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不倫の問題が起きたことで当事者同士で示談をする場合、話し合いで合意した条件を示談書に作成し、それを双方で確認、締結する手続きが行われます。
その際には、示談成立の確認として、双方とも示談書に署名と押印をします。
双方が会って示談書を取り交わす方法が基本の手続きとなりますが、会うことの難しい事情があれば、示談書を郵送によって交換(署名と押印をする)こともあります。
夫婦に不倫の問題が起こると、不倫をされた側と不倫をした配偶者の相手方との間で、不倫 慰謝料の支払い、不倫関係を解消することなどについて協議が持たれます。
協議の結果、両者の間に合意が成立するときには、口頭確認だけに済ませることなく、合意した事項を書面(示談書)に記載したうえで両者で確認しておきます。
示談する際に書面化する法律上の義務はありませんが、以後のトラブル再発を回避する安全な手続として書面の作成が行われています。
このときに作成される書面を、一般に「示談書(じだんしょ)」と呼びます。
示談書は、起きたトラブルを話し合いで解決したことを確認する証となる書面となり、示談する当事者の間で不倫 示談書に署名と押印することで完成させます。
不倫・浮気の問題における示談では一般に高額な慰謝料の支払いが伴うことから、金銭の扱いを明確にしておくうえで示談書が作成されています。
不倫の問題を話し合いで決着させるときには、示談書が取り交わされます。
示談が成立すると、当事者の間で不倫トラブルが最終的に決着したことになります。
したがって、余程の事情が生じない限り、示談の成立した後は、示談した当事者の間で不倫の問題を蒸し返すことができなくなります。
示談した内容に違反する行為等の起きることを完全に防止することは事実上で不可能ですが、そうした違反が起きた時は示談書の合意をもとに対処することができます。
また、常識的な社会人であれば、もとよりトラブルを収めるために作成した示談書に記したことを守るように努めるものです。
このようなことから、示談の成立を確認するために示談書へ署名と押印をする手続は、示談する当事者にとって法律上で重要な意味を持ちます。
示談する当事者の双方が示談書に署名と押印をすると、それにより示談に関する権利と義務が当事者の間で確定することになります。
なお、示談書を作成するのは、当事者のいずれか一方又は法律の専門家になります。
示談書の効力は?
不倫の問題を解決する目的で作成される示談書は、不倫をした側の一方と不倫をされた側の二者間で交わす形式となることが普通です。
そのため、示談するときは、同じ示談書二部を作成し、示談する当事者双方が示談書をそれぞれ一部ずつ保管します。
そうすることで、示談した条件を双方が共有することができ、示談した後に仮に問題が再燃したときにも、双方の間で示談書をもとに対応できます。
なお、公正証書によって示談書を作成したときは、双方で公正証書を保管するほかに、公証役場に公正証書の原本が保管されます。
もし、交付を受けた公正証書を紛失してしまっても、公証役場に手続きをすることで、再度の公正証書交付を受けることが可能です。
示談書に使用する印鑑
不倫問題の解決を確認する示談においては、通常は、不倫 慰謝料の支払い条件などを定めることになり、それらの条件は示談書に定められます。
そして、不倫慰謝料の支払い条件を示談書に定めた後に慰謝料が支払われます。
もし、示談の成立する前に慰謝料を支払うと、慰謝料の支払い後に示談する条件が変更されてしまうリスクが生じます。
そうしたリスクがあると、慰謝料を負担する側は、安心して慰謝料を支払うことができなくなります。
そのため、通常は、支払う慰謝料の額などを示談書で確認した後で、慰謝料の支払い手続きをとります。
なお、示談する当事者の間で示談書を取り交わしておくことは、慰謝料を支払う側には不倫トラブルが解決したことを確認できることになり、慰謝料を受け取る側には慰謝料の支払い条件などを書面に確定できます。
つまり、示談書の作成は、示談する当事者双方にとってメリットある手続となります。
いつ慰謝料を支払う
示談書を作成しておかないと、示談の成立したことを確認できる資料が残らないため、不倫に関する揉めごとが収束しないままとなってしまう恐れがあります。
いったんは当事者の間で慰謝料の額を取り決めても、書面に作成する前であるときは、金額を変更したいとの申し出は少なからず起きることがあります。
後になって考え直してみると、やり直しをしたいと思うことも出てくるものです。
実際にも、示談が成立したとして金銭を支払っても、その後にあらためて金銭の支払いを求められることも起きています。
しかし、いつまでも不倫の揉めごとが蒸し返され、それによってトラブルが起きることは、当事者にとって困ります。
また、慰謝料を分割して支払うことで示談するときは、分割金の額と支払日を示談書に作成しておかなければ、徐々に曖昧になってしまい支払われなくなる恐れがあります。
いずれの条件で示談することになっても、後に不倫問題の揉めごとを引きずらないように示談書を作成しておくことが安全な手続きとなります。
