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不倫のトラブルが起きて支払われる慰謝料の額は、多くはおよそ30万円から300万円までの範囲で決まります。
そうした慰謝料の支払い条件(金額、支払い回数、支払期日など)をどのように定めるかは、示談におけるポイントの一つとなります。
実現が見込める条件で示談をしなければ、実際に慰謝料が支払われず、示談の目的が達せられませんので、双方でしっかり確認して条件を確定させなければなりません。
不倫 慰謝料の支払いについて当事者間の協議で決めるとき、慰謝料の額、その支払い方法(回数、各回の期日)は重要な要素になります。
不倫を原因とする損害賠償金である慰謝料は、原則は一括払いになります。
また、慰謝料を受け取る側としては、できるだけ分割払いとなることは避けた方が安全であることは間違いありません。
いくら高額な慰謝料を支払うことで示談しても、支払いが完了するまで数年間もかかる分割払いになると、ほんとうに分割金の全部が支払われるものか、受け取り側は不安な気持ちになります。
一方で、慰謝料を支払う側も、一時払いの重い負担を避けるために分割払いを選ぶと、支払い期間が長く続くうちに徐々に支払いの負担を感じるようになってきます。
しかし、示談の場面では、慰謝料を受け取る側は慰謝料の金額を下げたくなく、支払う側は早く示談を成立させたいことから、慰謝料の支払い条件を分割として示談することも少なくありません。
慰謝料の支払い方法(条件)は、「一括払い」又は「分割払い」から選ぶことになります。
配偶者に不倫をされた被害者となる側は、不倫の事実が発覚したときから、その不倫を原因として精神上で大きな苦痛を受けます。
そうした精神上の損害が発生している以上は、損害の程度に応じた損害賠償金(慰謝料)が、できるだけ速やかに被害者の側に支払われることが望まれます。
不倫にかかる損害賠償は、はじめに不倫の被害者となる側から加害者の側に対し内容証明郵便等を利用して慰謝料請求されます。
請求された側が慰謝料の支払い条件などに承服できないときは、当事者の間で条件などについて協議が行なわれます。
そして、当事者の間に慰謝料の支払い条件に合意が成立すると、合意した慰謝料が一括して支払われることで、不倫の問題を解決させることが原則的な形となります。
不倫相手に対する慰謝料請求書を内容証明を利用して送付するときは、一括払いを条件として慰謝料請求することが通常であり、はじめから分割払いを条件として慰謝料を請求することは滅多にありません。
不倫のトラブルが起きたことが原因で当事者間に関わりが生じた経緯からも、示談する条件の要となる不倫 慰謝料の支払条件は一括精算することが望ましいことです。
一括払いであれば、慰謝料の支払いによって、当事者同士の関わりは解消します。
なお、一括払いを条件とするときは、示談の成立日から慰謝料の支払日まで期間を長く空けないことが、支払の履行面で安全になります。
慰謝料の支払日までの期間が空くほど、その途中で何かの事情が起きることで慰謝料が支払われなくなってしまうリスクが出てくることになり、そのリスクは慰謝料を受け取る側が負う結果になります。
慰謝料の支払い方法は、銀行口座への振り込みによる方法が多く利用されていますが、示談する席上において現金で慰謝料を受け渡しすることも少なくありません。
当事者同士が会ったうえで示談の条件を確認し、そこで慰謝料の受渡しをすることは、双方の手続きが同時に完了することになり、双方にとって公平であると言えます。
もし、示談書の締結と慰謝料の支払期日にズレが生じると、慰謝料を支払う側が示談後に約束どおり慰謝料を支払わないリスクが残ります。
慰謝料を一括払いすることで示談するときは、あらかじめ示談書を準備しておき、慰謝料の支払い条件など示談の全条項を双方で確認したうえで示談書に署名・押印します。
示談の席上において慰謝料として現金を受け渡しするときは、慰謝料 示談書が領収証の役割も兼ねることになりますので、別に領収証を交付する必要はありません。
示談するときには慰謝料を用意しておかず、双方で取り交わした示談書に定める支払期日に慰謝料を銀行口座へ振り込んで支払う方法が、多く見られます。
このとき、示談の成立日からすぐに慰謝料を支払うこともあれば、支払義務者側の資金準備の都合で、示談の成立日から支払日まで期間が少し空くこともあります。
慰謝料の支払いが少し先の期日になるときは、示談成立後に起きる事情などによって、約束どおりに慰謝料が支払われないリスクがあります。
そうしたとき、約束した慰謝料を裁判をしなくても強制執行により回収できるように、公正証書を利用して示談契約することもあります。
示談契約を公正証書に作成しておくことで、万一不払いが起きたときも、裁判をせずに慰謝料の支払義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることが可能になります。
