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不倫の事実が発覚したことで作成される誓約書
不倫関係を続ける男女のどちらか一方の配偶者に不倫の事実が発覚すると、不倫の問題が表面化することになり、当事者の間では問題の解決に向けて話し合われます。
その結果、不倫関係を解消することを確認して解決を図れることもあり、その際は不倫関係を解消することなどを誓約書に作成し、それを当事者間で取り交わすことにより、不倫の問題に区切りをつけます。
また、不倫 慰謝料が支払われるときは、その条件も合わせて誓約書に定めます。
不倫の発覚した後における対応では、不倫の被害を受けた側と不倫をした側との間で、誓約書を作成する場面も出てきます。
そうして誓約書を作成するときは、不倫問題における加害者の側と被害者の側では立場が違うことから、それぞれの側で誓約書を見るポイントが異なります。
こちらのページでは、不倫問題の解決に誓約書を用意しなければならなくなった方へ、それぞれの立場から誓約書をどのように作成すれば良いかについて考えます。
不倫問題が起こった際に作成される誓約書は、不倫関係の解消や守秘義務などを定めます。
「誓約書(せいやくしょ)」は、二者以上の当事者の間で、誓約した事実とその内容を記録しておく書面になります。
口頭で誓約しただけでは、もし誓約が破られたときの対応で誓約した事実とその内容を確認することができません。
そのため、大事な誓約をするときは、それを誓約書に作成して記録しておくことが、万一のときに備える意味で安心であると言えます。
不倫トラブルの解決が図られるときは、不倫した側と不倫された側の間で、不倫関係を解消すること、不倫 慰謝料の支払いなどを、不倫 示談書に作成して確認します。
「示談書」は、何かのトラブルが起きたときに当事者同士の話し合いで最終的な解決を確認する目的で、解決の条件を当事者の間で記録しておく書面になります。
示談する当事者の双方で、示談書に署名、押印して取り交わす形式になります。
一方で、誓約書は、発覚した不倫関係を解消することを中心とし、一方が他方に対して誓約することを記した書面というイメージになります。
ただし、誓約書には、示談書と同様に二者間で取り交わす形式も存在します。この形式の誓約書は、表題は誓約書となりますが、内容は示談書と変わりません。
二者間で交わす誓約書の標準的な内容としては、不倫関係を解消すること、再び二人が接触したときに支払われる損害賠償金の予定額などを定めておくことが一般的です。
発覚した不倫に関し慰謝料の支払いがあれば、慰謝料の支払条件も確認しておきます。
このような誓約書には、最後の部分に「清算条項」が定められることが一般的です。
清算条項の趣旨は、当事者間の合意により不倫問題を決着したこと、したがって以後は当事者の間で金銭などを請求する行為を一切しないことを確認することです。
この清算条項により、慰謝料の追加請求などトラブルが起きることを防止します。
『誓約書』という名前からは、不倫をした本人が相手に誓約することを手書きしたものというイメージも浮かびます。
しかし、誓約書という表題であっても、パソコンで作成することも多く、又、実際には不倫した側と不倫された側の間で結ぶ不倫に関する契約書になることもあります。
一方だけで作成する形式では、誓約する側が誓約書を作成することが普通です。
相手が作成した誓約書に署名することを求められることもありますが、そうした形式では『署名をさせられた』という印象があります。
双方で契約する形の誓約書であれば、どちらの側で誓約書を用意しても構いません。
不倫問題に対応する誓約書、示談書の作成を当事務所へご依頼される方は、不倫した側もあれば、不倫された側もあります。
実際のところは、不倫の問題を早く解決するため、積極的に動く側で誓約書を用意することが多いように見受けられます。
不倫問題に関する誓約書の形式、作成する目的についてご理解いただいた後は、誓約書の作成における具体的な対応方法などについて考えていきます。
「不倫をして誓約書を求められた側」と「不倫をされて不倫相手に対し誓約書を求めたい側」のそれぞれの立場に分けて、ご説明させていただきます。
不倫をした側は、不倫をされた側から誓約書を求められることがあります。
不倫をされた側は、もう二度と自分の配偶者と不倫をされたくないため、不倫の事実を確認してそれを証拠として記録し、さらに、再び接触をしない旨の誓約を残しておくために誓約書を作成したいと考えます。
そうして、不倫をした側は、相手(不倫をされた側)から上記の趣旨の誓約書を書いて渡すように求められることがあります。
又は、相手から準備していた誓約書を手渡され、それに署名と押印をするように求められることもあります。
しかし、一方から差し出す形式の誓約書であると、他方側の意思を確認できないため、誓約書を差し出す方法では不倫の問題が決着したことになりません。
それは、誓約書を受領する側は、誓約書を差し出す側から誓約を取り付けられますが、誓約書を差し出す側は、一方的に誓約を取り付けられるだけに終わるためです。
