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不倫・浮気をした相手の夫又は妻からの慰謝料請求
不倫・浮気をしていた事実が交際相手の妻又は夫に発覚してしまいことでことで不倫・浮気にかかる慰謝料を請求されたらどう対応すべきでしょうか?
通常、慰謝料の請求は予告なく手続きがすすめられますので、突然に慰謝料の請求書が自宅に届くと、そのことだけで動揺してしまうものです。
不倫トラブルを解決するために要する慰謝料は一般に高額となり、仮に訴訟となれば、解決までの過程が長期化することになり、精神面の負担も重くなります。
不倫・浮気により内容証明等で慰謝料請求されたときは、トラブルを拡大させないように慎重かつ速やかに適切な対応をとることが求められます。
不倫・浮気をしたことで慰謝料請求されたら、自分の置かれた状況を把握し、何をやるべきかを確認し、速やかに対応をすすめていきます。
まずは、請求された慰謝料の額を検証し、自分として支払う意思のある慰謝料を固め、どのような手順と方法によって請求者側と調整をすすめるか具体的に考えます。
慌てることはありませんが、慎重に考えたうえで対応方法を決めたら、できるだけ速やかに対応へ着手して解決を目指していきます。
なお、慰謝料請求されたときの回答書、示談書の作成については、専門行政書士によるサポートをご用意していますので、必要なときにはご利用ください。
不倫をすることは不法行為にあたり、被害を受けた側から慰謝料請求される可能性があります。
ある日、自分のもとに内容証明郵便が配達されて慰謝料請求されたことで、不倫の関係にあった交際相手の配偶者に不倫の事実が発覚してしまったことを知らされます。
慰謝料請求される方法は、内容証明郵便による不倫慰謝料請求書の送付だけに限らず、電話又はメールなどを通じて突然に連絡を受けることもあります。
また、少ない事例になりますが、自宅又は職場に予告なく訪問を受け、そこで一方的に不倫したことを責められて慰謝料請求されたという話を聞くこともあります。
慰謝料請求する側も、どのようにして慰謝料を請求すれば高い効果を得られるかを考えて対応していることが伺われます。
慰謝料請求書の送付を受けたとき、又は、電話等の連絡で慰謝料を請求されたときは、相手から請求された内容を落ち着いて確認します。
何かのトラブルを起こしてしまうと、誰であっても気持ちが沈んでしまいます。
そのとき、そうした嫌なことから逃げ出したくなり、不倫問題への対応を先送りしてしまう方も、ときどき見受けられます。
しかし、そうして対応のタイミングを後にずらしてしまうと、良い結果になりません。
慰謝料請求する側は精神状態が平常時とは違う状態になっていることもありますので、対応等が遅れることで怒らすことなく、できる範囲で適切に対応をすすめていくことが求められます。
当事務所のご相談者の方には、どう対応すればよいかについて一人で悩んでしまって、インターネットから情報を集めることに長い時間を費やしてしまい、ご相談に見えられた頃には相手から催促を受けている状態に置かれていることもあります。
そうしたことも、理解できなくもありません。やはり、できるだけ上手い対応の方法を考えなければならないと思っても、それを判断することは容易ではありません。
それでも、考え抜いた末に対応することは、意外にシンプルな行動になります。
対応に向けた準備を慎重にすすめることは大切になりますが、適切な判断を迅速にして具体の行動をすすめることも、不倫問題の解決では必要になります。
慰謝料請求された前提となる不倫・浮気が事実とは異なり、慰謝料請求した側が事実について誤認している事例も見られます。
やや親密と見える付合いはしていたものの、性交渉の事実はないこともあります。
そうしたときは、慰謝料請求をした側の主張している不倫・浮気が事実ではないことを相手に丁寧に説明し、その誤解を解くことに努めます。
本来は、慰謝料を請求する側で不倫・浮気の事実を証明すべきなのですが、請求者側が頭から不倫・浮気があったものと信じ込んでしまっているかもしれません。
そうした説明をしても、慰謝料請求をした側が不倫・浮気の事実がなかったことを認めなければ、そのあとは放っておくことも考えられます。
不倫・浮気が事実でないのならば、それを証明する資料が揃うことはありませんので、慰謝料請求訴訟を起こされることはないはずです。
ただし、事実ではない不倫・浮気の話を周辺に拡散されることで風評被害が生じることも心配されますので、できるだけ早く誤解を解くように努めることになります。
なお、性交渉の事実はあっても、それが慰謝料請求の対象にならないこともあります。
たとえば、相手夫婦の婚姻が事実上で破綻していた、相手が既婚者であることを落ち度なく知らなかった、などの場合、性交渉に対し慰謝料を支払う義務は原則ありません。
不倫・浮気を認めることは、同時に不倫 慰謝料の支払義務を認めることになります。
