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不倫・浮気による慰謝料を支払うとき

いつ慰謝料を支払う?

不倫・浮気をしたことで発生した慰謝料は、一般には当事者の間で話し合って支払い条件を決めることになります。

どのタイミングで慰謝料を支払えば良いのか迷う方もありますが、示談の成立前に慰謝料を支払うことは例外的であり、通常は、示談書で具体的な支払い条件などを定めておき、示談の成立以降に支払うことになります。

示談成立時又は示談の後に支払います

示談する前に慰謝料を支払うケースも例外的に見られますが、通常は、当事者の間で示談の成立を確認した時又はそれ以降に慰謝料は支払われます。

実務上は、不倫の示談書をとり交わす場所で慰謝料を現金で支払ったり、示談書に慰謝料の支払額、支払期日などを定めて示談の成立後に支払われています。

これは、示談の成立する前に慰謝料を支払っても、それにより不倫に関して示談が成立したことを確認できなければ、慰謝料を支払う側としては、追加して慰謝料の支払い請求を受ける恐れがあるからです。

また、慰謝料を受け取る側としては、示談書を交わした後に慰謝料の支払期日を設定することになれば、慰謝料が支払われないリスクを負うことになります。

こうしたことから、当事者の間で示談書を取り交わすのと同時のタイミングで慰謝料を支払うことが、当事者の双方に公平となる手続であると言えます。

ただし、現金による慰謝料の授受を安全な支払い方法ではないとして避ける方もあり、示談書を締結した後に銀行口座へ振り込む方法で支払うケースも多くあります。

また、慰謝料が高額であることなどから分割払いになるときは、示談の成立後に支払いが続けられることになります。

示談時に慰謝料を支払う

示談の成立時以降に慰謝料は支払われることが普通です。

速やかに示談を成立させる

不倫 慰謝料は、示談の成立に伴って金額などの支払条件が確定します。

いったん示談の成立した後に示談した条件を変更することは、双方の合意がない限り、原則として認められません。

ただし、示談書を交わすまでの間には、口頭で確認していたはずの慰謝料額が変動してしまうことも、現実には起きることがあります。

慰謝料を支払う側は、少しでも減額したいと考えるものであり、受領する側は、増額したいと考えており、示談の成立するまでは双方の間で駆け引きが続けられます。

双方の間に信頼関係が無く、感情的な対立が生じていることもあり、ビジネスにおける取り引きよりも厳しい面が見えることもあります。

そのため、双方の話し合いで合意が成立したと考えていても、正式に示談書を交わして示談の成立を確認できるまでは油断できない状態が続くことになります。

納得できる条件で合意できる見込みができたときは、示談の手続きを早く終わらせるようにすすめることも意外に大切なことになります。

速やかに示談を成立させることで、不倫問題にかかる双方の権利と義務が確定します。

慎重な方であると、双方で示談できそうなタイミングに合わせ、示談書の準備を事前に済ませておくことも見られます。

支払い条件を示談書に明記する

示談書は、不倫の問題が解決したことを証する法律上で重要な書面となります。

そのため、不倫の示談において主要条件の一つとなる慰謝料の支払条件は、示談書の中に明確に記載しておかなければなりません。

慰謝料の額、支払方法、支払期日を基本的な内容とし、分割払いになるときは支払い不履行時の条件も示談書に定めておきます。

示談する当事者の双方が示談の条件を間違いなく確認できる示談書を作成することで、双方が安心して示談書に署名と押印して完成させることができます。

不倫 示談書は当事者のどちら側で作成しても構いませんが、示談の協議をはじめる段階で双方の間で調整しておくと、示談書の準備を円滑にすすめられます。

慰謝料が分割払いとなるとき

不倫・浮気が原因で支払われる慰謝料は、被害者の側が受けた精神的な苦痛への損害賠償金に当たりますので、示談の成立時に一括して支払われることが原則となります。

不倫の事実が判明したことで精神的な苦痛は既に発生していますので、直ちにその精神的損害を賠償する必要があることになります。

しかし、不倫 慰謝料が高額となったり、慰謝料を支払う側に資力が十分にないときは、現実には一括して慰謝料を支払うことができませんので、分割払いになります。

慰謝料の支払い義務者側は、慰謝料の受領者と友好的な関係にはないこともあるため、できるだけ慰謝料の支払いを早期に完了させたいと考えます。