そのため、当事務所では、不倫問題の終局的な解決を確認するタイミングでなければ、相手に対して一方的に誓約書を差し出すことをお勧めしていません。
もし、相手から誓約書を渡すこと強く求められたときは、一方的に誓約書を渡しても不倫の問題が解決しないことを踏まえて、相手からの要望への対応を考えます。
誓約書の提出を求められた側は、相手の要求に応じ誓約書を差し出すことで、慰謝料を支払わずに不倫の問題が解決したと誤解してしまうことが見られます。
しかし、誓約書を渡しても、誓約書を渡した相手から内容証明郵便で慰謝料請求を受ける可能性があります。
相手に誓約書を渡すことを考えるときは、不倫の事実に関して慰謝料などの金銭請求をしない旨の確認を相手から書面で取り付けておく必要があります。
そうしなければ、誓約書を作成して相手に渡しても不倫問題は収束したことにならず、後になって不倫 慰謝料を請求されて慌てる事態になりかねません。
相手に渡した誓約書の中では不倫した事実を認めていますので、相手から慰謝料請求を受けると、もう逃れることは困難になります。
すでに決着したものと考えていた過去に行なわれた不倫について、突然に慰謝料請求を受けてしまって困っているとのご相談を受けることも少なからずあります。
その経緯を聞いてみますと、当事者の間で不倫の問題に関する対応を話し合った際に、相手から渡された誓約書に署名して渡したので、そのことで不倫の問題は決着したものと思い込んでいたというのです。
しかし、現実は、その誓約書が不倫の事実を証明する資料として利用され、慰謝料請求の手続きがすすめられる結果になってしまっているのです。
不倫の問題が起こったときは、次の2点が解決のポイントになります。
誓約書を作成することは、2番目のポイントに関する対応になり、不倫をした側で誓約することだけでも足りることもあります。
一方、1番目への対応では、当事者の双方で条件を確認する必要がありますので、不倫した側から一方的に誓約書を相手に渡す方法では対処することができません。
こうしたことから、不倫の問題を協議している相手から誓約書の提出を求められても、慰謝料の支払い有無について保留されている限り、先に誓約書を提出することは、対応として避けることが安全になります。
不倫関係を解消する誓約書を作成するのであれば、それと同時に慰謝料の支払い有無についても確認しておくことが必要になります。
不倫関係を解消することのほか、不倫慰謝料の支払いについても当事者間で話し合って取り決められると、それにより不倫の問題について解決を図ることができます。
誓約書の一方的な提出は、不倫問題が解決する過程で取られる対応の一つになります。
当事者間で不倫の問題について終局的な解決を図りたいのであれば、慰謝料の支払いにも向き合うことが必要となり、当事者間で話し合わなければなりません。
相手から慰謝料の支払いを求められなかったからと言って、そのことで慰謝料を支払う義務を相手から免除されたことにはなりません。
慰謝料の請求権は、不倫の事実と請求相手が誰であるかを知ってから3年のうちであれば、行使することが可能になります。
そうしたことから、不倫の問題を包括的に解決するためには、誓約書を差し出すのではなく、当事者間で示談書を作成する方向で調整をすすめることになります。
誓約書の取扱いだけに限ったことではありませんが、不倫の問題が起こったとき、その初期段階における対応は、その後の流れを形成するうえで重要になります。
当事者間の話し合いが積み重ねられることで、不倫問題について示談する条件が絞られていくことになり、最終的に示談の成立によって不倫の問題が解決します。
初期の対応を誤ると、途中から軌道修正を図っていくことが難しいこともあります。
不倫慰謝料の額についても、はじめに相手に支払うと発言してしまった金額に縛られてしまい、一般相場よりかなり高い慰謝料を支払う結果になる事例も見られます。
不倫したことを理由に支払われる慰謝料は、被害者側の受けた精神的苦痛に対する損害賠償金となるため、当事者の間で自由に定めることができます。
一般より高い慰謝料額であっても、当事者間で合意ができると示談が成立します。
最終的に示談が成立する際は、慰謝料の支払い条件を確認するために慰謝料 示談書を当事者の間で交わすことも大切になります。
不倫をしたことが発覚して、不倫関係にあった相手の配偶者から、誓約書を出すように求められることがあります。
このとき、「もう二度と不倫をしないことを誓約します」という誓約書を相手に手渡しても、そのことで不倫の問題は法律上で決着しておらず、あとになり不倫慰謝料の請求を受ける可能性を残します。
不倫問題の解決したことを安全な形で確認するには、当事者間で債権債務を清算する条項のある誓約書(示談書)を交わしておくことが必要になります。
配偶者が不倫をしていた事実を知ることになっても、直ちには離婚しないという判断になることも、現実は多くあります。
例えば、夫婦に小さな子どもがいれば、夫婦の間に起きた問題だけで離婚することができないこともあります。
ただし、離婚しないとの判断をするときは、普通には、配偶者側の不倫関係を完全に終わらせることが前提条件になります。
