離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

婚約破棄への対応として慰謝料請求などについて当事務所サポートのご利用をお考えであり、ご不明な点がありましたら、お聞きください。

行政書士は業務上で知り得た秘密を第三者に口外しない守秘義務が課せられています。

なお、業務の都合上から、対応の方法などについての無料相談は受け付けていません。個別のご相談は各サポートで対応していますので、ご利用契約が必要になります。

婚約破棄のサポートご利用について

婚約破棄の問題はプライバシーに深く関わるため、あまりオープンにならないように、当事者の間だけで穏便に解決したいと誰もが考えます。

その一方で、突然に婚約破棄を受けた側は、心穏やかな状態で居られるはずもなく、婚約破棄した相手方に対して責任(慰謝料など)を求めなければ気が済みません。

こうした状況で婚約破棄の問題について解決を目指していくには神経を消耗します。

また、法律上の視点から整理することも必要な場合があり、そうしたときには専門家へ相談することも必要になります。

当事務所では、婚約破棄の対応に関するサポート(損害賠償請求書、示談書の作成)を提供させていただくことで、あなたの問題解決に向けてお役に立てればと考えます。

現状の把握から課題の整理まで

婚約破棄に直面したとき、経緯を振り返り、現状を把握することから始めます。

なぜ婚約破棄となったのか、相手のメッセージから考えられる原因は何か、相手は何を求めていたのか、自分はどのように対応してきたか、このようなことを考えて現在の状況をできるだけ冷静に捉えるように努めます。

そうしたときに、婚約破棄に置かれた今の状況が、少しずつでも見えてきます。

次に、これから婚約破棄の解決に向けて何を行なうかを考えます。ポイントの一つが、婚約破棄の原因がどちら側(または双方)にあるのかということです。

相手方に婚約破棄の原因があるときは、相手方に対し損害賠償請求(財産的損害、精神的苦痛)ができるか否かを検討します。

この際には、法律上の考え方も知識として押さえておくこと必要となります。

そして、実際に行なうべきことが分かってきたら、それをどのように整理して具体の対応をすすめるかを検討します。

このときに、お一人だけで進めるには気が重くなることもありますし、法律的な整理に関しては専門家の手も借りることも有用な手段となります。

婚約破棄への対応、慰謝料請求などでお困りですか?
  • 婚約とはどのようなこと?
  • 婚約破棄の慰謝料請求ができるか?
  • どのようなことを示談で決めるのか?
  • 示談は、公正証書による契約とした方がよいのか?
  • 相手が話し合いに応じてくれないときは?

当所は裁判所のように、個別ケースについて、法律上の判断をすることはできません。その代わり、実際の手続き面であなたのお役に立てるサポートができるかもしれません。

対応につきまして

婚約破棄に至ることになる経緯は、各ケースですべて異なります。

また、男女間における微妙な関係は、必ずしも理屈だけで整理できません。

そして、婚約する前、婚約中における二人に起きた様々な事が重なることで、結果的に婚約破棄の問題が起きます。

当事務所では、法律的な側面からだけでなく、実体的な側面も踏まえて、婚約破棄の問題に対応することを心掛けています。

なお、行政書士は、婚約破棄に関して相手と直接に示談交渉することはできません。

実際のサポート対応は、内容証明郵便による慰謝料請求書、婚約破棄の解決時における示談書の作成を中心とした側面からの支援となります。

なお、はじめから訴訟による対応をすすめる方が相応しいと考えた場合は、弁護士に対応を依頼することをお勧めさせていただくこともあります。

行政書士ご利用のメリット

婚約破棄の解決に向けて行政書士のサポートをご利用になるメリットは何でしょうか?

