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離婚時における慰謝料の請求

慰謝料請求のタイミング

配偶者の不倫が原因となって離婚するときには、配偶者とその不倫相手の両者に対して慰謝料請求が行なわれます。

慰謝料請求する側は、両者に対してどのような順序で対応すれば慰謝料請求の手続きを効果的に上手くすすめられる考えます。

特別なルールはありませんが、対応において注意することもあります。

不倫の発覚による離婚

不倫をしたことなどで離婚の原因をつくった配偶者の側は有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)となり、他方配偶者に対し離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負います。

離婚の原因が夫婦一方による不倫であるときは、不倫をした配偶者だけではなく、その不倫相手も一緒に離婚となる原因に関係することになります。

しかし、離婚する場合の慰謝料は、夫婦の間での問題となり、不倫の慰謝料とは分けて整理することになります。(不倫の慰謝料は、離婚の慰謝料に含まれます)

不倫をした男女二人は、共同不法行為をしたことになります。

そのため、不倫をされた配偶者の側に対し、不倫にかかる慰謝料を支払う法律上の義務を負うことになります。

不倫相手は、被害を受けた側からの不倫 慰謝料請求に基づいて慰謝料を支払います。

この慰謝料は、不倫の夫婦関係に対する影響が深刻であったほど金額が高くなります。

そのため、不倫が発覚しても婚姻関係が壊れずに婚姻関係が続けられるときより、離婚になるときの方が慰謝料は高額になります。

ただし、実務対応では、夫婦が離婚の方向へすすむ場合も、その結果を待つことなく、不倫が発覚した時点の状況判断を踏まえて、双方で慰謝料の額を協議して定め、その慰謝料が支払われることが多いです。

なお、不倫が発覚しても離婚に至らないときは、通常、不倫した配偶者に対しては慰謝料請求が行われず、その不倫相手だけに請求されることになります。

婚姻を続けるのに、慰謝料の精算をすることは必要ないと考えられるためです。

不倫が原因となって離婚になるときは、不倫の慰謝料と離婚になったことの慰謝料(離婚慰謝料)が発生することになります。

そして、不倫の慰謝料は、不倫した男女二人で支払う義務を負いますが、離婚慰謝料は夫婦の間で話し合って定めます。

これは、離婚する判断は夫婦の問題であり、不倫相手は原則として離婚に対する責任を負わない仕組みであるからです。(ただし、実質上は不倫の慰謝料が高額になることで負担することもあります)

離婚になるときは、夫婦の間で離婚する際に定めておく条件全体の中で、離婚の慰謝料についても話し合います。

離婚の慰謝料は、離婚前に支払うこともありますし、離婚の成立後に一括又は分割で支払うこともあります。

慰謝料は、財産分与など他の離婚条件に影響を及ぼすことがあり、慰謝料として金銭で支払う方法以外に、実質的に慰謝料分を他条件のなかで負担することもあります。

不倫の発覚による離婚

夫婦に不倫の問題が起きると、それが原因となり離婚に至ることもあります。

配偶者への請求は?

離婚の届出前に慰謝料請求するときには、通常は、夫婦で話し合って慰謝料の支払い条件を定めることになります。

離婚をするときに決めるべき条件は慰謝料だけではないため、そのほかの条件も含めて全体を見ながら離婚条件を夫婦で話し合って決めます。

もし、夫婦の話し合いでは各条件がまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用して離婚する条件を決めることになります。

なお、離婚の成立後に慰謝料請求するときは、不倫の証拠資料がなければ、慰謝料の支払いを拒まれることもありますので注意します。

不倫相手への請求は?

当事者同士が会って慰謝料の支払いについて話し合う方法が、最も早く解決できます。

しかし、当事者の一方または双方が、直接に会う形を望まないこともあります。

そのようなとき、慰謝料請求する側は、内容証明郵便を利用して慰謝料請求する方法をとることが多く見られます。

書面での請求であると、慰謝料請求する主旨、内容を相手側へ明確に伝えられます。

そして、慰謝料請求された側は、その内容を確認して対応を考えることになります。

双方で書面をやり取りする方法で不倫慰謝料を解決できることは多くあります。

もし、当事者の間で慰謝料の支払い条件が決まったときは、慰謝料 示談書を作成し、示談する条件を明確に残しておくことが安全です。

慰謝料の支払い条件について合意ができないときは、訴訟による方法で慰謝料請求が行われることもあります。

放置すると時効で請求権が消滅します

離婚にかかる慰謝料の請求は、離婚の成立から3年以内に行ないます。

そうしないと、時効が成立することによって慰謝料の請求権は消滅してしまいます。

なお、不倫相手に対する慰謝料請求は、離婚の成立から3年を経過しても、不倫相手が誰であるかを知ってから3年を経過していなければ請求することが可能になります。

3年間の期間があるといっても、忙しい生活の中では短く感じますので、何らかの事情がない限り、早めに慰謝料の請求手続きをすすめていきます。

全体の状況を見極めてタイミングを判断します

慰謝料請求するタイミングは、できる限り良い条件で慰謝料の支払いを受けられるように、全体の状況を見極めて判断することになります。

不倫が原因となる離婚では、夫婦以外に不倫した配偶者の不倫相手も関係することにより、少し複雑な状況になることもあります。

ただし、基本となる部分を押さえて対応すれば、慰謝料を請求する方法に特別に難しいことはありません。

当事者間で慰謝料請求することで早期に解決することも可能になりますが、相手の対応状況によっては、裁判所を利用する方法も検討します。

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