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不倫問題の対応に行政書士を利用するとき

不倫対応と行政書士

不倫問題における対応では、法律専門家を利用して解決を図っていくことができます。

利用目的に応じて専門家を使い分けることになりますが、不倫 慰謝料の請求書、不倫問題の解決とその条件を確認する示談書の作成では行政書士が利用されています。

行政書士は利用料金が一般に低廉であることから利用しやすく、裁判所を利用しないで穏便に不倫の問題を解決したいと考える方に利用されています。

不倫対応における行政書士の利用

不倫問題に対応しなければならない場面は、誰でも人生において何度もありません。

そのため、不倫問題に直面する方のほとんどが、初めての対応となります。

不倫の問題は、夫婦の関係に重大な影響があるほか、示談する当事者の間で支払われる不倫 慰謝料は大変に高額となることも特徴の一つになります。

不倫をした側にとって不倫慰謝料の支払い負担は重いものとなり、不倫をされた側は、夫婦関係に大きな影響を受けて離婚を考えることにもなります。

不倫は法律上では不法行為に当たることから、不倫の問題を整理するためには法律上の観点から整理しておくことも必要になります。

また、不倫問題は社会ではネガティブに捉えられることから、当事者としては、当事者の間だけで穏便に早く不倫問題を解決したいと考える傾向が強く見られます。

このような不倫問題への対応をすすめるときは、一人だけでは心配になることもあり、不倫問題の専門家を利用する方も多くあります。

不倫問題の対応における専門家としては、一般に弁護士が考えられます。

弁護士は、法律紛争(争いが起きている状態にある問題)において、当事者の代理人として相手となる側と示談交渉することができます。

また、当事者の間による話し合いで解決が図られないときは、最終的に訴訟をすることで裁判官の判断を求めることもできます。

このような弁護士を利用して不倫問題の解決を目指すことは、すべての手続きを弁護士に任せることができ、本人の対応における精神的な負担も軽減されることになります。

ただし、すべての手続きを弁護士に任せると、その支払報酬の負担が生じることから、個人で利用するには経済面で厳しいこともあります。

一方で、不倫問題における対応では行政書士も利用されています。

行政書士は、裁判所に関する事務手続は扱うことができず、また法律紛争における示談交渉をすることができません。

その代わり、依頼者の代理人として不倫対応の書面を作成することができます。

例えば、不倫慰謝料について内容証明郵便による慰謝料請求書を作成し送付すること、不倫問題の解決時に使用される不倫  示談書を作成することができます。

また、行政書士の業務は書面の作成に限られることから、一般には誰でも利用しやすい低廉な利用料金であることが特徴の一つになります。

当事者の間で協議して不倫問題を解決する見通しがあるときは、行政書士に書面作成を依頼し、そこで相談しながら対応をすすめていけば十分なことも多くあります。

実際に不倫問題で訴訟する方は少なく、多くは当事者間で任意に解決しています。

もし、示談の手続きが思わしくすすまなかったときは、そのときになってから弁護士に訴訟手続を委任することもできます。

不倫対応での行政書士利用

利用しやすい料金であることも、行政書士が不倫問題で利用される理由の一つです。

行政書士にも専門分野があります

行政書士は、官公署に対する許認可申請の書類から一般的な契約書の作成に至るまで、幅広い業務を対象として仕事をすることが認められています。

ただし、すべての業務に精通した行政書士は存在しません。それぞれの行政書士には、それぞれ専門とする分野があります。

各業務には関連する法律、政令等がありますが、それらの法令は改正等により常に変わることがあるため、複数分野の法令の最新情報を維持するには限界があります。

そのため、行政書士は自分が得意とする専門分野を設け、その業務を中心にして仕事をしているのが実態になります。

そうすることで専門分野については詳しくなり、いろいろな要望に対応できるのです。

不倫の問題で使用される示談書は、官公署に対する申請書類とは性格が異なります。

したがって、行政書士に不倫対応の事務手続きを依頼するときには、不倫など離婚、男女の問題を扱っていたり、契約書の作成に実績のある行政書士を選びます。

どの行政書士が依頼先としてよいか探すときは、その行政書士のホームページを見ることによって、何が専門分野であるか大よそ判断することができます。

その行政書士の専門とする分野に関する業務については、特に詳しく丁寧な説明がされていると思われます。

行政書士の不倫対応への視点

行政書士は訴訟又は示談交渉をすることが認められていませんので、不倫問題に関しては書面作成を行なうことでご利用者の方をバックアップします。

不倫問題の対応に行政書士を選んでご利用される方は、ほとんどが訴訟によらずに不倫問題を解決したいと考えている方になります。

不倫の問題が大きくなることを嫌う方は、とにかく穏便に解決することを望みます。

もし、訴訟で対応したいと考える方は、始めから弁護士事務所を訪問します。

行政書士はご利用者の方の要望を踏まえて対応することはもちろんですが、行政書士は訴訟に対応することが認められないため、裁判外での解決を目指すことになります。

