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示談する双方にメリットがあります
法律上で不法行為にあたる不倫・浮気の事実が発覚したことで、不倫をした側と被害者の側で話し合い、示談が成立するときは、一般には示談書が作成されます。
示談書を作成しておくことは、当事者の間における権利と義務を明確にし、不倫問題が解決したことを書面に残しておくことで、トラブルの再燃を予防できるためです。
示談書を作成して双方の関係を安定させることは、不倫問題の当事者双方にメリットがありことになります。
不倫の事実が夫婦の間で発覚することは、被害者となる側に対して精神的なダメージを与え、それ以降における婚姻生活の継続に深刻な影響を及ぼすことになります。
不倫が原因となって壊れかけた夫婦の関係を改善するためには、長い時間をかけて修復に努めなければなりません。
このときに不倫の問題が未解決になっていると、夫婦関係の修復に支障となります。
不倫された側は、夫婦の関係とは別に、不倫した配偶者の不倫相手との間においても、不倫問題について解決を図らなければならないことになります。
そうすることで、夫婦の関係を修復していくことに専念できる環境が整います。
また、不倫をした側にとっても、不倫の責任をいつまでも問われ続けられると精神的に負担となることから、不倫の問題を早く完全に解決したいと考えます。
不倫をした側と不倫の被害者の間では、主に不倫 慰謝料の支払い、不倫関係の解消に関して話し合い、それに双方で合意して示談が成立すると、不倫問題は収束します。
口頭だけの確認であると示談した事実も後で曖昧になってしまうことになりますので、示談書を作成して当事者の間で解決を確認することが手続として安全な方法です。
当事者の間で不倫の示談書を交わすことで、不倫問題が収束したことを確認でき、その事実を示談書に証拠として記録しておくことができます。
当事者の間で示談書を取り交わすことにより、不倫の問題が解決したことを確認できます。
当事者の間に不倫の問題について話し合いが着けば、それで解決したと考えます。
ただし、口頭の確認だけで済ませてしまうと、いったん話し合いを終えたのか、それとも最終的な解決が図られたのか、あとで曖昧になってしまうことがあります。
その端的な例として、一方が慰謝料を支払ったことで解決したつもりになっていても、他方から後になり慰謝料の追加請求をしてくることがあります。
つまり、支払った慰謝料が全部であるのか一部であるのか、双方で認識に違いが生じてしまっているのです。
こうしたことが起きないように、大事な慰謝料の受渡しをするときは、示談の成立したことを示談書によって双方間で確認しておくことが大切です。
当事者の間に示談が成立することで、不倫の問題は収束します。示談の成立した後は、双方とも、あらためて不倫の問題を蒸し返して争うことはできなくなります。
このように、示談が成立することは法律上で重要な意味をもちますので、示談の成立した事実を確認できる示談書は、大事な意味を持つ書面となります。
そのため、示談する条件となる事項を漏れなく確認し、正確に記載しておきます。
もし、後日に示談書の内容を修正又は変更するためには、示談した双方の合意が必要になります。
こうしたことから、不倫問題について示談するときは、不倫慰謝料に関する法律知識も押さえたうえで、十分に注意して示談の条件を取り決めることが求められます。
不倫に関しての示談では、被害者となる側が不倫をされたことで受けた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払い条件がポイントの一つになります。
慰謝料が支払われることで、被害者側の精神的な苦痛が和らぐことになりますので、示談する際には多くの事例で慰謝料の支払いが取り決められます。
当事者の間で慰謝料の支払いにかかる金額、方法などの条件に関して合意ができると、それを示談書に記載して確認します。
慰謝料を支払う側は、慰謝料の支払いによって不倫による損害賠償の問題が解決して、その後には金銭ほかの追加請求を受けないことを相手から示談書で確認を得られます。
また、慰謝料の支払いを受ける側は、法律上の正当な権利行使として損害賠償金である慰謝料を受け取ることを示談書に記録しておけます。
損害賠償金として受領される金銭には、原則として所得税などは課税されません。
このように、示談書を交わし残しておくことは、示談する双方にとって不倫問題に関する権利と義務を明確にできるというメリットがあります。
そして、不倫問題の収束と、それに伴う権利と義務を示談書に明確にしておくことで、示談した後における当事者の間でのトラブル再燃を防止することに役立ちます。
慰謝料を支払うタイミングは、示談の成立した時又は示談の成立後になります。
そのため、示談の成立と同時の支払いであれば、慰謝料を授受した事実、示談の成立後であれば、慰謝料の支払い期日を、示談書に明記しておきます。
示談の成立後に慰謝料を支払う期日を定めるとき(分割払いの条件も含みます)は、示談書が重要な役割を果たします。
当事者双方は、慰謝料の支払いが完了するまで、示談書に基づいて債権又は債務をそれぞれで管理していくことになるからです。
なお、金銭債権をさらに安全に管理するため、債権者側からの要望により、万一の支払い不履行時に強制執行できる公正証書として示談書を作成することもあります。
いつ慰謝料を支払う?
