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不倫関係を解消する時の金銭支払い
男女が不倫関係を解消する時に、不倫をしていた男女の一方から他方に対して手切れ金が支払われることがあります。
手切れ金は法律で認められる請求権に基づく支払金ではありませんが、男女間の話し合いによって不倫関係を円満に解消することを目的として支払われることがあります。
手切れ金の支払いには裁判所が関与することはないため、手切れ金の額は、男女間の話し合いで任意に定められます。
男女が法律上の婚姻関係にある夫婦であったり、婚姻の届出はなくても夫婦の実体がある内縁関係にあると、その男女関係は法律上で保護を受けられます。
たとえば、正当な理由もなく婚姻生活を一方から放棄したり、一方による暴力又は不倫などの不法行為が原因となって婚姻関係を解消するときは、婚姻生活を放棄した側又は婚姻関係が解消される原因をつくった側は、相手に損害賠償責任を負います。
不法行為をした側は、相手に対して精神的に苦痛を与えたことで慰謝料を支払う義務が法律上で生じます。
また、夫婦の関係ではなく、将来に婚姻して夫婦となることを誠実に約束している婚約の関係についても、法律上で保護される対象となります。
正当な理由もなく一方的に婚約を破棄すれば、婚約を破棄した側は相手に対し婚約破棄によって生じた精神上の損害と財産上の損害を賠償する義務が生じます。
なお、通常に見られる交際をしている男女、又は一方又は双方が既婚している不倫関係にある男女は、法律上で保護を受けられる対象とはなりません。
そのため、男女のどちらか一方から関係を解消することがあっても、それを理由として慰謝料の支払い義務が生じることは原則はありません。
男女が交際することは、男女双方の自由な意思によって可能なことであり、そして男女の一方又は双方の意思によって、いつでも交際を解消することができます。
また、不倫関係にある男女が性交渉をすることは、配偶者に不倫をされている側に対する不法行為に当たりますので、そうした公序良俗に反する男女の関係は法律上で保護を受けられる対象になりません。
もし、不倫関係にある相手から不倫関係の解消を求められたら、それを受け容れざるを得ないことになり、不倫関係の継続を相手に強制することは認められません。
すなわち、男女の一方に不倫関係を解消する意思があれば、そのことで不倫関係は解消されることになります。
そして、不倫関係を解消する際には、当事者の間に慰謝料の支払い義務が生じることも原則としてありません。
きれいに別れるために、不倫関係の解消時に手切れ金が支払われることもあります。
男女の双方ともに不倫関係を解消することを希望していれば、すぐにも不倫関係を解消することが可能になります。
そのときは、関係を解消することに男女間で何らの手続きも要りません。
しかし、一方が不倫関係を解消することを望んでいても、それに他方が反対して応じようとしないことが起きることもあります。
それでも不倫関係の解消を強行することは可能ですが、あまり無理をしてしまうと、そのことによって手痛いしっぺ返しを受ける恐れがあります。
別れることに直ちに合意ができないことで男女の間にトラブルが起きてしまうと、男女が職場の同僚又は取引先等の関係者であるときは、そのトラブルによって仕事上で悪い影響が出ることもあります。
不倫関係であると判っていても、深い男女の関係になっていると、突然に関係を解消されることで精神面で不安定になることもあります。
そうしたとき、不倫関係の解消を望まない側が、会社側に不倫関係をしていたことを通報したり、既婚者側の家族に不倫の事実を告白することも起きないとは限りません。
会社や家族に不倫の事実を知られてしまうと、何らかのダメージを本人が受けることは避けられないと言えます。
会社においては降格、左遷の恐れがあり、家庭においては離婚の危機に陥ります。
このようなときは、自分の周辺で不倫が原因となってトラブルの起きることを防止するため、不倫関係を解消する条件として金銭を支払うことがあります。
このときに支払われる金銭を「手切れ金」「和解金」「解決金」などと言います。
手切れ金は、法律上での支払い根拠もないため、法律用語としては使われません。
あくまでも、不倫関係を解消することに相手から同意を得ることを目的として、男女の一方から他方に任意に支払われるお金が手切れ金となります。
