離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

不倫・浮気をした相手の夫又は妻からの慰謝料請求

慰謝料請求されたら

不倫・浮気をしていた事実が交際相手の妻又は夫に発覚してしまいことでことで不倫・浮気にかかる慰謝料を請求されたらどう対応すべきでしょうか?

通常、慰謝料の請求は予告なく手続きがすすめられますので、突然に慰謝料の請求書が自宅に届くと、そのことだけで動揺してしまうものです。

不倫トラブルを解決するために要する慰謝料は一般に高額となり、仮に訴訟となれば、解決までの過程が長期化することになり、精神面の負担も重くなります。

不倫・浮気により内容証明等で慰謝料請求されたときは、トラブルを拡大させないように慎重かつ速やかに適切な対応をとることが求められます。

慰謝料請求されたらやるべきこと

不倫・浮気をしたことで慰謝料請求されたら、自分の置かれた状況を把握し、何をやるべきかを確認し、速やかに対応をすすめていきます。

まずは、請求された慰謝料の額を検証し、自分として支払う意思のある慰謝料を固め、どのような手順と方法によって請求者側と調整をすすめるか具体的に考えます。

慌てることはありませんが、慎重に考えたうえで対応方法を決めたら、できるだけ速やかに対応へ着手して解決を目指していきます。

なお、慰謝料請求されたときの回答書、示談書の作成については、専門行政書士によるサポートをご用意していますので、必要なときにはご利用ください。

慰謝料請求されたら

不倫で慰謝料請求されたら、どうする?

不倫をすることは不法行為にあたり、被害を受けた側から慰謝料請求される可能性があります。

内容証明郵便で慰謝料請求されたら

ある日、自分のもとに内容証明郵便が配達されて慰謝料請求されたことで、不倫の関係にあった交際相手の配偶者に不倫の事実が発覚してしまったことを知らされます。

慰謝料請求される方法は、内容証明郵便による不倫慰謝料請求書の送付だけに限らず、電話又はメールなどを通じて突然に連絡を受けることもあります。

また、少ない事例になりますが、自宅又は職場に予告なく訪問を受け、そこで一方的に不倫したことを責められて慰謝料請求されたという話を聞くこともあります。

慰謝料請求する側も、どのようにして慰謝料を請求すれば高い効果を得られるかを考えて対応していることが伺われます。

慰謝料請求書の送付を受けたとき、又は、電話等の連絡で慰謝料を請求されたときは、相手から請求された内容を落ち着いて確認します。

深く悩まず、落ち着いて対応方法を考えます

何かのトラブルを起こしてしまうと、誰であっても気持ちが沈んでしまいます。

そのとき、そうした嫌なことから逃げ出したくなり、不倫問題への対応を先送りしてしまう方も、ときどき見受けられます。

しかし、そうして対応のタイミングを後にずらしてしまうと、良い結果になりません。

慰謝料請求する側は精神状態が平常時とは違う状態になっていることもありますので、対応等が遅れることで怒らすことなく、できる範囲で適切に対応をすすめていくことが求められます。

当事務所のご相談者の方には、どう対応すればよいかについて一人で悩んでしまって、インターネットから情報を集めることに長い時間を費やしてしまい、ご相談に見えられた頃には相手から催促を受けている状態に置かれていることもあります。