なお、示談契約の公正証書を作成するには、当事者二人が公証役場へ行き、示談する条件などを確認する手続きが必要になります。
不倫問題の解決に向けた当事者間における話し合いでは、不倫をした側が、慰謝料を支払うことを承諾しても、すぐに慰謝料の全額を支払うことができないことを理由とし、少しずつ分けて慰謝料を支払わせて欲しいと申し出ることがあります。
こうしたとき、慰謝料の支払いを受ける側としては、分割払いを示談の条件として認めざるを得ないこともあります。
慰謝料の支払いを受けられる権利を持っていても、裁判によらず当事者の間で示談する場合では、慰謝料の支払いを強制することはできません。
また、不倫 慰謝料は一般人には高額であり、慰謝料を支払う義務者側に預貯金などの資産がなければ、一度に慰謝料すべてを支払うことは現実にできないことがあります。
なお、仮に分割払いとしても、支払義務者がパート勤務者などであると、毎月の返済額も少なく、慰謝料を完済できるまでにかかる期間は長くなります。
例えば、支払い慰謝料を100万円と定めても、月2万円ずつ支払うと50回となり、完済するまでに4年以上の長い期間を要します。
慰謝料は早期に支払いを完了させることが理想の形になりますが、現実の対応においては長期の分割払い契約で示談を成立させている実態もあります。
分割払いになるときは、慰謝料を受け取る側としては、慰謝料の支払いが完済するまでの期間をできる限り短く設定することに努めます。
完済にかかる期間が長くなるほど、期間の途中で何らかの問題が起きることによって、分割払いが止まってしまうリスクが高くなります。
分割払いを条件とするときでも、示談時に一時金(多少のまとまったお金)を支払うことで、分割払いの残額を減らして支払い期間を短くすることに努めます。
慰謝料を分割払いにして示談を成立させるときは、不倫 示談書を作成することで、双方で合意した慰謝料の支払い条件を明確にしておくことが最低でも必要になります。
できれば、公証役場で強制執行の対象となる公正証書によって示談契約をしておくことが分割金の回収についての安全度を高めることになるので勧められます。
その反対に、示談の条件を口約束にしておくことは対応として問題があります。
時間が経過すれば双方の合意は曖昧になり、合意した内容を証明できず、慰謝料の分割払いが止まったときに未払い分を回収するために法的措置をとることができません。
慰謝料の支払いを定める示談書は、示談する当事者が面会して取り交わすことが基本となりますが、事情があるときは郵送で交換することも可能となります。
しかし、公正証書で示談するときは、公証役場で公正証書を作成しますので、当事者の双方(または代理人)が公証役場へ出向かなければなりません。
また、示談に関する公正証書には、契約者の確認として、双方の氏名、生年月日、住所、職業を記載します。
こうした手続きを行なうことから、公正証書の作成には当事者双方に合意のできていることが前提となり、また、二人で平日に公証役場へ行くことの負担が生じます。
そのため、慰謝料が分割払いになっても公正証書を作成しないことも多くあります。
慰謝料を分割払いにするときは、慰謝料の支払が完了するまでの間、双方とも相手方の住所と連絡先(電話番号など)を知っておくことが必要になります。
そうすることで、分割払いに問題が起こったときに相手方と連絡を取る必要が生じたときにも、直ぐに相手方に連絡することができます。
分割で支払いを受ける側は、もし支払いが止まったときに相手方に督促手続をするためにも、住所と連絡先を知っておくことは絶対に必要になります。
しかしながら、示談の成立した後も、自分の新住所又は連絡先を相手方に知らせることには、通常は双方ともに心理的に抵抗感を抱くものです。
示談の条件として慰謝料の分割払いを定めるときは、双方の関わりは示談の成立後にも続くことを、十分に承知しておかなければなりません。
不倫 慰謝料の支払義務者にお金がないという理由から慰謝料が分割払いとなり、さらに支払期間が数年にもなる条件で示談することは、現実にも見られます。
不倫問題を早く解決したいと考える場合、慰謝料請求した相手から一括払いを断られると、分割払いでも示談したくなることは止むを得ないことかもしれません。
また、示談する慰謝料額を引き下げたくないとの気持ちもあるものです。
しかし、示談の成立により不倫の問題は解決したように思われますが、慰謝料の支払いが完了するまでの間、実質的には終わっていないことになります。
分割金の支払いが遅れたときは、相手に督促をしなければなりません。
当事務所への電話によるお問い合せに「交渉を弁護士に依頼して示談が成立した。慰謝料は百万円、月一万円ずつの分割払いで決まったので、公正証書を作成したい」というものがありました。
