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不倫のトラブルを解決するためには、当事者間で協議し、示談(解決)の条件を調整していくことになります。
当事者間で合意できる条件が固まると、一般に、それらの条件を示談書として整理して確認する手続をします。そのあとに、示談の条件に基づいて慰謝料が支払われます。
ここでは、示談が成立して慰謝料が支払われるまでの大まかな流れを整理しています。実際の場面では、それぞれの事例の事情に合わせて柔軟な対応も行われます。
突然に不倫のトラブルが起きたときには、まずは落ち着いて状況を確認することから始め、そのうえで取るべき対応を考えます。
そうした対応は当たり前のことであると思われるでしょうが、実際には意外に慌てることがあり、そうした対応で失敗して後悔することも起こりますので注意します。
不倫トラブルの初期対応については次ページで説明していますので、確認ください。
こちらのページでは、初期段階の対応をしたあとに当事者間で協議することで、最終的に示談を成立させて慰謝料が支払われるまでの大まかな流れを整理しています。
ほとんどの不倫問題は、裁判の方法によらず、当事者同士の話し合いによって解決しています。
ただし、そうした対応をすすめていくことが始めから困難であるとき、又、話し合いを試みたところ示談することが無理であることが判ったときは、不倫の慰謝料を請求する側から訴訟を起こすこともあります。
なお、相手と直接に話し合うことが嫌である方は、訴訟の手続を含めて対応を弁護士にすべて委任することも可能になります。
ただし、弁護士へ委任した際には弁護士の報酬負担が生じますので、不倫問題を解決できる見通しと支払い報酬額を事前に確認しておいたうえで依頼することになります。
ここでは、訴訟によらず不倫トラブルを解決するときに、当事者間での話し合いから、示談書による条件の確認と不倫慰謝料の支払いまでの手続を考えます。
以下の手続は大まかな流れであり、実際上の対応では各ケースの状況に合わせて柔軟にすすめる場面のあることも、ご承知おきください。
不倫問題の解決に向けて当事者間で協議を開始することが、はじめの一歩になります。
知らない相手と協議することには心理的に抵抗感を持つと思いますが、裁判所によらない方法で解決を図るのであれば、当事者間で決めることが基本になります。
そうしたことから、当事者間で解決策について各意見をやり取りすることになります。
直接に面談して話し合うことで、早く効率的に示談条件を調整することができますが、当事者同士で顔を合わせたくない、交渉が苦手であるという方もあります。
また、話し合いの場で即断即決する形ではなく、熟慮しながら慎重に手続きをすすめたいと考える方もあり、こうしたときは書面で連絡する方法が適しています。
不倫問題が起きると、一般に「内容証明郵便」を利用することが多く見られます。
内容証明郵便は発送手続が面倒なこともあり、訴訟に移行する可能性が低ければ、書留郵便を利用して書面を送付しても構わないと思います。
話し合いを急いだり、書面の作成が面倒であるときは、メール又はラインによる連絡の交換をする方法で協議をすすめることも見られます。
各協議の方法にはそれぞれ長短所がありますので、当事者の意向も踏まえて、協議する方法を双方で決めることになります。
なお、不倫問題の対応は弁護士へ頼まなければならないものと誤解している方もたまに見られますが、そうした決まりはありません。
だれでも対応にかかる費用の負担を抑えて不倫問題を解決させたいと考えますので、何か支障が生じない限り、ほとんどの方は先ずは当事者同士で協議しています。
どうしても本人で交渉することが嫌であったり、訴訟することを想定しているときは、相手との折衝をはじめから弁護士に代理してもらう方もあります。
不倫の問題を解決するには、①慰謝料の支払い(支払い有無、金額、支払い期日等)、②不倫関係の解消(離婚となる場合は対象外)が、主なポイントになります。
やはり一番のポイントは慰謝料の額であり、当事者の間に希望する慰謝料額にかい離が生じることが多く、この点について双方で調整を図ることが必要になります。
また、慰謝料額にも関連して、支払い方法を「一括払い」又は「分割払い」のどちらにするかも、慰謝料の条件を決める際に課題となります。
