離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
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不倫の示談条件を公正証書に作成したいとき
法律上でトラブルの解決を確認する手続として示談があり、当事者の間で示談書を交わします。不倫問題の示談において主要な条件となる不倫 慰謝料の支払いが分割となるときは、公証役場で公正証書を作成して示談契約することもあります。
公正証書により示談の契約をすることで、慰謝料の分割金について不払い若しくは遅滞が生じたとき、債権者は裁判をすることなく債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きをとることが可能になります。
不倫問題が起きると、当事者間でその解決に向けて話し合い、着地点が見付かったときには、最終的に示談契約を結ぶことで不倫問題の決着を確認します。
不倫問題の示談におけるポイントの一つは、不倫 慰謝料の支払い条件になります。
不倫の解決に際して支払われる慰謝料は、かなり高額になるケースも多くあります。慰謝料の額は、不倫関係の続いた期間、当事者の収入なども考慮されて決められます。
慰謝料の支払方法は、損害賠償金となる性格から一括払いすることが原則ですが、慰謝料が高額になると、支払期日が先になったり、分割払いとなることもあります。
ただし、示談の成立後に慰謝料を支払うことになれば、契約した支払いが履行されないリスクがどうしても生じてきます。
このリスクを軽減させて、分割払であれば継続して支払われる安全性を確保することを目的に、慰謝料の支払いを含む示談では公正証書契約が利用されることがあります。
一括払いのときには、通常は私署証書である不倫 示談書が作成されます。
なお、公正証書を作成するのであれば、事前に私署証書となる示談書を作成しないで、はじめから公正証書による示談契約をすれば、契約の手続は一回だけで済みます。
公正証書で示談契約をするには、当事者の双方が時間を調整して平日に公証役場へ出向かなければなりません。
こうした面倒な点も手続上で生じますが、その代わりに安全性を高められます。
示談契約で公正証書が利用される一番の理由は、分割払いの安全性を高めるためです。
公正証書による示談契約で強制執行認諾条項を付加しておくと、示談における慰謝料の分割金など、金銭の支払いに関する約束が守られなかった(支払いが止まる、遅れる)ときに、支払い義務者の預貯金、給与などを差し押さえる「強制執行」の手続が裁判をしなくとも可能になります。
このような機能を公正証書には備えられることから、お金の支払いを約束するときには公正証書が利用されることがあります。
また、公正証書は公証役場で作成される公文書となるため、そこで取り決めたことは法律上で有効であることが確認されます。
そうしたことから、示談契約の信頼性が高められるとの理由からも、公正証書が利用される面もあります。
債務者の財産を差し押さえる強制執行は、地方裁判所を通じて行なう手続きであり、たいへんに強力な債権回収手段となります。
しかし、強制執行の対象になるのは、相手の財産(預貯金など)や給与になります。
もし、相手が十分な財産を持ってなかったり、差し押える給与収入も十分になければ、支払いが遅れた債権を回収するために強制執行は役に立ちません。
つまり、公正証書で慰謝料の分割金の示談契約をしておけば完全になるわけではなく、支払いの安全性を高める方法に過ぎないことを理解しておく必要があります。
不倫をした側は、不倫の慰謝料が支払えないときは、公正証書による慰謝料の分割払い契約をすることに応じざるを得ない面があります。
しかし、公正証書契約をしても、その通りに支払いが行なわれないことも起きます。
どうしても分割払い契約によって生じるリスクを避けたければ、慰謝料を減額しても、一括払いを示談の条件とすることになります。
示談公正証書の作成は、本人自身で公証役場と調整してすすめることもできます。
しかし、大事な示談公正証書を安全に作成するために、不倫問題の対応に関して知識と経験を有する専門家を利用する方法を選択される方も少なくありません。
多少の費用は要しますが、安全性を確保するための保険料と考えれば決して高いものとは言えないかもしれません。
なお、示談公正証書の作成にかかる契約費用は、契約する当事者の間で分担することを示談条件のなかで確認しておくこともできます。
これまでにサポートをご利用されている方は、多少の費用を掛けても示談契約を安全にすすめたいと考えている方になります。
だれでも、不倫問題の示談手続きに慣れていることはありません。
示談書の作成にあたり、具体的に何を示談書に定めることが必要であるか、どのような手順で示談書の作成をすすめるかなど、実務対応に不安をお持ちになられています。
サポートでは、ご利用者の方の心配ごとに対して分かりやすく説明をさせていただき、不安を解消しながら示談書を作成する手続をすすめさせていただいています。
具体的な示談対応についてご相談いただきながら、示談公正証書の完成するまでを、専門家によるサポートをご利用いただくことができます。
不倫問題で支払われる慰謝料の分割払いについての確認事項を、示談契約公正証書に作成する専門行政書士によるサポートになります。