相手にお金が無いというのですが、この方は示談の交渉に数十万円の弁護士報酬を支払い、さらに公正証書の作成費用を負担し、本当に大丈夫なのかと心配になりました。
こうした場合に公正証書を作成しても、相手にはお金、収入が無いのですから、作成の時点では強制執行することに現実味がありません。
たとえ不倫をしたことを反省していても、長期に渡って慰謝料を支払い続けることは、支払う側にとって経済的かつ精神的に大きな負担がかかります。
そうした重い負担に耐え続けられるかは、示談のときに見通すことができません。
示談の成立後にも、分割金の支払いが遅れる度に双方で連絡する機会が生じることは、できる限り避けたいものです。
そうすると、双方とも一括払い条件による示談に努めることが良いことになります。
慰謝料の分割払いによる不倫の示談は、その時には解決した形となりますが、その後における履行面にリスク、不安を残すことになります。
そうしたことから、慰謝料請求した相手に十分なお金の無いことが判ると、一括払いを条件として慰謝料を大幅に減額する人もあります。
分割払いで示談したときは、もし分割金の支払いが滞ったときには、その都度、相手に対し督促しなければならず、そうしたことで大きなストレスを抱えることになります。
支払い期間が長くなるほど、そうしたストレスは続く可能性があります。
慰謝料を減額をすれば、相手もお金を集めてきて慰謝料を一括して支払うことを真剣に考える可能性があります。
そのため、慰謝料を減額しても一括払いを条件に相手と協議をする方もあります。
示談を成立させた後には双方の関わりを断ちたいと考える人は、多少の無理をしても慰謝料を支払う資金をかき集め、慰謝料の減額を引き換え条件として一括して慰謝料を支払ってしまうこともあります。
慰謝料すべてを直ちに現金で準備できなくても、安定した給与収入があるときは、分割すれば確実に慰謝料を支払うことができる人もあります。
こうしたときは、示談する当事者の間で慰謝料の分割払い契約を交わすことを避けて、慰謝料の全額を銀行ローンを利用して調達したうえで請求者の側へ支払い、支払義務者は銀行に対しローンを返済していく方法もあります。
不倫問題の当事者間で関わりを続けるよりも、銀行との契約関係に整理した方が双方の精神的な負担が大きく軽減されます。
銀行も資金の貸出先を確保するために個人向ローンに注力していますので、安定した給与収入があれば、無担保で銀行ローンによる借り入れをできる可能性があります。
なお、銀行ローンを利用するとき、支払期間の途中に収入減などが起きて返済に支障をきたすこともありますので、利用については自己責任となります。
分割して慰謝料を支払う契約を結んでも、完済までの間に債務者の努める勤務先が経営悪化して収入減となるなど、約束した分割金の支払いが行われなくリスクがあります。
金銭の支払い契約では、債務者の資力が弱かったり、支払いにリスクのある時には、債務者と同じ支払い義務を契約上で負う「連帯保証人」が付けられることもあります。
連帯保証人が付いた契約であると、債権者の側としては、支払いの安全性を高められることになり、有利な契約条件となります。
もし、債務者が分割金を支払わなくても、連帯保証人に支払いを求められるからです。
ただ、連帯保証人を引き受ける者は、一般に、両親、兄弟姉妹しかいません。
でも、不倫を原因とした慰謝料の支払い契約の場合には、債務者は不倫をしたことを両親などに説明しなければなりません。
そうしたことは、通常は債務者本人が嫌がりますので、不倫慰謝料の支払い契約で連帯保証人が付けられることは滅多にありません。
なお、債権者の側が債務者の両親などに対し直接に交渉することは、債務者のプライバシーを侵害することになりますので、行わないように注意します。
不倫慰謝料の支払いは高額となり、不倫問題の示談における主要な事項となり、当事者の双方にとって重要なことになります。
そうした慰謝料の支払い条件は、示談書で確認しておくことになります。
示談書の作成には、不倫問題の全体を把握したうえで、大事なポイントを押えて対応することが必要になります。
不倫問題が起こっても離婚しないときには、不倫に関する慰謝料の支払い以外にも不倫関係の解消に関する確認事項もあります。
初めて不倫問題に直面して、慣れない中で示談書を正しく作成することは、一般個人の方にとっては容易なことではありません。
示談する際に、緊張感からの判断ミス、勘違い又は知識不足を理由として対応を誤ってしまうと、取り返しがつかないことにもなりますので注意が必要です。
そのため、専門家による示談書作成サポートを利用することで、示談する双方ともに安心して示談の手続きをすすめることをお勧めします。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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