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「独身であると聞いて交際をしていた相手が、本当は既婚者であった」そうした事実を知ったとき、あなたはすぐに交際を止めなければなりません。
相手が既婚者であることを知りながら、そのまま性的関係を伴う交際を続けることは、交際相手の配偶者の権利を侵害する不法行為にあたります。
もし、その事実を交際相手の配偶者が知ることになると、その配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
交際する相手から独身であると聞いていたところ、交際を続けるうちに何か少し様子がおかしいことに気付いて調べてみたら、本当は交際相手が既婚者である事実が判明したとします。
こうしたとき、あなたは直ちにその相手との交際を止めなければなりません。
相手が既婚者であることを知りながら性的関係を伴う交際を続けることは、法律上では交際相手の配偶者の権利を侵害する不法行為となります。
もし、交際相手の配偶者がその事実を知ったときには、あなたに対して不倫の慰謝料を請求してくる可能性が高くあります。
実際にも、騙されて性的関係を持っていたにもかかわらず、突然に慰謝料請求書が送られてきたとの話を聞くことも少なくありません。
交際期間が長くなるに連れて、交際の事実が発覚するリスクは高まり、又、そのときに請求される慰謝料の額は高くなります。
交際を続けていたことが原因で相手夫婦が離婚することになれば、一般に請求される慰謝料は高額になります。
交際相手が独身でないことが判ったときは、直ちに交際することを止めます。
既婚者と性的関係を持つことは不法行為となりますが、不法行為が成立するためには、あなた側に「故意又は過失」のあることが要件になります。
これは、既婚者であることを知らなかった、または知らなかったことに落ち度がない、という事実があれば、不法行為は成立しないことになります。
そのため、結婚相談所、婚活パーティ―などを通じて交際が始まったときに交際相手が既婚者であったとしても、既婚である事実を知ったときに直ちに交際を止めることで、不法行為責任を負わずに済むことになります。
しかしながら、そうした判断ができないままに交際を続けてしまう方もあります。
そうなってしまうと、その後、交際を中止しなかったことを悔やむことになります。
婚活サイトへ登録するためには独身であることが資格要件となりますが、実際の登録者には既婚者も紛れ込んでいます。
性的関係を続けられる異性を探すことを目的として、ほんとうは既婚であるにもかかわらず婚活サイトを悪用して登録している既婚者もあります。
婚活サイトで知り合って交際していたのに、交際相手が既婚であったことが判明したという話をこれまでに数多く聞いています。
仕組みとして問題があると言えますが、既婚者でも容易に登録できる婚活サイトもあるようです。
真剣に結婚相手を探している方にとっては、既婚者が登録しているとは考えていないでしょうから、既婚者に騙されて被害にあった方は気の毒に思います。
良い相手が見付かって交際を始めるときには、相手の素性をしっかり確認することが必要であるのかもしれません。
既婚の相手に騙されたと気付いたときに、相手の氏名、住所、勤務先のすべてを知らないという方もあります。
すでに交際期間が長くなっていると、交際相手が既婚である事実を知っても、恋愛的な感情を抱いてしまい、直ちに交際を止める決断をできないこともあります。
しかし、相手が既婚であることを知って交際を続けることは不法行為となりますので、後になってあなたが辛い思いをする可能性があります。
交際相手は、はじめから離婚する意思がないから既婚の事実を隠していたのですから、そのまま交際を続けても、結婚できることは見込めません。
なかには、既婚である事実が発覚すると、「妻とは上手く行っておらず、いずれは離婚することになっている。」と言って嘘を重ねる者もあります。
もし、交際相手の配偶者に交際している事実が発覚すると、交際相手が態度を豹変させてあなたのことを裏切ることも起きます。
交際相手はあなたを騙していた事実を隠して、あなたは既婚の事実を知っていたという説明を自分の配偶者にするかもしれません。
交際相手から騙されていた事実に気付いて交際相手に問い質すと「慰謝料請求すれば、不倫関係にあったことを妻に話す」と牽制されたという話を聞くこともあります。
不倫の関係から交際を始め、二人の関係を深めることで、将来に結婚することを二人で約束することも見られます。
しかし、重婚(二重に結婚すること)は法律制度として禁止されています。
