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夫婦の関係を続けるとき
夫婦の一方に不倫していた事実が発覚したときは夫婦で話し合い、不倫した側が二度と不倫しないことを他方へ約束し、婚姻を継続する選択をする夫婦も多くあります。
ただし、反省の言葉を聞いただけでは相手としては心もとなく、夫婦の間で確認した約束ごとを誓約書に作成しておくことも行なわれます。
ここでは、夫婦の間で結ぶ『二度と不倫しないことの誓約書』について考えます。
夫婦には配偶者以外の異性と性的関係を結ばない「貞操義務(ていそうぎむ)」があると法律上では考えられています。
勿論、そうしたことが法律に明記されていなくても、男女として関係を続けるうえで、通常は認められない行為になります。
この貞操義務は、夫婦であることの根幹に関わるものになります。
この義務に違反する不倫(法律では「不貞行為(ふていこうい)」と言います)が行なわれると離婚してしまう夫婦が多いという事実は、夫婦の関係において貞操義務が重要であることを何より如実に物語っています。
夫婦の一方に不倫が見付かると、不倫をされた側は、裁判で離婚請求することが認められるなど、不倫は法律上でも夫婦関係に重大な悪影響を及ぼす行為と認められます。
不倫の発覚によって夫婦の関係にどの程度まで深刻な影響を及ぼすかは、その時点における夫婦仲の状況、夫婦の考え方によって異なります。
また、一言で不倫といっても、一度だけの性交渉を指すこともあれば、数年間にわたり性的関係が継続することもあり、程度による差は大きくあります。
この不倫関係が続いた期間の長短も、不倫が発覚したときに婚姻の継続について夫婦が判断する要素として実質的に意味を持ちます。
不倫関係が始まってから短期間であり、初めて不倫が発覚した場合であると、不倫をされた配偶者側も、不倫した配偶者を許す傾向があります。
その一方で、長期間に続いた不倫関係が発覚すると、不倫をされていた側だけでなく、不倫をしていた本人も、その後にも夫婦の関係を続けていく意欲を失ってしまうことが見られます。
不倫が発覚したことによって夫婦が離婚を選択するかどうかは、夫婦間で相手の意向を踏まえて十分に話し合ったうえで慎重に結論を導き出すことになります。
もし、夫婦の話し合いでは結論が出ないときは、離婚したいと考える側は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
不倫を見つけたとき
夫婦の一方が離婚することを希望するときは、他方も、最初は離婚に反対していても、やがて、そうした相手と形ばかりの婚姻生活を続けても意義がないと考えて、離婚する選択をすることが多くあります。
夫婦の双方とも前向きに共同生活を送る意思をもっていなければ、いずれは婚姻関係が破たんすることは避けられません。
一方の不倫が原因となる離婚では、不倫をした側は、他方側に対し離婚に伴う慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになります。
離婚の手続きをすすめていく際には、慰謝料の支払い以外にも、離婚で定める条件について夫婦で十分に話し合って、それを明確に定めなければなりません。
このときに夫婦で合意した慰謝料の支払いなどの事項は、法律的にきちんと整理を加えたうえで、最終的に離婚 公正証書に作成しておくと安心です。
そうした手続をすることで、合意した事項が履行される安全性を高められます。
もし、夫婦の間で離婚する条件に関して合意が調わないときは、家庭裁判所の調停を利用して条件を定めることになります。
夫婦に不倫の問題が起こっても、夫婦の話し合いで問題を解決し、婚姻を継続していくことを選択することも多くあります。
長い人生のうちには、誰でも大きな失敗を一度や二度は起こすものです。
過ちから、ほかの異性と不倫関係を持ってしまっても、不倫の発覚したことを契機に、不倫したことで配偶者を傷つけたことを反省し、やり直したいと考える人もあります。
不倫をされた側も、そうした反省した配偶者の姿勢を見ると、許すことになります。
特に夫婦に幼い子どもがあるときは、子どもへの愛情から、今までと変わらぬ環境の下で父母が一緒にいて子どもを育てたいと考える人は多く見られます。
このときには、不倫をした側が、不倫関係を完全に解消して、その後には二度と同様の問題を起こさない約束をすることが前提となります。
不倫した側も、以後は同じ過ちを繰り返さないように気を付け、夫婦の共同生活を誠実に守っていくように努力をしなければなりません。
