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配偶者を一緒にしない

自分の配偶者に不倫をされた側が不倫の問題に対応するときは、「不倫相手との二者間の整理」と「夫婦間の整理」を区分することが基本になります。

両者は関連するために全体として押さえておく必要はありますが、対応は分けて行なうことになります。不倫した配偶者と不倫相手を一緒に同席させて協議する対応は、一般にはとられません。

不倫をした二人の関係

夫婦の一方が夫婦に課されている貞操義務に違反して不倫・浮気をすることは、夫婦の間に形成されている信頼を壊す行為となり、同時に法律上で不法行為にあたります。

不法行為とは、法律上で認められている他者の権利を侵害することです。

夫婦は、それぞれ自分の配偶者以外の者と性交渉することは認められません。

それに違反して不倫をすることは、被害者となる配偶者の側に精神的な苦痛を与えることになります。

そして、その配偶者と不倫関係にあった相手に不倫したことに故意又は過失があれば、不倫相手も共同不法行為による法律上の責任を負うことになります。

不倫をした配偶者とその不倫相手は共同不法行為をしたことによって、不倫の被害者となる側に対して損害賠償責任(不倫 慰謝料を支払う義務)を負います。

つまり、不倫を原因とする慰謝料の支払いに関して、不倫をした二人が義務者となり、不倫された被害の側は権利者となります。

この立場の関係は、不倫の問題が起きた結果として夫婦が離婚するしないに関わらず、変わることはありません。

不倫した男女と配偶者の関係

不倫が行われたことで、夫婦は一方が加害者となり他方が被害者となります。

両者へ慰謝料請求できます

不倫の被害者となる側は、不倫をした二人に対し、不倫をされたことで精神的な苦痛を受けたことについて慰謝料を請求できます。

二人に慰謝料請求するときは、一般には、不倫が起きたことで離婚になるときです。

不倫が発覚しても夫婦が離婚をしないときは、配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手だけに対し慰謝料請求されることが実際の対応で多く見られます。

婚姻中に夫婦で慰謝料を受け渡しする事例もありますが、例外的であると言えます。

その理由として、婚姻を続けるときに慰謝料の支払いをすると関係改善に支障となり、また、支払い義務者となる側が固有の財産(預貯金)を持っていなければ、現実に慰謝料を自分で支払うことができないためです。

