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配偶者の交際相手への対応
自分の配偶者に交際している異性の存在を知っても、その二人に性的関係がある事実を確認できないことがあります。
それでも、そうした異性と親密な交際を配偶者に続けられると、かなり精神的に苦痛を受けることがあります。
しかし、法律上で問題となる不貞行為(いわゆる「不倫の関係」)は性交渉することであり、交際している事実だけで法律責任を問うことは原則として難しい面があります。
ただし、通常の限度を超えた交際となっているときには、それに対して責任を問える場合もあります。
婚姻しているにも関わらず、異性と交際することに抵抗を持たない人もあります。
こうした配偶者を持つと、婚姻中は配偶者の異性関係には常に悩まされます。
夫婦の貞操義務に違反してほかの異性と性的関係をもつことは不貞行為となりますが、交際しているだけで性的関係を伴わないと、原則として不貞行為となりません。
異性と交際する側は、なぜ交際することが悪いのか理解できないことになります。
それでも、配偶者による異性との交際が続くことが原因で他方配偶者が精神的に苦痛を受けることになれば、婚姻生活を続けていくことに現実に支障が生じてきます。
交際の在り方が社会通常の感覚として容認されないものであれば、婚姻を継続しがたい事由ととして離婚請求されることにもなり得ます。
夫婦であることに照らして許容限度を越えるまでの異性との交際は、夫婦の関係を破たんさせてしまうことになります。
慰謝料請求の対象となる不貞行為は、原則として性交渉を指します。
交際の範囲が広く、異性の友人が多い人もありますが、そうした人は結婚をした後にも友人との交際を続けていきます。
異性でも友人としてならば、結婚していても交際することは構わないと考えます。
一方、他方の配偶者は、結婚をしたのだから異性との交際を控えるべきと考えます。
交際の形態、頻度などによって差はありますが、結婚後に異性と交際することに対する考え方は、夫婦双方の価値観によって異なります。
異性と交際する側には、どうして交際が問題となるか理解できないこともあります。
こうした理解のズレが夫婦にあるまま異性交際が続けば、夫婦の関係は不安定となり、精神的に落ち着いて婚姻生活を送ることが難しくなってきます。
平穏な婚姻生活を続けるためには、互いに相手の価値観をある程度は許容したうえで、双方で納得できる現実的な解決策を見付けだすことが必要になります。
配偶者が異性と交際をしていても、性的関係を伴わないものであれば、その異性に対し慰謝料請求することは躊躇されます。
慰謝料請求することで、相手とのトラブルを引き起こすことを心配するためです。
ほんとうに友人として節度をもって交際しているだけであれば、性的関係のあることを勘ぐることで、相手を怒らせることになります。
ただし、不倫関係にある男女が不倫の事実を否定する口実として、単に友人として交際しているだけであると言い訳をしている可能性も否定できません。
事実を問い質されたときに不倫関係はないと始めは言い張っていても、不倫を裏付ける事実を突きつけられると、一転して不倫の事実を認めたという話は多くあります。
不倫についてブラックに近いグレーであるときは、性的関係のあることを確認できなくても、配偶者と交際相手に対し何らかの対応をすることも考えられます。
異性と個人的に交際することは夫婦の関係悪化を招くこともあり、また、交際が徐々に親密なものへ進行すれば、いずれ不貞関係に至ってしまう可能性も否定できません。
こうしたことから、異性と交際する配偶者を持つ側は、夫婦で話し合うほか、配偶者が交際している相手に対し交際中止を求めることがあります。
交際することが直ちに不法行為に当たらなくても、その交際が原因となって夫婦の関係が悪くなっていることが分かれば、常識的な人であれば交際を取り止めます。
交際相手にとっても、親密すぎる男女交際と見られる余地があると知れば、不貞行為を疑われたらトラブルとなり困ることになります。
なお、相手に交際の中止を求めるときは、確かな根拠のない限り、不貞行為を疑うような発言をしないように気を付けます。
配偶者の交際相手には交際することを中止するように求めます。
配偶者と個人的に接触をもった事実だけを理由としては、相手方に慰謝料請求をしても認められません。
しかし、配偶者が自分に隠れて異性と会っていたとの事実を知っただけでも、その相手のことを許せないと考え、相手に慰謝料請求したいと考える方もあります。
そうした気持ちになることも止むを得ないとは思いますが、法律上で不法行為にあたる「不貞行為(ふていこうい)」は、狭い意味で「性交渉する」ことを指します。
もちろん、性的関係のない交際でも責任を問われることもありますが、性交渉の事実を確認できずに不貞行為があったものと推測して慰謝料請求することは、事実が違っていたときに相手を傷つける結果になりますので十分に気を付けなければなりません。
当事務所で対応した案件において、夫が知人女性と深夜の面会を重ねていたことが夫婦で問題となり、妻側からの依頼で知人女性に慰謝料請求書を送付したものがあります。
不貞行為の証拠はありませんでしたが、深夜の時間帯に二人だけで度々面会するなど、特別な男女関係を疑われるものであり、妻側は相当に精神的に参っていました。
夫は、知人女性から相談を受けていただけであり、性的関係はないと言っています。
しかし、交際が続くことで婚姻の破たんが危惧される状況にあり、第三者からも疑わしい男女交際に見られるものであったことから、慰謝料請求が行なわれました。
慰謝料請求された交際相手は弁護士に相談しましたが、性的関係のあることを否定したうえで自分の行動の非を認め、慰謝料を減額したうえで支払うことになりました。
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