慰謝料の支払いが続いている限り、通常では、債務者は住所など連絡先が変更になると相手に通知する義務を負うことになります。

そのため、不倫関係を解消した後にも、自分の住所など連絡先を債権者に知られることになります。

このことは、慰謝料を受領する債権者となる側にも同じことが言え、分割払いの期間を短くすることは双方に良い条件となります。

分割による金銭支払い契約は、途中で遅れたり止まってしまうことも多く起きるため、慰謝料を受け取る側はそうしたリスクを負うことになります。

慰謝料の支払いを早期に完了させるためには、毎回の支払い金額を増やし、勤め人であれば賞与月の加算を設けることも考えるなど、すべての支払いが完了するまでの期間をできる限り短くするように努めます。

もし、分割払い期間の途中で支払いが滞ると、当事者の間でトラブルになりますので、支払い義務者は約束できる金額で毎月の慰謝料額を設定しなければなりません。

なお、自分で責任を持つことのできないまでに毎回の分割金額を高く設定することは、自分を厳しい状況へ追い込むことになりますので、十分に注意して対応します。

公正証書契約による対応

分割払いとする金額が大きくなるときは、支払いの不履行が生じた時に備えて公正証書で示談契約を結ぶこともあります。

公正証書で金銭の支払いを契約すると、支払いの不履行が起きたときに、訴訟をしなくても支払い義務者の財産を差し押さえる手続きをとることが可能になります。

そのため、お金を支払う約束をするときは、公正証書が利用されることがあります。

不倫の示談においても、多くはありませんが、公正証書を利用して慰謝料支払い契約を結ぶことも行なわれています。

示談する当事者は公正証書で契約するために公証役場へ出向くことになりますが、安全に示談契約を結ぶことができます。

示談契約公正証書の作成には、公証役場に納める公証人手数料が必要になります。

公正証書を利用することは慰謝料を受領する債権者の側にメリットがありますが、分割払いとした原因は支払い義務者の債務者の側にあることから、公正証書の作成費用は債務者の側で負担することが多く見られます。

連帯保証人を付けること

慰謝料の支払い義務者の資力が不十分であるために分割払いになるときは、慰謝料を受領する側としては、分割払い条件にしても慰謝料が支払われるか不安を抱きます。

こうしたとき、慰謝料の分割払い契約に連帯保証人を付けることで、支払いの安全性を高める方法もあります。

連帯保証人が付くと、もし債務者が慰謝料を支払えなくなっても、債権者は連帯保証人から慰謝料の支払いを受けることもできるため、安心感が高まります。

ただし、連帯保証人を引き受けてもらえるのは債務者の両親ぐらいしかなく、両親に不倫した事実を話せない事情のあるときは、対応できないことになります。

自動送金の利用

分割金を毎月振り込むことは、手間がかかり、また、忘れてしまうこともあります。

銀行のATMで振り込み手続きをすることになれば、行列に並ばなければならず、パソコンからのオンライン送金も手続が面倒なものです。

こうしたとき、銀行サービスの自動送金システムを利用することもできます。

自動送金は、口座を持っている銀行へ登録手続きしておくと、指定日に指定額を口座間で送金してくれるシステムです。銀行の定める送金手数料がかかります。

「面倒だ」「忘れた」という理由による送金の漏れが起きませんので、自動送金システムを利用することにより、安全に分割払いを続けていくことができます。

自動送金の申し込み手続は、慰謝料を支払う側が銀行で行なわなければなりません。

双方で確認書を交わして支払い対応することが安全です

不倫問題の解決にあたり支払われる慰謝料は大きな額になりますので、失敗のない慎重な対応が求められます。

確認書(「示談書」など)を取り交わす前に慰謝料を支払い、その後に交渉が継続して追加して慰謝料が支払われているケースも珍しくありません。

慰謝料を負担する側にとっては、慰謝料を一括して支払うときは、不倫の問題がすべて解決するタイミングであるべきです。

また、慰謝料を受領する側は、全体の慰謝料額、支払い方法を相手方と確認してから慰謝料の受渡しをすすめることになります。

そうしなければ、受渡しされた慰謝料が全部なのか一部なのか曖昧になる恐れがあるからです。

多少の手間と時間をかけることになっても、不倫問題の解決と慰謝料の支払いについて確認書を交わして対応をすすめることが安全な手続きとなります。

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