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「独身である」「離婚して結婚する」と騙されていた
既婚者であることを隠されて交際し、その相手と性的関係を持ったときには、相手から貞操権を侵害されたことを理由として、相手に不法行為が認められることもあります。
また、相手が既婚者であると知っていても、離婚協議中だから離婚して結婚すると騙されて性的関係を持っていた事情があり、相手の違法性が著しく大きければ、不法行為が成立することがあります。
不法行為が成立すると、貞操権を侵害した相手への慰謝料請求が認められます。
婚姻又は内縁の関係にある夫婦、又は、婚約の成立した男女は、法律上で保護される対象になります。不当に関係を破棄することは、法律上で責任を負うことになります。
一方、一般の男女は、恋愛することは自由であり、関係を解消する時に慰謝料が発生することはありません。そして、既婚者との関係は、公序良俗に反する関係であるため、その解消時に法律上の保護を受けられません。
しかし、男女の一方がウソを言って相手を騙して性的関係を持っていたときは、その関係の解消時に貞操権侵害を理由として慰謝料請求が認められることがあります。
婚約している男女関係になっていながら、正当な理由もなく、一方的に婚約を破棄することは、法律上では債務不履行として問題になります。
この場合、不当に婚約を破棄した側に対して、婚約破棄への損害賠償として慰謝料請求できることになります。
一方で、婚約と認められるまでの男女関係と言えなくとも、一方が他方に対して、結婚するからと言って騙して性的関係を続けていたときにも、貞操権の侵害として不法行為に当たり、損害賠償の対象になることがあります。
そもそも男女間の恋愛は自由であり、男女それぞれが自己の責任で付き合いをしていくことが基本になります。
しかし、当初から結婚するつもりが全くないにもかかわらず、結婚すると言って相手をだまして性的関係を持つことは、貞操権の侵害に当たる場合があります。
配偶者のある男性が、「もうすぐ妻とは離婚する予定になっているから、少し待てば結婚する」など、相手側へウソを言って男女関係を継続させることも問題になります。
配偶者のいる異性と性的関係を持つことは不法行為となりますが、男性から言われたウソを本当であると信じるような事情がある場合は、貞操侵害に当たることがあります。
また、既に結婚しているにもかかわらず、そのことを隠して性的関係を持った場合も、貞操権の侵害として、慰謝料の支払い請求ができる可能性があります。
この場合、付き合う相手が既婚者であることを容易に知りうる状況にあったとなれば、反対に相手の配偶者から不貞行為による慰謝料請求を受ける加害者になります。
貞操権侵害の場合の慰謝料額は、離婚の慰謝料のように高額になりません。
しかし、慰謝料の額は、精神的な苦痛に対して支払われることから、当事者間の協議によって慰謝料の額を自由に決めることも可能です。
ただし、もともと騙していた本人が素直に自分の過ちを認めて慰謝料を支払うことは、実際には期待できないと思われます。
そのため、相手側に対して慰謝料を請求しても、相手から誠意ある回答が得られずに、被害者である請求者側がさらに精神的に傷ついてしまうことになるかもしれません。
もし、相手に騙されていたと思われる場合であっても、それまでの経緯などを踏まえ、対応については慎重に検討することが必要になります。
相手の男性に妻子があることを承知して性的関係を継続し、その男性との子を出産した女性が、相手男性に対し慰謝料請求をしました。
裁判所は、女性は、男性の妻に対しては男性とともに共同不法行為による責任を負うものであることは明らかであるとしながらも、男性が女性に対して、全くの虚偽の事実やエピソードも交えて離婚することを伝え、結婚して子供も欲しいと言っていること、避妊もしないで性交渉をして女性を妊娠させていることなどから、男性の違法性の程度が女性に比べて著しく大きいとして、女性からの慰謝料請求を認めています。
ただし、慰謝料金額は、請求金額に比べ低い金額となっています。
男性に妻があるのを承知で性的関係を継続してきた女性が、相手男性に対して不法行為による損害賠償請求をしました。
四年間の交際期間中、女性は三回妊娠し、一回は流産し、二回は中絶しました。
裁判所は、男性が、妊娠した女性に中絶を求めることを目的として、その意思もないのにかかわらず結婚するかのような態度を示したことは不法行為にあたるとして、女性からの慰謝料請求を認めました。
女性側にも既婚者との関係を持ったこと(不倫)には不法性があるのですが、裁判所は、男性側の不法性が女性側より著しく大きいとして、損害賠償を認めました。