ただし、不倫の発覚したことが原因で離婚になる場合には、不倫相手に不倫 慰謝料を請求して、配偶者に離婚の慰謝料を請求することが多くみられます。

なお、一方への請求だけで十分な慰謝料を受け取れたときは、他方には慰謝料を請求しないこともあります。

理屈のうえでも、両者から慰謝料を受け取ることで、一方だけから慰謝料を受け取るときの二倍の額となる慰謝料を受け取れるわけではありません。

不倫関係の解消を求める

不倫の問題が表面化したときの対応として、離婚をしないときは、慰謝料請求のほか、不倫相手に対して不倫関係を解消する旨の誓約を求めます。

不倫関係の解消をしっかり押さえておくことは、不倫の発覚後にも婚姻生活を続けていくうえで必須となるため、不倫相手との示談における大事なポイントになります。

不倫関係を解消する要求に、通常であると不倫相手は応じます。

この対応を押さえて示談を成立させないと、表面上で示談が成立しても、不倫関係が断たれずに継続してしまうこともあります。

不倫関係の続いた期間が長かったときは、容易には関係を断てないことも珍しくなく、いったんは関係が解消しても復活してしまうことがあります。

不倫関係の解消にかかる誓約については、書面にして確認することが大事になります。

このときの対応を疎かにして、口頭注意だけで済ませてしまうと、不倫相手が軽く考えて不倫関係が再び復活することもあります。

なお、不倫関係が発覚したことで夫婦が離婚することが決まっているときは、通常は、不倫関係の解消を求めません。

不倫関係の解消を求めても、離婚が成立することで効力が失われてしまうためです。

不倫した二人の関係

不倫した男女二人の関係は、いつでも一方から解消することができる弱い関係であり、夫婦のように法律で守られる関係ではありません。

したがって、不倫関係を解消するとき、二人の間には原則として慰謝料の支払いが起きることはありません。

しかし、長い期間にわたって不倫関係が続いたときは、男女の一方が将来に婚姻することを期待していることもあり、関係を解消することで揉める恐れもあります。

そうしたときに、揉めごとを起こさないように男女の間で金銭の支払いをすることで、円満に関係解消を図ることもあります。

こうしたときに支払われる金銭を手切れ金ということもあります。

ただし、あくまでも当事者の間に合意のできたときに支払われるものに過ぎません。

なお、不倫を原因として慰謝料が支払われるときに、男女の間で慰謝料の負担分を調整することもあります。

慰謝料を多く支払った側は、他方側に対して負担分を請求できますが、不倫した二人の間で慰謝料の負担を調整することは、実際はあまり行なわれていません。

それぞれ別に分けて対応します

不倫問題が起きたときの対応は、配偶者と不倫相手を区分して行なうことが基本です。

不倫相手との整理と夫婦関係の整理を一緒にして対応することは、関連する部分もありますが、夫婦の関係は特殊なものであり、分けた対応が適切であると言えます。

不倫相手との整理は、不倫問題に関する整理だけが必要になります。

しかし、夫婦としての整理は、不倫問題だけでなく夫婦の関係が根底にありますので、夫婦における問題全体の中で行なうことが必要になります。

不倫の問題だけに焦点を当てても、それで夫婦の関係が回復するとは限りません。

そして、夫婦の関係については、第三者となる不倫相手には直接に関係ありませんし、不倫相手に関与させることは適切なことではありません。

不倫相手との話し合いをすすめるときに「不倫した配偶者も話し合いに同席させた方がよいでしょうか?」と尋ねられることがあります。

これについては様々な考え方があるでしょうが、不倫相手と話し合う場所に配偶者を同席させる必要はありません。

配偶者を同席させることは、不倫をした二人のどちら側も本心を話しずらくなり、不倫の経緯など事実を確認するうえで、適切な対応になると言えません。

そのため、不倫問題の処理をすすめるにおいて、配偶者と不倫相手は分けて話し合いをすすめることが基本になります。

不倫の事実を確認する

不倫した男女と被害配偶者が三者で話し合うことはあまりありません。

不倫の事実を確認する

不倫の問題を整理していくうえで事実を正確に押さえておくことは、最初に行なうことになりますが、意外に大事なことになります。

不倫をした二人が不倫関係をもつことになった経緯、事情はケースごとで異なります。

そのため、事実を知っている当事者となる二人から経緯等を聞き出すことになります。

不倫の事実を確認したい被害者の側としては、不倫した双方から話しを聞き出すことで全体のパズルを組み合わせ、不倫に関する真実に近づくことになります。

この手続きをすすめる過程で不倫をした二人を同席させては、どちらも他方に気兼ねして真実を言えなかったり、二人で口裏合わせをして不倫の事実を曲げて説明することも起きてしまう恐れがあります。

双方からの話を合わせて整合のとれない点があれば、それぞれに事実を問い質すことで事実の確認を詰めていくことになります。

不倫の行なわれた態様は、慰謝料の額に影響しますので、正確に事実を押さえておくことは大切なことになります。

慰謝料の支払い

不倫による慰謝料は、法律上では不倫した二人とも支払う義務があります。

ただし、不倫 慰謝料の支払いは、慰謝料請求する側から請求が行われて手続がすすみますので、二人に対する慰謝料額と配分は請求者の側で決めることになります。

そして、二人の間における慰謝料の負担割合は、二人の間で決めるものです。

こうした慰謝料の仕組みからは、不倫をした二人は、慰謝料の支払いに関して利害が反する関係に置かれます。

慰謝料請求する側は、離婚する予定の有無、双方の資力などを踏まえて、できるだけ効率良く多くの慰謝料を受け取れるように請求対応をすすめます。

慰謝料の支払いに関する話し合いは、請求者と被請求者の間で行なわれることから、被請求者ごとに分けて対応することになります。

示談など手続は別々に

上記のとおり、慰謝料の支払い等についての協議は分けて行なわれますので、不倫相手と示談書を交わすときは、不倫をした配偶者は関与しません。

不倫した配偶者へ一切の話しをせずに、不倫相手と示談をすすめる方もあります。

また、不倫の発覚後にも婚姻を続けるときは夫婦の間で確認すべきこともありますが、その約束をするときに不倫相手は関与しません。

このように分けての対応になることは、離婚をする場合にも同様となります。

離婚する際に夫婦間で決めることは、不倫の慰謝料だけに限らないためです。

夫婦の間に子どもがあれば、親権者の指定、養育費、面会交流等も決めることになり、慰謝料は離婚条件の一つに過ぎません。

そのため、不倫相手とは慰謝料の支払いに関して示談書を交わし、夫婦の間では別に離婚条件を確認するための契約を結びます。

なお、当事者すべての合意があれば、夫婦と不倫相手の三者間で不倫の問題について示談書を交わすことも可能であることを、念のため申し添えます。

離婚しないときの対応

離婚しないときは、その後も夫婦で共同生活を営んでいくために夫婦の関係を修復していくことになります。

そのため、不倫相手との示談の対応では配偶者への配慮も必要なときがあります。

不倫した配偶者の側には不倫相手との示談の方向性、状況を伝えず、黙って対応をすすめることも可能になります。

ただし、配偶者からの要望があれば、それを聞いておくこともあります。

不倫関係に至った経緯等から不倫相手のことをあまり追い詰め過ぎると、不倫した二人の間にトラブルが起きることもあります。

職場内で不倫を続けていたときは、不倫関係の解消、慰謝料の支払いに際して男女間にトラブルが起き、そのことで配偶者が困る立場に置かれることもあります。

配偶者が困るような事態になれば、その後の婚姻生活に影響の及ぶこともあり得ます。

そうしたことから、不倫関係の状況によっては、不倫した配偶者からの情報、要望を踏まえて、適切に対応することも必要になります。

上手く示談を成立させて不倫の問題を収束させることで、夫婦関係を修復させることへつながることもあります。

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