離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

内縁と法律婚との違い

法律婚と内縁の違い

内縁にある男女関係は、夫婦としての実体がありますので、法律で保護されています。

ただし、法律上の婚姻と違う点のあることも事実です。主に、配偶者の相続権がない、夫婦に生まれた子どもに嫡出性がない、夫婦であっても戸籍が別々となる、ということがあります。

法律婚と違う点

内縁と法律婚は、法律上で完全に同じ扱いにはなっておらず、両者の間にはいくつかの違うところがあります。

夫婦の権利義務として最初にあげられる点は、夫婦の相続権になります。

夫婦の一方側に相続が発生したとき、他方の配偶者と血族相続人(第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟)が相続人として、相続財産を引き継ぐことになります。

配偶者は、常に第一順位の相続人になります。

このときの配偶者は、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。

したがって、婚姻の届出をしていない内縁の配偶者は、相続人とはなりません。

そのため、内縁の夫婦の一方側が亡くなってしまうと、夫婦生活で築いてきた財産を、相続という形では配偶者に引き継げないという問題があります。

内縁の配偶者に財産を引き継がせるためには、遺言書を作成しておくことが必要です。

相続のとき遺言書があると、法定相続によらず、遺言書の内容で相続が実現されます。

ただし、遺留分(いりゅうぶん)と言って、法定相続人には法律で保護される一定割合の相続分があります。

したがって、遺留分を持たない兄弟姉妹以外の血族相続人がいる場合は、財産の全部を内縁配偶者にあげることはできないことがあります。

相続権のほかに、内縁と法律婚が違う点として、内縁の夫婦間に生まれた子どもの問題があります。

法律上で婚姻している夫婦間に生まれた子どもは、嫡出子となります。

しかし、内縁の夫婦間に生まれた子どもは、非嫡出子となります。そして、その子どもの親権者は、夫婦の共同親権ではなく、原則として母親の単独親権となります。

もし、父親が子どもを認知をしなければ、子どもには法律上の父親が存在しないことになります。

その状態のままになると、父親から扶養を受ける法律上の権利、父親から相続を受ける権利を、それぞれ子どもは得ることができません。

このほかとしては、内縁であると戸籍上の届出制度がないことから、夫婦の戸籍を編製することができず、夫婦なのに氏も異なったままになる点があります。

内縁の夫婦関係

法律婚と内縁

内縁の夫婦は準婚関係となりますが、法律婚と完全に同じことにはなりません。

配偶者の相続権がないこと

内縁の配偶者は、法律上の婚姻届をしている夫婦のように相続権が認められません。

内縁の夫婦間に生まれた子は、父親の認知があれば、法律上の子となりますので、父親からの相続権を持ちます。

非嫡出子であっても、嫡出子と変わらない相続権があります。

そのため、夫婦の間に子どもがあるときは、遺言書がなければ、子どもが血族相続人としてすべての相続財産を相続します。

しかし、夫婦の間に子どもがいないときは、相続の問題が生じることになります。

現実の相続では親が相続人になることは非常に珍しく、被相続人に子どもがいない場合は被相続人の兄弟が相続人となります。いわゆる「兄弟相続」になります。

兄弟相続は、法律上の婚姻をしている配偶者がある場合であっても、遺産分割についていろいろともめることが多く起きています。

兄弟といっても、その付き合い関係はかなり薄くなり、遺産分割をする手続きが円滑に進まないことが見られます。

そのため、内縁の配偶者がいるときには、内縁の配偶者は法定相続人にならないため、相続が起きたときに相続のもめごとに巻き込まれる懸念があります。

そのような相続となることを避けるため、内縁の夫婦は、早い時期に夫婦で互いに遺言公正証書を作成しておくと安心であるとされています。

兄弟相続人には遺留分という法律で保護されている相続権がありませんので、遺言書を作成することで、すべての相続財産を内縁の配偶者へあげることもできます。

子どもが生れたとき

内縁は法律婚とは異なり、夫婦の間に子が生れても、直ちに父親が確定しません。法律上の父子関係を「認知」により確定させることになります。

妻が妊娠中のうちからでも、妻(子の母)の承諾があれば、夫(子の父)は、胎児を認知することができます。

また、子どもが生れてからでも、夫は役所に届出をすることで認知ができます。

子どもは認知を受けない限り、法律上の父子関係が成立しません。

そのため、父から認知を受けられないと、子どもは父親の相続人にならず、年金についても父親の遺族年金を受給できません。

また、法律上における父子間の扶養義務が生じませんので、家庭裁判所における調停又は審判を利用した父に対する扶養料の請求は原則として出来ないことになります。

以上のような問題点もあることから、子どもの社会的地位を安定させるためには認知をすることが大切になります。

もし、重婚的内縁の事情があるなど、子どもを認知をすることが難しい事情にある場合は、遺言による認知を行なうことも検討します。

内縁の夫婦に子どもが生まれると、その子どもは妻の戸籍に入ります。そのため、子どもは妻と同じ氏(姓)になります。

夫が子どもを認知すれば、子どもの氏の変更について家庭裁判所の審判を受けた後に、夫の戸籍に子どもを移すこともできます。

子が15歳以上になれば、子ども自身でもその手続きを行なうことができます。

内縁夫婦に生まれた子どもの親権者は、原則として母親になります。法律上の夫婦に生まれると父母の共同親権になるのとは異なり、内縁は一方だけの単独親権です。

夫婦の話し合いにより、親権者を父親へ変更することもできます。夫婦の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所における調停又は審判によって親権者を定めます。

「法律婚と内縁の違い」に関連する事項

当サイト内における内縁に関するものとして、以下の項目があります。

内縁夫婦の契約書、遺言書に関してのサポート

内縁関係において必要となる契約手続きについて、専門行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。

内縁夫婦の相続に備える遺言公正証書を作成するサポートもしています。

このほかにも、協議離婚の専門事務所として離婚 公正証書、内縁解消契約、婚約破棄などについて数多くの契約書を作成してきています。

ご心配なことがありましたら、お電話、メールによりご照会ください。あなたの希望するサポートについて、ご案内させていただきます。

当事務所は千葉県船橋市に事務所がありますが、全国からのご依頼に対応しています。

ご来所いただくことができなくとも、メール又は電話によるサポートで、ご希望される契約書等の作成を行なうことができます。

船橋の行政書士事務所

「メール・電話以外に事務所もご利用いただけます。JR船橋駅から徒歩4分です。」

家事専門の行政書士事務所

内縁の夫婦は、法律の社会制度上において法律婚にある夫婦とは異なる面もあります。

一方で、内縁は準婚関係として、法律上でも保護を受けられることになっています。

夫婦生活において何らかの問題が起きたとき、内縁は事実上で関係が解消してしまうことからも、その対応には注意が必要になります。

当事務所は、家事関係の専門行政書士事務所として、夫婦間の契約書などを作成しています。

夫婦間の合意書サポートが必要でありましたら、お電話またはメールにてお問い合わせください。

離婚公正証書サポートに関するお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

お電話、メールで、お気軽にお聞きください。

※離婚条件、金額の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。