一方で弁護士は訴訟することを解決の手段として選択肢に持っていることから、訴訟することを見据えて対応します。

この点が、行政書士と弁護士の対応における視点の違いになると考えます。

この様な違いは不倫された側からの慰謝料請求における請求額にも現れてきます。

行政書士は当事者間での任意解決をできるように相手が対応できないほど高額な慰謝料ではなく、現実に対応を見込める額を始めから請求することが一般に見られます。

もちろん、慰謝料の請求額はご利用者の方が決めることになりますが、行政書士と相談すると無理のない相場的な請求額に落ち着くことが多いと言えます。

この背景としては、行政書士は成功報酬制によって業務を受任しないため、あえて高額な慰謝料を請求する必要性がないという事情もあります。

このように、行政書士は穏便な解決を目指すことがあるように考えます。

※上記は個人的な見解であり、すべての行政書士に当てはまるものではありません。

料金体系の特徴

個人の方が不倫の問題などについて法律専門家を利用するときの料金には法律上での制約もありませんので、各事務所で自由に料金を定めることができます。

近年では自由競争が高まっていることから、様々な料金設定も行なわれていますので、料金体系について一概に語ることは難しくなっています。

それでも、大まかな料金体系の傾向としては、弁護士が成功報酬型であるのに対して、行政書士は定額制であることが見られます。

その理由は、弁護士は紛争案件に対応して成果を出すことが仕事であり、行政書士は依頼を受けた書面を作成することが仕事になることの違いにあります。

不倫問題では、弁護士は慰謝料の額(獲得額又は減額幅)に応じて報酬(通常は委任時に着手金も生じます)が決まります。

行政書士は書面の作成で報酬を受け取りますので、基本的には定額制であり、委任契約の際に表示された金額となります。

実際の利用料金は、各事務所で異なりますが行政書士の料金は数万円程度になります。

守秘義務と法令順守

行政書士は、商取引又は示談契約に関する契約書を作成したり、相続に関する調査を行なうこともあり、業務上で個人情報を取り扱います。

また、依頼者が法人であれば、法人の経営情報を取り扱います。

こうした個人情報等を取り扱う行政書士には、職務上で守秘義務が課せられています。

そのため、どのような業務であっても、行政書士が業務上で知り得た秘密は、そこから第三者に漏洩する心配はありません。

不倫の問題では大変にデリケートな情報を扱いますが、行政書士へ委任する限りでは、行政書士から情報が漏えいする心配はありません。

また、行政書士は国家資格者として法令を順守する義務を課せられますので、法令に違反する行為又は書面の作成を行なうことはできません。

こうした守秘義務や法令順守をすることで、社会からの信頼を得ています。

当事務所での不倫対応

不倫の問題にかかるサポートについては、当事務所でもご用意しています。

不倫をされたことで慰謝料を請求する手続と、不倫問題について双方で解決するための示談書を作成するサポートがあります。

不倫慰謝料の請求は、一般に利用されている内容証明郵便で作成と発送を行ないます。

ご依頼をいただけますと、早いときにはその翌日に内容証明郵便を相手に発送することも可能になります。

→不倫慰謝料の内容証明郵便による請求書の作成サポート

また、当事者同士で話し合いができるときは、示談書によって不倫の慰謝料の支払い、不倫関係を解消することを、それぞれ確認して不倫問題を収束させます。

そうした示談書も、ご依頼があれば直ちに作成することができます。

→不倫慰謝料の示談書の作成サポート

どちらのサポートも、メール又は電話だけで利用することができますので、全国のどちらからでもご利用をいただくことができます。

ご利用に関してのご相談がありましたら、メール又はお電話でお問合せください。

行政書士は、示談の代理交渉はできません

不倫問題への対応を専門家へ依頼することを考えるときにも、できるだけ経費の支出を少なく抑えたいとは、誰でも考えるものです

そうしたとき、行政書士であれば利用料金が安いため、相手との交渉まで依頼したいと考える方があり、こちらへお電話をいただくこともあります。

しかし、示談の条件を含めた交渉を相手方と行なうことは、法律上で行政書士には認められていません。

行政書士は、権利と義務に関する書面の作成を代行することが業務になりますので、不倫問題の解決に際して示談相手と交渉することはできません。

内容証明郵便で慰謝料請求する際の請求書を作成し送付することはできますが、相手に電話をして慰謝料の支払いを求めることはできないのです。

また、交渉の状況を踏まえて示談書を作成することはできますが、示談する当事者の間に介入して条件などを調整することはできません。

行政書士は、書面による対応をすすめる過程で、書面の作成、その相談においてあなたをサポートさせていただきます。

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不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。

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