男女の一方が既婚であるときは、二人で結婚することを約束しても、独身者同士のように婚約が成立することになりません。
このことを知らない方は少なくありません。交際相手が「いつか結婚しよう」と言ったことで婚約していると信じ込んでいる方もあります。
既婚の交際相手と結婚することを望んだとしても、交際相手が既に婚姻している相手と離婚しない限り、結婚することはできません。
そうしたことから、不倫の関係が長く続くと、独身である側は結婚する約束を反故にされたと考えて、不倫関係にある男女間でトラブルが起きることもあります。
騙されていたあなたは、交際相手に対し法的責任を求めることも可能になります。
交際相手は、法律上ではあなたを騙して貞操権を侵害したものとして、あなたに対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。
二人の間で話し合うことで、慰謝料の支払い条件を定めることができます。
交際相手があなたを騙したことでトラブルが起きることを避けたいと考えるときは、話し合いがまとまることもあります。
もし、そうして慰謝料の支払い条件が決まれば、貞操権を侵害された事実を記載した示談書を作成し、二人の間で交わしておくことになります。
万一、交際相手の配偶者から慰謝料請求を受けたときには、騙されていた事実をもって慰謝料の支払いを拒むことができます。
なお、このときに使用する示談書の作成は、当事務所でも取り扱っておりますので、必要であるときはご利用ください。
交際相手に対し慰謝料請求するとき、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付することも行なわれます。
なお、交際相手は既婚者ですので、相手自宅に内容証明郵便を直接に送付することは、相手の配偶者に交際のあった事実を知られてしまう心配があります。
相手の配偶者は、あなたが騙されていた事情を知らず、そうした話を聞いても事実として認めない可能性もあります。
そのため、相手の配偶者に知られないようにするために、本人限定受取郵便を利用するなど、慰謝料請求の手続は慎重にすすめることが求められます。
工夫をして慰謝料請求することで、慰謝料が支払われている事例もあります。
なお、騙された相手に対する悔しい思いから、かなり高額な慰謝料を請求したいと考える方もありますが、そうした請求をしても期待を裏切られる結果になる可能性が高いといえますので、冷静になって対応方法について検討します。
独身であると偽って異性との交際を求める人は常習である可能性もあり、自分の住所、勤務先などの情報について交際する相手には隠したり、嘘をついています。
そのため、既婚者であることに気付いたときは、相手の住所、勤務先も分からないまま連絡がまったく取れなくなることも見られます。
交際相手の嘘が発覚したときに、その相手が通勤に利用してる鉄道程度しか情報を知っていないということもあります。
もしかすると、交際相手から聞いていた名前すら本物であるか分かりません。
もし、騙されていることに気付いたら、直ちに相手の氏名、住所などの情報を確認しておくことが、その後に対応をすすめるときに役に立ちます。
「騙されていたので交際相手に責任を求めたいが、急に連絡が取れなくなった」とのご相談をいただくことが少なくありません。
相手を騙し続けて交際する人の多くは、既婚している事実が発覚してしまうと(又は発覚しそうになったら)逃げ出すことを始めから想定しています。
いずれ揉めることになれば、法律上の問題も生じることを知っています。
あなたにとっては大変に酷い話かもしれませんが、そうした人も存在します。
そのように相手は始めから警戒しながら交際を続けていますので、相手に対して慰謝料の支払いを求めても、実現させることは容易なことではありません。
二人の間で慰謝料の支払いなどを解決できるときは、当事務所では示談書の作成についてサポートさせていただけます。
ただし、二人で話し合うことができない状態にある案件には、当事務所では相談も含めまして対応できませんことをご理解ねがいます。
また、「慰謝料を請求できるか?」とのお問い合わせをいただくこともありますが、慰謝料請求したときに支払われるかどうかは事前に予測ができません。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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日本カウンセリング学会正会員
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