離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

不倫関係にある男女の双方が既婚であるとき

既婚者同士の不倫関係

不倫関係にある男女の双方とも既婚していること(これを世間では「ダブル不倫」とも言います)もあります。

このような二組の夫婦が関与する不倫では、男女一方側の配偶者に不倫の事実が発覚したときは、示談に向けた対応は慎重にすすめることが必要になります。

不倫の発覚した時の対応選択

不倫の関係は長く続くほど、不倫の事実が配偶者に発覚するリスクが高くなります。

不倫する男女の双方が婚姻しているときは、不倫の被害を受ける配偶者は二人います。

理論上では不倫が発覚する可能性が高くなるはずですが、不倫の事実が双方の配偶者に同時に発覚することはあまり起きません。

一般には、どちらか一方の配偶者に不倫の事実が発覚することになります。

このとき、不倫の事実を知った配偶者は、不倫の行なわれた事実関係について、不倫をしていた配偶者から確認することが行われます。

配偶者の相手が既婚者であるときは、不倫相手の配偶者に対しても不倫の事実を知らせておくべきであるか迷います。

不倫相手の配偶者に不倫を見付けた事実を告げる義務はありませんが、不倫の再発を防止する観点から考えると、告げた方がよいと判断することもあります。

一方で、早期に不倫問題を解決して終わりにしたいと考えれば、協議の範囲を拡げることなく、自分の配偶者と不倫相手の三者だけで問題の解決を図ろうと考えます。

不倫の事実を知らない配偶者の側に対し積極的に不倫の事実を告げることについては、その状況によって異なり、また、意見も分かれるところになります。

もし、不倫の事実を不倫相手の配偶者にも知らせるのであれば、夫婦二組の合計四人が当事者となって、不倫発覚に伴う対応について話し合うことになります。

また、不倫の事実を相手の配偶者に告げることなく、夫婦関係の修復又は離婚のどちらかを選択し、不倫問題を清算することもあります。

既婚者同士の不倫

不倫関係は長く続くと、いずれ発覚する可能性が高まります。

双方の夫婦で事実を知ること

男女の双方とも既婚しているときの不倫が発覚したときには、不倫の事実を知った配偶者から他方夫婦の被害者となる配偶者に対して不倫の事実を告げることがあります。

その理由としては、不倫関係の解消を目的とすれば、双方の夫婦で情報を共有することで、両方の家庭において不倫関係が再発しないように監視できると考えるためです。

ただし、双方の夫婦が離婚をしなければ目的に適いますが、不倫の事実を他方側の配偶者に告げることで、その夫婦が離婚してしまうかもしれません。

そうなると、相手夫婦の被害者側の配偶者から請求される慰謝料額が高くなります。

そのようなことが分かっていても不倫の事実を告げるのは、もう一つ理由があります。

それは、自分側の夫婦は不倫の事実が判明して滅茶苦茶になってしまったのに、相手側の夫婦は何も変わらず平穏に生活が続いていくことが許せないという心情があります。

むしろ、後者の方が本当の理由であると思われます。そうした話は、これまでに何度も相談の中で聞いています。

配偶者の不倫事実を知って精神的に不安定になってしまうと、理性よりも感情が優先してしまうこともあるのです。

二組の夫婦全員で協議するとき

不倫の事実が不倫関係にある男女双方の配偶者に知られることになると、各配偶者から自分の配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求することができます。

そのため、不倫 慰謝料の請求者と支払者は異なりますが、双方の家庭から互いに慰謝料が支払われる形になります。

このときに支払われる各慰謝料の額が同じであれば、双方の家庭間でお金が出ていき、また戻ってくることになり、実質的に意味を持たない手続きとなります。

こうしたことから、双方から慰謝料請求できるときには、双方で慰謝料を請求しないことを合意して終わりにすることもあります。

そうすれば、あとは双方の夫婦が夫婦として不倫の問題を解決するだけとなります。

しかし、一方の夫婦は離婚し、他方の夫婦は離婚しないことになると、それぞれの慰謝料額は異なりますので、上記のような形で示談をすることはできません。

基本的な形にそって、それぞれで独自に慰謝料請求することになります。

四人のうち一人だけ不倫事実を知らない

双方の夫婦全員に不倫の事実が明らかにならず、どちらか一方だけの夫婦に不倫の事実が明らかになるときは、当面の話し合いにおける当事者は三人になります。

このとき、不倫をされた側は、配偶者の不倫相手と示談することになりますが、もう一方の配偶者にも不倫の事実が明るみになることにも備えて不倫について示談します。

なお、不倫の慰謝料などを取り決めたときには、当事者の間で慰謝料支払いについての示談書を交わします。

双方が既婚者である場合の示談書は、そうでないときよりも条件の定め方が複雑にな傾向があります。

当事務所で示談書の作成をするときにも、双方が既婚者であるときには気を遣います。

ダブル不倫の割合

いわゆる「ダブル不倫」は現実にも少なからず起こっていますが、男女の一方が未婚者である不倫のケースよりは割合は低くなります。

不倫問題のほとんどは裁判所外で解決されることから、統計データも存在しませんが、これまで当事務所で不倫 示談書を扱ってきたことからそうした状況が見えます。

理由はよく分かりませんが、不倫関係に入るときは心理的な抵抗感があるものであり、とくに既婚者の側に抵抗感が強くあるのではないかと考えます。

そのため、男女の双方とも既婚者であると、どちらか一方側から心理的ブレーキがかかることで不倫関係にならないのではないかと考えます。

近い人間関係で起きることも多くあります

双方とも既婚者である場合の不倫は、家族同士で付き合いがあったり、子どもの通う学校が同じであることから顔見知りであったりと、二組の夫婦四人が既知の関係であることも少なくありません。

もともと近い間柄であるが故に、あまり近づき過ぎてしまって不倫の過ちを犯してしまうことも起きやすいと言えます。

そのため、そうした状況での不倫では、問題が解決した後にも互いの家族が近いところに住む状況が続くことがあります。

賃貸住宅に住んでいる時は転居による対応も難しくありませんが、持ち家で住宅ローンの返済も続いているときは容易に転居できない事情もあります。

不倫問題を解決した後にも、過去の不倫事実を容易に記憶から消すことができずに辛いこともあります。

慰謝料請求・示談書サポートのお問合せ

不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『ご相談を踏まえながら、丁寧に示談書を作成します。』

サポートについてのご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

示談書に定める条件などのご相談は、サポートにおいて対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。