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不倫相手に謝って欲しい

配偶者に不倫をされた側は、自分には何も落ち度がなかったにも関わらず、それまでの平穏な生活を壊されたことに悔しい思いを抱きます。不倫をした配偶者は当然ですが、不倫関係にあった相手からも、不倫したことへの謝罪をして欲しいと考えます。

そのうえで、不倫をされて自分が受けた精神的な苦痛に見合うだけの慰謝料を相手が支払うことで、不倫問題に区切りをつけて終わりにしたいと、多くの方が考えます。

不倫したことへの謝罪

夫婦には貞操義務がありますので、夫婦の関係が破たんしていない限り、配偶者以外の異性と性的関係をもつ不倫をすることは、法律上で認められません。

もし、婚姻している者が不倫をすると、その本人と不倫関係を持った相手の二人は、他方配偶者の権利を侵害する不法行為をしたと認められます。

なお、既婚者は不倫をした責任から逃れられませんが、その不倫相手は、不倫に関して故意又は過失が認められなければ、不法行為の責任を負うことはありません。

例えば、独身であると騙されて性交渉を持ったような場合には、法的責任を問われないこともあります。

配偶者に不倫をされた側は、不倫によって受けた精神上の被害について、不倫した配偶者とその不倫相手の両者に対して慰謝料請求する権利を持ちます。

法律上の手続きとしては、一般には不倫 慰謝料の支払いにより解決が図られます。

ただし、不倫をされた側としては、そのほかに、不倫した配偶者とその不倫相手から、不倫したことに対して謝罪して欲しいと考えることがあります。

このような気持ちは、被害者の心情としては当然に理解されるものです。

一方で、配偶者の不倫相手と会うことで記憶に強く残ってしまうことを心配し、謝罪のために余計な接触を持ちたくないと考える方もあります。

不倫したことへの謝罪

不倫による被害者としては、まずは不倫相手に謝って欲しいと考えることもあります。

不倫相手に事情のあることも

不倫相手は、通常は相手が既婚であることを知ったうえで不倫関係を続けているので、良くないことをしていると認識しています。

そのため、不倫の事実が発覚すると、被害者の側に不倫をして申し訳なかったと考え、素直に謝罪する事例も多く見られます。

しかし、不倫相手が不倫した事実を認めても、謝罪をしない事例も見られます。

「すぐに離婚する予定になっている」「夫婦生活は完全に破たんしている」「ひどい妻(夫)で、いつも悩まされている」などと、不倫をした配偶者が不倫相手に話していると、不倫の起こった原因は自分側に存在しないと不倫相手が考えることもあります。

そして、上記の話は虚偽であった事実を知ると、不倫相手は、むしろ自分は騙されていた被害者であるという意識を持ちます。

また、職場内で起きる不倫では、上司から体の関係を求められて断れない立場にあったという話を聞くこともあります。

こうした事情があるときも、法律上の責任から逃れることは難しいと考えられますが、不倫したことに責任を感じることがなく、不倫関係を続けた相手の配偶者に対し素直に謝罪する気持ちになれないものです。

一義的には夫婦の問題

夫婦の関係が良好であるときにも、一方による不倫が行なわれることはあります。

不思議なことに思われる方もあるようですが、不倫問題の発生と夫婦関係の状態は必ずしも関係しないこともあります。

その代わり、夫婦関係が良好であるときに不倫の事実が発覚すれば、夫婦関係は必ず悪化することになります。

ただし、この後に夫婦それぞれがとる対応は、夫婦ごとに異なります。

夫婦関係を元どおりに修復しようと向かうこともあれば、一度だけの不倫であっても直ちに離婚することを決断する夫婦もあります。

不倫をした側が離婚したくないと考えれば、不倫をしたことの過ちを素直に認めたうえで、心から反省する姿勢を配偶者に対し示すことがあります。

ただし、夫婦の関係がすでに悪い状態になっていたときであると、不倫の発覚したことが契機となって直ちに離婚になることもあります。

こうしたときは、不倫をした側は反省することなく、配偶者へ「こういう事態になった原因は、お前の側にある」という発言も見られます。

こうしたときは、不倫した配偶者の側には自分に責任は無いと考えていますので、謝罪の言葉を期待することはできません。

不倫相手に謝罪を求める

配偶者の不倫相手から謝って欲しいと考えるときは、その趣旨を不倫相手に伝えます。

直接に会って謝罪を受ける方法が一般には考えられますが、謝罪の意を書面によって示してもらう方法もあります。

どのような方法で謝罪を求めるかは本人が決める事であり、その要望を受けた側は自分で謝罪するか否かを判断することになります。

謝罪を求めたいときは、双方の意向によって対応が決まります。

不倫の問題を解決するために当事者同士で会う機会があれば、直接に謝罪することも可能になり、書面によるやり取りで示談に向けた調整が図られるときは、書面中で謝罪の意を伝えることができます。

