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夫婦間の債権と債務を清算します

離婚時の借金清算

婚姻中の共同生活で作られた借金は、夫婦二人に返済する義務があります。もし、離婚することになれば、財産分与において借金を清算し、離婚した後の各自の返済額などを夫婦で決めます。

なお、婚姻後に配偶者に借金のあることが判明すると、自分の預貯金から配偶者の借金を肩代わりして返済することがあります。婚姻していれば、夫婦の経済勘定を一体的に考えるためです。

ところが、離婚することになると、借金を肩代わりしたときの前提が変わりますので、肩代わりした借金について離婚時に夫婦の間で清算することがあります。

婚姻中に作られた借金

夫婦は、婚姻中、経済的にもたすけ合って共同生活を送ります。

婚姻共同生活のために必要となる費用は、夫婦がそれぞれの収入、資産によって分担しなければならず、こうした婚姻費用の分担義務は法律にも明記されてます。

夫婦の関係が良好である内は、婚姻費用の分担で紛争が起きることはありません。

しかし、何かの原因で夫婦の関係が悪化してくると、それまでの共同生活での婚姻費用の分担に対する双方の不満が表面化し、夫婦の間で紛争になることもあります。

婚姻費用の分担について不公平な部分があったならば、それを離婚のときに修正して夫婦の間で金銭を清算することも可能です。

ただし、あまり昔の婚姻費用の分担について話を持ち出しても、双方で合意ができなければ、清算することはできません。

こうした婚姻費用のほか、離婚時には、夫婦の共同財産と借金についても清算します。

婚姻中に作られた夫婦の共同財産(住宅、自動車、預貯金など)は、離婚に伴い夫婦で分けなければなりません。

こうした夫婦共同財産の清算を「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。

財産分与では、離婚時に存在している夫婦の共同財産を対象としますが、そのほかに婚姻生活のために借り入れた借金(住宅ローン、教育ローン、オートローンなど)の未返済分も同時に清算することになります。

婚姻生活を目的として作られた借金は、債権者と契約した名義に関係なく、夫婦二人で返済する義務があります。

夫婦とも共同生活の中で借金による恩恵を受けていますので、契約上の名義人だけが借金を返済することになると明らかに不公平となります。

なお、債権者に対する現実の返済手続きは、借り入れた名義人で行ないます。

夫婦の間で借金の返済方法を定めても、その内容に債権者から了解を得なければ、夫婦で合意した内容を債権者に対し強制することはできません。

婚姻生活と関係のない借金

婚姻期間に作られた借金であっても、婚姻生活に関係しない借金(例えば、一方だけで使用した飲食費、パチンコなどの遊興費、ぜいたく品の購入代金、趣味に支出した費用など)は、借金をした本人が返済する義務を負います。

借金に何らの関与もなく、何も利益を受けていない側にまで借金の返済負担を求めることは不公平となるからです。

また、借金に関係のない側は、そのような借金の返済を負担することを拒みます。

離婚するときは、離婚の時点で未返済となり残っている借金すべてを洗い出します。

そして、夫婦二人で借金ごとに使用目的を確認し、夫婦で返済する借金になるか、借りた本人で返済する借金になるかを区分します。

借りた本人で返済すべき借金であれば、離婚に関係なく、借りた本人が返済します。

なお、クレジットカードの利用によって、実際に借金をした者と借り入れ名義人が異なることも起きてきます。

こうしたときは、離婚する時に、夫婦の間で残債務を清算しておきます。

住宅ローンの整理

婚姻生活で作られる最大の借金は、住宅を購入した時の「住宅ローン」になります。

住宅ローンは、住宅購入という資産形成を目的として利用されます。

しかし、住宅を購入した時期から経過期間の浅いうちに離婚することになると、住宅の時価評価額より住宅ローン残債額の方が上回る状態にあることもあります。

こうした状態の住宅を「オーバーローン住宅」と言います。こうした住宅を売却しても住宅ローンを売却代金だけで完済することはできません。

ローン返済に不足する分を補充するだけの資金がなければ現実には住宅を売却できないため、オーバーローン住宅があると、離婚した後も住宅ローンの返済が続きます。

この住宅ローンを離婚した後はどちら側で返済するかについては、離婚する前に夫婦で話し合って決めておかなければなりません。

そのときには、住宅ローンの返済者とあわせて住宅の所有権者も決めます。

こうした整理をしてからでなければ、事実上で離婚することができなくなります。

なお、ローン契約上の債務者でない側が離婚時の住宅ローン残債務を返済するときは、住宅ローン債権者である金融機関と契約変更について調整することもあります。

夫婦間だけの取り決めとしておくだけではなく、住宅ローン契約も実態と合わせておくことが望ましい形になるからです。

住宅の所有者と住宅ローンの返済者を夫婦で決めることは重要な契約になりますので、夫婦で決めた内容は離婚 公正証書に定めておくことが勧められます。

離婚するときの住宅ローン

住宅ローンの問題を整理するためには、金融機関の確認を必要とすることもあります。

両親からの借り入れ

婚姻中にできた借金の借入先は、必ずしも銀行や信販会社だけであるとは限りません。

身近で簡単に頼めることから、夫婦一方の両親からお金を借りることもあります。

幼い子どものいる若い夫婦であると、生活費を十分に確保できない時期もあり、そうしたときに不足する生活資金を夫婦一方の両親から借り入れることがあります。

婚姻を継続しているうちは婚姻費用から少しずつ返済することになりますが、離婚になるとそうした返済ができませんので、夫婦の間で返済方法について話し合います。

夫婦の共同財産から一括して返済できれば良いのですが、それが無理なときは、離婚後に返済していくことになりますので、その負担方法を夫婦で確認しておきます。

婚姻する前の借金

婚姻する前から夫婦の一方に借金のあるときは、婚姻した後に他方が自分の預貯金から肩代わりして返済することもあります。

将来にわたって婚姻生活を続けることになれば、一方の借金は早く解消しておくことが双方にとって望ましいと考えるためです。

借金の金利負担は、結局のところ婚姻費用の中から支払われることになるからです。

このような婚姻期間における借金の肩代わりは、婚姻の継続を前提としていますので、離婚することになれば、夫婦で話し合って清算することがあります。

離婚時に財産分与の対象財産があれば、その配分割合で調整することもできます。

調整する対象財産がないときは、離婚後に分割して返済することを約束しておきます。

離婚後における借金の返済

離婚する時に借金が残っている場合、通常は、夫婦二人の預貯金額は少ない状態であることが見られます。

住宅ローンを返済中である家庭は、一般に金融資産を多くは持っていません。

僅かな借金額であれば、離婚時における財産分与での清算も可能になりますが、そうでなければ、離婚した後に二人で分担して返済していくことになります。

住宅ローンの連帯債務契約を別にすれば、借金の借り入れ名義は夫婦の一方側になっていますので、夫婦間における借金の返済にかかる分担額を一方から他方へ離婚後に支払い、それを名義人から債権者に返済してく形になります。

債権者への返済責任は、契約上では名義人が負うことになりますので、名義人にとっては夫婦で定めた借金の返済分担金の支払いが履行されることは大事なことになります。

そのため、そうした返済金の支払いが履行されるように、万一の不払い時には強制執行の手続きが可能となる公正証書を利用して、夫婦の間で整理し決めた借金の返済負担と方法を確認しておくことが勧められます。

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