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不倫をしたことの謝罪について
配偶者に不倫をされたことで、配偶者から謝罪を受けるだけでなく、その不倫相手からも謝罪を受けたいと考える方があります。
こうしたことは、不倫によって大きな精神的苦痛を受けた被害者側の心情として理解されることです。
このとき、謝罪する方法として不倫相手に対し「謝罪文」を求める方も見られますが、こうした謝罪文は果たして必要なのでしょうか?
また、謝罪文には、どのような目的、意味があるのでしょうか?
ここでは、不倫の問題が起きたときの謝罪文について考えてみます。
配偶者に不倫をされていた事実を初めて知ったときは、信頼していた配偶者に裏切られたことに悔しい気持ちを抱くと同時に、配偶者の不倫相手に対して嫌悪や怒りの感情を抱いてしまうことは止むを得ないことであると言えます。
さらに、配偶者の不倫相手が自分の友人、知人など既知の者であったときは、その者からも裏切られたことに対して大変に悔しい思いをします。
不倫の事実が発覚するまでは夫婦の関係が円満であったということも多く見られることであり、平穏な家庭を壊そうとした不倫の行為には厳しく対処したいと考えます。
不倫をしたのは配偶者とその不倫相手の二人ですが、不倫が発覚しても夫婦の話し合いによって婚姻を継続するとの結論になると、不倫の責任を配偶者に求めることができなくなり、実質上は不倫相手だけに対し責任を強く求めることが多くで見られます。
このようなことになる理由は、婚姻を続けていく配偶者に厳しい対応をしてしまうと、不倫を原因として悪化した夫婦の関係を一層に悪化させる結果になるからです。
そうしたときに不倫の被害者となった側の不倫されたことへの悔しい気持ちは、すべて不倫相手に向かうこともあります。
不倫をすることは法律上で不法行為に当たりますので、不倫をした側には、不倫を原因として被害者側の受けた精神的な苦痛に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
この不倫 慰謝料は、不倫問題の解決に際して不倫相手だけに請求される事例も多くあることです。
ただし、不倫の発覚した後も婚姻を続けていくときは、不倫した当事者間のトラブルを回避することも目的として、不倫相手に慰謝料を請求しない事例もあります。
婚姻を継続するときは、不倫関係を解消することのほか、夫婦の関係を修復することが優先事項となりますので、慰謝料の請求をしないで、不倫相手に対してまず不倫関係を完全に解消する誓約を求めることが多く見られます。
その際には、不倫関係を解消することの誓約と合わせて、謝罪文を提出することを不倫相手に対して要求する方があります。
謝罪文を受け取ることが示談の成立につながるとは限りませんが、夫婦の関係が上手く修復できなかったときに、離婚協議で重要な資料として役に立つ可能性もあります。
また、不倫をされた側としては、不倫相手に謝罪文を書かせることが不倫したことへのペナルティの一つになると捉えていることもあります。
ただし、不倫の問題を当事者間で解決する際に謝罪文は必要であるとは言えず、原則は慰謝料の支払い、不倫関係を解消することで不倫問題について解決が図られます。
謝罪文をどのように捉えるかは、不倫をした側と不倫をされた側とで異なります。
とくに謝罪文を要求された側にとっては、謝罪文への対応には注意が必要になります。
不倫関係が発覚して、それを本人が事実であると認めると、不倫したことにどのような言い訳をしても、それが被害者の側には通用しないことが分かります。
不倫のトラブルにあうと、普通には、できるだけ早期に双方の間で問題の解決を図りたいと考えるものです。
相手から謝罪文を出すことを要求されたら、それで済むのであれば謝罪文を書くことも止むを得ないと考えるかもしれません。
ただし、謝罪文を書いてそれを相手に渡す前に、注意しておく点があります。
まず、謝罪文を提出しても、それだけでは不倫問題が解決したことにならない点です。
不倫問題が解決したことを確認するのであれば、相手からも、解決を確認した旨(例えば、慰謝料の請求権は放棄するなど)を書面で取り付けておかなければなりません。
さらに、謝罪文の中で不倫したことに言い訳(不倫した相手から積極的に誘われて断れずに性的関係を持ったなどの事情)を述べると、相手の感情を損ねて反発される恐れがあります。
不倫の発覚したことで精神的に不安定な状態にある相手を刺激する言動は慎むことが、通常は対応において求められます。
そうしたことを考えると、一方的に自分の非を認めるような、本意にそわない謝罪文を止む無く作成することになってしまいがちです。
また、不倫に関する詳細な事実を記載した内容を含む謝罪文を提出することになれば、その後に相手から不倫慰謝料を請求されたときに請求を回避できなくなります。
謝罪文は独立した書面となるため、前後の事情が分かりません。
また、いったん相手に謝罪文を渡してしまうと、あとで書いた内容を取り消し又は修正することができません。
そして、不倫の起きた事情又は背景、謝罪文を作成した目的をすべて置き去りにして、謝罪文だけが単独で相手の手元に残ることになります。