不倫をされた側は、不倫相手に対して慰謝料請求権を有していますので、時効で権利が消滅していないと、請求権を行使する意思を表明することができます。
配偶者に不倫の事実が見付かっても、不倫関係を解消することを条件として不倫相手に慰謝料を請求しないこともあります。
不倫相手に慰謝料を支払う資力が十分にないとき、不倫相手が深く反省しているとき、不倫相手と揉めると不倫した配偶者にとって困る事態になる恐れのあるときなどです。
不倫の慰謝料は高額な請求も可能である一方で、その支払いを確定させるために労力が必要となり、精神的に消耗することもあります。
そうしたことから、総合的に事情を判断して、不倫相手には慰謝料請求しないことも、現実には多くあります。
慰謝料請求しないことで、穏便に不倫の問題を早期に収束させることも見込めます。
不倫問題の対応は、金銭面だけからではなく、その後の生活、各リスクなどを踏まえて判断されます。
不倫をされた側は、不倫した配偶者に対し、婚姻生活を続けるとき、二度と不倫を繰り返して欲しくないことを強く望みます。
不倫相手と示談書を交わすときには、発覚した不倫関係を完全に終わりにさせるよう、不倫関係を解消する誓約を不倫 示談書には必ず記載することになります。
心配が強く残るときには、不倫防止の誓約に対して違約金を設定することで、不倫した二人を再び接触させない対策を講じておくこともあります。
相手の行動を強制することまではできませんが、契約という方法によって違反時に違約金の支払いが生じることにしておくことで行動の抑止を図ることになります。
こうした不倫再発の防止策は、不倫をした配偶者にも講じておかなければなりません。
不倫した男女の片方だけに対して厳しく対応しても、他方に不十分な対応をしていると元は男女の関係にあった二人ですので、不倫関係が続いてしまう恐れもあります。
現実にも、一度は発覚した不倫関係が完全に解消されず、その後にも隠れて継続されるケースも少なくありません。
そのため、配偶者にも、不倫相手と同じく、二度と不倫をしない約束を書面による形で取り付けておくことも行なわれることがあります。
不倫の事実が第三者に漏れると、当事者の生活又は仕事において何らかの支障、トラブルが生じたり、プライバシーの漏洩で精神的な苦痛を受けることも考えられます。
示談は成立しても双方の気持ちが沈静化しないことで、一方が不倫の事実を話したり、相手のことを中傷する発言をすることが起きてしまうこともあります。
当事者の双方が仕事において関わりがあったり、居住する地域又は子どもの学校が同じであるときなどには深刻な影響を受けます。
最悪の場合には、当事者の一方が転職や転居を考えなければならなくなります。
そうした事態になると、示談しても不倫問題が実態的に収束したことにならず、その後も互いに神経を消耗することになってしまいます。
そうした事態にならないようにするため、不倫の問題にかかる示談書では、不倫の事実又は知り得た秘密を第三者に口外しないことを当事者の間で約束することになります。
そうした守秘義務が守られることによって、示談の成立した後は双方とも平穏な生活を取り戻すことが可能になります。
示談における守秘義務
不倫関係にある男女の双方とも既婚者であることを「ダブル不倫」と言われます。
一方が独身であるときの不倫関係よりもダブル不倫の場合は構図が複雑になります。
ダブル不倫では二組の夫婦が当事者となりますが、夫婦仲の状況は同じではなく、また不倫の発覚したときの離婚に対する判断も異なります。
一方の夫婦だけに不倫関係が判明したときに、他方の夫婦の被害者となる側には不倫の事実を知らせずに解決を図ることもあれば、あえて双方の夫婦が不倫の事実を共有して不倫問題の解決に取り組むこともあります。
一般には、不倫の事実を知っている者だけの間で問題の解決を図ることになります。
そのほうが不倫問題の影響する範囲が少なく済みますので合理的であり、早くに解決を図ることが可能になります。
そのため、不倫の事実を知らない者には気付かれないように、慎重に示談の手続をすすめていくことになりますので、周囲には十分に注意を払うことが必要になります。
不倫の問題が起きたときは、適切に示談書を作成して対応することにより、当事者の間で問題を収束させることができます。
不倫の示談でポイントになる「不倫慰謝料の支払い」と「不倫関係の解消」に関して、当事者間で書面の形にすることで、その後のトラブルを防止します。
トラブルの再燃を防止することは、当事者の双方にとってメリットがあります。
口頭確認だけでも事後にトラブルが再燃しないこともありますが、万一のときに備えるうえで示談書を作成しておくことは安心であると言えます。
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