不倫 示談書の作成サポート(3万4千円のご利用料金)に、公証役場の申し込み、調整業務を付加したプランになります。
ご利用料金は、下記のとおり定額制(5万7千円)になりますので、示談契約の内容によって料金が変わることはありません。
なお、このご利用料金のほかに、公正証書契約の内容に応じて公証役場に支払う公証人手数料(実費)をご負担いただくことになります。
示談契約公正証書の作成 | 5万7000円 |
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公証人手数料は、示談書に記載する金額等に基づいて公証役場で算定します。
公正証書契約では、契約者が本人であることの確認手続も重要になります。
そのため、公証役場へ公正証書の申し込みをする際には、本人確認資料(運転免許証、印鑑証明書などの写し)が必要になります。
一部の公証役場では、本人確認として印鑑証明書の提出が必須となることもあります。
基本的な示談契約であれば、上記の本人確認資料のほか、公正証書の作成時に、印鑑、公証人手数料が必要になります。
公証人手数料は、慰謝料の額などによって公証役場で算出されます。
なお、公正証書の作成に代理人を指定したときは、その委任状も必要になります。
公証役場では申し込みを受けてから、公正証書の作成準備をすすめます。
各公証役場、申し込みの時期によっても作成の準備にかかる期間が異なりますが、およそ一週間から二週間前後の準備期間が必要になります。
公正証書の作成を急ぐときには、早く対応できる公証役場を探して公正証書を作成することも考える場合があります。
ただし、お住いの地域に複数の公証役場が無いときには、そうした対応はとれません。
最終の手続となる公証役場で示談公正証書を作成する日程は、示談する当事者と公証人の日程を調整したうえで事前に決めておきます。
代理人による示談契約も可能ですが、当事者が示談内容をしっかりと確認して契約するためにも、契約する当事者本人が公証役場に出向くことが望ましいことになります。
特に債務者となる側(慰謝料の支払い義務がある者)は示談契約で支払い義務を負う重要な契約になるため、公証人からも本人の出頭を求められることがあります。
ただし、本人が公証役場へ出向けないときは、事前に代理人を指定して本人の委任状を用意しておきます。
代理人による示談契約をしたい場合は、必ず公証役場へ事前に確認をしておきます。
なお、当事務所に代理人の委任をしたいというお申し出もいただくことがありますが、示談契約については代理人をお引き受けしておりません。
示談契約公正証書の作成を公証役場へ申し込むことは、誰にでもできます。
公証役場に連絡して予約をしておくことが安全ですが、当日中にも申し込みができるときには直ちに公証役場へ行って手続をすすめられます。
そのため、公正証書にする示談書案だけを当事務所で作成し、その示談書案を公証役場へ持ち込んで公正証書の申込みをご本人で行なっていただくこともできます。
協議離婚・不倫問題など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ごあいさつ・略歴など
実際に公証役場へ行った経験のある方は、本当にわずかの人であると思います。
不倫の問題に直面して示談をすることも初めてのことであるのに、それに公正証書の作成も重なることから、本人だけで示談契約の公正証書が作成できるか不安な気持ちになるものです。
公正証書の作成手続は難しいものではなく、むしろ大切なのは示談契約の内容(条件)になります。
示談契約がしっかりできていなければ、それを公正証書にする意義は大きく減じられます。
起きた不倫の問題を前にしてどのような示談契約をするのがよいか、専門家に相談をしながら手続きをすすめたい方は、当事務所の示談書作成サポートをご利用ください。
メール又はお電話だけでもサポートを受けられますので、全国どちらからでもご利用いただけます。
公証役場は、法務省法務局に属する機関となります。
日本全国に、約300か所の公証役場があります。公証役場には、公正証書を作成する公証人が配置されています。
公証役場では、公正証書作成のほかにも、私署証書の認証などの手続きを行ないます。そのほかに身近なものでは、遺言公正証書もあります。
普段では縁のない役所ですが、大きな金銭の支払い契約をする際には、利用する価値の大きい頼りになる役所と言えます。
ご参考に、東京都周辺の公証役場を下記に掲載させていただきます。
ご自身で公証役場へ示談公正証書の作成をお申込みになられる方は、各公証役場により手続きが異なりますので、直接に各公証役場までご照会ねがいます。
霞ヶ関公証役場:千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階【電話】03-3502-0745
日本橋公証役場:中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階【電話】03-3666-3089
神田公証役場:千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階【電話】03-3256-4758
葛飾公証役場:葛飾区立石4-25-9【電話】03-3693-4103
小岩公証役場:江戸川区西小岩3-31-14ジブラルタ生命小岩ビル5階【電話】03-3659-3446
錦糸町公証役場:墨田区江東橋3-9-7国宝ビル5階【電話】03-3631-8490
