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婚姻することを男女が予約する契約

婚約とは?

男女が将来に婚姻することを誠実に約束することで、婚約が成立します。

婚約の成立には、双方の両親への挨拶、結納、指輪の交換など、儀式的な事実は必要とされていません。

しかし、婚約の成否について男女の間で揉めたときは、そうした儀式的なことが行なわれていたり、周囲に婚約事実が知られていたなどの「公然性が判断材料として重要になることがあります。

婚約の成立

婚約とは、将来に婚姻することを男女が誠実に約束することです。

法律上では、「婚姻の予約」とされており、婚約した男女は、互いに将来の婚姻に向けて努めていく義務を負うことになります。

ただし、現実には、婚約したにも関わらず婚姻するまでに至らないこともあります。

このとき、婚約した男女双方の合意として婚約解消するのであれば、淡々と婚約関係を解消するために必要な手続き(結納金や婚約指輪の返還など)をします。

しかし、正当な理由なく一方側が婚約破棄したときであると、法律上での債務不履行による損害賠償責任の問題が発生し、婚約破棄 慰謝料の支払いなどを巡り、当事者の間でトラブルになることもあります。

当事者同士で解決できず、裁判にまで発展するケースもあります。

こうした争いが起きたとき、婚約の成立や婚約破棄の原因について、男女双方の間における認識の違いが表面化することがあります。

そして、男女は婚約していたのか、婚約破棄の原因はどちら側にあるのかということは裁判所に判断を求めることになります。

婚約への認識が双方共通のとき

一方からの婚約破棄が起きても、婚約者の双方が婚約していた事実を共通の認識としていることが多くあります。

婚約すれば、互いに、友人知人や両親などへ婚約したことを話しするものだからです。周囲へ婚約した事実を告げることで、婚約に対する認識が強くなる面もあります。

このような場合は、婚約成立の事実について双方で問題とはなりません。

ただし、婚約破棄の原因(正当事由)により、婚約破棄にかかる慰謝料等の損害賠償が問題になることがあります。

婚約破棄に至った原因が双方の意思であれば、損害賠償請求の問題は生じません。

しかし、一方に異性問題などの婚約破棄の原因があったり、何の理由もないのに一方的な婚約破棄が生じると、損害賠償について双方で話し合いが必要になります。

一方が「婚約していない」と言うとき

婚約していたか否かについて、当時者双方の認識が異なることもあります。つまり、男女の一方側が「婚約していなかった」という場合です。

婚約指輪の交換など、儀式的な手続きをしていないケースでは、男女双方の婚約についての認識が違うことがよくあります。

一方は婚約していると考えていても、他方は交際しているだけと認識するときです。

単なる男女関係の解消であれば、お互いに損害賠償責任は生じません。

そのため、婚約破棄の問題が起きたとき、男女の間で婚約についての認識が異なると、家庭裁判所での調停または訴訟によって解決を図っていくことになります。

結納していないとき

男女双方の婚姻するとの確実な意思の合致によって、婚約は成立します。理論上では、結納の儀式など行なわなくとも、婚約は成立しています。

法律上で婚約が成立する要件は、次のとおりです。

  1. 将来に夫婦として共同生活するという意思のあること
  2. 将来に役所へ婚姻届をするという意思のあること
裁判所が婚約を判断するとき

当事者間で婚約の事実に争いがあれば、裁判所が判断することもあります。

そのとき、裁判所が婚約を確認するには、その男女が婚約していたことが客観的に認められるか否かがポイントになります。

これは、法律では「公然性」といわれるものです。

例えば、結納の儀式を済ませていた、婚約指輪を交換していた、両家顔合わせをした、入籍前でも婚姻に向けて同棲を開始したなどの事実を総合的に勘案して、男女が婚約していたか否かを判断することになります。

婚約の証明書

男女が婚約しても、市区町村へ届け出を行なう手続きはありません。そのため、婚約した事実について、公的な証明書は発行されません。

もし、婚約した事実を必要とする手続きがあれば、婚約証明書をお二人で作成することが考えられます。

公的な住宅入居の際に、所定様式の婚約証明書の提出を求められることがあります。

婚約破棄の専門行政書士

離婚など家事分野専門
特定行政書士
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ごあいさつ・略歴など

婚約の認定

婚約は、男女の間における約束です。

男女関係は難しい部分もありますので、第三者が婚約の有無を判断することは容易ではありません。

昔の裁判では、男女関係の婚約が認められなかったものが少なくないようです。

しかし、男女が婚約したことを公式に表明する手続きはありませんし、婚約して相手を信頼しているとき、万一の婚約破棄に備えることは考えません。

裁判官にとっても、婚約破棄の問題に際して婚約の有無を見極めることは大変であろうと考えます。

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