不倫関係を解消することは、示談するうえで前提となる条件であり、この点に関して揉めることは少なく、双方で確認することで通常は済みます。
ただし、慰謝料を請求する側から無理な要求事項が提示されることもあり、そうした場合は調整のために期間を要することになります。
あまりに無理な要求を取り下げないと、示談に向けた協議は途中で終了します。
双方で示談するためには、示談に向けた条件面における双方のかい離を埋めるために、お互いに少しずつ譲歩することが求められます。
その一方で、安易な妥協をすることは後悔につながりますので、気を付けます。
まずは、相手に提示する解決への条件を不倫 示談書に整理してまとめます。
その際に、あらかじめ示談書の形にして示談書案を準備することも行われます。
不倫問題の対応で、示談書はどちら側が作成するかということにルールはありません。
自ら主導して不倫問題を早く解決したいと考える側で、示談書を作成しています。
なお、自分側で示談書を用意するときは、用意した示談書を最終的に双方で締結したい旨を事前に相手に対して伝えて了解を得ておくと、手続が円滑にすすみます。
専門家に示談書の作成を依頼するときは、その費用負担についても決めておきます。
そうして自分側で示談書案を作成したら、それを相手に対して提示します。
そして、相手に示談書案を確認してもらい、条件面で双方に意見の相違が見付かれば、その点について話し合い、当事者の間で示談する条件の調整をすすめます。
こうした示談の条件に関する双方の確認と調整は、双方で会って行なうこともあれば、メール又は郵送により行なうこともあります。
当事者間で示談の条件に合意ができれば、あとは示談書を締結することになります。
示談の成立と同時に慰謝料を一括して現金で支払う条件になるときは、双方で会ったうえで示談書を締結する方法になります。
銀行口座へ振り込む方法で慰謝料を支払うときは、郵送により示談書を交換することも多く行われます。
すでに口頭などで双方の間に合意ができているため、示談書を用意した側から先に示談書へ署名と押印をしたうえ、その示談書を相手へ郵送します。
不倫 示談書二部を受領したら、二部ともに署名と押印し、一部を相手に返送します。そうして完成した示談書は、双方で一部ずつ保管しておきます。
示談書に当事者双方の署名と押印が揃うことで示談書は完成し、示談の成立したことを確認できます。
示談書に使用する印鑑
示談の条件に不倫慰謝料の支払いが含まれるときは、示談の成立後に慰謝料が支払われなければなりません。
慰謝料の支払いは、示談成立の時に現金で一括して支払われることもあれば、示談成立後に銀行口座へ振り込んで払うこともあります。
また、複数回の分割払い条件となるときは、示談書に定めた条件で完済するまでの間、分割金が支払われていくことになります。
「示談する際は、いつ慰謝料を支払うのですか?」と質問を受けることもありますが、基本は示談の成立した以降に慰謝料の支払い時期を設定します。
示談の成立前に慰謝料を支払ってしまうと、もし予定通りに示談が成立しなかったときには、支払い済みの慰謝料の扱いを含めて当事者の間で揉めることが考えられます。
不倫に関するトラブルは、双方とも感情を表にだすことなく冷静に話し合うことができれば、現実を踏まえて対応することで解決が可能になります。
ほとんどのケースは話し合いにより解決しますが、なかには当事者の間で話し合っても思うように進展しないこともあります。
とりあえず話し合いを始められる状況にあるということは、少なくともトラブルを解決したいとの意思が双方にあることを意味します。
もし、当事者の一方に不倫問題を解決する意思が無ければ、はじめから話し合いを始めることはできません。
不倫について解決するために話し合いを始めてみても上手く解決に至らないときには、一方又は双方に何らかの理由が存在するはずです。
よく見られる理由として、一方が自分の希望する条件に固執し、相手の言い分には耳を傾けず、示談する条件面でまったく譲歩しないことがあります。
こうなると、当事者の話し合いで示談することは困難になることは明らかです。
当事者同士で解決を図るためには、双方が客観的に状況を捉えたうえで、一般に相当と考えられる条件に調整して詰めていくことが必要になります。
