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ほかに配偶者のある場合の内縁関係

重婚的内縁

内縁関係にある男女の一方又は両方に、法律上の婚姻関係が継続している配偶者のあるときの内縁を「重婚的内縁」といいます。

重婚は法律の規定で禁止されていますが、法律上の婚姻関係が事実上で破たんしているときは、重婚的内縁の関係も法律による保護を受けられることがあります。

法律上で婚姻している配偶者がいる

内縁の夫婦であることは、法律上の婚姻届をしていないだけであり、男女双方の夫婦として生活する意思と夫婦の実体があることを要件とします。

内縁は法律に規定は置かれていませんが、婚姻に準じる夫婦(準婚関係)として、内縁夫婦の権利義務は法律婚の夫婦の規定が適用されます。

内縁にある夫婦には、夫婦の一方又は両方に法律上の配偶者が別に存在していることがあります。このような内縁関係のことを「重婚的内縁」といいます。

重婚は、一夫一婦制をとっている日本では認められておらず、法律に禁止する規定があり、重婚罪もあります。

民法第732条(重婚の禁止)配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

ただし、内縁の夫婦では、戸籍上の届出制度が存在しないことから、当事者の一方又は両方に法律上で婚姻している者がいても、重婚の扱いとはなりません。

このようなことから、夫婦の実体がある内縁の関係が、重婚的な状態にあるときには、法律上で保護を受けられる対象になるか否かという点が問題になる場面があります。

内縁の夫婦関係

重婚的内縁

重婚的内縁の夫婦も法律の保護対象になることがあります。

重婚的内縁が保護されるケース

重婚を禁止している法律制度のもとでは、重婚的内縁が他の内縁と同じように法律で保護されることはありません。

法律上の婚姻関係が別に存続しているのですから、すべての重婚的内縁を法律のうえで保護する対象として認めるわけにはいきません。

かつて、重婚的内縁は公序良俗に反する男女関係として、法律上での保護が認められない時期がありました。

しかし、既に婚姻している配偶者があるにもかかわらず、男女が内縁関係に入るには、それぞれのケースごとに深い事情、それまでの様々な経緯などがあるものです。

そのため、法律上での保護が認められる重婚的内縁もあります。

どのような場合であると重婚的内縁も保護を受けられる対象になるかというと、それは、法律婚にある夫婦の関係が実体を失っているときであるとされます。

具体的には、別居の期間が長くなり、夫婦間の連絡や金銭給付もなく、夫婦双方に離婚する意思があると認められる、というような点をポイントとし、各ケースごとに判断されるものとされます。

一般に、法律婚にある夫婦の別居期間が10年以上の長期に及んでいることが要件として考えられます。

また、重婚的内縁の夫婦が内縁関係にあることが前提となります。その夫婦が一定期間において夫婦としての実体が継続していることが求められます。

このようなポイントに照らして該当する重婚的内縁の夫婦であれば、法律上でも保護を受けられる対象とされる可能性があります。

重婚的内縁の不当破棄

重婚的内縁は、かなり限定的となりますが、上記のとおり法律上で保護を受けられることもあります。

重婚的内縁の関係を一方から不当に破棄されたときに、破棄した側に違法性のある行為があるとして、破棄した側に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償責任を認めた裁判例があります。

また、重婚的内縁を一方の不貞行為により破棄された場合は、共同不法行為が成立すれば、内縁配偶者の不貞相手に対しても慰謝料請求が認められることもあります。

①慰謝料請求が認められた例(平成3年)

妻がいても離婚する予定であるとして男性から求婚された女性が、重婚的内縁を開始します。その二人の内縁関係は、認知した子を持つまでになり、30年間も続きました。

一方で、男性は、別の女性とも性的関係を持ち、認知した子もできていました。

男性と女性の内縁関係は、男性が生活費を支払わなくなることで終焉を迎えました。

そこで、女性はこれを内縁の不当破棄であるとして、男性に対して慰謝料請求を起こしました。

裁判所は、重婚的内縁関係であっても、妻との婚姻関係が形骸化していると、内縁に法律上の保護が与えられるため、不当な内縁破棄は不法行為になると示しました。

男性から理由なく内縁破棄をされたものとして、女性からの慰謝料請求を認めました。

②慰謝料請求が認められた例(昭和62年)

女性は、相手が妻を持つ男性であると知りながら、男性から妻とは離婚する予定であると聞かされ、内縁関係を開始することになり、3人の子を持つ夫婦となりました。

しかしながら、男性が別の女性と深い関係を持つことになり、これが女性に知られるところとなり、二人の関係が悪化して関係が解消されることになりました。

女性は、相手男性とその相手女性に慰謝料請求の訴訟を起こしました。

男性は、女性は妻を追い出して不法な内縁をつくりだしたので、法律上で保護の対象になる関係ではない、と主張しました。

裁判所は、妻を持ちながら内縁を開始した責任は女性側だけでなく男性側にもあるとして、男性が内縁を不当に破棄したことを認めます。

その結果、裁判所は、相手女性の行為は共同不法行為にあたるとして、二人に対し慰謝料の支払いを命じました。

③慰謝料が認められた例(昭和34年)

女性は、男性には妻がいることは知っていましたが、男性からは離婚したと告げられ、あわせて女性と婚姻する旨を告げられ、関係を持つようになりました。

しかし、男性は、実際には妻とは離婚しないまま、女性との関係を続けていました。

そして、やがて女性は、男性と内縁の夫婦として同棲することになります。

その後、二人の関係は上手くいかなくなり、男性側から関係を破棄されることになり、女性は男性に対し、慰謝料と会社を退職したことによる逸失利益を請求する訴訟を起こしました。

裁判所は、男性が、関係解消後に妻と離婚したとことを踏まえて、二人の内縁を認め、男性が正当な理由なく内縁関係を破棄したものとして、女性の請求した通りの慰謝料の支払いを男性に命じました。そして、逸失利益の支払いも認めました。

重婚的内縁に関連する事項

当サイト内における内縁に関するものとして、以下の項目があります。

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当サイトは、夫婦間に起きる問題等にかかる情報を掲載しております。

夫婦の形態の一つに重婚的内縁があり、こちらのページでは簡単な説明を記載しております。

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