男女が深い関係になった本当の経緯は、当事者だけにしか分かりません。
しかし、不倫・浮気の関係をもった相手が不倫・浮気の事実を配偶者に認めたり、請求者側に、調査会社による不倫・浮気の証拠資料がそろっている可能性もあります。
まずは、不倫をしたことを認めるか否かが、最初の重要な判断となります。
多くの方が上手く対処して解決しています
不倫・浮気が間違いない事実であって法律上の支払い義務があれば、慰謝料請求されたときに、相手に慰謝料を支払って示談するかどうかを判断しなければなりません。
不倫の慰謝料を請求されても、それに対応せずに慰謝料を支払わない方もあります。
そうした方は、不倫・浮気の証拠もないので訴訟される可能性は無い、お金が無く慰謝料を用意できない、訴訟されてから対応すれば構わない、などと考えて対応しません。
道義的な観点を重視しなければ、そうした判断がとられることも珍しくありません。
ただし、一般に多くの方は、中途半端に不倫問題を放置しておくと先に良くない影響が自分の身に及ぶと心配し、できるだけ早くに不倫問題を解決したいと考えます。
そうして、やむを得ない額であれば、相手に慰謝料を支払って不倫問題の全面解決を目指すべく、とるべき対応について考えます。
請求された慰謝料が納得できる範囲内の額であると、その慰謝料の額を支払ってでも、早くに不倫の問題を終わりにしてしまいたい、と思うものです。
不倫したことへの責任を追及されている状況に置かれている精神上の重荷から早く解放されることを優先するのです。
こうしたときは、請求された慰謝料額をすべて支払って、不倫問題を当事者間で解決して終わらせます。
ただし、安全な手続きの手順として、慰謝料の支払いに当たり当事者双方で示談条件を確認したうえで、その内容を不倫 示談書に作成することが行われます。
示談の条件を確認しないまま慰謝料を支払ってしまうと、後になってから別の名目による金銭を請求されたり、不倫・浮気の事実を第三者に口外されることで、自分の社会的信用にダメージを受けることも、リスクとして残ります。
実際にも、示談書を取り交わすことなく慰謝料を支払ったことで、その後に追加請求を受けたと言う話を聞くことがあります。
そのため、慰謝料を支払う条件として、相手から金銭の追加請求をしないこと、不倫の事実を第三者に口外しないことなどを、示談書に定めておきます。
請求された慰謝料が相当に高額であり、通常で想定される範囲の額を超えていたり、相当と思われる慰謝料額であっても現実に支払うことが困難であることもあります。
こうしたときは、請求者の側に対し、慰謝料の減額を要望してみます。
内容証明郵便を利用して慰謝料請求する事例では、かなり高い慰謝料額を設定している事例が多く見られます。
そうした場合、請求者側は、慰謝料請求した相手から減額の要望が出されることを事前に見越していることもあります。
できる限り慰謝料を多く受け取りたいと考えていると、慰謝料を多く得られる可能性を捨て切れず、はじめは、現実的な額より高い慰謝料をあえて請求します。
したがって、高額請求を受けたときには、慰謝料の減額を要望することで、相手を直ちに怒らせてしまうことにはならないと言えます。※もちろん、なかには怒ってしまう人もあります。
むしろ、不倫の事実を認めたうえで減額を要望して具体的な支払い額を提示することにより、示談する際の条件を調整していく段階へ移行したとして、相手側から評価されることもあります。
慰謝料請求されても、それを無視して何も対応をしないことが相手を最も怒らせます。
双方で合意できる慰謝料の額が見付けられるならば、その慰謝料を支払うことによって示談を成立させることができます。
その際には、不倫問題の解決を確認する示談書を取り交わします。
もし、双方で慰謝料額について着地点が見付からなければ、訴訟で慰謝料請求を受けて裁判所に最終の判断を求める方法もあります。
不倫・浮気の問題について作成される一般的な慰謝料請求書には、「慰謝料の請求額」と「支払い期限」が記載されています。
慰謝料請求されたときに気持ちが動揺してしまい、請求された慰謝料額をすべて直ちに支払わなければならないと誤って考えてしまう方があります。
しかし、慰謝料請求書は一方的な通知書に過ぎませんので、慰謝料請求された側が支払うことに同意しなければ、直ちに請求額を支払う義務が発生しているとは言えません。
つまり、不倫をしたことを認めれば、慰謝料を支払う義務は生じますが、具体的な支払額は双方の間における協議又は裁判で決まることになります。
慰謝料請求書に記載された請求額は、請求する側が提示した希望額であり、かなり高額になっている事例も沢山あります。
まずは、どの位の慰謝料を支払うべきなのか、どのように対応をすすめるかについて、少し時間をとって検討してみることになります。
普通に見られる慰謝料請求書では、請求者が慰謝料の支払い期限を指定しています。