不倫関係を終わらせるための対応策として、配偶者とよく話し合うほかに、もう一方の当事者であった配偶者の不倫相手から「不倫関係を解消し、もう二度と会いません」との誓約を得ることを考えます。
不倫相手からそうした誓約書を取り付け、ひとまずは様子を見る対応がとられます。
または、当事者間で不倫問題を解決させるため、誓約事項のほか、慰謝料なども定め、示談することもあります。
不倫の再発を抑止する効果を高めるため、不倫関係を解消する誓約に合わせて、万一再び配偶者と会った場合には違約金を支払うことを誓約書に定めることもあります。
こうした定めをすることは、損害賠償の予定額を定める契約として効力があります。
例えば、誓約に反して接触したときには30万円を支払うということを双方で合意し、それを誓約書に定めておくことも可能になります。
ただし、30万円ではなく300万円を支払うことを定めても、違約時に相手が支払いに応じず裁判になったときは、過大な額として裁判所で減額される可能性があります。
また、あらためて接触したときは遠方に引っ越さなければならないとの誓約をしても、そうしたことを強制することは認められませんので、意味の無い取り決めになります。
誓約書に定める内容は、法律上で有効になる範囲内に限ります。
誓約書を作成することで不倫関係を終わらすことを約束しても、その後に不倫関係が復活してしまう事態が起こらないとは限りません。
どちらか一方の側に気持ちに未練が残っていると、暫く時が経ってから寄りを戻してしまうことも見られます。
そうしたときは、当事者同士の話し合いでは不倫の問題を解決することが難しいことも考えられ、裁判等により不倫相手に対して慰謝料請求することになるかもしれません。
そうしたときに備えて、不倫のあった事実については不倫相手から誓約書の中で確認しておくことになります。
事細かな事実関係までを誓約書に書くことは少ないですが、少なくとも不貞行為をした事実を明確にしておくことが大切です。
男女が不倫の関係に陥ってしまう状況、事情は様々ありますが、同じ職場内の同僚又は上司と部下の関係で起こる不倫の事例はたいへん多く見られます。
近い人間関係において男女が不倫関係になると、その関係を解消するときに男女の間でゴタゴタすることも起きることがあります。
既婚者である男性側が積極的になって、「間もなく妻とは離婚するから、いずれ結婚しよう」と言い続けて不倫関係を維持していることも珍しくはありません。
そうした不倫関係が配偶者側に知られるところになると、既婚者の話が嘘であることが判明することになり、騙されていた女性側はとても悔しい思いをします。
また、上司の立場にありながら部下の女性と不倫をしていた場合は、女性が弱い立場であることから消極的な姿勢で止むなく不倫関係を続けていたという事情も見られます。
以上のような状況であると、不倫をされた被害者の立場の側にあっても、配偶者の不倫相手に強く当たり過ぎると、相手が職場に相談する事態にならないとは限りません。
職場内における不倫の事実が会社側に知られることにより、望まない異動となったり、降格処分などを受けることもあります。
不倫問題の対応はかなりデリケートな面もありますので、不倫の状況などを踏まえて、大きなトラブルとならないように適切に対処することが求められます。
配偶者が不倫していた事実を知ることでショックを受け、そのことで夫婦の関係も更に悪くなることになり、しばらくの間は精神的に落ち込んでしまうこともあります。
そして、初めて不倫の問題に対応しなければならないと、どうすれば良いか分からずに戸惑ってしまい、そのことで対処に動く時期が遅くなることがあります。
十分時間を置いて気持ちが落ち着いてから対処に当たることも、悪くない考え方です。
しかし、実際に対処に動くまでにあまり時間を空け過ぎると、良くない面も出てくることがありますので注意します。
それは、不倫関係にある相手の配偶者に不倫していた事実が発覚すると、不倫相手は、通常はかなり動揺します。
自分が悪いことをしていた事実にあらためて気付き、どのような形で責任を取らなければならないかはっきりするまでは、不安な気持ちになるものです。
こうしたときに不倫相手と不倫問題を解決する方法を話し合うと、不倫相手は反省する姿勢を見せることがあり、解決するのに良いタイミングになります。
ところが、長く時間を空けてしまうと、相手の気持ちも落ち着いてくることになり、「悪かったのは自分ばかりではない」と思い直すこともあります。
タイミングを外してしまうと、不倫相手が話し合いを避けるようになることも見られますので、できるだけ速やかな対応が望ましいと言えます。
不倫をされた側は、配偶者の不倫に悔しい気持ちもあり、落ち込んでしまうところですが、落ちついて状況を確認し、速やかに対応をすすめていきます。
不倫相手からは、①不倫した事実の確認、②不倫関係を解消すること、について誓約書を取り付けることになります。
不倫再発の抑止を高めるために、誓約に違反したときの違約金の支払いを双方で誓約書にして確認することもあります。