お金を受け取れるなら、不倫関係を解消しても構わないと考える方も多くあります。
こうして、不倫関係が解消されるときに手切れ金が支払われることで、表面上は穏便な形によって不倫関係を解消することも現実には多くあります。
不倫関係を解消する際に手切れ金が支払われるのは、男女間に合意があるときであり、一方から他方に手切れ金の支払いを強制的に求められる法律上の根拠はありません。
言い換えますと、不倫関係にある相手に手切れ金を要求するために裁判を起こしたり、弁護士に手切れ金の支払い交渉を依頼することは困難なことになります。
仮に訴訟することになれば、不倫の関係が公に知られてしまうことになります。
不倫関係の解消を男女間で話し合う過程において、自然と手切れ金の話が出てくることもあり、当所を利用されて手切れ金の支払いに関して示談書を作成する方があります。
示談書の作成に際して事情をお伺いしますと、特に当事者間で揉めていることはなく、そうした合意ができたからと、淡々と手続きをされている印象があります。
また、手切れ金が支払われる事例では、支払う側に資産又は高い収入があり、不倫関係の期間も比較的に長くなっていることが共通して見られるように思います。
手切れ金の額はまちまちですが、それほど低い金額になることはなく、あまり高額になり過ぎることもないという印象があります。
不倫関係にある男女の間に慰謝料の支払い義務は法律上では生じませんが、例外的に、不倫関係の解消に際して慰謝料の請求が認められることもあります。
既婚男性が未婚女性に対して「今の妻とは離婚することになっており、必ず君と結婚する」との言葉を繰り返し述べることで不倫関係を持続してきた場合は、関係の解消時に女性側から貞操権を侵害したことに対する慰謝料請求が認められることもあります。
相手から独身であると騙されて男女関係を続けていたときにも、自分を騙した相手に対し慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、訴訟をするときは当事者の関係が周囲の者に知られる可能性もありますので、対応には慎重な検討を要します。
なお、当事務所では、こうした請求の相談等に対応しておりませんので、お問い合わせなどはご遠慮ねがいます。
配偶者に不倫をされた被害者をとなった側は、不倫をしていた男女から不倫 慰謝料の支払いを受けることが原則としてできます。
それは、不倫が不法行為にあたるものであり、その損害賠償金として「慰謝料」を受け取れることが法律で認められているからです。
しかし、手切れ金は、男女の間で不法行為があったわけでなく、被害者と加害者の関係で支払われる金銭ではありません。
こうしたことから、慰謝料と手切れ金は、性格の異なる金銭となります。
内容証明で支払請求するという性質の金銭ではありません。
「不倫関係を解消したいけれど、相手から手切れ金を受けとりたい。どのように手切れ金を請求したらよいですか?」という質問をいただくことがあります。
このような質問には、当事務所として返答することはできません。
上記の説明にあるとおり、例外的な事情がある場合を除いて、不倫関係を解消するときに男女の間に慰謝料の請求権は生じません。
手切れ金が支払われるときとは、訴訟で強制的に支払いを求める方法ではなく、男女間において話し合いをしたことで得られる結果になります。
法律上の請求権がない金銭の支払いを相手に強く求めることはできません。
不倫による被害者として慰謝料請求するように内容証明郵便を利用して手切れ金の請求をすることはありません。
実際に手切れ金が支払われる事例は、男女が不倫関係を続けてきたことに関して何らかの特別な事情又は背景があるものです。
もし、男女が不倫の関係を解消する際に考えるところがあれば、相手と穏やかに話し合いを行なうことになります。
なお、男女の間に手切れ金の支払いに関して合意のできるときには、手切れ金の支払いに関する合意書の作成サポートをご利用いただくことができます。
ご依頼をいただけますと、ご要望を踏まえて合意書を作成します。
合意書では、手切れ金の支払いに関するほか、不倫関係を解消した後には互いに接触をしないこと、不倫関係についての秘密を守ることなどを約束します。
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