行政書士には、ご相談者様の代理人として相手と交渉したり、訴訟事務に関わることは業務として行なうことを認められていません。

このことは一般にも広く知られており、行政書士が婚約破棄の書面作成に関与しても、相手方をいたずらに刺激したり、強く警戒させることにはなりません。

行政書士の関与している間は、当事者間の協議で婚約破棄の問題を解決できる可能性を双方とも期待することになります。

もし、協議が成立しなければ訴訟へと移行する可能性がありますので、行政書士の関与は、婚約破棄の問題を穏便に解決しようというシグナルを相手方へ送ることにもなると言えます。

また、行政書士のご利用料金は一般に廉価であり、双方で費用分担する合意をすれば、大した負担になりません。

直ちにサポートのご利用を開始できます

婚約破棄のサポートご利用のお申込みを受け、ご利用者様の希望を踏まえた対応案を説明させていただいき、婚約破棄の対応サポートを開始いたします。

婚約破棄サポートは、お電話またはメールだけによるご連絡でも、ご利用可能です。

お申し込みの意思表示をいただけましたら、サポート契約の内容をご説明させていただきまして、ご承諾の後にすぐにサポートが開始されます。

サポートご利用に関するご照会は、お電話またはメールにより受付中です。

家事専門事務所の安心感

多くの行政書士事務所は、官公署向の許認可申請、会社設立等をメイン業務にします。

一方、権利・義務に関する書面(契約書、示談書、内容証明など)の作成を得意とする行政書士事務所も存在します。

権利・義務に関する書面の作成は弁護士も扱う専門性の高い分野であり、また、経験、技能による差が現れる業務になります。

ご利用される方が依頼先を考えるための情報(ウェブサイトの質、適正で明瞭な料金、専門家としての経験など)は限られています。

当事務所は、官公署向け許認可、会社設立の業務は扱わず、家事分野(婚約破棄、協議離婚、男女・夫婦の問題、遺言など)に専門特化しています。

このため、家事分野での経験と実績が多く集積されてきており、ご利用いただく方へ、高い質のサービスを提供できると自負しています。

婚約破棄に関する業務と関係しませんが、専門性を高めるために不服審査請求に対応できる「特定行政書士」の資格も取得しております。

あなたの婚約破棄に関して側面でのバックアップになりますが、専門行政書士にご相談いただきながら安心して対応を進めていくことができます。

お問い合わせフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

入力されたメールアドレスに誤りがある場合、当事務所から返信できなくなりますので、十分にご注意してご入力ください。

一日経過しても返信がない場合、送受信における制限又はエラーが発生したと思われます。お手数ですが、お電話で確認ください。

※「婚約の成立」「慰謝料請求の可否及び金額」に関する判断、「対応へのアドバイス」を求めるお問合せ・照会のメールにつきましては、業務の都合から対応(回答)できませんので、ご遠慮ねがいます。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:墨田区、船橋市、鹿児島市など)

(例:03-0000-0000)

メールへのご返事は、原則として24時間以内にさせていただいております。

もし、24時間経っても返信がない場合、メールアドレスのご入力に誤りがあるか、サーバー側で迷惑メールに振り分けられていることが考えられます。

ご確認されてもお分かりにならない場合、お手数ですが、お電話いただいてご確認くださいますようお願い申し上げます。

※特に、docomo,gmail,hotmailのアドレスへの送信が迷惑メールと判定されることが多くあります。

婚約破棄サポートについてのお問合せ

婚約破棄に関するご質問

代表者塚田(特定行政書士)