そうしたことも、理解できなくもありません。やはり、できるだけ上手い対応の方法を考えなければならないと思っても、それを判断することは容易ではありません。

それでも、考え抜いた末に対応することは、意外にシンプルな行動になります。

対応に向けた準備を慎重にすすめることは大切になりますが、適切な判断を迅速にして具体の行動をすすめることも、不倫問題の解決では必要になります。

不倫したことなど、事実に誤認のあるとき

慰謝料請求された前提となる不倫・浮気が事実とは異なり、慰謝料請求した側が事実について誤認している事例も見られます。

やや親密と見える付合いはしていたものの、性交渉の事実はないこともあります。

そうしたときは、慰謝料請求をした側の主張している不倫・浮気が事実ではないことを相手に丁寧に説明し、その誤解を解くことに努めます。

本来は、慰謝料を請求する側で不倫・浮気の事実を証明すべきなのですが、請求者側が頭から不倫・浮気があったものと信じ込んでしまっているかもしれません。

そうした説明をしても、慰謝料請求をした側が不倫・浮気の事実がなかったことを認めなければ、そのあとは放っておくことも考えられます。

不倫・浮気が事実でないのならば、それを証明する資料が揃うことはありませんので、慰謝料請求訴訟を起こされることはないはずです。

ただし、事実ではない不倫・浮気の話を周辺に拡散されることで風評被害が生じることも心配されますので、できるだけ早く誤解を解くように努めることになります。

なお、性交渉の事実はあっても、それが慰謝料請求の対象にならないこともあります。

たとえば、相手夫婦の婚姻が事実上で破綻していた、相手が既婚者であることを落ち度なく知らなかった、などの場合、性交渉に対し慰謝料を支払う義務は原則ありません。

不倫・浮気したことを認めるか否か

不倫・浮気を認めることは、同時に不倫 慰謝料の支払義務を認めることになります。

男女が深い関係になった本当の経緯は、当事者だけにしか分かりません。

しかし、不倫・浮気の関係をもった相手が不倫・浮気の事実を配偶者に認めたり、請求者側に、調査会社による不倫・浮気の証拠資料がそろっている可能性もあります。

まずは、不倫をしたことを認めるか否かが、最初の重要な判断となります。

多くの方が上手く対処して解決しています

落ち着いて淡々と対応をすすめます

  • あわてて対応せず、まずは気持ちを落ち着けます。
  • 慰謝料請求された内容を、しっかり確認します。
  • 慰謝料を支払うか、いくら支払うかを考えます。
  • 相手に対する返事の方法と内容を考えます。
  • 最終的に示談書で確認する方向で調整します。
  • 必要に応じ、不倫問題の専門家を利用します。

慰謝料請求されたことは大変ですが、慌てることなく、事実を冷静にとらえて、今後の対応を考えることが大切になります。

自分一人だけで考えると、気付かないところで判断を誤る恐れもあります。相手の言われるままに対応し、高過ぎる慰謝料を支払っている方も見られます。

困ったときは、専門家を利用して安全に示談をすすめることも考えます。

「慰謝料を支払うことで解決したい」

不倫・浮気が間違いない事実であって法律上の支払い義務があれば、慰謝料請求されたときに、相手に慰謝料を支払って示談するかどうかを判断しなければなりません。

不倫の慰謝料を請求されても、それに対応せずに慰謝料を支払わない方もあります。

そうした方は、不倫・浮気の証拠もないので訴訟される可能性は無い、お金が無く慰謝料を用意できない、訴訟されてから対応すれば構わない、などと考えて対応しません。

道義的な観点を重視しなければ、そうした判断がとられることも珍しくありません。

ただし、一般に多くの方は、中途半端に不倫問題を放置しておくと先に良くない影響が自分の身に及ぶと心配し、できるだけ早くに不倫問題を解決したいと考えます

そうして、やむを得ない額であれば、相手に慰謝料を支払って不倫問題の全面解決を目指すべく、とるべき対応について考えます。

そこで、以下には、慰謝料請求されたときに、相応の慰謝料を支払って解決することを望むときの対応について見ていきます。

請求された慰謝料の支払いを受諾するとき

請求された慰謝料が納得できる範囲内の額であると、その慰謝料の額を支払ってでも、早くに不倫の問題を終わりにしてしまいたい、と思うものです。

不倫したことへの責任を追及されている状況に置かれている精神上の重荷から早く解放されることを優先するのです。

こうしたときは、請求された慰謝料額をすべて支払って、不倫問題を当事者間で解決して終わらせます。

ただし、安全な手続きの手順として、慰謝料の支払いに当たり当事者双方で示談条件を確認したうえで、その内容を不倫 示談書に作成することが行われます。

示談の条件を確認しないまま慰謝料を支払ってしまうと、後になってから別の名目による金銭を請求されたり、不倫・浮気の事実を第三者に口外されることで、自分の社会的信用にダメージを受けることも、リスクとして残ります。

実際にも、示談書を取り交わすことなく慰謝料を支払ったことで、その後に追加請求を受けたと言う話を聞くことがあります。

そのため、慰謝料を支払う条件として、相手から金銭の追加請求をしないこと、不倫の事実を第三者に口外しないことなどを、示談書に定めておきます

請求された慰謝料を減額したいとき

請求された慰謝料が相当に高額であり、通常で想定される範囲の額を超えていたり、相当と思われる慰謝料額であっても現実に支払うことが困難であることもあります。

こうしたときは、請求者の側に対し、慰謝料の減額を要望してみます。

内容証明郵便を利用して慰謝料請求する事例では、かなり高い慰謝料額を設定している事例が多く見られます。

そうした場合、請求者側は、慰謝料請求した相手から減額の要望が出されることを事前に見越していることもあります。

できる限り慰謝料を多く受け取りたいと考えていると、慰謝料を多く得られる可能性を捨て切れず、はじめは、現実的な額より高い慰謝料をあえて請求します。

したがって、高額請求を受けたときには、慰謝料の減額を要望することで、相手を直ちに怒らせてしまうことにはならないと言えます。※もちろん、なかには怒ってしまう人もあります。