不倫をした側も、そうなった事情によって謝ることに複雑な気持ちにあることもあり、形式的な謝罪に終わることもあります。

一方で、謝罪を受ける側も、謝罪だけで精神的な苦痛が和らぐわけではありません。

こうしたことから、不倫問題を解決する実質的なポイントは「慰謝料の支払い」になることが一般に見られます。

それでも、不倫の問題が起きて当事者の間で解決をすすめる過程では、自然な形で謝罪の行なわれることが望ましいことになります。

強く無理に要求しない

不倫で被害を受けた側は、不倫相手に謝罪することを強く求めることもあります。

こうしたときに、謝罪を受ける本人の精神状態が安定していないと、不倫相手が謝ってもそれだけでは収まらないこともあります。

謝罪を受けても納得しないで、何度も繰り返し謝罪を求める人もあります。

謝っても元の状態に回復させることは不可能であり、そうしたことは当事者の双方とも理解しているのですが、謝っても事態が沈静しないと、不倫相手の側も困惑します。

不倫相手が謝った後に不倫 慰謝料の支払条件等について話し合いを行なわなければ、不倫問題の最終的な解決には至りません。

怒った感情を収められないことには、実質的な話し合いをすすめることが困難です。

また、いつまでも謝罪を強要することは、不倫相手に終わりがないという恐怖心を抱かせることになります。

大きな声を上げたり、手をあげる仕草をすると、相手から警察に相談されることもありますので注意が必要になります。

慰謝料の支払いで対応する

不倫によって受けた精神的な苦痛は、謝ってもらうことで少しは和らぎますが、法律の手続きとしては慰謝料の支払いで慰藉されることになります。

そのため、被害者の側は不倫相手に対し、不倫をしたことについて謝ってもらうほか、通常は慰謝料の支払いを求めることになります。

普通には、慰謝料の支払いに要求の重点が置かれることになります。

謝罪の意は慰謝料の額によって客観的に評価され、不倫問題を解決するうえで慰謝料の支払いは主要な要素となり、その合意ができることで示談の成立となります。

もちろん、被害者側の判断によっては、慰謝料を請求しないこともあります。

そうした場合には、不倫関係を解消することの誓約を求めることが見られます。

なお、不倫の慰謝料支払いに際しては示談書を交わすことが一般的ですが、その中では不倫に対する謝罪の意が記載されます。

したがって、面会による謝罪の機会がなくとも、書面による謝罪は行われます。

書面による謝罪

言葉による謝罪ではなく、不倫の経緯説明まで含めた謝罪文を求める方もあります。

ただし、不倫をしたからと言って、不倫相手には謝罪文を書く義務はありませんので、そうした要望を受け入れない方もあります。

不倫をしたことは確かに良くないことですが、大人に謝罪文を書かせることは個人の尊厳を傷つける面もありますので、無理に要求することには注意をします。

せっかく話し合いをすすめられる状態にあるにも関わらず、難しい条件を相手に提示することで示談への動きが止まってしまうことにもなります。

また、謝罪することの書面の作成を第三者に依頼することも可能であり、そうした謝罪文では受け取った側も気持ちが和らぐことにはなりません。

謝罪文を受け取ることは不倫の事実を認めた証拠資料を得ておく点で役に立ちますが、示談が成立するのであれば、謝罪文は必要ありません。

示談するための調整では、慰謝料の支払い条件にポイントを絞り双方で詰めていくことが、効率的に示談を目指すことになると考えます。

謝ってもらうことで終わりにする

不倫相手から不倫したことを謝ってもらうだけで不倫の問題を収束させることを考える方も、僅かの割合となりますが存在します。

通常は、謝ってもらうことに加えて不倫 慰謝料の支払いを不倫相手に求めます。

しかし、謝ってもらい不倫関係が解消されるのであれば、それで構わないとして、その後には夫婦の関係修復に取り組んでいく対応をとる方もあります。

不倫が原因で離婚するまでに至らなかったことで、慰謝料を欲しいと考えません。

また、不倫相手が若い年齢であるときなど、不倫の責任が主に配偶者側にあると考えられる事例では、謝罪だけに済ませる対応も見られます。

不倫関係を解消する確認を取り付けておく

不倫したことを謝って終わりにする場合にも、不倫をした二人に対して不倫関係の解消について誓約を取り付けておくことが大切になります。

口頭での謝罪であるときは、不倫の示談書を作成して、不倫関係の解消について書面によって誓約を得ておくことが安全を高めることになります。

夫婦間で書面を作成することもありますが、不倫相手との間で、示談書を作成することで不倫の事実と不倫関係を解消する旨の誓約を確認しておきます。

慰謝料の支払いを伴わない示談になるときは、不倫相手にとっては好条件での示談となりますので、不倫相手が示談書の作成を拒むことはなく、協力することが見られます。

なお、示談書を取り交わすときは、再度の接触をしないことを約束し、あわせて違反したときには違約金を支払うことも約束することがあります。

謝罪の真意

不倫をした側は、不倫に関する示談の交渉では加害者となることで、明らかに弱い立場に置かれます。

もし、相手から受けた請求をすべて拒むと、慰謝料請求訴訟を起こされる可能性もあると言えます。

慰謝料請求訴訟が起きたことが自分の周囲に知られると、謝罪をする以上に辛いと感じることもあるでしょう。

そのため、被害者となる側から謝罪を要求されると、示談の見通しを踏まえて、相手を怒らせないように謝罪の対応を検討することになります。

謝罪をすることで示談条件が緩和され、最終的に示談できるのであれば、本人の意思と反していても、謝罪することが現実的な対応であると判断されて謝罪が行われることもあります。

でも、そうした謝罪の行動は、単に示談を成立させる要素の一つとしてとらえていることも多くあります。

つまり、形式上は本人が不倫について謝罪をしても、それは本人の真意に基づかないこともあります。

不倫を見付かってもまったく悪びれることのない人もあり、不倫をしたことに対する本人自身の評価は人それぞれで異なります。

不倫相手から謝罪を受けることを重視する方もありますが、そうした現実も踏まえて示談に向けた謝罪を考えることになります。

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