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内容証明郵便が送付されてきた

回答書を作成する

不倫関係にある交際相手の配偶者から、内容証明で慰謝料請求する旨の郵便(書面)が突然に自宅等へ送られてくることがあります。

こうしたとき、要求された内容にすべては応じられないときは、相手方に対し自分の意向を伝える回答書を作成し、早めに送付しておくことが大切です。

何も対応せずに内容証明郵便を放置しておくと、その後に慰謝料請求の訴訟を起こされる恐れもあります。

回答書の作成|内容証明の送付を受けたとき

ある日、予告なく内容証明郵便が送られてきて、それを開封してみると、そこには自分の不倫をした事実と不倫 慰謝料の請求が書かれていると、正直、驚いてしまいます。

そうしたとき、内容証明郵便の中身を落ち着いて確認し、もし要求に応じられないとき又は相手と協議したいときは、相手に回答書を送付することを検討します。

相手から連絡方法を指定されたときは、その方法で連絡することを基本としながらも、適切な方法で対応します。

内容証明の回答書を作成する

慰謝料請求の通知書を受け取ったときは、回答書を作成して送付する対応も必要なことがあります。

内容証明郵便による回答書

既婚者と不倫の関係を続けていて、その事実が不倫相手の配偶者に知られると、配偶者から不倫慰謝料の支払いを求める書面が内容証明郵便で送られてくることがあります。

既婚者と性的関係を伴う交際をすることは、いわゆる「不倫(不貞行為)」となり、不倫の関係にある相手の配偶者の権利を侵害する不法行為に当たります。

そのため、不倫の関係にある男女二人は、平穏に婚姻生活をおくる権利を侵害された側に対し精神上の損害について慰謝料を支払う法律上の義務を負います。

こうしたとき、不倫の関係にある相手の配偶者からは、内容証明郵便での慰謝料請求書が送付されてくることもよく見られます。

また、相手の配偶者から、電話、メールなどによって話し合いをしたいとの呼び出しを受け、その場で対面で不倫 慰謝料を請求されることもあります。

いずれの方法で不倫した事実についての慰謝料を請求されたとしても、何らかの対応を考えなければなりません。

見慣れない内容証明郵便を受け取ると、普通は誰でも驚いてしまうものですが、裁判を起こされたわけではありませんので、気持ちを落ちつけて請求内容を検討してみます。

請求根拠となる事実に間違いはないですか?

内容証明郵便で慰謝料等を請求された根拠となる不倫は、事実だったのでしょうか?

もし、人違いなど、明らかに誤った認識がもとになって請求が起きているのであれば、そのことを請求者の側に伝えて、相手の誤解を解くようにします。

あるいは、記載されている出来事は事実でも、憶測から不倫があったと疑われているのであれば、不倫のなかったことを相手に説明しておかなければなりません。

勘違いなどから当事者間で争いになることは、お互いに何の意味もなく、精神的に消耗するだけに終わってしまいますので、そうしたことは避けなければなりません。

対応できる内容ですか?

内容証明郵便の請求書に記載されている内容を吟味したうえで、どのように対応するかについて慎重に検討します。

請求書のとおりに応じることが良策であると判断すれば、請求に応じます。

しかし、受け入れることが到底できないような請求内容であることもあります。

最も多くあるものとして、不倫していた事実に照らしても、支払い請求された慰謝料があまりに高過ぎるときです。

不倫 慰謝料請求では、最初は慰謝料額を高く提示する方が良いとする向きもあり、明らかに高過ぎる慰謝料額の請求書が送付されている実態もあります。

不倫の慰謝料では、被害者側の受けた精神的な苦痛に対する損害賠償となることから、高額な慰謝料を請求すること自体は許される面があります。

それでも、余計なまでに多額の慰謝料を支払える人は限られます。自分として請求書の内容にどこまで応じるべきか、まずは整理してみます。

請求相手に対し自分の意向を伝えます

当事務所へ寄せられるご相談には、不倫をしたことは認めるが、慰謝料として五百万円も請求され、どうして良いか分からずに困っているというものが少なくありません。

そのような慰謝料を請求されても、納得できない慰謝料額であり、現実に支払い資金を用意することもできません。

そうしたときは、一般相当の範囲内と考えられ、自分で支払うことのできる慰謝料額を相手に対し提示することが、対応の方法として考えられます。

何も対応しないで相手からの請求を放置する対応もありますが、もし相手に不倫に関する証拠資料がそろっていれば、次に慰謝料請求の訴訟を起こされる可能性があり、そうしたときは裁判所で対応しなければならなくなります。

裁判所の対応を一人で行うことは現実には難しく、裁判の対応を弁護士へ依頼すれば、かなりの金額となる弁護士報酬の負担が生じます。

そのため、先ずは相手に対し自分の意向を伝えて、解決に向けた調整をすすめることが現実に取られる対応になります。

どのような方法で相手に伝える?