謝罪文を作成することで不倫の問題を収束させる場合には、不倫問題の示談が成立するタイミングで謝罪文を提出することになります。
そうしないで先に謝罪文だけを相手へ渡してしまうと、その後に不倫慰謝料の請求から逃れることができなくなります。
謝罪文を渡した後に示談に向けて話し合っても、そこで慰謝料の額が折り合わないことも考えられます。謝罪文によって不倫の問題が解決することは、保証されていません。
もし、当事者間で慰謝料の協議が調わなかったときは、訴訟となる可能性もあります。
そのときは、相手の望む内容で仕方なく作成した謝罪文であっても、その内容が事実に反すると主張して取り消しをはかっても、現実には難しいことが考えられます。
謝罪文を要求して受領する側は、不倫相手が不倫したことを反省して謝罪の意を表した書面を受け取ることで、不倫相手に対する感情面での怒りを収めることになります。
ただし、直接に当事者同士が面会して話し合う機会があれば、そのときに本人から言葉で謝罪を受けることになりますので、謝罪文は不要になります。
一方で、不倫の謝罪文は、不倫相手に対する慰謝料請求が訴訟の手続きに移行したり、不倫関係が解消されずに継続したときには、資料として役に立ちます。
ただし、不倫の事実を記した謝罪文を提出することは、作成者の側には心理的に重い負担が生じることとなります。
慣れない謝罪文を書く作業も大変ですが、何よりも、現在トラブルとなっている相手側に対し不倫した証拠を差し出すことに心理的に抵抗感を持ちます。
また、謝罪文の利用、保管については、受領者側に完全に委ねられることになります。謝罪文が流出することに不安を持つことは当然のことです。
万一、謝罪文又はその内容が第三者に漏洩したときは、謝罪文の作成者の社会的信用が大きく損なわれます。
また、婚姻していれば、家族へも深刻な影響を及ぼします。
このようなことから、謝罪文を書くにしても、慎重な人であれば、形式上は整っていて丁寧に謝罪している謝罪文に見えても、不倫の詳細な事実などに関する記載を欠いた内容の謝罪文になると思われます。
また、謝罪文を代行して作成する事業者もありますので、必ずしも本人自身で謝罪文を書くとは限りません。
他者の書いた謝罪文を受領するのであれば、謝罪文を受け取る意義も低くなります。
また、あまりに無理な要求をすると、謝罪文を渡すのであれば、訴訟によって解決した方が安心であるとの判断をしないとも限りません。
このようなことから、不倫相手に謝罪文を要求するかどうかは、不倫問題の状況を見たうえで適切に判断することになります。
謝罪文を被害者側に提出することは、上記のとおり、不倫問題を解決するときに条件の一つになることもあります。
一般的であるとまで言えませんが、不倫問題への対応を考えるとき、不倫された側から不倫相手へ、謝罪文の提出を求めたいという話の出ることもあります。
慰謝料の支払いと不倫関係を解消する確認は、不倫問題の示談における中心的な条件になりますが、謝罪文はそうした条件とは少し性質が異なります。
当事務所における不倫問題への対応では、ご依頼者様が強く希望しない限り、不倫相手から謝罪文を求めることをお勧めしておりません。
示談する条件を当事者での話し合いで詰めていくなか、必要とまで言えない要素を含めることは、問題の解決に向けた流れのなかで支障になることも考えられるからです。
不倫について「謝罪を求めること」と「謝罪文の作成を求めること」は、近いことのようであって、実務上では大きく異なるものと考えます。
また、不倫をした側から「謝罪文の作成を頼めますか?」というお問い合わせをいただくときには、「先に謝罪文を渡すことはお勧めしません」とお話ししています。
不倫が原因となって被害を受けた側に生じた精神的苦痛への賠償は、金銭(慰謝料)を支払うことで対応します。
そして、双方の間で不倫問題の解決ができることになれば、慰謝料の支払いなどを確認する示談書の作成で対応することが一般的な手続きとなります。
この示談書では、慰謝料を支払う前提となる不倫の事実を確認したうえで被害者の側に対し謝罪することになります。
その示談書において謝罪の意を表明することで足りるのではないかと考えます。
当事務所を利用して示談書を作成して不倫トラブルを解決している方では、当事者の間で謝罪文の受け渡しを行うケースは滅多に見られません。
示談するにあたり謝罪文は不可欠なものではなく、交渉の材料として謝罪文を利用するようなことも考えられないようです。
謝罪文の書き方を教えて欲しいと聞いてくる方もほとんどありません。
不倫の被害者となった方も、時間の経過とともに少しずつ気持ちが落ち着いてくると、現実的な対応(不倫 慰謝料の支払い)で不倫問題の収束をはかろうと動きます。
つまり、謝罪文がなくとも不倫の問題を解決させることは可能であるということです。
謝罪文については、上記の説明にありますとおり、謝罪文だけを単独で作成するのではなく、双方の間で不倫・浮気の問題の解決について確認する示談書を作成して対応することが望ましいと考えます。
不倫・浮気問題の対応で示談書を作成したいけれども、ご自分で作成することには不安がある、忙しい、専門家のチェックを受けたい、という方につきましては、当事務所で示談書の作成を承ります。
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