離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
妊娠が判明したときの対応
既婚者の女性が複数の男性と並行して性的関係を持っていて妊娠をしたときは、お腹にいる子の父親がだれであるかを特定することが必要になります。
独身者の女性が不倫で妊娠したときにも、出産するか否かが問題となります。
いずれにしても、妊娠時の対応は大変になります。不倫中でも女性の妊娠は起こることになり、対応において難しい判断も伴います。
女性が妊娠をしたとき、相手との間に婚姻する約束をしていたり、婚姻中である男女の関係にないと、出産するかどうか迷うことになります。
不倫している期間中に妊娠したときは、出産への対応が大変なことになります。
不倫中であるとき、妊娠した女性が既婚であるか否か、不倫関係を配偶者に知られているかによって、対応が異なります。
不倫する未婚女性が妊娠したときは、出産して子どもを育てられるかどうかを踏まえ、女性自身が出産について判断します。
父親が不倫相手であるとの事情を踏まえて出産することをあきらめる方もありますが、シングルマザーとなっても子どもを出産して育てたいという方もあります。
また、婚姻中の女性が不倫期間中に妊娠したときは、お腹にいる子どもの父親が誰であるのかを特定しなければなりません。
そのうえで、不倫関係にある男性又は配偶者に対して事実を伝えなければなりません。
配偶者側からは、妻の不倫が発覚したときに妊娠中であると、父親が自分であることが確認できないと、妻が妊娠した事実を喜ぶことができません。
母親は子どもの父親が誰であるか分かると言いますが、科学的な根拠がなければ出産に配偶者から同意を得らませんので、DNA鑑定を利用することもあります。
子どもの父親が配偶者であれば出産も考えられますが、父親が不倫相手であるときは、出産することは離婚することの選択になる可能性が高いと言えます。
不倫関係を続ける期間に女性が妊娠することもあります。
不倫関係にある男女は、性交渉のときは妊娠しないように通常は注意を払うものです。
不倫関係にある相手の子どもを妊娠することは、関係者に大きな問題になることを認識しています。
また、一般論として、婚姻しているときに子どもを出産したいと考えます。
しかし、不倫関係にあっても妊娠することが現実には起きています。双方で避妊に対して注意していなければ、性交渉が継続することで妊娠することが起きます。
不倫関係にある男性は、相手女性の妊娠を望まないことが普通です。
配偶者に隠れて不倫関係を続けていることは、すぐには離婚することを望んでいないからであると考えます。
一方で、未婚である女性の側は、妊娠をしても構わないと考えていることもあります。
そして、妊娠したら、婚姻の見込みの有無に関わらず出産する女性もあります。
不倫中における妊娠は、事前に想定していることは少なくため、妊娠が判明したときになってから慌てて対応を考えることになります。
既婚の女性が不倫相手の男性の子を妊娠したときと、未婚の女性が妊娠したときでは状況は異なりますが、妊娠を契機として配偶者に不倫の事実を話すこともあります。
このようなときは、夫婦間と不倫関係にある男女間で、それぞれ対応を話し合います。話し合いの進展状況によっては家庭裁判所で調停を行うこともあります。
女性が妊娠中絶の手術を受ける場合は、不倫関係の解消又は夫婦の離婚のどちらか一方が選択されることになります。
そして、不倫の被害者から不倫した者に内容証明で慰謝料請求することも行われます。
なお、出産することに決まれば、子どもの認知、養育費などについて話し合われることになります。
この場合、夫婦は離婚することが考えられ、その方向に合わせた対応になります。
なお、子どもの父親が明確でないときは、DNA鑑定による結果が判明してから改めて協議をして判断をすることになります。
対応にかかる協議がまとまったときは示談書を作成しておきます。
未婚女性が不倫関係にある男性の子どもを妊娠した時に、男女間の秘密の内に子どもを出産することもあります。
子どもを認知すると、男性側の配偶者や家族に子どものことを知られますので、認知をしないことを女性と約束することもあります。
その代わり、女性が子どもを監護養育できるだけの養育費相当額を支払うことを合わせて約束することになります。
女性としては、認知の有無よりも、子どもを育てられる資金を得ることを重視することがありますので、このようなことが多く行なわれることになります。
ただし、認知請求を放棄することは認められませんので、そうした約束があっても、いつか認知の請求を受ける可能性があります。
男性としては婚姻を続けている限り、配偶者以外の女性との子どもからの認知請求を受けることは避けたいと考えるものですが、避けられないことになります。
婚姻関係にある男女間の妊娠と異なり、不倫関係にあるときの妊娠は、その対応にあたって、難しい選択が求められることもあります。
子どもを産む又は産まないとの判断をすることになるほか、出産する場合には、父母に相応の覚悟が必要になります。
また、不倫関係にある男女間の子どもであれば、生まれてくるときには監護養育できる体制が必要になり、その裏付けとして経済力が重要になります。
女性が妊娠していることが判ったときは、当事者で十分に話し合ったうえで対応の方向を見出すことになります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。