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慰謝料請求できますか?

不倫の証拠が十分でない

不倫の慰謝料は、不倫の事実が前提となって請求が可能になりますので、訴訟で請求するときには不倫の事実を確認できる証拠資料が必要になります。

しかし、裁判外で解決する場合は、不倫の決定的な証拠が揃っていなくても不倫をした側が不倫した事実を認めることもあり、それによって不倫 慰謝料が支払われて問題が解決することも多くあります。

不倫の決定的な証拠がなくても、完全に諦めることもありません。

不倫の証拠が必要になるとき

不倫 慰謝料を請求するとき、どのような方法で最終的に解決を図るかにより、不倫の事実を確認する証拠資料の重要性は変わります。

訴訟による方法で慰謝料請求するときには、不倫が存在した事実を証拠資料によって請求者の側から裁判所に対して説明しなければなりません。

そのため、不倫の証拠資料がなければ、慰謝料の支払いを実現することはできません。

しかし、裁判外による方法で不倫の問題を解決をしようとするときは、不倫の証拠資料が十分でない状況にあっても、解決を図れることもあります。

不倫について事実関係を大よそ把握していると、不倫相手との話し合いでは、不倫相手の側は事実(証拠)を押さえられていると考え、不倫の事実を認めることがあります。

また、トラブルとして大きくなることを嫌う方もあり、そうした方は、不倫にかかる証拠の有無に関わらず、早々に不倫の事実を認めて話し合いに応じることもあります。

不倫のあった事実が相手に認められると、その事実を前提として慰謝料の支払いについて当事者の間で話し合うことが可能になり、不倫の問題解決を目指すことになります。

実際にも、こうした流れで不倫の慰謝料が支払われるケースは見られます。

このようなことから、不倫の証拠資料が十分に揃っていないからといって、直ちに不倫の慰謝料請求を諦めることもありません。

たとえば、内容証明郵便で不倫の慰謝料請求するときも、不倫の事実(証拠)を相手に提示して細かく説明する必要はありません。

配偶者が不倫の事実を認めたことで、不倫事実に関する情報をある程度押えていれば、それをもって慰謝料を請求してみることも考えられます。

不倫の決定的な証拠資料が必要になるのは、訴訟で慰謝料請求するときになります。

不倫の証拠が必要になるとき

慰謝料請求をする際には、その請求原因についての証拠資料を用意しておくと有利です。

不倫調査の費用

不倫の証拠資料が十分でないときには、専門の調査会社を利用して不倫調査をしたいと考える方もあります。

調査会社から不倫行為のあった証拠を揃えることで、話し合いで解決が図られなかったときにも、訴訟による方法で慰謝料請求手続きをすすめることができます。

しかし、調査会社の利用には、数十万円から百万円を超える費用負担が生じます。

そうした費用は、不倫相手から支払われる慰謝料の額から充当することになりますが、費用は先に支出しなければなりません。

そのため、先に高額な費用を支出しても、あとで慰謝料を受け取ることができないと、支出した費用はすべて回収できません。

慰謝料請求をしても、不倫相手側に支払える資力がないと、慰謝料を受け取れません。

分割払いにして慰謝料を受け取ればよいと考える方も多くありますが、分割払いは途中で履行されなくなってしまうことが多いことが言われています。

他人からお金を回収することは、人にお金を貸した経験のある方であれば実感があると思いますが、精神的にも大きな負担となります。

そのため、できるだけ不倫 慰謝料は一括払いで受け取ることが望ましいことです。

不倫の調査に高い費用をかけ、それを慰謝料額に含めたりして請求する方法については慎重に検討すべきです。

このようことを踏まえながら、調査会社の利用を考えることになります。

裁判になることを避けたい

不倫していた側は慰謝料請求を受けたとき、「それならば、不倫の証拠を見せてみろ」とは意外に口にしないものです。

それは、不倫が事実である限り、そうした対応をすれば、請求者側を怒らせてしまい、当事者の話し合いで不倫の問題を穏便に解決することが困難になる方向へ動かすことを理解しているためです。

もちろん、『不倫の事実』がまったく身に覚えがないのに慰謝料請求されたら、上記の発言があるかもしれません。

日本社会では『不倫』は否定的な行為として認識されていますので、不倫のトラブルで裁判になることを通常は双方とも望みません。

また、裁判になれば、弁護士への支払い報酬負担が生じることも理由にあります。

そのようなことから、不倫慰謝料を請求された側が不倫の事実を認めざるを得ないと考えると、不倫した事実をあっさりと認めて条件の協議に応じることがあるのです。

無理な要求をしない

上記のように不倫の証拠資料が十分にないときにも、不倫相手が慰謝料請求に応じて慰謝料を支払うことはよくあります。

ただし、あまり無理な要求をすると、不倫を理由に慰謝料請求された側も、話し合いに応じてきません。

相手が話し合いに応じなければ、訴訟による方法で請求して慰謝料の支払いを実現するしかありませんが、不倫の証拠資料が十分でないときは訴訟で対応できません。

それにも関わらず、無理な要求をして当事者間の話し合いを困難にしてしまう方を見ることが少なくありません。

不倫相手に対して5百万円もの慰謝料を請求する方も見られます。

しかし、こうした高額な慰謝料を請求された側は、慰謝料の減額を話し合う余地もないと考えてしまうことがあります。

そうなると、慰謝料請求しても何も反応が得られなかったり、話し合いに応じられないので訴訟で請求してくださいと冷たく対応されることにもなりかねません。

訴訟になれば、請求された慰謝料から大きく減額されることが見込まれるためです。

いろいろな事例を見ていますと、証拠資料が十分でないときは、現実的な対応をすすめることが必要になります。

『これで証拠は足りていますか?』との質問について

不倫の証拠が足りるか心配している方から多く聞かれる質問ですが、裁判になれば証拠については裁判官が判断しますので、こちらで回答することはできません。

また、裁判の方法によらず、当事者同士で不倫問題への対応を協議するときには、不倫の確定的な証拠資料がなくとも対応をすすめることが可能であることは上記のとおりです。

もちろん、期待したようには話し合いが上手く進展しないことも起きます。

しかし、何事も実際に動いてみなければ、何の結果を得ることもできません。

事前に事態の進展を予測することができれば心配はありませんが、慰謝料請求する相手の反応をすべて予測することは不可能なことです。

不倫問題の対応は慎重にすすめなければなりませんが、できる限り最善を尽くしておく対応が大切になります。

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