示談書は不倫の問題について示談の成立したことを確認する大事な契約手続きとなることから、示談する当事者が会って示談書へ署名と押印することが基本になります。
示談する当事者が会うことで、互いに本人で示談書を交わすことを確認できます。
ただし、不倫でトラブルとなった当事者同士で顔を合わせることを望まない人も多く、郵送による方法で示談書を取り交わすことも実際には多くあります。
郵送による方法をとれば相手と直接に会わずに済みますので、示談書の取り交わしでの精神的な負担を軽減させることができます。
本人であることの確認も、本人限定受取郵便を利用するなど、郵送方法を工夫することで対応することも可能になります。
なお、当事者の一方又は双方が自宅の住所を相手に知られたくないこともありますが、こうしたときは郵送の方法に工夫を要し、また本人確認が若干弱くなります。
郵送による方法で示談書の取り交わしをすることも行われます。
示談書の取り交わし手続は、一方又は双方が代理人として弁護士が関与しない限り、示談する本人同士で行ないます。
本人自身が示談書に署名と押印をすることが契約手続では重要なことになりますので、互いに、相手方の住所地に示談書を郵送します。
どちら側が先に示談書に署名と押印をするかは、そのときの状況によります。
もし、両者ともに事前に示談書の確認が済んでおり、内容を了解しているのであれば、どちら側からでも問題ないと思われます。
ただし、示談書の取り交わし日が慰謝料の支払い期日と関連しているとき(たとえば、示談書の締結日から〇日以内に慰謝料を支払うとき)は、慰謝料を支払う側を後にした方がよいと判断することもあります。
本人の意思で示談したことの証を残すために、示談書には本人で署名と押印をすることが慣行となっています。
このような手続きは、不倫の示談に限らず、各契約手続で行なわれています。
通常の方式では、住所と氏名を自ら書き、氏名の横に押印をします。
示談書が二枚以上から構成されるときは、各ページの間にも示談する者全員による押印(これを「契印」と言います)をします。
また、示談書に日付を記載しておくことを忘れてはいけません。この日付は、事前に記載しておくこともあれば、あとに署名する側で記入することもあります。
相手方の住所に郵送した示談書が間違いなく届いたことを確認できるように、示談書の送付にあたっては書留を付して郵送すると安心です。
また、そのほかに、レターパックプラス、宅急便などの配達員から手渡しする送付の方法も、示談書の郵送に利用されます。
なお、示談する両者間で事前確認が済んでいれば、示談書だけを送付しても大丈夫ですが、念のために簡単な説明メモも付けておけば丁寧であると思われます。
もし、相手方が未確認である示談書を送付するときには、ある程度の説明をした書面を添えておくと、円滑に手続きがすすみます。
示談書を相手方に送付するとき、相手に同居する家族のいることもあります。
こうしたときは、書留郵便で示談書を送付すると、本人ではなく同居家族が受け取りして、誤って示談書の封筒を開封してしまう恐れがないとは言えません。
そうなると、不倫問題の情報が家族に知られることで本人のプライバシーが侵害されるほか、示談について家族からの関与を受けることにならないとも限りません。
上記のようなことを避けるのであれば、本人だけが受け取れるように「本人限定受取」のオプションを付けて郵便を送付すると、本人以外の者が郵便物を手にすることはありませんので安心できます。
示談する当事者が二人であるときは、少なくとも示談書が一往復することになります。
先に一方が署名押印した示談書二部を他方へ送付し、他方から署名押印した一部だけを返送して受け取る形になります。
一般には、すでに示談条件が当事者の間で確定しているときは、示談書を準備した側から先に署名押印して送付することになります。
示談の条件が固まればその後は事務的な手続きに過ぎないことから、そこでトラブルが起きたという話を聞くことはありません。
ただし、当事者間で示談条件の確認が済んでいないときには、安易に先に署名押印することには注意しなければなりません。
「突然に示談書が郵送されてきたが、どうしたらよいか?」というお問い合わせの電話を受けることがあります。
詳しい事情は判らないものの、どうやら、何の前触れもなく示談書が郵送され、かなり戸惑っていることがうかがわれます。
不倫問題に対応する示談書は当事者の間で示談するとき交換するものですから、事前に双方で調整して確認ができてから手続のために相手方に郵送することになります。
それを、何も説明しないで相手方に送付しては、相手方も困ってしまいます。
示談書に記載される条件は、不倫・浮気のトラブルを解決するものであり、双方にとって重要なことになります。
郵送による連絡交換で示談することは構いませんが、示談書を送付するときは、「示談したいので検討ください。もし、示談書の内容に同意できるようであれば、押印等して返送してください。」などと伝えることが必要です。
こうした手順をきちんと行うことで、相手方も安心して示談に向けて検討することができるものと思います。
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