夫婦の間で上記のことを確認しますが、口頭だけによる約束では不十分であるとして、確認した事項を夫婦の間で誓約書の形に作成しておくこともあります。
誓約書を作成すれば、必ず約束が守られる訳ではありません。
しかし、一方が誓約したことに違反して不倫の問題が再び起きたときは、誓約書を資料として離婚協議又は離婚請求の裁判をすすめることできます。
不倫問題が夫婦に起こることで、夫婦の関係が深刻な事態に至ることが多くあります。
不倫関係を完全に解消させるためには、不倫した配偶者のほか、その不倫相手からも、不倫関係を解消する誓約を取り付けておくことが必要になります。
不倫関係の期間が長かったときには、容易には関係を解消できない事例もあります。
長く続いた不倫関係を突然に止めることになっても、直ぐに気持ちを切り替えることができないこともあります。
人間であれば、どうしても理屈どおりに対応できないことも出てきます。
配偶者の側だけを押えて不倫関係の解消を図ろうとしても、不倫相手の側から再び配偶者に接触してくる機会があると、配偶者は情に流されて関係を続けてしまうかもしれません。
そのため、発覚後に不倫関係を解消する対策は、不倫関係にあった男女の双方に対して行なっておくことが必要になります。
また、不倫をしたことに対する法律上の責任は、配偶者と不倫相手の両者にあります。
配偶者に不倫された被害者となる側は、離婚するか否かの結果に関わらず、不倫という不法行為をされたことを理由として不倫相手に対し不倫 慰謝料を請求できます。
婚姻を継続する場合には、不倫関係の解消を約束することに合わせ、慰謝料の支払いを確認するために不倫 示談書を不倫相手との間で取り交わします。
そうして、示談書で確認する方法で約束したことを確かにしておくことで、不倫関係が再び起きることを防止することになります。
不倫の問題を起こすかどうかは、本人の自覚次第であると考える方もあります。
その一方で、人というものは、意識するか否かにかかわらず、自分の周囲における様々な要因の影響を受けて行動し、判断をしています。
人の行動の8割以上は無意識下に選択されているとも言われます。
夫婦の関係は、親子兄弟など血縁による関係がないにもかかわらず、婚姻という終身契約に基づいて共同生活をしている特殊な男女の関係になります。
日常生活において最も大きく影響を与える者は、血縁者ではなく、共同生活をしている配偶者であるのかもしれません。
夫婦の関係が上手く行っているときにも不倫の問題は起きることがありますが、夫婦の関係が良くない状況であるほうが不倫問題の起きる可能性は高くなります。
誰であっても、自分を最も理解して評価してくれる人が傍にいることが心地よく、そうした環境にいたいと望むものです。
夫婦の関係が上手くいかないことを相談していたら、その相談相手と不倫関係に陥ってしまうという話は枚挙にいとまがありません。
自分の悩みを分かってくれる人には、心を許してしまうのです。
日常的に頻繁に接触を繰り返す相手と親密な関係になることは、恋愛に関係なく起きることです。本来は、夫婦がそうした関係を築くことになります。
配偶者に不倫問題を起こさせないことを夫婦の共通課題と考えて、良好な夫婦の関係を築いていくためには、一緒に努力をすることも大切であると思います。
二度と不倫を繰り返さないことを夫婦の間で誓約書に作成することは、夫婦間における約束を確認する手段の一つになります。
ただし、不倫(=不貞行為)をすることは法律上で不法行為に当たりますので、夫婦間の約束有無にかかわらず認められる行為ではありません。
それでも夫婦間で誓約書を作成しておくことには、理由があります。
その一つは、そうした誓約に違反したときにどうするかを夫婦間で定めておくことで、不倫が起こらないように抑止する効果を期待できることです。
また、誓約書を作成することで、口頭だけで済ませるよりも本人の意識に残ります。
なお、誓約書を作成すれば必ず守られるはずだという考え方は正しいと言えません。
もし、本当にそうした効果が誓約書にあるのならば、結婚した時点で「不倫をしない」との誓約書を作成しておけば、婚姻中には不倫の問題が起きないことになります。
しかし、結婚式で永遠の愛を誓っても、その後に不倫問題が起きるのが現実です。
誓約書の作成に効果を持たせるためには、何よりも誓約書に定めたことを守るという夫婦の確かな姿勢が必要になります。
もう一つは、万一誓約違反が起きたときの対応で、過去にあった事実と双方でした約束を確認できる書面が残っていることによって、そうした事実を踏まえて次の対応をすすめることが可能になることです。