むしろ、不倫の事実を認めたうえで減額を要望して具体的な支払い額を提示することにより、示談する際の条件を調整していく段階へ移行したとして、相手側から評価されることもあります。

慰謝料請求されても、それを無視して何も対応をしないことが相手を最も怒らせます。

双方で合意できる慰謝料の額が見付けられるならば、その慰謝料を支払うことによって示談を成立させることができます。

その際には、不倫問題の解決を確認する示談書を取り交わします。

もし、双方で慰謝料額について着地点が見付からなければ、訴訟で慰謝料請求を受けて裁判所に最終の判断を求める方法もあります。

請求された慰謝料を直ぐに支払う必要があるの?

不倫・浮気の問題について作成される一般的な慰謝料請求書には、「慰謝料の請求額」と「支払い期限」が記載されています。

慰謝料請求されたときに気持ちが動揺してしまい、請求された慰謝料額をすべて直ちに支払わなければならないと誤って考えてしまう方があります。

しかし、慰謝料請求書は一方的な通知書に過ぎませんので、慰謝料請求された側が支払うことに同意しなければ、直ちに請求額を支払う義務が発生しているとは言えません

つまり、不倫をしたことを認めれば、慰謝料を支払う義務は生じますが、具体的な支払額は双方の間における協議又は裁判で決まることになります。

慰謝料請求書に記載された請求額は、請求する側が提示した希望額であり、かなり高額になっている事例も沢山あります。

まずは、どの位の慰謝料を支払うべきなのか、どのように対応をすすめるかについて、少し時間をとって検討してみることになります。

指定された慰謝料の支払期日

普通に見られる慰謝料請求書では、請求者が慰謝料の支払い期限を指定しています。

この支払い期限は、慰謝料の額等について当事者間で合意が成立していない段階では、守ることもできません。

でも、相手が請求してきたことを守れないことに対し、不安になる方もあります。

しかし、請求者の側が指定した支払い期限が過ぎたことで、直ちに訴訟に移行することは、現実には少ないと言えます。

余裕をもって期限を定めるよりも、相手の行動を促すために期限は短めに定められることもあり、指定期限を過ぎてから慰謝料が支払われることもあるためです。

もし、検討中に訴訟に移行されることが心配であるときは、請求者側に「いまは対応について検討しているので、もう少し待ってください」と伝えておきます。

訴訟になると、当事者の双方とも通常は弁護士に訴訟事務を委任して対応しますので、弁護士に対して報酬を負担することになり、さらに解決までに時間もかかります。

できるだけ訴訟によらず速やかに示談したいと考えるのは、請求者側も同じです。

ただし、はじめから弁護士が請求者の代理人となっているときは、速やかに訴訟の準備に入ることも考えられますので注意します。

それでも、理由もなく引き延ばすのでなければ、請求者側は応じるものです。

落ち着いて対応することが求められます

「不倫したことで慰謝料請求されたけど、分割払いでもなければ、とても〇〇〇万円は払えない。どうしたらいいですか?」

こうした相談を受けることは多くありますが、お話をお伺いしてみると、請求された慰謝料額がそもそも高過ぎることが半数以上になります。

本人には不倫したことに対する責任として慰謝料を支払う意思はあるのですが、高額な支払金を用意できないため、何とか分割して支払いたいということです。

でも、そもそも慰謝料額が高過ぎるので「相手に減額を申し出たらどうでしょうか?」とお話するのですが「そうしたことができるのですか?」と聞き返されます。

請求者側へ減額の要望を伝えることすらも思い浮かばない状況は、突然に慰謝料請求を受けて動揺し、冷静に状況を把握して判断することが難しくなっているのです。

内容証明郵便で慰謝料請求されると、確かに気持ちが動揺してしまうものですが、大事な対応になるからこそ落ち着いて考えることが必要になります

謝罪文を書く必要があるの?