向島公証役場:墨田区東向島6-1-3小島ビル2階【電話】03-3612-5624
千住公証役場:足立区千住2-54須川ビル5階【電話】03-3882-1177
上野公証役場:台東区東上野1-7-2冨田ビル4階【電話】03-3831-3022
浅草公証役場:台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階【電話】03-3844-0906
渋谷公証役場:渋谷区神南1-21-1日本生命渋谷ビル8階【電話】03-3464-1717
池袋公証役場:豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60ビル8階【電話】03-3971-6411
大森公証役場:大田区大森北1-17-2大森センタービル2階【電話】03-3763-2763
新宿公証役場:新宿区西新宿7-4-3升本ビル5階【電話】03-3365-1786
文京公証役場:文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階【電話】03-3812-0438
丸の内公証役場:千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区【電話】03-3211-2645
京橋公証役場:中央区京橋1-1-10西勘本店ビル6階【電話】03-3271-4677
新橋公証役場:港区新橋1-18-1航空会館6階【電話】03-3591-4845
銀座公証役場:中央区銀座2-2-6第2DKビル5階【電話】03-3561-1051
芝公証役場:港区西新橋3-19-14東京建硝ビル5階【電話】03-3434-7986
麻布公証役場:港区麻布十番1-4-5深尾ビル5階【電話】03-3585-0907
目黒公証役場:品川区上大崎2-17-5デルダンビル5階【電話】03-3494-8040
五反田公証役場:品川区東五反田5-27-6第一五反田ビル3階【電話】03-3445-0021
世田谷公証役場:世田谷区三軒茶屋2-15-8ファッションビル4階【電話】03-3422-6631
蒲田公証役場:大田区西蒲田7-15-3森ビル2階【電話】03-3738-3329
王子公証役場:北区王子1-14-1山本屋ビル3階【電話】03-3911-6596
赤羽公証役場:北区赤羽南1-4-8赤羽南商業ビル6階【電話】03-3902-2339
練馬公証役場:練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階【電話】03-3991-4871
中野公証役場:中野区中野5-65-3A-01ビル7階【電話】03-5318-2255
杉並公証役場:杉並区天沼3-3-3渋沢荻窪ビル4階【電話】03-3391-7100
板橋公証役場:板橋区板橋2-67-8板橋中央ビル9階【電話】03-3961-1166
麹町公証役場:千代田区麹町5-2-1K-WINGビル5階【電話】03-3265-6958
浜松町公証役場:港区大門1-4-14芝栄太楼ビル7階【電話】03-3433-1901
八重洲公証役場:中央区八重洲1-7-20八重洲口会館6階【電話】03-3271-1833
赤坂公証役場:港区赤坂3-9-1八洲貿易ビル3階【電話】03-3583-3290
大塚公証役場:豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル4階【電話】03-6913-6208
高田馬場公証役場:新宿区高田馬場3-3-3NIAビル5階【電話】03-5332-3309
昭和通り公証役場:中央区銀座4-10-6銀料ビル2階【電話】03-3545-9045
新宿御苑前公証役場:新宿区新宿2-9-23SVAX新宿b館3階【電話】03-3226-6690
武蔵野公証役場:武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階【電話】0422-22-6606
立川公証役場:立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階【電話】042-524-1279
八王子公証役場:八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子2階【電話】042-631-4246
町田公証役場:町田市中町1-5-7【電話】042-722-4695
府中公証役場:府中市寿町1-1-3三ツ木寿町ビル2階【電話】042-369-6951
多摩公証役場:多摩市落合1-7-12ライティングビル1階【電話】042-338-8605
千葉公証役場:千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階
(電話)043-224-1408、043-227-3661
市川合同公証役場:市川市八幡3-8-18メゾン本八幡ビル205(電話)047-321-0665
船橋公証役場:船橋市湊町2-5-1アイカワビル5階(電話)047-437-0058
松戸公証役場:松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階(電話)047-363-2091
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