なお、離婚する場合の条件を誓約書に定めることもありますが、離婚になったときには改めて夫婦双方で離婚に関する合意をすることが必要になります。
また、誓約書を作成する時点では離婚になるかを予測できませんので、離婚する場合の条件については離婚の時点で変更される余地のあることに注意が必要になります。
夫婦の間に起きた不倫問題を整理しながら、夫婦の関係を修復していくための誓約書を作成する夫婦もあります。
こうした夫婦は基本的に誠実な夫婦であり、そうした真摯な取り組みはその後における婚姻生活に活かされるものと思われます。
当事務所では、夫婦の間における誓約書を作成するサポートをご用意しています。
ご依頼になる事情、ご要望などをお伺いしたうえで、案文を作成させていただきます。
その後にご夫婦で案文を確認いただき、ご要望を踏まえて必要となる修正を加えながら誓約書を完成させていきます。
お申し込みから誓約書の完成するまで、心配な点などをご相談をしていただきながら、何回でも修正して納得いただける誓約書に仕上げていくことが可能になります。
サポート期間は余裕をもって長く設定していますので、ご夫婦の間でしっかりと誓約書についてお話し合いをすすめていただけます。
誓約書の作成サポートご利用のお申し込みは、メール又はお電話で受け付けています。
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ご利用料金は、お申し込み後、速やかにお支払いただきます。銀行振り込みのほか、ペイパルによるクレジットカード決済によるお支払い方法もご利用いただけます。
協議離婚、別居中の婚姻費用の分担など、夫婦間における契約書、不倫問題への対応における不倫 示談書などを作成する専門行政書士事務所になります。
専門事務所として夫婦間の契約書の作成には多数の実績がありますので、安心してご相談いただきながら誓約書を作成することができます。
誓約書の作成は、メール又はお電話による連絡だけで進めることもできます。
そのため、仕事、家事などに忙しい方であると、むしろメールを中心にした連絡方法で誓約書を作成することを希望されます。
誓約書を作成するうえでのポイントを当事務所から事前に確認させていただきまして、ご相談をしながら誓約書の作成をすすめていきます。
メール又は電話での連絡方法、誓約書の作成において支障となることはありません。
また、夫婦間の契約に実績のある専門事務所は全国でも少なく、各地から作成についてご依頼をいただいています。
なお、当事務所までご来所いただける方は、事務所でお打合せをさせていただいて誓約書の作成をすすめていくことも可能になります。
ときどき『夫婦間で約束することを公正証書に作成したい』とのご連絡をいただくことがあります。
なんとなく「公正証書にしておけば大丈夫」という公正証書に対するイメージを持たれている方もあるようで、上記のようなご連絡につながってくるようです。
たしかに、公正証書は公文書であり、証書には高い信頼性がありますが、一般には、お金を支払う約束(契約)をするときに公正証書は作成されます。
お金を支払う約束を破ったときに、公正証書は、執行証書(お金を支払う立場の財産を差し押さえることのできる証書)として効力を発揮します。
あらかじめ公正証書で支払い契約をしておけば、お金が支払われないときに裁判することを省くことができるのです。
裁判をする費用と時間を省略できることは、大きなメリットになります。
しかし、お金を支払う以外の約束事については、公正証書に記載しても法律上で特別な効力は生じません。
たとえば、夫婦の間で「二度と不倫はしません」と公正証書に記載しても、それによって不倫の起きることを完全に防ぐことはできません。
そうしたことから、不倫をしませんという約束を公正証書に作成することは、公正証書の一般的な利用方法と言えません。
したがって、そうした公正証書の作成に応じるかは、公証人により判断が分かれるところになると思います。
なお、当事務所では、慰謝料などお金の支払いがなく、夫婦の約束だけを定める誓約書については、公正証書に作成するサポートは扱っておりません。
通常の契約書(誓約書)として作成しておけば足りると考えます。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
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