誓約書を作成するとき、不倫に対する慰謝料の支払いを取り決めることもあります。
不倫慰謝料の額は、不倫の行なわれた期間、態様、夫婦関係への影響度、双方の収入などを踏まえて、当事者間の話し合いで決められます。
もし、当事者間で決められなければ、不倫をされた側から相手に対し慰謝料請求訴訟を起こすことで、裁判所に判断を求めることになります。
ただし、訴訟になると、当事者の双方に弁護士へ支払う報酬負担が生じるうえ、決着までに長い期間もかかります。
そのため、はじめに当事者間で不倫慰謝料に関して話し合うときには、お互いに現実を踏まえて慰謝料の支払い条件を調整する姿勢が求められます。
不倫をされた側は無理な慰謝料額を要求せず、不倫をした側は可能となる支払いに応じる姿勢をそれぞれ相手に示すことで、双方で着地点を探っていくことになります。
不倫対応では慰謝料の支払い条件が、ポイントの一つになります。
不倫関係の解消ほか、不倫慰謝料の支払いも含めて、双方で不倫問題を解決する条件に合意できたときは、その内容を双方で誓約書(示談書)にして確認します。
大事なことは後で争いが起こらないように、書面にして明確化しておきます。
以上の手続きにより、誓約が守られる限り当事者の間における関わりは消滅します。
ただし、慰謝料の支払いが分割となるときは、すべての支払いが終わるまでは関わりが続くことになります。
不倫の問題に対応する誓約書を作成することは、本人で行なう方もありますが、専門家に任せることもできます。
自分で希望する内容について専門家からチェックを受けることができるうえ、法律上で効力を持つ安全な誓約書を作成することが可能になります。
あわせて、不倫相手又は配偶者との対応についても相談することができ、他の事例など参考情報も踏まえながら、不倫の問題へ適切に対処していくことが期待できます。
不倫をした側は、誓約書によって不倫の問題に区切りをつけることができます。
また、不倫をされた側は、不倫相手との関係を解消したうえで夫婦の関係に正面から向き合うことができ、さらに将来の離婚に備えたご相談をいただくこともできます。
誓約書はシンプルな形式となりますが、その反面、濃い内容となります。
起きた不倫の問題は、きっちりと区切りを付けて後に引かないようにすることが大切になります。
そうしたとき、誓約書を取り交わすことは重要な意味があります。
ご自分で誓約書を作成することも可能になりますが、不倫問題へしっかりと対応する上で実務経験の豊富な専門家の意見は参考になります。
また、記載内容に不備のない誓約書を作成し用意できますので、不倫問題に安心して対応することができます。
「ご相談しながら誓約書の作成をすすめていきます。よろしく、お願いします。」
→ごあいさつ・略歴
不倫問題の起きた背景などにより、誓約書に記載すべき内容、対応方法などは違ってきます。
まずは、不倫についての状況、どのような形によって解決を図りたいかについてお伺いさせていただきまして、誓約書案を作成してご提示させていただきます。
あわせて、これまで沢山の不倫事例を見てきたなかで、あなたに参考となる情報を提供いたします。
そのうえで、誓約書案をもとにして何度か修正を重ねることにより、最終的にご希望にそった誓約書を完成させることになります。
当事者で納得できる誓約書を作成することが、効果を得られることになります。
できるだけ早期に解決できるように側面から支援をさせていただきますので、ご利用の際は、どうぞよろしくお願いします。
誓約書の作成サポートにかかるご利用料金は、次のとおりになります。難易度による割増し、修正の回数による加算など、追加料金は発生しません。
誓約書の作成(夫婦間) | 3万4000円(税込) |
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誓約書の作成(不倫相手) | 3万4000円(税込) |
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〔サポート内容〕
ご利用料金は、お申し込み後に速やかにお支払いいただきます。
不倫誓約書の作成サポートについてのお申し込みは、「お電話」または「フォーム」からご連絡ください。
折り返しまして、お手続きについてご案内させていただきます。
誓約書の作成サポートは、事務所までお越しいただかなくとも、「お電話」又は「メール」によってご利用いただくことができます。
したがいまして、どちらにお住まいであっても、同じ水準のサポートを安心してご利用になれます。
なお、公正証書で誓約書を作成するサポートは、現在は取り扱っておりません。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
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受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
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