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不倫した男女間の法律関係
不倫をした責任として、不倫の被害者となる側から慰謝料を請求されると、不倫をした男女二人は慰謝料を支払う法律上の義務を負います。
被害者となる側は、不倫した男女二人のどちらに対しても慰謝料を請求できる仕組みになっていますが、不倫した二人の間には慰謝料を負担する割合が存在しています。
仮に、一方が自分の負担分を超える慰謝料を負担したときは、他方に求償権を行使して他方が負担すべき慰謝料を求めることが理論上で可能になります。
不倫をすることは、不倫をした男女二人に法律上の責任が及びます。
不倫は、夫婦の間にある貞操義務(「配偶者以外の異性と性的関係を結ばない」という法律で認められた義務)に違反する行為となります。
そして、不倫をした配偶者(既婚者)だけではなく、その不倫相手も、違反行為に加担して(共同)不法行為をしたことになり、法律上で責任を負う立場になります。
配偶者に不倫をされて精神的に苦痛を受けた被害者側は、不倫をした男女の二人に対して、自分が被った精神的苦痛について慰謝料を請求できます。
不倫の被害者側は、自分の判断によって、どちらか一方だけに慰謝料請求することもできれば、男女二人に慰謝料を分けて請求することもできます。
もし、一人だけにすべての慰謝料が請求され、それが支払われたとします。
そうしたときに慰謝料の支払いをした側は、他方が負担するべき慰謝料分まで支払ったことになります。
男女二人に不倫に対する法律上の責任がありますので、自己負担分を超えて慰謝料を支払った側は、他方に対しその負担すべき分を請求できる権利が法律上で認められます。
この請求権のことを「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。
この求償権は、不倫 慰謝料の請求手続き、慰謝料の支払いについて考えるときに大事な要素になります。
慰謝料の支払いについて請求、示談等するときには、求償権の考えが大切になります。
不倫慰謝料を請求するときは、自分で受け取れる慰謝料がいくらであるかを決めます。
もし、慰謝料を200万円と決めれば、不倫をした一方から100万円を受け取ると、もう一方からは最大でも残りの100万円しか受け取ることが理論上はできません。
仮に、一方から慰謝料として200万円を受け取ったならば、すでに慰謝料を満額受領済であるため、もう一方に対して慰謝料を追加して請求することが認められません。
このように、慰謝料を請求する側は、その請求手続きにおいて、自分で請求する慰謝料の額をコントロールすることが求められます。
もっとも、慰謝料は誰からも明確にわかるものでなく、それぞれの案件について慰謝料がいくらであるかわかりません。
不倫の慰謝料は、不倫を原因として被害者側が受けた精神的な苦痛に対する評価になりますので、客観的に金額を算出することは難しいことです。
また、不倫の被害者側から不倫で慰謝料請求された側も、その請求された額が自己の負担分だけであるかを判断することは難しいことになります。
不倫の慰謝料は、いくらに評価されるか分かりにくいことから、各人の負担分は慰謝料請求手続で難しい部分になります。
不倫をした男女二人の間において慰謝料を負担する割合はどうなのでしょうか?
この慰謝料を負担する割合は、一律に半分ずつともならず、どちら側が不倫に積極的であったかなどの状況等を踏まえて事例ごとに決められます。
夫婦の貞操義務に違反して起きた不倫の一義的な責任は、不倫をした配偶者の側に主にあるという考え方もあります。
こうした考え方では、不倫した配偶者とその相手の負担割合を6対4又は7対3などに定めることになります。
しかし、現実には慰謝料の負担割合を決める根拠は明確ではなく、裁判所の判決によって示されない限りわからないものです。
不倫の問題が表面化したことで夫婦の仲が一時的に悪化しても、その後に関係の修復を目指していくことで直ちに離婚することを選ばない夫婦は多くあります。
このようなときは、不倫の被害配偶者は、配偶者の不倫相手だけに対し慰謝料請求することが見られます。
不倫相手だけに対して不倫 慰謝料請求が行われると、その際に求償権の扱いを整理することがあります。
慰謝料請求をされた側は、自分一人が不倫慰謝料すべてを負担することに納得できず、請求者と話し合っていくなかで、請求者の配偶者に求償しないとの前提で、請求された慰謝料の減額を求めることがあります。
また、減額が認められず慰謝料すべてを支払ったときは、不倫をした他方側(つまり慰謝料請求者の配偶者)に対し求償して他方側の負担分を請求することもあります。
不倫の慰謝料は高額となるので、それを請求された側は、少しでも支払い負担を軽減したいと考えます。
不倫の被害者側は、請求した慰謝料額を受け取ることができても、その後に求償されて自分の配偶者から不倫相手へ慰謝料が支払われると、家計上では受取り額が半分程度になってしまいます。
このようなことから、慰謝料請求するとき又は示談するときには、求償しないことを条件として不倫相手に請求することがあります。
求償しない、求償権を放棄するとの前提で慰謝料を支払うこともあります。
慰謝料の求償権は、不倫をした男女二人の間における問題となります。
そのため、求償権を放棄する約束は、本来は不倫をした男女二人の間で行なわれるものになります。
しかし、現実には、不倫の被害者と慰謝料を支払う者の間で、慰謝料の支払いに関する不倫 示談書において求償権を放棄する約束をすることもあります。
約束することは無効となりませんので、実務上で行われています。
当事務所で示談書を作成するときにも、夫婦の側が婚姻を続けるときには、求償権の放棄について取り決められることが行われます。
ただし、求償権の放棄を約束しても、それに違反して不倫関係にあった男女間で慰謝料の負担請求が行われることを止めることはできません。
また、約束に反して被害者側に隠れて男女間で負担分が支払われることもあります。
慰謝料の請求を受けた側が、その慰謝料額が高いと考えると、請求者側に対して慰謝料の減額を要望することになります。
そうしたとき、請求を受けた慰謝料額は全体であるとして、不倫関係をもった配偶者へ求償しないこと、求償権を放棄するを条件に慰謝料の減額を求めることもあります。
請求された側は、自分だけに対し慰謝料を請求されたと考えて、自分が負担すべき分だけならば、その慰謝料を支払う意思のあることを請求者へ伝えるわけです。
そうした要望を申し出ても請求者が認めないこともありますが、請求額が高額であるときは、減額に応じることもあります。
不倫関係にあった男女は、関係を解消する際に話し合い、慰謝料の支払い負担について事前に約束しておくことがあります。
もし、それぞれが慰謝料の請求を受けたときには、自分の責任として負担する分としていくらの金額を支払うというものです。
このような約束は、一般に被害者となる配偶者には知られないように決められます。
そのため、不倫相手から高い慰謝料が支払われても、実際は支払った慰謝料の一部又は全部が自分の配偶者が裏側で負担していることもあります。
不倫で被害を被った側は、不倫をした男女二人から、できるだけ多くの慰謝料を受け取りたいと考えます。
そうしたときに慰謝料請求する方法としては、高い支払能力を持ち、支払い意思のある側に対して慰謝料を多く請求することが、良い結果を得られることになります。
わざわざ半分ずつに分けて二人に同額の慰謝料を請求しなくとも、慰謝料すべてを一方だけから受け取れる方が効率的です。
特に高額な慰謝料を請求するときには、二人に対する慰謝料の配分を考慮して請求することも行われます。
こうしたときは、二人の現実の支払負担が理論上の割合と違うことにもなりますので、それを修正するために後で当事者の間で求償が行われることもあります。
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