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昔から続いている男女関係
昔からの男女の関係が、結婚した後も解消せずに続くことがあります。恋愛感情が存在していなくても、単なる性的関係だけを続ける男女は存在します。
そうした男女関係を続けることは当事者の貞操観念によりますが、法律上では不貞行為となります。
不貞行為をされた配偶者の側は、関係が長い期間にわたるため、精神上で大きな苦痛を受けることになり、不貞行為をした側へ慰謝料請求することになります。
現代の社会では、男女は自由に恋愛する権利が認められています。
ただし、いわゆる「二股」交際は、道徳的に良いものとは評価されません。
それでも、個人の価値観は多様化してきており、貞操観念についても個人によって違いの幅が拡がっています。
そうしたことから、異性交際について許容できる範囲は、個人ごとに異なります。
複数の異性と並行して性的関係を持っていても、一方に配偶者又は婚約者がいない限り法律上で問題とはなりません。
ただし、少なくとも性的関係のある男女の一方に配偶者又は婚約者がいれば、法律上では不法行為となって問題となります。
こうしたことは法律論で言われなくとも、一般道徳として認識されるものです。
しかし、貞操観念の欠如している人もあり、配偶者又は婚約者以外の異性と性的関係を並行して維持することを、特別に悪いと考えない人もあります。
こうしたとき、配偶者又は婚約者以外の異性と性的関係のある事実が発覚すれば、配偶者又は婚約者とトラブルとなります。
性的関係を伴う交際を直ちに解消すればよいのですが、二人の話し合いが上手くまとまらないで、婚姻又は婚約のほうが解消されることも起きます。
夫婦双方の貞操観が大きく違うと、長い婚姻生活を続けることに一方が不安を抱くことになってしまうからです。
何人もと浮気をしている
夫婦それぞれの貞操観念に差があると、異性の問題が起きる可能性もあります。
婚約していても婚約者以外に異性関係を持っている人は、少なからずあります。
恋愛感情を持たなくても性交渉することは可能であり、そうした関係を恋愛と区別して整理できる人は、複数の異性と並行して関係を維持することもできます。
性的関係を伴う友人という軽い感覚で、普通に交際を続けることができます。こうした感覚は多数派ではありませんが、少数に存在します。
男女間の結びつきを堅く捉えず、自由な感覚で生きています。
また、現代社会では法律婚を尊重することも昔と違って弱くなってきています。離婚することをネガティブに捉えられることも、かなり少なくなっています。
そうしたことで、夫婦という関係の捉え方、男女の性に対する考え方が時代とともに変化してきているのかもしれません。
男女が将来に婚姻(結婚)する約束を「婚約」といいます。
婚約した男女は、婚姻に向けて誠実に努力していく義務を法律上で負います。
そのため、婚約中に婚約者以外の異性と性的関係を持つことは、婚約者の持つ婚姻することへの期待を裏切ることになり、婚約者へ精神的苦痛を与える不法行為となります。
そうした不法行為をすると、婚約者からは婚約を解消されることもあります。
また、婚約解消に原因のある側は、婚約相手に対して慰謝料ほか損害賠償金を支払う義務が法律上で生じます。
婚約していることに意識が弱い方も多く、婚約した後にも異性関係が問題となって婚約解消している男女は少なくありません。
婚姻届出の有無に関わらず、婚姻する意思を持って共同生活をしている夫婦には、「貞操義務」として配偶者以外の異性と性的関係を持ってはならない義務があります。
もし、性的関係を持つ(これを「不貞行為」といいます)と、離婚又は関係解消の原因となり、相手配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
たとえ、離婚にならないときにも、不倫によって精神的に苦痛を受けた相手に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
不貞行為を原因とする離婚又は関係解消は多くあり、婚姻している期間が長くなると慰謝料も高額になる傾向にあります。
婚約又は婚姻している相手がいることを知りながら性的関係を結ぶことは、その婚約者又は配偶者の権利を侵害する不法行為をしたことになり、不法行為によって受ける精神的苦痛に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。
昔から親しい友人関係にあったので性的関係も続いていた、婚約又は婚姻の関係を壊すことを意図していなかったと言い訳をしても、法律上では通用しません。
なお、相手が婚約又は婚姻した事実を知らなかった場合は不法行為が成立しないため、慰謝料を支払う義務はありません。
男女の関係が長く続いていた事実が発覚したときは、男女関係をしっかり解消し、二度と関係が復活することのないように対策しておくことが大切です。
男女関係にあった相手と、自分の婚約者又は配偶者の両者に対し、二度と関係を持たないこと、そして万一関係を持ったときの対応措置(支払い慰謝料の予定額を定めておくことなど)を明確にしておきます。
口頭の約束だけに留めておくと再び関係が生じる恐れもありますので、示談書に作成しておくことが安全です。
そうすることで、万一のときに事前に合意していた対応措置を取ることができます。
二度と不倫しない約束
婚約者又は配偶者と性的関係を続けていた相手に対しては、性的関係の解消とあわせて慰謝料の支払いについても話し合って整理することも行ないます。
関係を解消することを条件として慰謝料を請求しないとの対応もあれば、不法行為に対してペナルティを課して区切りをつけるために慰謝料を請求することもあります。
いずれの対応をするかは、性的関係の発覚した後における婚約者又は配偶者への対応を踏まえながら考えることになります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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