離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
配偶者は離婚にかかる慰謝料を負担します
夫婦の一方に不倫があって夫婦の関係が破たんしてしまうと、その後に別居期間を経るかどうかの違いはありますが、最終的に離婚することになります。
不倫した配偶者とその不倫相手は、不倫の被害者となる配偶者に慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになり、夫婦の間では離婚慰謝料の支払い条件などを定め、被害者と不倫相手は不倫慰謝料の支払いを定めます。
離婚することは、夫婦の間に合意があればいつでも可能になりますが、どちらか一方から正当な理由なく一方的にすることは認められません。
婚姻生活を続ける夫婦の間に離婚する合意が成立しなければ、婚姻生活を続けることが困難となる原因が相手側にない限り、裁判を起こしても離婚することを相手に強制することはできません。
つまり、相手が離婚に合意しない限り、自分勝手な都合だけでは離婚できません。
反対に、婚姻を継続できない原因が相手側にあれば、相手が離婚を望んでいなくても、裁判所に離婚を請求することができます。
離婚になる原因をつくった側は、他方に対して離婚することで精神的に苦痛を与えたことに慰謝料を支払う義務があります。
裁判で認められる典型的な離婚原因の一つに、不倫(不貞行為)があります。
こうしたことから、夫婦の一方に不倫の事実があり、不倫をされた側が離婚を望めば、最終的に離婚になる可能性が高く、不倫をした側は相手に慰謝料を支払います。
離婚の慰謝料には、離婚原因となった不倫の慰謝料も含まれます。
また、不倫は、配偶者の不倫相手にも法律責任が及ぶことになりますので、不倫相手は不倫 慰謝料を負担する義務を負います。
夫婦一方の不倫が原因となって離婚することになるときは、原則として慰謝料の支払いが生じます。
配偶者に不倫をされて離婚することになった側は、配偶者と不倫相手の両者に対し不倫について慰謝料を請求でき、配偶者に対しては離婚の慰謝料として請求します。
先にどちらか一方だけに慰謝料請求するか、両者に対し並行して慰謝料請求するかは、そのときの状況によって判断します。
取得できる慰謝料額を最大とするため、どのような手順で慰謝料の請求をすすめていけば良いかについて、請求する際に検討します。
請求額は、全体の慰謝料を考え、それを配偶者と不倫相手の両者に振り分けます。
協議離婚するときには原則は家庭裁判所を利用しませんので、配偶者の慰謝料額などは夫婦の話し合いで決めます。
また、慰謝料のほかにも、離婚するために必要となる条件を話し合いで取り決めます。
不倫相手に対しては、内容証明郵便を利用して慰謝料請求する方法が行なわれることが多くあります。
不倫をした男女二人は、慰謝料請求されたとき、それに対応しなければなりません。
夫婦の間では、まずは当人間で話し合いをして、慰謝料の支払い条件を財産分与などの他の離婚条件と一緒に決めていきます。
もし、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停を利用することになります。
不倫関係にあった相手の配偶者から慰謝料請求されたら、内容証明郵便により回答書を送付したり、会って話し合うことで慰謝料の支払い条件を決めます。
もし、当人間で話し合いが調わなければ、慰謝料請求の訴訟を起こされる可能性もあることに注意します。
不倫の被害者となる側から慰謝料を請求する意思表示を受けたときには、慰謝料の額、支払い期日について話し合って取り決めます。
慰謝料請求する側は、支払われる慰謝料額ができるだけ多くなることを望み、請求される側は、その反対のことを望みます。
そのため、慰謝料の条件に関しては互いに譲歩をしながら、双方が合意できるところで慰謝料額などの条件を取り決めることになります。
請求する側が受け入れられないような高額な慰謝料を請求したり、請求された側が慰謝料の協議に誠実な対応をしないときは、裁判所で解決することになります。
慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、双方の資力、未成年の子どもの有無などの要素を考慮して、離婚によって受ける精神的な苦痛の大きさを評価して定めます。
一般には、だいたい2百万円から3百万円が中心的な慰謝料の額となります。
ただし、当事者の間に合意があれば、慰謝料額は自由に定められるため、必ずしも相場額に縛られる必要はありません。
慰謝料の支払い条件については、当事者間の話し合い、訴訟などで取り決めます。
夫婦の間で慰謝料額などの条件に合意できたときは、ほかの離婚に関する条件も定め、すべての合意事項について離婚協議書に定めておきます。
婚姻を解消することで二人の関係は切れますので、二人の間における全ての金銭関係もあわせて精算しておくことになります。
とくに、離婚した後に、金銭の支払いほか履行すべきことが残るときには、漏らさずに離婚協議書で確認をしておきます。
離婚の成立後に離婚に伴う金銭などのトラブルを起こさないためには、合意した事項をすべて離婚協議書に書面化しておくことが役に立ちます。
協議離婚での取り決めには、離婚の成立後に金銭を支払う約束の含まれることも多く、離婚 公正証書を作成することもあります。
公正証書を作成するためには公証役場での手続きが必要になりますので、離婚の日程も踏まえながら手続をすすめることになります。
離婚の原因に対する慰謝料は、請求できることがあっても、離婚が成立してから3年以内に限られます。
特別に離婚の届出を急ぐ事情がなければ、離婚の届出までに慰謝料の支払い条件についての確認を済ませておくことが、請求者側には安全となります。
離婚した後になると、双方で話し合う機会を持つことも容易ではなくなり、又、二人の関係も疎遠になりますので、慰謝料の条件に合意ができるまでに時間がかかります。
そして、双方の話し合いで合意できない場合には訴訟することが必要になりますが、そうすると更に解決までに期間を要することになります。
また、訴訟をするためには離婚原因となった不倫に関して証拠資料も必要になります。
以上のことから、離婚にかかる条件は同居している期間中に取りまとめておくとが一般には望ましいと言えます。
不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。
サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。