男性に妻子がいるにもかかわらず、女性との関係を継続して、女性と結婚したいとの期待を持たせていました。
男性は、女性の両親とも懇意にし、女性との間には子どもが生まれました。しかし、その頃から、女性との関係を避けて、関係を絶つようになりました。
裁判所は、男性は、女性との関係が始まる頃において、妻との関係に特段の問題があった事情もないため、女性との婚約、内縁の関係は成立していないとしました。そのうえで、男性の行為は、女性の貞操を侵害したものとして、慰謝料の支払いを認めました。
女性は、相手が既婚の男性であることを承知して交際が始まり、やがて、二人は性的関係を持つことになりました。
男性は、妻とは上手くいっていないのでいずれ離婚するという話を続けて、最後には、離婚が成立したとウソを言って婚姻届の作成までしています。
この交際は10年にも及びましたが、終了を迎えることとなり、その後、女性はその男性の子を出産しました。男性は、子を認知して、養育費を負担しています。
女性は、男性に対して貞操権の侵害を理由として、損害賠償請求をしました。
裁判所は、女性の請求を認めませんでした。
その理由として、女性が男性と交際を開始したのは女性が思慮分別もある27歳のときであり、女性も男性の妻に知られないように交際していた等の事実からも、男性に騙されていたとは言えず、男女関係の継続は二人の共同責任であるとしました。
つまり、男性が女性と比べて大きな違法性があったとは認められないので、民法708条から、損害賠償請求が許されないとしました。
※参考【民法708条(不法原因給付)】不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
男性は、妻子があり、離婚するつもりがないにも関わらず、「妻とは別れて結婚する」と女性を騙して性的関係を継続していました。
女性は、その男性の子を出産しました。しかし、出産を契機として、男性は、女性との関係を終了しました。
裁判所は、男性に不法行為の責任があること認め、貞操権の侵害として、男性に対する女性の慰謝料請求を認めました。
男性に内縁の妻がいるにもかかわらず、内縁の妻とは別れて相手の女性と結婚すると、ウソを言って性的関係を続け、女性は子を出産しました。
ところが、男性は、その女性と結婚することなく、内縁の妻と結婚しました。
裁判所は、男性が、女性と結婚しないばかりか、女性が子を出産すると、女性と子の面倒を見ることもなく遺棄したことは違法であるとしました。
女性から男性に対する慰謝料請求が認められました。
相手が配偶者との婚姻関係の破たんしていない既婚者であることを知りながら、その相手と性的関係をもったときは、相手の配偶者に対して、共同不法行為の責任を負うことになります。
また、相手の貞操権侵害による不法行為は、相手側に著しい違法性があったときに認められると考えられますので、必ずしも不法行為が認められるものではないことに十分に注意が必要です。
貞操権侵害の不法行為が認めらる場合でも、妊娠させるなど被害の程度が大きいとき以外には、それほど高額な慰謝料とならないことにも留意します。
上記のことも踏まえながら、相手に対する慰謝料請求を検討します。
貞操権侵害を理由として慰謝料請求をするときには、当事者間での協議、内容証明郵便による書面送付、弁護士による示談交渉、訴訟などの方法が考えられます。
どのような方法で慰謝料請求するかについては、ご本人が決めることになります。
ただ、貞操権の侵害による慰謝料額はそれほど高額にならないことが多いことから、訴訟以外の方法で解決する方が経済効率のうえでは良いように思われます。
相手方へ請求する慰謝料の金額を検討のうえ、上記の方法などにより請求をします。
慰謝料請求の内容証明郵便は、ご本人自身で作成して送付することができます。
ただし、貞操権侵害による慰謝料請求は、不倫のように一般に広く知られていませんので、法律的な視点から貞操権侵害について整理して内容証明郵便を作成することが必要となります。
また、不用意に内容証明郵便を送付しても、相手からの反応は期待できません。
そのため、法律専門家の職名を内容証明に記載することで請求書面の信頼性を高め、相手に対して貞操権侵害に基づく慰謝料請求の意思表示を明確に伝えることを目的とし、内容証明の作成と発送を弁護士、行政書士へ依頼することも行なわれています。
当事務所では、慰謝料請求にかかる内容証明の作成サポートをご用意しております。慰謝料請求の対応方法をご相談しながら、先へ進めていくことができます。
男女間のトラブルを原因として慰謝料の受け渡しがあるときは、慰謝料の授受について確認をしておく書面の作成も、問題の解決への手続きとして大切になります。