内容証明郵便による慰謝料請求ではあまり見られませんが、当事者同士で会って話し合うときには、不倫・浮気の被害者側が加害者側に謝罪文を求めることがあります。

不倫・浮気をしたからといって謝罪文を書く義務はありませんが、謝罪文を書くことで不倫問題がすべて解決するのであれば、作成に応じることもあるかもしれません。

ただし、謝罪文を作成して提出するには、気を付けておくべき点があります。

このことを理解しないで安易に謝罪文を相手に提出してしまうと、むしろ事態を悪化させてしまうこともあります

できれば、謝罪文を作成しなくとも、不倫に対する慰謝料を支払うことで示談を成立させることが望ましいことになります。

当事務所のご利用者の方へは、謝罪文の作成をお勧めしておりません。

示談するときに提出する

示談の成立前に謝罪文だけを提出することを、相手から求められることもあります。

しかし、その要求に素直に応じることは危険を伴うことを知っておく必要があります。

謝罪文は、不倫・浮気をしたことを事実として認めて、その行為について自分側に非のあったことを被害者側に対してあやまる内容になります。

そうした内容で謝罪文を作成しないと、謝罪文を請求した側が受け容れないと思われますので、どうしても相手の意に沿う内容の謝罪文が作成されることになります。

したがって、謝罪文を渡しても示談が成立しないで慰謝料請求訴訟が起きたときには、その謝罪文は相手側にとって不倫の証拠資料の一つになります

こうしたことから、示談を成立させるときに謝罪文を渡すことが安全であり、謝罪文の提出を示談より先行させることはリスクがあると言えます

他人に謝罪文の作成を任せない

謝罪文については、自筆で書くことを条件に求められることが多いようです。

それは、謝罪文を有料で作成する事業者もありますので、自筆であることを条件にすることで本人で作成した謝罪文を取得できると考えるためだと思われます。

本人の書いた謝罪文であることで、訴訟になったときは不倫の証拠資料になります。

このため、第三者に依頼して作成させた謝罪文を相手に提出しても、それでは相手の意に沿わないことになり、かえって相手を怒らしてしまう可能性があります。

仮に第三者に謝罪文の作成を依頼しても、それを自分の言葉に直して自筆で再作成することで対応する方法が考えられます。

具体的に対応をすすめる

不倫・浮気をしたことが事実であり、慰謝料を支払って不倫の問題を解決するときは、慰謝料請求された側は相手と連絡、調整、交渉をしなければなりません。

慰謝料請求した側に対しては、回答書を作成し送付する方法、本人同士で話合う方法、弁護士を代理人として交渉する方法などが考えられます。

いずれの方法で対応するかは、請求された慰謝料の額、相手の状況などを踏まえて判断することになります。

始めから最後まで同じ方法をとる必要はなく、途中で対応の方法を切り替えることもできますし、状況に合わせて柔軟に対応することになります。

回答書を送付する

内容証明郵便で慰謝料請求書の送付を受けたときに回答書を送付する場合は、同じ方式(内容証明郵便には内容証明郵便で)で行なうことが多いようです。

わざわざ内容証明郵便を利用して回答書を送付する必要はないのですが、対応の記録を残すことが出来ますので、うまく示談が成立しなかったときに備える目的から内容証明郵便が利用されているようです。

