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不倫関係の解消時における問題など
勤務先・職場の上司、部下、同僚などの間で不倫関係になることは少なくありません。
こうした不倫関係は数年にわたり続くこともあり、不倫関係を解消するときに男女の間でトラブルが起きることもあります。
なお、不倫の被害者となる側から慰謝料を請求する場合、現実の対応のうえで、注意が必要になることもあります。
社会で生きていくためには仕事に就くことが必要であり、近年は妻も育児期間を除けば仕事をすることが珍しくない状況になっています。
そうした夫婦は、家庭以外にも居場所を持ち、仕事をするために一日の大半は勤務先・職場などで過ごすことになります。
また、人事異動、転勤、転職もありますが、同じ勤務先に何年間も勤めることも多く、その勤務先での人間関係は密度の濃いものとなりがちです。
そうした環境の下では、仕事だけではなく、飲食や私的な相談、付き合いなどを通じ、職場内で男女が親密になっていくことも起きてきます。
男女の一方又は双方が婚姻をしていると、その男女の関係は不倫となってしまいます。
不倫関係にある男女は、ほとんど毎日顔を合わせることになり、互いに連絡を取り合うことも容易になります。
そのため、些細なきっかけで始まった不倫関係が、進展していくこともあります。
男女間の熱が冷めたり、男女一方の配偶者に不倫の事実が発覚しない限り、不倫関係は続きやすいと言えます。
職場は時間の一日で長い時間を過ごす場所となり、不倫問題の起きることも多くあります。
当事務所では不倫 慰謝料の請求書、不倫 示談書などを作成していますが、職場内で不倫が起きている事例を実に多く見ています。
上司と部下、同僚同士、社員とパート社員など、職場内で仕事上の関わりを持つ男女が不倫の関係になっていくことが起きています。
また、同じ勤務先・職場でなくとも、仕事上の取引先の関係にあることで接触が生じて不倫関係になることもあります。
勤務先や職場では、毎日繰り返し会う、一緒に長時間を過ごす、一緒に飲食する機会がある、相手の仕事上での悩みを理解できる、相談相手になりやすい立場にある、などの事情にあることから、不倫関係が起こりやすいと言えます。
はじめのうちは仕事や家族についての相談相手であった関係が、いつの間にか男女の関係になってしまったという話はよく聞くことです。
男女の付き合いで適切な距離感を保つことは、なかなか容易ではないようです。親しい関係になると、理性よりも情に流されやすいこともあります。
また、男性の上司と女性の部下の関係で不倫関係になることも少なくありません。
女性は上司である男性の強い要求を断りずらい立場にあり、体の関係を求められ、仕方なく不倫の関係を続けることもあります。
勤務先・職場のほかに、地域での集まり、趣味の活動サークル、子どもの学校のPTA活動など、家庭以外に活動する場があれば、そこで男女の出会う機会が生じます。
そもそも共通の目的から出会うため、お互いに親近感があり、知り合って相手に好意を抱くことになれば、気の緩みから不倫関係に陥ってしまうこともあります。
身近な存在であるために不倫関係を続けやすい状況にあることは、職場における不倫と変わりありません。
男女が出会える機会があれば、勤務先に限らず、不倫関係が生じることが起きます。
不倫の男女関係はいつまでも続くことはなく、いずれ終わる時期がやってきます。
その理由は、不倫関係にある男女の仲が悪くなったり、男女の一方側の配偶者に不倫を知られてしまうことで不倫関係を解消するためです。
不倫関係にある男女が、不倫の発覚を契機として、離婚を経て婚姻へすすむケースもありますが、全体からすれば少ない割合のように見えます。
配偶者に不倫の事実が発覚しても、離婚まで至らないケースの方が多いと言えます。
なぜなら、婚姻したいと真剣に考えて男女が交際していれば、早い時期に既存の婚姻関係を解消する方向へ動くことになります。
配偶者に隠れて不倫関係を続けていることは、婚姻を維持したい(又は、今のままで構わない)という意思の表れであると考えることもできます。
なお、不倫が発覚したときには、不倫関係の解消に合わせて不倫に対する慰謝料請求が一般に行なわれることになります。
不倫関係は永続するものでなく、何らかの形で解消されることになります。
不倫関係にある男女は、夫婦のように法律で保護を受ける関係ではないため、いつでも一方側から交際関係を解消することができます。
ほかに好きな異性ができたことを理由に男女関係を解消しても、その関係の解消にともなって慰謝料を支払う義務は生じません。
このようなことは双方とも承知して不倫関係を続けているケースがほとんどですので、どちらかの熱が冷めれば、不倫関係は自然に解消することになります。
しかし、婚姻することを約束して不倫関係を続けてきた事情のあるケースもあります。
こうした事情があるときに、独身者の側が婚姻する約束を反故にされると、別れることに容易に納得できないこともあります。
男女の勤務先が同じであるときは、不倫関係の解消に際してトラブルになることを避けなければならないという事情が、不倫関係の解消を望む側にはあります。
そのため、一方的に不倫関係を解消する代償として、別れる相手に対し手切れ金を支払うこともあります。手切れ金の支払いに際しては示談書の作成も行なわれます。
不倫関係にある男女一方の配偶者に不倫の事実が発覚したことを契機に不倫関係が解消されることは、多く見られることです。
こうしたとき、婚姻しながら不倫していた側は、離婚をするか、婚姻を続けていくか、どちらかの立場を配偶者に対して明確に示さなければなりません。
もっとも、不倫をされていた配偶者の側が離婚することを望むときは、その判断が優先される結果になる可能性が高くなります。
不倫の責任は、不倫をしていた男女二人にありますので、不倫をされた側からは、不倫相手に対して内容証明郵便を利用して慰謝料請求が行なわれます。
また、夫婦の間では、離婚協議又は離婚調停において慰謝料について話し合います。
慰謝料請求された側は、請求に対応して慰謝料の支払いについて検討します。合意ができれば示談になりますが、そうでなければ裁判所で解決を図ります。
なお、不倫に対して厳しい対応をする勤務先であるときは、不倫をされた側は配偶者の不倫相手に慰謝料請求することを差し控えることもあります。
不倫により慰謝料請求された側が反発して勤務先に不倫事実を申告することになれば、そのことで不倫をしていた配偶者が処分を受ける可能性もあるためです。
婚姻を継続するときには、配偶者の立場を考えて対応を行なうことになります。
不倫相手とは、不倫関係を解消すれば慰謝料を請求しないという条件で示談することも多くあります。
不倫関係が解消することになっても、男女は引き続き同じ職場で働きます。
そのため、不倫が発覚しても離婚しないときは、不倫をされた配偶者の側は、二人が同じ職場で働き続けることで不倫関係が続くのではないかと不安を持ちます。
そうしたとき、不倫をされた側から配偶者の不倫相手に対し、退職することを求めることも見られることです。
しかし、不倫による責任は慰謝料の支払いで対応することが原則であり、不倫相手の意思に反して職場を退職させることはできません。
退職することを強要すると問題行為となり、もし不倫相手とトラブルに発展すれば、職場に不倫の事実が知られることにもなりかねません。
そうなると、結果的に配偶者にも悪い影響が及ぶ恐れがあります。
したがって、不倫相手に対し、慰謝料請求以外に無理な要求をすることには気を付けなければなりません。
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