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不倫関係にある男女二人は、既婚している側の配偶者に認められる「平穏に婚姻生活をおくる権利」を侵害する不法行為をしています。
そうした不倫の関係は、公序良俗に反する存在になりますので、法律上で保護を受けられる男女関係となりません。
もし、男女一方の意思によって不倫関係を解消することになっても、そのことで男女間に慰謝料の請求権が生じることは原則としてありません。
夫婦の一方に不倫関係にある異性の存在することは、夫婦として共同生活を続けていくうえで重大な影響を及ぼすことになります。
不倫をすることは、不倫をされた側に対し精神的に苦痛を与える不法行為となります。
不倫している配偶者は夫婦の貞操義務に違反し、その不倫関係の相手側も、交際相手が婚姻していることを知っている又は知る余地があれば、その加担者となります。
そのため、不倫関係にある男女は、不倫をされている配偶者側の権利を侵害しており、婚姻関係にある男女とは異なります。
不倫関係は社会から容認されることなく、法律上で保護される対象とはなりません。
つまり、不倫関係は、当事者の一方からいつでも解消することができ、解消する際に原則として慰謝料の支払い義務が生じません。
こうしたことから、不倫関係にある男女は不法行為をしていることで、被害者の側に対して不倫 慰謝料を支払う義務を負うことになります。
また、不倫関係は社会では否定的に捉えられることから、職場内で不倫していることが発覚すると、会社側から人事上のペナルティを課されることも少なくありません。
職場内でも不倫が起きことがあり、家庭と仕事のうえで問題となります。
不倫をすることが法律上で不法行為に当たる理由は、婚姻する他方の配偶者側が婚姻生活を平穏におくる権利を侵害することになるためです。
そのため、配偶者以外の男女関係が成立したときに一方の婚姻関係が破たんしている状態にあると、婚姻生活を侵害することにならず、不法行為には当たりません。
例えば、夫婦が不仲を原因として別居をしているときに始まった男女関係は、不法行為に当たらない可能性があります。
ただし、不倫をしている側は婚姻生活はすでに破たんしていると考えていても、他方の配偶者はそう考えていないかもしれません。
不倫の事実が発覚した後に離婚となるときには、夫婦の間において、婚姻の破たんについてどちら側に原因があるかという点で争いになることもあります。
それは、婚姻破たんに主に原因のある側は、他方に対して離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負うことになるためです。
独身者が既婚者と性的関係を持つ不倫をすることは、不法行為に当たります。
ただし、既婚者から独身者であると騙され、そのことに過失が認められないときは、既婚者と性的関係を持ったことに不法行為は成立しません。
なぜなら、独身者同士であれば性的関係を持つことは自由であり、そのことで配偶者に被害を与える結果となることを予測できなかったことになります。
既婚者であることを隠して独身女性との交際を求める男性は多くあり、そうした男性に騙されて性的関係をもってしまう女性も多くあります。
婚活サイトなどを利用することで異性と交際をすることは容易になっており、既婚者が性的満足を得るために独身者であると偽って異性に近付くことができます。
なかには一方が既婚者でありながら、男女間で結婚する約束まで行なわれているケースもあります。
もちろん、男女の一方が既婚者であれば、法律上で重婚は禁止されていますので、婚約は成立していません。
なお、既婚者の側は、故意に異性と性的関係をもつことで配偶者の権利を侵害することになりますので、不法行為が成立します。
また、騙して性的関係を持った相手に対しても、貞操権を侵害したことなどを理由として不法行為をしたことになります。
不倫の事実が夫婦の間に表面化すると、それを契機として不倫関係が解消されることは普通に見られることになります。
その理由は、夫婦一方の不倫が明らかになっても、離婚をしない夫婦は多いためです。
一度目の過ち(不倫)であると相手から許されることもあり、また、夫婦の間に幼い子どもがあると、離婚を選択することが難しいという現実もあります。
不倫関係にある男女も、将来に婚姻することを前提に交際していることは少ないため、不倫が表面化してトラブルになると、不倫関係を解消したいと考える傾向があります。
男女が不倫関係になる背景として、仕事、友人、地域など、何らかのつながりが男女の間に存在しており、それが親密な男女関係に発展することが多く見られます。
そのため、不倫関係になった男女と不倫の被害者となる配偶者との間でもめることは、不倫をしている男女にとって望むことではありません。
また、不倫の事実が表面化しないで関係が続いたとしても、婚姻する約束をした男女でなければ、ほとんどの不倫関係はいずれ終了することになります。
不倫関係は途中で発覚するリスクがあり、また、男女双方の気持ちは時間の経過に合わせて変化していくものですので、永く続くことは滅多にありません。