はじめに「婚約破棄(こんやくはき)のことで」と、お申し出いただくと、お話がスムーズです。

047-407-0991

受付時間:平日9時~19時、土日15時まで

相手と協議ができる状態であれば、示談書の作成に向けてサポートを開始することができます。

お気軽に、お問い合わせください。

婚約破棄に関する参考情報

婚約破棄の問題について参考となる情報をご案内させていただきます。

こちらの記載内容には十分注意しておりますが、内容を保証するものではありません。

個別ケースによって適当でないこと、こちらの記載内容とは異なる見解のあることも、ご承知いただきましたうえでお読みいただけますようお願いします。

実際の場面においては、複数の専門家から見解をとったうえで総合的に判断されることが安全であると考えます。

また、専門家のサポートを適切に利用することで、効果を得られることもあります。

婚約破棄に詳しい理由

当サイトを運営管理する船橋つかだ行政書士事務所は、婚約破棄のほかにも、夫婦や男女問題(離婚、内縁解消、不倫)を取り扱っています。

そのため、夫婦関係も含めた男女問題への対応として合意書、示談書、内容証明などの各書面作成のご依頼を受け、これまでに実績を積み重ねてきています。

このようなことから、婚約破棄の問題についても慰謝料請求、示談書作成などに携わることで実績を有しています。

婚約破棄の重大さ

婚約破棄は、主に若い男女が直面される問題になりますが、それ故に心に受けるダメージが強くなってしまうことも見られます。

人生における結婚の意味は、たいへんに重要なものです。その結婚に向けた約束を交わす婚約は、将来の人生を共に歩むという大切な誓約になります。

その誓いを立てた相手から突然に婚約破棄を告げられることが、どれほど精神面に強いショックを及ぼすものであるかは察するに余りあります。

また、婚約すると、それぞれの職場関係者、知人、親戚などに知らされるため、婚約破棄の場面でも同様に説明しなければならないことが心理的に大きな負担となります。

対応の難しさ

男女関係の微妙さについては、あらためてご説明するまでもありません。

婚約破棄は、相互の信頼に基づいて親密な関係(婚約)になった男女が、何らかの原因により突然に関係解消に至るものです。

法律的には男女間における婚姻予約契約の債務不履行(または不法行為)となりますが、当事者及びその家族にとっては法律論だけで割り切れる問題ではありません。

また、金銭賠償という形で最終的には解決を目指しますが、ご本人の将来に影響がないように情報面のコントロールも重要になります。

もし、お互いに言い分があっても、速やかな(形式的であっても)円満解決のためには双方に譲歩が求められますので、気持ちのうえで割り切れない面も出てきます。

双方に完全で満足のいく解決は、なかなか容易でないのが現実です。

婚約破棄の専門性

婚約した男女は、婚姻、内縁と共に法律上で保護を受ける対象となる関係です。

このため、婚約破棄への対応では、男女、夫婦問題に関する法律をもとに整理されますので、婚姻や内縁など家事分野に関する法律、実務の知識が必要となります。

実際に、婚約と内縁が重複していたり、男女に認知すべき子があるケースもあります。

婚約破棄への実務対応としては、内容証明郵便による請求書や示談書を作成することになりますが、慎重に検討して進めていくことが大切になります。

事務所でもお打合せいただけます

行政書士事務所内

「プライバシーの確保された室内で、婚約破棄のご相談ができます。」

メール、お電話によるご利用にも対応していますが、船橋駅近くにある事務所までお越しいただくことのできる方は、ご予約のうえ、事務所においてお打ち合わせすることもできます。

直接に相談したうえで対応をすすめたい方は、事務所でのお打合せもご利用ください。

平日は夜8時まで、土日も営業していますので、お仕事があって忙しい方にも、ゆっくりとお打合せいただくことができます。

お車でご来所の場合、当事務所で駐車場をご用意できておりませんので、事務所の近くに設置されていますコインパーキングなどのご利用をお願い致します。

婚約破棄サポートのご利用につきまして

婚約破棄についてのご相談からはじまり、婚約破棄の問題解決に向けた対応につきまして、当事務所の婚約破棄サポートをご利用いただくことができます。

各サポートをご利用いただくことで、安心して婚約破棄の対応をすすめていくことが可能となります。

婚約破棄慰謝料についての主なメニュー
全国からご利用いただけます

こちらは行政書士事務所になりますので、婚約破棄のサポートにおいて相手方と直接に交渉することはありません。

サポートの内容は婚約破棄に関するご相談と書面の作成を中心としたものとなるため、全国どちらからでもご利用いただけます。

ご利用者様は日中は仕事などで忙しいことが多いことから、メールを中心としてサポートをすすめることもよくあります。

お電話またはメールでの連絡で支障は生じませんので、安心してご利用になれます。

婚約破棄は、ご本人様にとって大変に辛いものであることを痛切に感じます。

その辛い気持ちを解消されていくためには、やはり前に向いて進んでいくことが大切であると考えます。

じっとしているだけでは、周りも手助けすることはできませんし、自然に良い方向へ状況が動いていくことを期待することはできません。

神様が助けてくれるのは、常に前に向いて行動している時であると思います。

お一人だけによる対応が難しいときは、専門家のサポートを利用することが役に立つこともあります。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

〔ご注意事項〕

慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。

047-407-0991

受付時間:9時~20時(土日:9時~17時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。