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立会人は必要になるか?
発覚した不倫について示談する際に、トラブルになった当事者二人だけで会うと、一方又は双方が感情的になって大きく揉めないかと不安を覚える方もあります。
そうしたときは、示談書を取り交わすときに立会人は必要ありませんが、当事者双方の合意があれば、示談する場に立会人を置く対応をとることも可能になります。
このような立会人を置くならば、できるだけ双方にとって中立的な立場である者が望ましいと言えます。
不倫問題について示談の手続きをすすめていく方から「話し合いには立会人がいた方が良いでしょうか?」「そちらで示談に立ち会ってもらうことはできますか?」というお話しを聞くこともあります。
不倫問題の解決に向けて当事者が話し合ったり、最終的に話し合いが着いて示談をするときに、当事者以外に立会人が必要になるわけではありません。
むしろデリケートな不倫情報の管理面から、普通は当事者だけで話し合います。
もし、当事者二人だけで話し合うことが困難なときには、裁判所の調停を利用したり、一方が弁護士を代理人として示談交渉をすることが一般に考えられる方法です。
ただし、不倫問題の解決を長期化させることは当事者双方ともに望まないことであり、また、弁護士に代理交渉を委任すれば費用負担が重くかかります。
そうしたことから、当事者以外の第三者を立会人として話し合いの場に加えることで、早く穏便に不倫問題の解決を図りたいと考える方もあります。
そうした方法によって、現実に不倫の問題を解決できれば良いかもしれません。
しかし、立会人は両者の調整を行なう役回りではなく、必ずしもその場で解決が図られる保証はありません。
また、誰に立会人を依頼するかは示談する当事者で決めますが、双方ともが納得できる立会人というのは実際には容易に見つからないものです。
当事務所で示談書を作成された方のケースでは、当事者双方の共通した知人を立会人として不倫問題の話し合いに入れたことがありました。
何とか示談は成立しましたが、立会人となった方は本当に疲れたと言っていました。
示談が成立するまでには長く時間のかかることが普通です。
立会人を頼まれた者は、普通は報酬を得ないで対応しますので、実際には大変な役割を負うことになるにも関わらず、何も報われないことになります。
双方に共通する知人が存在するケースは不倫問題では稀なことであり、実際に立会人を含めて示談をするケースは少ないものと思われます。
示談する当事者は、不倫問題について加害者と被害者の立場にある二人になります。
不倫問題は当事者のプライバシーに深く関わり、不倫に関する情報が家族、勤務先などに漏れることを避けたいとの気持ちは、当事者の双方に共通してあります。
そのため、不倫問題の解決に向けた話し合いは、通常は当事者だけで行なわれます。
当事者以外の者が問題に関与すれば、不倫に関する情報を知られることになり、それが第三者へ知られてしまうリスクが生じることになるためです。
いくら知人であっても、自分のプライバシーに関わる問題を何でも話せるものではありませんし、将来までその知人との信頼関係を上手く維持できるかどうか分かりません。
もし、不倫問題の立会人になる者を探すとすれば、当事者二人の共通の限られた知人、全く関係のない法律専門職者などに限られると思います。
こうしたことから、立会人を見付けることは大変なことであり、むしろ裁判所の調停を利用する方が間違いないかもしれません。
示談するときに作成する示談書については、以下のリンクページをご参考にください。
立会人となる者は、不倫の問題に中立的な立場にあることが前提になります。
もし、立会人が当事者一方の味方となる立場で片寄って話し合いに関与すれば、他方側は不利な状況に置かれることにもなります。
そうした形で結果的に示談が成立しても、それでは立会人としての機能が正常に働いておらず、示談の成立後に当事者間でトラブルが起きたときにも、立会人が居た意義がありません。
それどころか、第三者が示談に不当に関与したとの批判を受けることにもなりかねず、かえって問題を複雑にしてしまう恐れもあります。
「中立」という立場は、人の見方によっても異なります。当事者の二人にとって適当な立会人を選ぶことは、簡単なことではありません。
不倫問題について示談する場に立会人が居たときは、そこで交わされた示談書に当事者のほかに、立会人の署名・押印も合わせてしておくと、示談が成立したことを客観的に証明することに役立ちます。
もちろん、立会人の署名・押印の有無は示談書の効力に影響することはありません。
あくまでも、一方側の脅しなどによることなく当事者の自由な意思によって示談が成立したことを立会人が見届けた事実を、手続上において確認するだけとなります。
当事務所で不倫問題に関する示談書を作成する際にも、ご依頼を受けますと、立会人の署名欄を示談書の中に設けることがあります。
示談の席上において不倫 慰謝料を現金で受け渡しするときは、間違いなく慰謝料の授受が完了したことを立会人が確認しますので、当事者の双方にとって安心です。
なお、慰謝料を授受した事実を示談書に記載しておくと、慰謝料 示談書が領収証の役割も兼ねることになります。
当事者だけで不倫問題について話し合うことが難しい状況であり、第三者を加えなければならないときには、仮に立会人が居ても示談の成立しないことがあります。
立会人は中立的な立場になるため、どちらの側に立つこともできませんので、当事者の意見が相違するときにも、調整を図ることができません。
また、立会人は不倫問題の話し合いに原則として介入はしませんので、その話し合いの結果に責任を負うことはありません。
もし、当事者が立会人に対し調整力を期待するのであれば、そのことは立会人にかなり酷なことになります。
仮に、調整を図ろうとしても、当事者の双方に満足のいく調整案を提示することは困難なことであり、双方から不信を買ってしまう結果にもなりかねません。
双方にとって「公平」となる解決案は、理論上は別として、現実には存在しません。
たとえ第三者(例えば、立会人)が双方に公平であると考えたとしても、それは双方から不公平に見られるものです。
不倫慰謝料の支払額などに当事者間で折り合いがつかないときは、正攻法として裁判所の調停又は訴訟を利用することも考えなければなりません。
まずは調停による解決を試み、それで合意できる見通しが立たなければ、訴訟による方法で解決することを検討します。
本人で示談の交渉をすることが嫌であるときは、弁護士を選任して代理交渉をすすめる対応も取られることがあります。
代理人は、本人から交渉の権限を与えられていますので、交渉相手と示談の条件などについて話し合うことができます。
つまり、代理人がいれば、本人が交渉の場にいる必要はありません。
一方の立会人は、本人から交渉権限を与えられておらず、言葉どおり、単に立ち合いをする役目を負っているに過ぎません。
本人がいなければ、立会人がいても、示談の交渉はできません。
したがって、立会人はいなくとも、代理人がいれば示談の交渉はすすめられます。
「当事者で話し合うときに立ち会いをお願いしたいのですが、対応してもらえますか?」とのお問合せを当事務所へ頂戴することがあります。
しかし、話し合いに立ち会っても、当事者の双方の主張に大きな開きがあるときは、前に話がすすみません。
中立的な立会人として期待を受けても、立会人には決定権がなく無力です。
また、一方からの依頼を受けて当事者間の話し合いに立ち会うことは、他方からは相手の応援者と映ってしまわないとも限りません。
不倫をした側は、相手からの申し出を断りづらい立場にありますので、本心では納得できないと考えていても、表向きでは承諾することもあります。
そうしたことから、当事務所では、途中段階での話し合いの立ち会いには原則として対応しておりません。
ただし、示談の成立する時点には不倫 示談書の作成者として立ち会うことがあります。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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