例外的なものを除き、不倫関係は遠からず終了することになります。
夫婦とは異なり、不倫関係にある男女は法律上で保護を受けられません。
つまり、男女のどちらか一方側から、または双方の合意があれば、いつでも男女関係を自由に解消することができます。
不倫をする男女の関係は、お互いに相手を拘束することのできない脆弱な結びつきであると言えます。
婚姻を解消するときには解消に原因のある側は相手に慰謝料の負担義務を負いますが、不倫関係の解消では、原則として慰謝料の支払い義務は生じません。
もし、一方側から何の理由もなく不倫関係を解消しても、そのことは不法行為に当たらないため、慰謝料の支払い義務は生じないのです。
ただし、男女間の話し合いによって、不倫関係を解消するときに一方から他方に対して手切れ金として任意に金銭が支払われることもあります。
不倫関係の解消に際しては、男女双方の意思が上手く合致することばかりでなく、男女の間で揉めることもあります。
男女の間で揉めごとを収めることができなくなった場合には、既婚者側の配偶者に不倫の事実を知られる恐れもあります。
不倫の事実が配偶者に知られた側は、離婚の危機に直面することもあります。
そして、不倫の事実を知った配偶者から不倫相手に対し不倫慰謝料を請求することは、多く見られることです。
配偶者から慰謝料請求された側は、その事態を収拾するために、精神的な負担と経済的な負担の両方を負うことになります。
そのため、不倫関係は、揉めないようにひっそりと解消されることが望まれます。
不倫関係になった経緯に事情があるときは、既婚者の側から不倫相手に対しトラブルを収めるために解決金が支払われることもあります。
このような解決金は、慰謝料とは異なり、法律上の支払い根拠はありません。
これまで続けてきた不倫関係を解消するに際して、不倫関係にある相手へ手切れ金等の金銭を請求したいので、協力して欲しいとのご連絡を受けることがあります。
しかし、上記にある説明のとおり、不倫の関係にある男女間で慰謝料の支払いは原則として生じませんので、法律上で金銭を請求する根拠はありません。
何らの根拠なく金銭の支払いを不倫相手に強要すれば、問題ある行為となります。
したがいまして、もし金銭の支払いを望むのであれば、男女の間で穏便に対応します。
不倫関係を解消する時に金銭を支払う合意を男女間で行なったときは、双方で約束した事項を整理したうえで示談書を作成しておくこともあります。
金銭の支払いを条件にトラブルを収拾し、双方の関係を解消することになりますので、口頭確認だけにとどめないで書面にして双方で取り決めについて確約をします。
具体的には、金銭の支払い方法、守秘義務などに関して確認をします。
不倫関係を解消することに男女の一方が承服できず、男女の間でトラブルが起きることもあります。
たとえば、寄りを戻すことを諦めきれず、相手に何度も電話をかけたり、相手の自宅を無断で訪問するなどトラブルとなりうる行動が起きることもあります。
そうしたストーカー行為をされた側は、強い恐怖心を覚えます。そうなってしまうと、もう元の関係に戻ることは困難となります。
不倫の関係は、法律上は問題行為となりますが、それでも相手のプライバシーに過度に干渉しないという大人の節度があることで成り立つものと言えます。
もし、問題となる行為があれば、未婚者は一人暮らしであり、身の危険を感じます。
また、既婚であると、家族に不倫の事実が知られたり、危害の及ぶことを心配します。
そうなると、相手との関りを完全に断ちたいと考えることになり、問題の行為が止まらずに実生活に支障が生じてくるときは、警察に相談する方もあります。
不倫関係を解消するときに相手から金銭の支払いを受けたいと考えるのは、ほとんどが独身である女性側になります。
不倫の関係になることを女性側が知っていても男性側から離婚の成立するまで待って欲しいという話があって不倫関係を続けてきていたり、いわゆる愛人関係を続けてきたような場合があります。
どちらかといえば男性側に都合のよい形で続いた男女の関係を男性側から解消したいときに、男性から女性に対して金銭の支払いが行なわれることが見られます。
当事務所で金銭の受け渡しに際して示談書を作成することもありますが、そのすべては男性側から女性側に対する支払いとなります。
※支払いを請求する側からの書面作成には、対応しておりません。
法律上では支払う義務が無いお金を支払うことになりますので、金銭が支払われるケースは、男性側に高い経済力が備わっていることが特徴としてあります。
そのため、合意ができたときには、高額な金銭が支払われることになります。
なお、上記にも注意を促していますが、法律上で金銭の請求権はありませんので、相手に金銭の支払いを強要することは事件になりかねませんのでご注意ください。
当事務所として、男女関係の解消に際し金銭請求をお勧めすることはありません。
金銭の請求手続を代行して欲しいという話を事務所にいただくこともありますが、そうしたご要望には対応しておりません。
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