請求された慰謝料額の支払いを受け容れるときには、請求内容を認めることを回答し、あわせて示談書を送付することも行なわれます。

慰謝料を振り込んで終わりになる場合もありますが、請求書の記載ぶりによっては、あとで追加請求の起こらないように示談書で押さえておくことが安全です。

回答書を作成するとき

当事者同士で話し合う

本人同士が直接に会ったうえで不倫問題の解決に向けて話し合う方法は、郵便などによる連絡を何度も繰り返す必要がなく、短期間で不倫問題を解決することができます

最もシンプルな対応方法になり、大きなメリットもあるのですが、苦痛である、交渉が苦手などの理由から、直接に相手と会うことを好まない方も多くあります。

直接に会うことで相手の意向をしっかり確認でき、その場でやり取りができますので、早く示談を成立させたいときは、最も効率の高い方法であると言えます。

実際にも、当事務所のご利用者にも、男女の区別なく、話し合いによって不倫の問題を解決している方は沢山いらっしゃいます。

はじめて顔を合わせるときは抵抗感もあるようですが、双方に解決しようとの意欲があるときは話し合いも進展します。

また、電話等によるやり取りの行なわれることもあります。

ある程度の調整を事前に行なっておき、話し合う場に示談書を用意し、慰謝料を現金で支払うことが出来れば、そこですべての手続きが終了することなります。

弁護士に交渉を委任する

相手と接触することが精神面で大きな負担になる方は、はじめから弁護士を代理人として交渉を委任する方法があります。

弁護士に委任することで、もし訴訟になってもそのまま対応を任せることができます。

このことにより、本人の不倫問題の対応への負担感は大きく軽減されます。

相談へ行くと「急いで対応する必要があります」「弁護士に対応をすべて任せた方がよいでしょう」と説明を受けることも多いようです。

ただし、結果にかかわらず、着手金、報酬などを弁護士へ支払う義務が生じますので、支払い資金を自分で用意できることが利用の前提になります。

そのため、示談の成立する見通し、訴訟になったときの見込み、弁護士への支払費用も踏まえて、弁護士の利用について判断することになります

示談により解決できるとき

不倫のトラブルが起きたときに当事者の間で慰謝料の支払いなどを話し合って合意し、すべて解決したことを確認することを「示談(じだん)」と言います。

その示談の成立を確認する手続として作成される書面を「示談書」と言います。

不倫の問題を解決させるときに示談書を当事者間で取り交わすことにより、慰謝料の支払い条件が確定し、不倫関係を解消することなどもあわせて約束します。

示談の成立後には、合意した事項以外には、金銭支払いなど一切の請求をすることが、お互いにできなくなります

こうしたことから、示談をすることは、法律的に重要な行為となります。

示談書を用意しておく

口頭だけでも示談は成立しますが、不倫などのトラブル案件であれば、示談する条件を示談書として記載、作成し、それを当事者双方で確認しておくことが安全です。

示談書で残しておくことで、その後にトラブルが再燃することを予防できます。

仮にトラブルが再燃したときも、示談書があることで、双方で合意済の内容を確認し、トラブルの収束に向けて協議をすすめることが可能になります。

なお、示談に向けて話し合いをすすめる過程で合意に達することになれば、合意できた条件を直ちに示談書で固めることも大切なことです。

示談書による確定までに時間を空けてしまうと、一方の気持ちが変わり、話が元に戻ってしまうことも起きることがあります。

そのため、それまで重ねてきた話し合いの結果を反映させた示談書を、いつでも署名等できるように、話し合いの場に用意しておくこともあります。

示談書は慰謝料の支払いなど大事な内容を確認する書面になるため、行政書士、弁護士などの専門家に作成を依頼する方も多くあります。

示談書によって不倫問題を解決するときに知っておくこと

慰謝料を請求された後の示談

専門家を利用することで、速やかに慰謝料を支払って不倫問題を解決できることもあります。

専門家を利用して対応する

不倫をしたことで慰謝料請求されたとき、どのように対応をすすめ、どうやって不倫の問題を解決していくかについて、大まかになりますが上記で確認をしてきました。

慰謝料請求されたときの具体的な対応は、各ケースにより異なりますので、それぞれのケースに応じて適切にすすめることになります。

インターネット情報を集めるだけで的確に判断したうえで対応できれば良いのですが、実際の対応には個別の事情も加わりますので、一人では心もとないこともあります。

そうしたときは、不倫問題の専門家を上手く利用して対応することもできます

専門家を利用するには費用がかかりますが、利用によってメリット、安心感を得られますので、その時の状況に応じて利用について判断します。

すでに紛争化しているとき

相手に弁護士が代理人となって慰謝料請求してきた、又は、過大な慰謝料を強硬に要求してきており示談の見通しが立たないときなどは、訴訟になる可能性もありますので、弁護士に対応を相談してみます。

