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配偶者は離婚にかかる慰謝料を負担します

不倫が原因で離婚するとき

夫婦の一方に不倫があって夫婦の関係が破たんしてしまうと、その後に別居期間を経るかどうかの違いはありますが、最終的に離婚することになります。

不倫した配偶者とその不倫相手は、不倫の被害者となる配偶者に慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになり、夫婦の間では離婚慰謝料の支払い条件などを定め、被害者と不倫相手は不倫慰謝料の支払いを定めます。

離婚に伴う慰謝料の発生

離婚することは、夫婦の間に合意があればいつでも可能になりますが、どちらか一方から正当な理由なく一方的にすることは認められません。

婚姻生活を続ける夫婦の間に離婚する合意が成立しなければ、婚姻生活を続けることが困難となる原因が相手側にない限り、裁判を起こしても離婚することを相手に強制することはできません。

つまり、相手が離婚に合意しない限り、自分勝手な都合だけでは離婚できません。

反対に、婚姻を継続できない原因が相手側にあれば、相手が離婚を望んでいなくても、裁判所に離婚を請求することができます。

離婚になる原因をつくった側は、他方に対して離婚することで精神的に苦痛を与えたことに慰謝料を支払う義務があります。

裁判で認められる典型的な離婚原因の一つに、不倫(不貞行為)があります。

こうしたことから、夫婦の一方に不倫の事実があり、不倫をされた側が離婚を望めば、最終的に離婚になる可能性が高く、不倫をした側は相手に慰謝料を支払います。

離婚の慰謝料には、離婚原因となった不倫の慰謝料も含まれます。

また、不倫は、配偶者の不倫相手にも法律責任が及ぶことになりますので、不倫相手は不倫 慰謝料を負担する義務を負います。

離婚に伴う慰謝料の発生

夫婦一方の不倫が原因となって離婚することになるときは、原則として慰謝料の支払いが生じます。

慰謝料請求できる相手

配偶者に不倫をされて離婚することになった側は、配偶者と不倫相手の両者に対し不倫について慰謝料を請求でき、配偶者に対しては離婚の慰謝料として請求します。

先にどちらか一方だけに慰謝料請求するか、両者に対し並行して慰謝料請求するかは、そのときの状況によって判断します。

取得できる慰謝料額を最大とするため、どのような手順で慰謝料の請求をすすめていけば良いかについて、請求する際に検討します。

請求額は、全体の慰謝料を考え、それを配偶者と不倫相手の両者に振り分けます。

協議離婚するときには原則は家庭裁判所を利用しませんので、配偶者の慰謝料額などは夫婦の話し合いで決めます。

また、慰謝料のほかにも、離婚するために必要となる条件を話し合いで取り決めます。

不倫相手に対しては、内容証明郵便を利用して慰謝料請求する方法が行なわれることが多くあります。

慰謝料請求される側

不倫をした男女二人は、慰謝料請求されたとき、それに対応しなければなりません。

夫婦の間では、まずは当人間で話し合いをして、慰謝料の支払い条件を財産分与などの他の離婚条件と一緒に決めていきます。

もし、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停を利用することになります。

不倫関係にあった相手の配偶者から慰謝料請求されたら、内容証明郵便により回答書を送付したり、会って話し合うことで慰謝料の支払い条件を決めます。

もし、当人間で話し合いが調わなければ、慰謝料請求の訴訟を起こされる可能性もあることに注意します。

慰謝料の取り決め

不倫の被害者となる側から慰謝料を請求する意思表示を受けたときには、慰謝料の額、支払い期日について話し合って取り決めます。

慰謝料請求する側は、支払われる慰謝料額ができるだけ多くなることを望み、請求される側は、その反対のことを望みます。

そのため、慰謝料の条件に関しては互いに譲歩をしながら、双方が合意できるところで慰謝料額などの条件を取り決めることになります。

請求する側が受け入れられないような高額な慰謝料を請求したり、請求された側が慰謝料の協議に誠実な対応をしないときは、裁判所で解決することになります。

慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、双方の資力、未成年の子どもの有無などの要素を考慮して、離婚によって受ける精神的な苦痛の大きさを評価して定めます。

一般には、だいたい2百万円から3百万円が中心的な慰謝料の額となります。

ただし、当事者の間に合意があれば、慰謝料額は自由に定められるため、必ずしも相場額に縛られる必要はありません。

慰謝料の取り決め

慰謝料の支払い条件については、当事者間の話し合い、訴訟などで取り決めます。

夫婦間については離婚協議書に定めておく

夫婦の間で慰謝料額などの条件に合意できたときは、ほかの離婚に関する条件も定め、すべての合意事項について離婚協議書に定めておきます。

婚姻を解消することで二人の関係は切れますので、二人の間における全ての金銭関係もあわせて精算しておくことになります。

とくに、離婚した後に、金銭の支払いほか履行すべきことが残るときには、漏らさずに離婚協議書で確認をしておきます。

離婚の成立後に離婚に伴う金銭などのトラブルを起こさないためには、合意した事項をすべて離婚協議書に書面化しておくことが役に立ちます。

協議離婚での取り決めには、離婚の成立後に金銭を支払う約束の含まれることも多く、離婚 公正証書を作成することもあります。

公正証書を作成するためには公証役場での手続きが必要になりますので、離婚の日程も踏まえながら手続をすすめることになります。

不倫相手とは示談書で確認する

不倫相手との間で示談する条件(慰謝料の支払いなど)に合意が成立するときは、速やかに不倫 示談書を作成して当事者双方で締結することで最終確認をしておきます。

不倫 慰謝料の額は大きくなりますので、それが分割払いとなるときには書面に作成しておくことが必須の手続きとなります。

なお、慰謝料の支払い時期は、示談書の締結された以降に設定することが普通です。

また、分割対象となる慰謝料額が多いときは、慰謝料を受け取る側は、分割払い契約を公正証書に作成しておくことも検討します。

夫婦間では離婚の届出までに整理しておく

離婚の原因に対する慰謝料は、請求できることがあっても、離婚が成立してから3年以内に限られます。

特別に離婚の届出を急ぐ事情がなければ、離婚の届出までに慰謝料の支払い条件についての確認を済ませておくことが、請求者側には安全となります。

離婚した後になると、双方で話し合う機会を持つことも容易ではなくなり、又、二人の関係も疎遠になりますので、慰謝料の条件に合意ができるまでに時間がかかります。

そして、双方の話し合いで合意できない場合には訴訟することが必要になりますが、そうすると更に解決までに期間を要することになります。

また、訴訟をするためには離婚原因となった不倫に関して証拠資料も必要になります。

以上のことから、離婚にかかる条件は同居している期間中に取りまとめておくとが一般には望ましいと言えます。

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