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示談書の作成者、費用の負担など
不倫のトラブルが起きると、当事者同士で解決に向けて話し合い、うまく示談を成立させられるときは、一般には示談書を作成して示談する条件を確認します。
この示談書は、どちら側で作成しても構わず、自分で主導して早く示談をすすめたいと考える側が示談書を作成することが見られます。
なお、示談書の作成費用は、必ずしも作成者側で負担することになるとは限らず、当事者間の話し合いで分担を決めることになります。
不倫トラブルが解決する時に示談書を作成することは一般慣行として行なわれますが、とくに法律に定められたルールが存在しているわけではありません。
そのため、どちら側が示談書を作成するかについても法律にルールはありませんので、示談する当事者のどちら側で示談書を作成しても構いません。
ただし、示談する当事者の間で示談書を作成することに合意ができなければ、どちら側で示談書を作成するにしても、最終的に示談書を締結することはできません。
実際には、不倫トラブルについて解決を図るときに示談書が必要であると考えた側が、相手から了解を得たうえで示談書の作成に着手することになります。
また、状況によっては相手から確認を得ずとも、示談書を用意することもあります。
示談するときに示談書を作成しておくことは、示談成立後にトラブルが再燃することを防止するために役立ちますので、当事者の双方にメリットがあると言えます。
また、不倫 慰謝料の支払いが分割条件になるときは、示談書は必須となります。
そのため、示談書を作成することを相手から反対されることは、通常は起こりません。
示談書を作成する側は、本人で示談書を作成するにしても、専門家に示談書の作成を依頼するにしても、示談書に記載する条件を組み立てなければなりません。
そのため、どのように示談書案を作成するか考えるなかで、示談するために自分に必要となる条件をあらかじめ示談書の案に織り込んでおくことが可能になります。
もちろん、示談する相手の意向も確認しながら対応をすすめることが必要になり、示談する当事者双方の合意ができたときに最終的に示談書は完成します。
ただし、示談書の作成をすすめる過程では、示談書を作成する側が主導して作成手続をすすめていくことになります。
このようなことから、示談書を作成する費用負担の問題を別にすれば、自分の側で示談書を作成することにデメリットはありません。
むしろ、自分の側で示談書を作成できることで、自分が必要と考える示談の条件を自然な形で示談書に記載しておけるメリットを受けることができます。
完成した示談書は、一見すれば、簡単な契約書のように見えます。
しかし、示談書の中に記載されている内容には重要な条件が凝縮されています。
細かいことまで長々と示談書に記載することは主要な条件が分かりずらくなり、話し合わなければならない対象の範囲を広げることによって調整に長く時間がかかります。
したがって、ポイントだけを拾って整理することで、示談の手続きを早くすすめられ、不倫トラブルの収束を目指すことができます。
ただし、示談書に記載する事項を絞り込むときは、必要となる重要な条件を落とさないように注意しなければなりません。
そのため、示談書を作成する際には、慎重に手続きをすすめます。
示談書に記載すべき主な項目はだいたい決まっていますので、あとは各事例の個別事情に応じて必要な事項を漏らすことなく正確に示談書に記載しておくことになります。
不倫問題を解決しなければならない当事者にとって、示談書は重要な書類になります。
もし、自分の目の前に置かれた示談書に、誤記載、不正確な記載、自分だけに一方的に不利となる条件の記載があれば、その示談書に署名することはできません。
個人の方が作成する示談書には、法律上で無効になることを示談の条件として記載してあったり、表記の方法に問題のあることが見られます。
示談書を用意した本人はそのことに気付きませんので、示談書の提示を受けた相手は、どうして良いか困惑してしまいます。
記載する示談の条件について調整を図っていく前に、記載する事項について適否を双方で確認しなければなりません。
双方の知識、理解度に大きな差があるときは、示談するための本質的な話し合いを円滑に行なうことが難しくなります。
当事務所にも問題となる記載のある示談書が持ち込まれることもありますが、そうした示談書は修正して対応することは難しく、作成しなおすことが必要になります。
双方で示談の条件に関する調整手続きを円滑にすすめるためには、双方が信頼できる示談書を使用することが前提となります。
自分の側から示談書を作成することを相手方に申し出ると、示談書の作成費用は自分で負担しなければならないと考える方もあります。
不倫問題の示談では、不倫をした原因者側で示談書の作成にかかる費用を負担することが多く見られますが、これについてルールはありません。
契約にかかる費用として、示談書の作成費用を当事者二人で折半して負担する事例も、少なくありません。
不倫 示談書の作成費用の負担は、当事者の話し合いで定めることができます。
仮に、原因者側で費用を負担することになっていれば、どちら側で示談書を作成しても変わりませんので、自分の側で示談書を作成するメリットがあると言えます。
いずれの方法で示談書の作成費用を負担するにしても、費用は僅かな額であり、安全な示談手続きを行なうために必要な経費であると考えます。
なお、不倫の被害者となる側が作成した示談書について、不倫をした側から記載条件に細かい注文を付けることは行ないずらい面も現実にはあるかと思います。
しかし、不倫トラブルは示談によってしっかり収めておくことが大切になりますので、相手に対して言うべきことは、しっかりと伝えなければなりません。
示談書の作成にかかる費用の負担方法については、示談における条件の一つとして、示談書案に記載して相手に提示することもできます。
相手に提示する示談書案に記載しておけば、示談する条件全体の中で事前に相手に確認してもらうことが可能になります。
行政書士に示談書の作成を依頼する際にかかる費用は数万円に過ぎませんので、費用負担に関して当事者の間で揉めたという話は当事務所を利用された方からは全く聞いた例がありません。
わずかの費用を節約するために一方が自分で作成した示談書で対応することは、相手方も不安に思うことになります。
不確かな示談書を使用すると、あとになり一方又は双方が困ることも起こります。
示談書の作成費用を双方で折半する前提であれば一人当たりの負担額は僅かですので、できるだけ信頼きる専門家へ示談書を作成することが双方とも安心できます。
当事務所では不倫 示談書の作成依頼をお引き受けすることも多くありますが、そのご依頼者は、不倫をした側からもあれば、不倫をされた側からもあります。
実態としては、どちら側でも示談書を作成して、不倫問題の示談に上手く利用をしていることが伺われます。
不倫問題に直面した当事者は、どちら側も、できるだけ早く解決したいと考えていますので、早く対応をすすめたい側で示談書を用意しています。
本来なら、当事者間に示談する条件すべてが合意できた際に示談書を作成すればよいのですが、一回又は二回程度の話し合いで問題の早い決着を目指すときは、事前に示談書を準備しておくことも有効です。
専門家へ示談書の作成を依頼したときの費用は、慰謝料額が少ない又は無いときには、不倫した側で負担をすることがよく見られます。
示談の原因をつくった側で費用の負担をすることは、仕方ないとも言えます。
また、示談の成立によって高額な慰謝料が支払われるときは、慰謝料を受領する側で費用を負担することも見られます。
その理由として、好条件で慰謝料が支払われる示談になるときには、できるだけ円滑に示談の成立を図りたいと考えていることが伺われます。
そして、公平に双方で半分ずつ作成費用を負担することもありますが、この方法が最も多いということにもなっていません。
いずれの方法で費用を負担しても、できるだけ速やかに示談を成立させて不倫の問題を収束させることが大事になります。
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