弁護士からは直ぐに任せて対応をすすめた方がよいと言われることが多いようですが、利用するには数十万円からの弁護士報酬を支払わなければなりません。

そうしたお金を支払うことができなければ、弁護士を利用することはできません。

そのため、弁護士への相談では、弁護士に委任した場合に支払うことになる報酬負担の見込み額と、不倫の問題が解決するまでの見通しを確認しておきます。

当事者間で解決できる見通しがある

多くの方は、当事者の間で、穏便かつ早期に、不倫の問題を解決したいと考えます。

当事者の間で不倫問題の解決に向けて条件を調整することが困難な状況にないときは、できるだけ速やかに相手に対応することも大切になります。

当事者の双方が早く解決したいと考えているときこそ、示談できるタイミングとしては絶好であると言えるからです。

そうした状態にあるときは、双方とも示談するために条件面で譲歩する気持ちがありますので、双方が歩み寄ることで示談を成立させることも可能になります。

そうしたときに、上手く専門家のサポートを利用することで、示談の手続きを遺漏なく安全にすすめることができます。

不倫問題が収束に向かっているときならば、不倫問題に詳しい専門家士を利用することにより、不倫 示談書を作成して示談を成立させることができます。

慰謝料請求されたときの示談書作成サポート

本サイトを運営している当事務所でも、専門行政書士による示談書の作成をサポートをしております。

全国のどちらからでも、メール又はお電話で、以下のとおり、ご利用いただけます。

これから示談に向けて調整をはじめるところ、条件面で最終の調整をしているところ、などの各場面において、専門家と相談して安全な示談書を用意することができます。

完成までの示談書を修正する対応についてもサポートに含まれていますので、相手との協議状況に応じて示談書を修正して再提示することも可能になります。

また、事務所において積み重ねてきた事例などを踏まえて、示談の条件設定についてもご相談いただくことができます。

不倫慰謝料を支払うときの「示談書」の作成サポート

示談書の作成(修正対応を含む一式)

3万3000円(税込)

【サポート内容】

  • 不倫の対応方法にかかるご相談
  • 示談書の作成(素案の作成から、協議過程における修正、完成まで)
  • 契約から一か月間のサポート保証

不倫慰謝料の支払いと不倫解消に関する示談書の作成サポート(詳細)

お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用の条件、手続きなどを確認させていただきまして、早速、示談書案の作成に着手いたします。

そして、示談書案の内容を修正調整しながら完成させていきます。

お急ぎで示談書が必要なときには、できるだけ直ぐに対応をさせていただきますので、お申し込みの際に状況をご説明ください。

ご利用料金は着手時のお支払い(銀行振込み、カード払い)となりますが、修正料金、成功報酬など追加料金はありませんので、安心してご利用いただけます。

なお、ご利用に関するご質問がありましたら、お問合せフォームからお願いします。

慰謝料の減額要望などの回答書を作成するサポートもあります

慰謝料を減額して解決を図りたいとき、支払う意思のある慰謝料の額、支払期日などを慰謝料請求された相手に提示する「回答書を作成するサポート」も扱っています。

相手方から送付された慰謝料の請求書を確認させていただき、相談のうえで、相手に対する回答書を作成し、それを発送するまでサポートをさせていただきます。

相手方も、あなたからの回答を待っていることもあり、こうした対応を速やかに行なうことで、不倫問題の解決に向けてすすんでいくことがあります。

当行政書士事務所は、不倫問題が起きたときの示談書の作成などにつきまして、全国からのご依頼に対応しています。

メールまたはお電話だけでのご連絡によっても、ご相談をしながら示談書の完成するまで丁寧に対応させていただきます。

お電話でのお問合せの時は「不倫の慰謝料を請求された」とお伝えくださると、受付の対応がスムーズとなります。

原則として土日も対応しています。

また、クレジットカードによるご利用料金のお支払いも可能ですので、お急ぎのときにたいへん便利です。

これまでに多くの方が示談書の作成によって不倫問題を解決されています。

不倫問題に詳しい行政書士

『お話しをお伺いしながら、安心いただける示談書を作成します。』

不倫したことで慰謝料請求されたことは仕方ありませんが、できるだけダメージを小さく抑えて、不倫問題に早く区切りをつけることが大切です。

上記のとおり、不倫問題への対応は一律ではありませんが、一般に利用されている対応方法はいくつかあります。

これまでにも多くの方が不倫問題を解決して乗り切っていますので、慎重に対応をすすめることで裁判をせずとも解決することも可能になります。

確実に上手く示談できる保証はありませんが、最善の方法を尽くして、不倫問題への対応をすすめていくよりありません。

そうした不倫問題への対応を進めていくうえで、専門家を利用することで、効率的かつ安全に示談に向けた手続きをすすめることもできます。

当事務所は不倫問題、協議離婚などを専門とし、不倫の示談書も多くの作成実績がありますので、安心してご利用をいいただくことができます。

ご縁がありましたら、よろしくお願いします。

慰謝料請求・示談書サポートのお問合せ

不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『ご相談を踏まえながら、丁寧に示談書を作成します。』

サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。