自分の意思を相手に伝える方法として、電話、書面又はメールなどが考えられます。

電話、メールなどの通信方法は、早く話をすすめられるメリットはありますが、交渉の苦手な方であると、相手にやり込められてしまう恐れもあります。

書面による連絡の方法は、慎重に一歩ずつ対応をすすめられるメリットはありますが、書面を作成することに時間を要するというデメリットがあります。

自分で相手とやり取りしたくないときは、弁護士に対応を任せることも可能です。

その代り、それなりの金額となる弁護士の報酬を負担しなければなりません。

また、相手の警戒心を高める結果となり、訴訟になってしまう恐れもあります。

メールなどでの連絡方法は互いに手軽に利用できることで迅速に対応できますが、その反面、やり取りの重みに欠ける嫌いがあります。

どの方法で相手に対応するかは、請求書から読み取れる相手の状況、対応の方法ごとの予測を踏まえて決めることになります。

回答書を送付する方法は?

相手に書面で連絡するときは、請求書に対する「回答書」を作成して送付します。

一般の傾向として、内容証明郵便で請求書を受け取ったときは、同じく内容証明郵便で回答書を送付することが見られます。

相手に回答書を送付する方法に法律上の定めはありませんので、普通郵便で回答書を送付しても、別に構いません。

ただし、相手が回答書を受け取ったことを確認するには「書留」を、相手の郵便受けに投函されたことを確認するには「特定記録」を発送時にオプションとして付けます。

せっかく回答書を送っても相手から「見ていない」と言われないように気を付けます。

なお、相手が既婚者であるときは、回答書の送付方法を注意しないと、相手の配偶者に不倫トラブルが起こっていることを知られる恐れがあります。

どのような内容で回答書を作成するの?

回答書に定型の書式はありませんので、相手に伝えたいことを明確に記載します。

相手から請求された項目を整理し、応じられること、応じられないこと、応じられないときの対案などを、回答書に記載します。

書面で回答するときでも準備時間は十分にありますので、メモなどに回答のポイントをあらかじめ整理したうえで、簡潔に回答書にまとめるようにします。

たまに長文の回答書を見かけることもありますが、何を言っているのか分からないとの印象を受けるものです。回答書は簡潔である方が、相手も読みやすいことになります。

不倫をした側は、相手からの請求を否定しずらい立場にありますが、伝えるべきことを明確に示さなければ、そのことで相手を誤解させ、後で失望させることになります。

また、曖昧な回答書を作成すると、相手から不誠実な対応と思われる恐れもあります。

もし、自分で回答書を作成することが難しければ、専門家へ依頼することもできます。

慌てることはありません

日常生活の中で内容証明郵便を受け取ることは滅多にありませんので、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便を受け取ったときは、誰でも動揺してしまいます。

そして、相手からの請求書には慰謝料の支払期日が指定されていることが普通であり、直ぐに対応しなければならないと考えて、慌てる方も見られます。

しかし、支払期日は相手から提示された希望に過ぎませんので、その期日に請求された慰謝料を振り込まなくても、直ちに大変な事態になることはありません。

直ぐに慰謝料が支払われないことは、請求者の側も始めから織り込み済みです。

慌てた対応をすると、重要なことを見落としたり、勘違いした状態にあることもあり、大きな失敗を犯しやすいと言えます。

対応に充てる時間は十分にありますので、まずは気持ちを落ち着けましょう。

回答書の作成サポート

回答書を作成するときは、記載する内容を落ち着いて検討します。

決着するときは示談書で確認します

慰謝料の請求について回答書で対応し、双方で調整して解決(示談)に合意することになった時、その合意した事項を不倫 示談書に作成しておくことも大切です。

双方のやり取りの経緯は書面で残りますが、最終的な決着についても書面で残しておくべきであると考えます。

そうした書面による確認を行うことにより、慰謝料等の追加請求を受けることを防げることになります。

専門家による回答書の作成サポート

慰謝料請求に対する最初の回答は、基本的な方針を立てたうえで行なうことになり重要なものとなることから、慎重に対応することが求められます。

そうしたとき、専門家に相談をしながら回答書を作成することもできます。

こちらでは、不倫問題に詳しい専門家によるサポートをご案内いたします。

作成と発送までを任せられる安心のサポート

相手から送付された請求書に対する回答書を作成するサポートをご用意しています。

このサポートは、相手からの請求書を確認したうえ、その対応についてご相談しながら回答書を作成し、内容証明郵便を利用した発送までに対応するものです。

ご本人で回答書を作成することもできますが、第三者である専門家のチェックを受けたうえで回答書を作成したいとの理由からご依頼をいただきます。

もし、ご利用をお考えである方は、お気軽にお問い合わせください。

※相手方が弁護士を代理人としている案件の回答書は、紛争案件と見られることになることから、こちらでは対応しておりません。

ご利用料金(回答書の作成サポート)
回答書の作成・送付(内容証明郵便)

2万4000円(発送実費込)

回答書の作成のみ

2万2000円

  1. 回答書は「内容証明」と「配達証明」を付け電子内容証明郵便で発送します。
  2. 「回答書の作成のみ」プランは、ご利用者様で発送手続きを行なっていただくものであり、行政書士名を回答書に記載いたしません。

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急ぎ回答書案を作成します

ご依頼をいただきますと、相手からの請求書をメール(画像など)等でお送りいただきまして、それを確認したうえで、速やかに回答書案の作成に着手いたします。

回答書案は翌日にはご提示できますので、ご確認いただいて必要な修正作業を済ませることができれば、直ちに相手方に発送することも可能になります。

また、ご希望に応じて、回答書の配達日を指定することにも対応いたします。

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