この支払い期限は、慰謝料の額等について当事者間で合意が成立していない段階では、守ることもできません。
でも、相手が請求してきたことを守れないことに対し、不安になる方もあります。
しかし、請求者の側が指定した支払い期限が過ぎたことで、直ちに訴訟に移行することは、現実には少ないと言えます。
余裕をもって期限を定めるよりも、相手の行動を促すために期限は短めに定められることもあり、指定期限を過ぎてから慰謝料が支払われることもあるためです。
もし、検討中に訴訟に移行されることが心配であるときは、請求者側に「いまは対応について検討しているので、もう少し待ってください」と伝えておきます。
訴訟になると、当事者の双方とも通常は弁護士に訴訟事務を委任して対応しますので、弁護士に対して報酬を負担することになり、さらに解決までに時間もかかります。
できるだけ訴訟によらず速やかに示談したいと考えるのは、請求者側も同じです。
ただし、はじめから弁護士が請求者の代理人となっているときは、速やかに訴訟の準備に入ることも考えられますので注意します。
それでも、理由もなく引き延ばすのでなければ、請求者側は応じるものです。
「不倫したことで慰謝料請求されたけど、分割払いでもなければ、とても〇〇〇万円は払えない。どうしたらいいですか?」
こうした相談を受けることは多くありますが、お話をお伺いしてみると、請求された慰謝料額がそもそも高過ぎることが半数以上になります。
本人には不倫したことに対する責任として慰謝料を支払う意思はあるのですが、高額な支払金を用意できないため、何とか分割して支払いたいということです。
でも、そもそも慰謝料額が高過ぎるので「相手に減額を申し出たらどうでしょうか?」とお話するのですが「そうしたことができるのですか?」と聞き返されます。
請求者側へ減額の要望を伝えることすらも思い浮かばない状況は、突然に慰謝料請求を受けて動揺し、冷静に状況を把握して判断することが難しくなっているのです。
内容証明郵便で慰謝料請求されると、確かに気持ちが動揺してしまうものですが、大事な対応になるからこそ落ち着いて考えることが必要になります。
内容証明郵便による慰謝料請求ではあまり見られませんが、当事者同士で会って話し合うときには、不倫・浮気の被害者側が加害者側に謝罪文を求めることがあります。
不倫・浮気をしたからといって謝罪文を書く義務はありませんが、謝罪文を書くことで不倫問題がすべて解決するのであれば、作成に応じることもあるかもしれません。
ただし、謝罪文を作成して提出するには、気を付けておくべき点があります。
このことを理解しないで安易に謝罪文を相手に提出してしまうと、むしろ事態を悪化させてしまうこともあります。
できれば、謝罪文を作成しなくとも、不倫に対する慰謝料を支払うことで示談を成立させることが望ましいことになります。
示談の成立前に謝罪文だけを提出することを、相手から求められることもあります。
しかし、その要求に素直に応じることは危険を伴うことを知っておく必要があります。
謝罪文は、不倫・浮気をしたことを事実として認めて、その行為について自分側に非のあったことを被害者側に対してあやまる内容になります。
そうした内容で謝罪文を作成しないと、謝罪文を請求した側が受け容れないと思われますので、どうしても相手の意に沿う内容の謝罪文が作成されることになります。
したがって、謝罪文を渡しても示談が成立しないで慰謝料請求訴訟が起きたときには、その謝罪文は相手側にとって不倫の証拠資料の一つになります。
こうしたことから、示談を成立させるときに謝罪文を渡すことが安全であり、謝罪文の提出を示談より先行させることはリスクがあると言えます。
回答書を作成するとき
本人同士が直接に会ったうえで不倫問題の解決に向けて話し合う方法は、郵便などによる連絡を何度も繰り返す必要がなく、短期間で不倫問題を解決することができます。
最もシンプルな対応方法になり、大きなメリットもあるのですが、苦痛である、交渉が苦手などの理由から、直接に相手と会うことを好まない方も多くあります。
直接に会うことで相手の意向をしっかり確認でき、その場でやり取りができますので、早く示談を成立させたいときは、最も効率の高い方法であると言えます。
実際にも、当事務所のご利用者にも、男女の区別なく、話し合いによって不倫の問題を解決している方は沢山いらっしゃいます。
はじめて顔を合わせるときは抵抗感もあるようですが、双方に解決しようとの意欲があるときは話し合いも進展します。
また、電話等によるやり取りの行なわれることもあります。
ある程度の調整を事前に行なっておき、話し合う場に示談書を用意し、慰謝料を現金で支払うことが出来れば、そこですべての手続きが終了することなります。
相手と接触することが精神面で大きな負担になる方は、はじめから弁護士を代理人として交渉を委任する方法があります。
弁護士に委任することで、もし訴訟になってもそのまま対応を任せることができます。
