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不倫相手の両親に責任はありません
不倫問題の話し合いで不倫相手側に誠意ある姿勢が見られないとき、不倫問題の責任を不倫相手の両親に求めたいと考える方もあります。
しかし、不倫相手が成人であれば、両親は不倫相手の代わりに責任を負うことはなく、不倫問題に関係ない立場となります。法律上の根拠もないのに何らかの要求をすると、法律上で問題となりトラブルが起きる恐れもあります。
配偶者の不倫を見つけたときは、不倫相手を速やかに特定したうえで、その不倫相手と不倫問題の解決に向けて話し合いを進めます。
不倫相手と直接に会うことなく示談をしたいときは、内容証明郵便も利用し、最終的に不倫の示談書を交換できるように話し合っていきます。
いずれの過程を経ても、話し合いで不倫問題が解決すれば良いことになります。
しかし、不倫相手側が誠実に話し合いに応じないことで、不倫問題を解決できる道筋がなかなか見えてこないこともあります。
そのようなとき、不倫相手と話し合いを続けても解決ができないと考えて、不倫相手の両親と不倫問題について話し合いしようと考える方があります。
当事務所でも、不倫 慰謝料の請求書を、不倫相手とあわせて両親にも送付したいとの要望を伺うこともあります。(※そのような対応を当事務所では行いません)
とくに不倫相手が若いとき、または不倫相手と顔見知りであり、その両親のことも知っている場合に、両親と話し合うことを考えるようです。
しかし、不倫相手が未成年でもない限り、不倫をした法律上の責任を求める相手は本人であり、その両親には責任がありません。
両親に対して不倫の事実を告げるだけでも、不倫相手との間にトラブル(プライバシーの侵害、名誉棄損など)が起きてしまう恐れもあります。
また、慰謝料を支払う義務のない両親に対して金銭の支払いを強要すると、犯罪とみなされる恐れもありますので注意します。
不倫に関係しない相手両親に対して金銭等の要求をすることがいけません。
被害者となる側が不倫相手の両親と直接に話し合うことは、滅多にありません。
ただし、不倫相手が慰謝料請求されたときに、自分の親へ相談をすることはあります。
そうしたことは、本人が若く、両親と親密な関係にある場合になります。
本人として支払うべき慰謝料を資金面から工面ができないときは、その対応について両親に助けを求めます。
こうしたことは、本人が男性よりも女性であるときに見られます。
不倫問題の対応に、本人が母親と一緒に相談に来られる方が当事務所でもあります。
そうしたとき、母親が子どものために不倫慰謝料を実質的に負担することはあります。
ただし、そのようなときも、請求者に対して慰謝料を支払う名義人は本人になり、親は本人に対し、慰謝料相当額の金銭を贈与又は貸与する形になります。
したがって、親が直接に契約上で金銭の支払いを負担することは行いません。
それでも、不倫相手の両親が資金面で関与するケースは、実際は少ないと言えます。
不倫の被害者側から相手の両親へ慰謝料の支払いについて話し合うことは、一般の対応では考えられません。
また、不倫問題の責任を両親に求めることは無理であり、法律に基づく請求権を持たないにも関わらず慰謝料の支払い負担を求めることは法律上で問題行為になります。
仮に両親へ話をしたとしても、成人している子どもの起こした不倫の問題には関与しないとの姿勢をとられることが多いです。
したがって、不倫の問題に責任のない両親へ関与を無理に要求することは、余計なトラブルを起こすことになり、はじめから止めておくことが賢明です。
不倫の問題は、当事者となる本人の間で解決する問題になります。
たとえ、交渉相手の両親、友人などと面識があったとしても、不倫の問題を第三者に対し口外することは慎まなければなりません。
不倫をすることは良くないことですが、不倫によって被害を被ったとの理由で、不倫をした本人のプライバシーを侵害するようなことをしてはいけません。
もし、当事者間で解決ができなければ、裁判所に申し立てることで解決を目指します。
不倫のあったことが原因となって夫婦が離婚することになるときには、夫婦の両親が離婚の話し合いに関与することは珍しくはありません。
見合い結婚であったり、両親の知人の紹介などによって結婚をした経緯のあるときは、夫婦の離婚問題に両親も関与せざるを得ないということもあります。
また、若い夫婦の離婚では、離婚の際における対応を誤ってはいけないと心配し、離婚の協議に関与してくることもあります。
夫婦の間に幼い子どもがあるときは、離婚後に母親が働くことに支障が生じるために、母子側の生活に両親の支援が必要になることもあります。
それほど多く見られる事例ではありませんが、夫婦と一方の両親とで2世帯住宅を建てたときには、離婚条件となる財産分与を整理する際に両親も関係してきます。
いずれにしても、両親に対して不倫の責任を求めるかたちではなく、両親側にとっても関与が必要であると判断して行なうことになります。
法律上では、不倫をした配偶者の両親は不倫問題には関係しません。
子どもの離婚問題には、その両親が関与することは珍しくありません。
夫婦の間で離婚条件となる養育費や慰謝料の支払いを取り決めたとき、それらを支払う義務のある本人に十分な資力の備わっていないこともあります。
そのようなときは、金銭を支払う義務者側の両親が、その支払いに関して連帯保証人となって離婚契約を結ぶケースもあります。
本来は離婚契約について両親は何の責任もありませんが、支払い義務者となる子どものために経済面で支援するために関与することがあります。
しかし、両親が離婚契約の連帯保証人となるケースは少なく、関与することを嫌う両親も多いのが現状になります。
子どもの大きな債務を肩代わりすることは親であっても重い負担となり、その後の人生設計にも影響することになります。
本人から離婚契約の連帯保証人となることを依頼しても断られることがあります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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