正当な権利に基づいて慰謝料として金銭を受領したことを、当事者の間で示談書により確認しておかないと、将来になってから万一トラブルが起きたとき、何を原因として受領した金銭であるのか説明ができなくなります。
解決した問題について将来になってからトラブルが再燃することを予防する意味でも、事実関係を記録した書面を残しておくことは大事なことです。
このようなことから、男女間のトラブルが起きたときは、その解決において支払われる慰謝料などの条件を示談書に作成しておくことが行なわれています。
示談書を作成することは当事者自身でも可能になりますが、双方が安心して署名できるように、法律の専門家により作成した示談書も利用されています。
示談書では、事実の確認、賠償金の支払い、条件、誓約事項などが記載されます。この内容は、個々のケース、事情によっても異なります。
それぞれのケースに適した示談書を作成することが必要になりますので、インターネット等に掲載されている文例をそのまま使用されることにはご注意ください。
男女間の問題が解決した際に交わされる合意書、示談書をご依頼に基づいた内容でオーダーメイドするサポートを、当事務所ではご用意しております。
作成する書面の名目は、合意書、示談書以外にも、確認書、協議書でも構いません。何よりも大事なことは、書面とする内容、条件になります。
互いに確認しておくことは何か、どのように書面に条件を規定するか、金銭支払いがあるときには支払い条件をどのように定めるか、合意時に双方で確認しておくことに漏れはないか、このようなことをチェックします。
あなたが解決のために必要とする書面について、ご相談に応じながら、丁寧に作成させていただきことができます。
男女間で金銭の支払いが行われる際に、解決金との名目が利用されています。
例えば、不倫関係にある男女が、その関係を解消する際に、一方から他方に対して手切れ金的な意味として支払われる金銭が解決金に該当します。
不倫関係は法律上で保護を受けられない男女関係となりますので、一方からの関係解消について互いに慰謝料請求をすることができません。
このようなときにも、当事者間で解決金の支払いによって関係の解消に合意することがあります。
また、上記の貞操権侵害の問題においても、貞操権の侵害が明確でなく、慰謝料請求の訴訟をすることが難しい場合でも、解決金の支払いという形で当事者間で穏便に解決することができます。
上記の説明にありますように、相手を騙して男女関係をもち、それを継続させることは、貞操権の侵害に当たることがあります。
しかし、男女関係が生じる経緯には単純なものではないこともありますので、それぞれの経緯、背景によっては、実際に貞操権侵害を判断することが難しいこともあります。
一方で、交際していた相手に騙されていたことに気付いたときは、悔しい気持ちから、そのまま関係を解消して終わりにすることに納得できないこともあります。
もし、貞操権侵害のあったことで相手に対して慰謝料請求をしたいとお考えでしたら、専門家による慰謝料請求サポートなどが役に立つこともあるかもしれません。
既婚であることを隠して婚活サイトに登録をしている男性もあります。そうすると、そうした男性に出会うことで、男女関係をもつことになる女性がでてきます。
男性側が既婚であることを隠していても、交際期間が長くなると、いずれは女性側にもその男性が既婚である事実が分かることになります。
婚活サイトに登録する既婚者は、そのようなトラブルが起きるリスクを当初から分かっていることもあります。
そのような男性に対して法的責任を求めても、逃げてしまう男性も少なくありません。そのようになると、訴訟で慰謝料請求するかを検討することになります。
貞操権を侵害したことについて男性に対して慰謝料請求書を送付すると、直ちに慰謝料が支払われることもあります。
真面目な男性であっても、配偶者以外の若い女性と交際したいために、女性に対して独身であるとウソをつくことはあります。
そして、真面目な性格であったり、勤務先が堅い職場であると、貞操権の侵害でトラブルが起き、そのことが家庭や職場に知られることを避けるために、直ちに慰謝料が支払われて解決することもあります。
上記のほかにも、次のような質問があります。
『男女夫婦間の問題について専門家のサポートをご用意してます。ご相談ください。』
貞操権の侵害は、大きな問題になって現れることはありませんが、現実には多く起こっている問題になります。
貞操権の侵害を解決するために慰謝料の請求書を作成・送付したり、解決した時の示談書を作成しています。
男女・夫婦契約専門の行政書士事務所として、訴訟によらずに穏便に解決したいとお考えの方に、合意書などの作成により、問題の解決に向けて、丁寧にサポートさせていただきます。
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