このことにより、本人の不倫問題の対応への負担感は大きく軽減されます。
相談へ行くと「急いで対応する必要があります」「弁護士に対応をすべて任せた方がよいでしょう」と説明を受けることも多いようです。
ただし、結果にかかわらず、着手金、報酬などを弁護士へ支払う義務が生じますので、支払い資金を自分で用意できることが利用の前提になります。
そのため、示談の成立する見通し、訴訟になったときの見込み、弁護士への支払費用も踏まえて、弁護士の利用について判断することになります。
口頭だけでも示談は成立しますが、不倫などのトラブル案件であれば、示談する条件を示談書として記載、作成し、それを当事者双方で確認しておくことが安全です。
示談書で残しておくことで、その後にトラブルが再燃することを予防できます。
仮にトラブルが再燃したときも、示談書があることで、双方で合意済の内容を確認し、トラブルの収束に向けて協議をすすめることが可能になります。
なお、示談に向けて話し合いをすすめる過程で合意に達することになれば、合意できた条件を直ちに示談書で固めることも大切なことです。
示談書による確定までに時間を空けてしまうと、一方の気持ちが変わり、話が元に戻ってしまうことも起きることがあります。
そのため、それまで重ねてきた話し合いの結果を反映させた示談書を、いつでも署名等できるように、話し合いの場に用意しておくこともあります。
示談書は慰謝料の支払いなど大事な内容を確認する書面になるため、行政書士、弁護士などの専門家に作成を依頼する方も多くあります。
不倫をしたことで慰謝料請求されたとき、どのように対応をすすめ、どうやって不倫の問題を解決していくかについて、大まかになりますが上記で確認をしてきました。
慰謝料請求されたときの具体的な対応は、各ケースにより異なりますので、それぞれのケースに応じて適切にすすめることになります。
インターネット情報を集めるだけで的確に判断したうえで対応できれば良いのですが、実際の対応には個別の事情も加わりますので、一人では心もとないこともあります。
そうしたときは、不倫問題の専門家を上手く利用して対応することもできます。
専門家を利用するには費用がかかりますが、利用によってメリット、安心感を得られますので、その時の状況に応じて利用について判断します。
多くの方は、当事者の間で、穏便かつ早期に、不倫の問題を解決したいと考えます。
当事者の間で不倫問題の解決に向けて条件を調整することが困難な状況にないときは、できるだけ速やかに相手に対応することも大切になります。
当事者の双方が早く解決したいと考えているときこそ、示談できるタイミングとしては絶好であると言えるからです。
そうした状態にあるときは、双方とも示談するために条件面で譲歩する気持ちがありますので、双方が歩み寄ることで示談を成立させることも可能になります。
そうしたときに、上手く専門家のサポートを利用することで、示談の手続きを遺漏なく安全にすすめることができます。
不倫問題が収束に向かっているときならば、不倫問題に詳しい専門家士を利用することにより、不倫 示談書を作成して示談を成立させることができます。
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これから示談に向けて調整をはじめるところ、条件面で最終の調整をしているところ、などの各場面において、専門家と相談して安全な示談書を用意することができます。
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なお、ご利用に関するご質問がありましたら、お問合せフォームからお願いします。
慰謝料を減額して解決を図りたいとき、支払う意思のある慰謝料の額、支払期日などを慰謝料請求された相手に提示する「回答書を作成するサポート」も扱っています。
相手方から送付された慰謝料の請求書を確認させていただき、相談のうえで、相手に対する回答書を作成し、それを発送するまでサポートをさせていただきます。
相手方も、あなたからの回答を待っていることもあり、こうした対応を速やかに行なうことで、不倫問題の解決に向けてすすんでいくことがあります。
当行政書士事務所は、不倫問題が起きたときの示談書の作成などにつきまして、全国からのご依頼に対応しています。
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上記のとおり、不倫問題への対応は一律ではありませんが、一般に利用されている対応方法はいくつかあります。
これまでにも多くの方が不倫問題を解決して乗り切っていますので、慎重に対応をすすめることで裁判をせずとも解決することも可能になります。
確実に上手く示談できる保証はありませんが、最善の方法を尽くして、不倫問題への対応をすすめていくよりありません。
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