する人は、配偶者に対するだけでなく、不倫関係を持った相手にも不倫が発覚したことで迷惑を掛けて申し訳ないと考える傾向が見られます。
こうしたとき、不倫した本人は、配偶者が不倫相手に対し慰謝料請求することは止むを得ないことであると理解できても、内心では快く思わないことがあります。
本人は、不倫相手が不倫したことを謝罪すれば、もう慰謝料を請求することは止めて欲しいと考えます。
不倫問題が生じた夫婦がその後も婚姻生活を継続することは、不倫関係の解消が前提となりますが、不倫した配偶者は、その内心はともかく自分は不倫相手を見捨て配偶者を選ぶことを選択した結果になります。
そのことで、本人は不倫相手のことを裏切ったという気持ちになります。
不倫相手の立場からは、続けてきた関係を不倫の発覚によって解消されることになり、一方的に見捨てられて悔しいという気持ちを抱くことにもなります。
不倫をされたことで精神的に苦痛を受けた側としては、普通には不倫相手には慰謝料を支払って欲しいという心情となります。
信頼していた配偶者に裏切られたことで心に傷を負うことになり、配偶者と不倫関係を続けていた相手に対し厳しい姿勢で当たることも仕方のないことです。
しかし、その後も婚姻生活を続けていく決断をしたならば、夫婦の関係を改善させていくことを優先させて不倫相手への対応を考えることになります。
もし、不倫した配偶者が不倫相手が慰謝料請求を受けることを望んでいなければ、そうした気持ちを考慮して慰謝料を請求しない対応も選択肢の一つに入ってきます。
また、不倫相手が配偶者と同じ職場に勤務しており、職場内でトラブルを起こすことで配偶者の仕事または立場に悪い影響を及ぼすこともあります。
不倫相手が既婚者である場合にも、もめごとを大きくすることで不倫相手の配偶者にも不倫の事実が知られる可能性がありますので、対応には注意が求められます。
このような事情を総合的に判断し、不倫相手に慰謝料を請求しないことがあります。
配偶者と不倫関係にあった相手に不倫したことに「故意又は過失」があれば、法律上で不法行為が成立します。
そもため、不倫によって精神的に苦痛を受けた被害者は、不倫相手に慰謝料請求する法律上の権利を有します。
そして、現実に慰謝料請求するか否かを判断するのは、不倫の被害者の側になります。
どのような対応が自分にとって最良の選択となるかを慎重に考えて、不倫相手に対する慰謝料請求について判断することになります。
すべての事例に共通するベストな対応はなく、各夫婦の関係性、不倫相手の言動などを踏まえて被害者が対応を決めることになります。
なお、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間は慰謝料請求権を行使できますので、不倫の事実が判明してから当分の間は不倫相手へ慰謝料を請求しないで様子を伺うという対応もできます。
そして、不倫をしていた二人が関係を解消すれば、そのまま慰謝料を請求せず、関係を続ける行動が見られたならば、慰謝料を請求するという対応になります。
不倫によって傷んだ夫婦関係を修復していくことを優先するために不倫相手に慰謝料を請求しないときは、不倫相手から不倫の再発防止を確認することが必要になります。
不倫した配偶者は不倫の誘惑に勝てなかったわけですから、不倫関係を解消することを夫婦の間で約束しても、再び不倫関係の誘惑に負けてしまうかもしれません。
そのため、離婚しないときには、配偶者の不倫相手から「不倫関係を解消して、二度と接触しないことを約束します」という趣旨の誓約を取り付けておきます。
不倫関係の続いた期間が長かった場合は、容易に不倫関係を断てないこともあります。
そうしたときに不倫関係を解消する対策をしっかり講じておかなければ、いつの間にか不倫関係が復活してしまうこともあります。
再び不倫関係にならないように有効な対策を講じておくことは大事なことになります。
不倫関係は男女双方の意思によって生じますので、不倫した配偶者と不倫相手の両方に対して対策を講じておくことが必要です。
不倫の再発を防ぐ措置として、不倫相手から、不倫関係の解消についての誓約を書面によって取り付ける方法があります。
単なる口約束だけに済ませてしまうと、不倫したことに対する反省の意識が薄くなり、再び不倫を繰り返してしまう恐れがあります。
実際にも、一度は止めた不倫関係が復活して悩む方からは、最初に不倫関係を見つけたときの対応をきちんとしていなかったことを悔やむ声が聞かれます。
不倫相手が「妻(又は夫)と上手くいっていない」との話を聞いていると、不倫関係が発覚したときの対応が緩ければ、そうしたことを事実と信じてしまう恐れもあります。
そのため、不倫関係を解消する誓約と合わせ、再び不倫関係になったときは慰謝料を支払うことなどを取り決めておくことも効果的な対応策になります。
不倫問題における対処で当事者間で行なった大事な約束については、きちんと示談書に作成して双方で確認しておくことが大切になります。