さらに、相手方の真意を読み取り、個別の事情に配慮して柔軟な姿勢を見せることも、早期に示談を成立させるために求められることです。
示談する条件でポイントになる一つは、不倫 慰謝料の額です。
不倫に関する示談で定められる慰謝料の額には、不倫関係の続いた態様、当事者の収入などによって幅が生じます。
慰謝料を請求する側は、できるだけ高い額になることを望みますが、支払う側は反対にできるだけ金額を低く抑えたいと考えます。
そのため、話し合いで慰謝料額を決めるときには、双方の歩み寄りが求められます。
このときに、請求する側が相手方の許容できる一般相場の水準を大きく超える慰謝料に固執して譲らないことも見られます。
そうなると、支払う側は応じることができず、いつまでも示談は成立しません。時間が経過するうちに話し合いも終了してしまいます。
示談の成立が見込める状況にあるときは、その流れに乗って、示談の手続きを円滑に完了させることも大切なことです。
相手が示談に応じる姿勢を示しているにも関わらず、理由なく無駄に時間を空けたり、決断しないで時間を置くことにより、相手が第三者の意見などに影響を受けてしまい、示談する条件を変更してくることも起こります。
そうして条件が変更になるときは、ほぼ決まって条件が悪い方へ引き下げられます。
早く問題を決着させたいために条件に譲歩しているのにかかわらず、決まらずに放置されてしまうと、譲歩した自分が早まったのではないかと考え直すことになります。
お互いに早く解決したいと考えているときこそが示談する良いタイミングになり、良い示談の条件はいつまでも待っていてくれるとは限りません。
円滑に示談の手続をすすめるためには、話し合いを始めてから示談できるという感触を得られた段階で、早目に示談書を準備しておくことも有効な対応となります。
タイミングを逃すことなく示談の成立を確定させるには、それまでにある程度の準備ができていることも大切になります。
不倫問題における示談のポイントはだいたい決まっているため、各事情に合わせた個別条件を整理しておくことで、示談書を準備しておくことは可能になります。
ただし、示談の項目に慰謝料の支払いが含まれており、その支払方法が、一括又は分割のどちらの支払いになるかによって、示談書の記載項目は異なります。
もし、分割払いとなる可能性も想定しておくなら、一括払いと分割払いの2パターンの示談書を用意しておきます。
当事務所でも示談書を作成するサポートをしていますので、初期段階の対応から相談をしながら示談書を作成したいとお考えであれば、ご利用ください。
示談の成立した後になって「やっぱり示談を取り消したい」と言う方もあります。
しかし、示談の成立後における取消しは、相手から了解を得られない限り、原則として認められません。
示談を成立させることは、法律上の手続きとして重要な意味を持ちます。
示談に向けてスムーズに手続きをすすめることも大切ですが、これだけは譲れないという条件については、示談の中でしっかり押さえておかなければ後悔につながります。
なお、早く示談を成立させて終わらせたいとの気持ちから慰謝料の支払い条件で無理な譲歩をしてしまうと、後で示談した条件を履行できない事態に陥ってしまうことになりますので、自分で責任を持てる範囲の条件で示談しなければなりません。
不倫の問題に対応した示談手続きの流れは、上記のとおりになりますが、個別ケースについて『自分の場合は、どのように対処したらよいか相談したい(教えて欲しい)』とのお問い合わせをいただくことがあります。
実際の対処方法を考えるには、対象となる不倫の問題について、個別の事情、状況、ご本人の意向(希望)を確認することが必要になります。
個人の重要な情報をお取り扱いしたうえで対応することになり、当事務所に責任が生じますので、そうした情報の確認等は、当事務所との間に委任契約のあることが前提となります。
したがいまして、個別の対応等にかかるご相談は、当事務所の各サポート(示談書の作成など)のご利用者の方に限らせていただいております。
ご利用方法の説明又は確認についてのお問い合わせには対応させていただきますが、上記につきましてご留意いただけますようお願い致します。
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