もし、再び不倫関係になってしまったときは慰謝料を請求することになりますが、その際に過去の不倫事実と誓約内容を記した資料があると、対応をすすめやすくなります。
夫婦関係を続けるうえでは不倫関係の解消が必須となるため、専門家に示談書の作成を依頼してきちんと対応しておく方もあります。
不倫が発覚すると、不倫をした側は高額な慰謝料を請求されることを心配します。
不倫慰謝料は高額になることを誰でも知っているため、普通であればそうした支払いをできる限り回避したいと考えるものです。
不倫していた側は表面上は深く反省している姿勢を示しますが、それは、そうしなければ不倫の被害を受けた側を怒らせることになるからです。
できるだけ少ない慰謝料の支払いによって不倫の問題を早く終わらせたいと、不倫した側は考えているものです。
不倫関係が発覚しても離婚しないときは、不倫関係を解消することが前提になるため、不倫した側は不倫関係の解消をしなければならないと考えます。
こうしたときに、不倫の被害者側から不倫した側へ、慰謝料請求しないことを条件として示談を提示されると、不倫した側は、そうした提案に応じやすいと言えます。
発覚した不倫関係を解消することは基本的な流れであり、それを約束することで慰謝料の支払いが免除されるのであれば、好条件であると映ります。
不倫の関係は解消されることが普通ですが、少しでも再発する心配があるときは、不倫関係を解消する約束を不倫相手に守らせるために、示談条件に「誓約に違反したときの違約金の支払い」を設定しておく対応もあります。
具体的には、不倫の関係を続ける目的で再び接触した場合、さらに不倫の関係を復活させた場合に支払う違約金を当事者の間で示談書に定めておきます。
そうすることで、不倫相手に対して、不倫関係を解消することのほか、不倫関係にあった配偶者に近付かせない効果を期待することができます。
万一、示談書に定めた誓約事項に違反の事実が判明したときには、示談書に基づいて違約金を請求することになります。
不倫問題が起こったとき、当事者の話し合いによる最終的な解決を確認する示談書を、お申し込みから示談書が完成するまでの間、ご相談を受けながら作成していきます。
慰謝料の額、その支払い条件が直ぐに決まらないこともありますので、示談書サポートはお申し込みから1か月間を示談書の修正に対応します。
これまでに多数の不倫問題の示談書作成に携わっている専門行政書士が、当事者間の話し合い状況に応じて示談書の修正を重ねていきます。
示談書の作成(1か月間サポート保証付) | 3万4000円(税込み) |
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不倫が見付かった後も結婚生活を続けていく意思が固くても、配偶者の不倫相手に対し慰謝料する方は多くあります。
不倫相手に反省を促したい、けじめとして必要である、自分の気持ちに収まりがつかない、などの理由が一般に聞かれます。
そのほかに、浮気調査にかかった費用を回収したい、という理由もあります。
配偶者の不倫を止めたいがために、不倫している事実をしっかり把握して対処したいと考えて、探偵会社に調査を依頼する方も少なくありません。
探偵会社による不倫調査の費用は、数十万円で済むこともあれば、二百万円近くになることもあります。
そうした金額は、一般の家庭にとって大きな支出になります。
結婚生活を続けることになれば、そうした出費を不倫相手から回収して充当したいと考えて、慰謝料として不倫相手に請求することがあります。
しかし、結婚を続けていく場合の慰謝料額は数十万円程度になることも多いことから、調査費用の全額を慰謝料で回収することは容易ではありません。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求するか否かは、夫婦の状況を踏まえて慎重に判断することになります。
どのような対応をとるかということは、不倫相手だけではなく、配偶者も同時に見ています。
不倫をされたことで不倫相手に厳しい姿勢で対応し、あわせて配偶者にも不倫の責任を強く問い質すことは、配偶者に対して婚姻を継続する意欲を失わせてしまう結果になる事例を少なからず見ています。
配偶者に不貞行為のあった事実が確かであるときは、第三者に相談すると『直ぐに裁判をして慰謝料を請求した方が良い』という話をされることが多いようです。
しかし、そうした慰謝料請求をすすめることで夫婦の元の関係を取り戻せなくなってしまう結果になっても、だれもその責任をとってくれるわけではありません。
何を優先させるか、自分の行動がどのような結果を招く見込みがあるかを慎重に考えて対応をすすめることになります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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