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大学等の進学費用

養育費における負担の方法など

大学等の進学費用

高校を卒業した後の大学、専門学校などの進学費用は、一般に高額となります。

進学する時期を控えた子どもを持つ場合の離婚では、養育費の支払い条件で進学費用の父母間の負担方法をどう定めるかということが、整理すべき課題の一つとなります。

大学などへの進学費用を養育費として負担することを父母の間で明確にしていないと、子どもが大学などへ進学する時期になっても費用の負担方法について父母の間で調整がつかない事態になる可能性もあります。

父母間で決まらないときは、家庭裁判所の調停又は審判を利用することになります。

進学時費用、医療費などの一時金は「特別費用」

毎月の養育費は、日常的な衣食住、教育、医療などの費用を対象としています。

一般的な養育費の取り決めでは、月額の養育費には大学などに子どもが進学したときに必要となる費用、病気や怪我による高額な医療費の負担は含まれないと考えられます。

そうした一時的に大きな支出を伴う子どもの費用を「特別費用」といいます。

特別費用は、実際に必要となったときに父母間で負担割合を決めることになりますが、あらかじめ離婚契約において負担の割合と方法を定めておくことも可能です。

進学時の費用

離婚協議のときに養育費の条件を取り決めても、離婚後における子どもの成長過程で、月額の養育費だけでは対応できないことも起きてきます。

たとえば、その一つが子どもの進学時における費用になります。

いまは公立学校に進学をすれば、高校を卒業するまで授業料は必要ありません。それでも、進学時には学用品の購入などに一時的な費用がかかります。

また、何らかの事情又は本人の選択によって、公立学校ではなく私立学校に進学することもあります。

高校を卒業した後には、大学、専門学校に進学する子どもが半数を超える現実があり、その進学にかかる費用は高額なものになります。

こうした進学にかかる費用を、父母間でどのように負担をしたらよいかということも、養育費を話し合うときには課題となります。

高校卒業後に進学することについては、父母間に意見の相違が生じることもあります。

親は自分が受けた教育までを子どもに施せば十分であると考える傾向があり、大きな負担を負ってまで無理な進学を望まないこともあります。

このような問題を考えるとき、参考になる審判例があります。

一つは、子どもが薬科大学に進学したときの学費等の負担に関する審判例です。

両親が、医師と薬剤師であり、その経済状況、家族の教育水準などが考慮され、子どもの大学卒業までの学費等を負担することが認められました。

もう一つは、養育費を負担する親は子どもが公立高校に進学することを希望していたにもかかわらず、養育費負担者へ相談しないままに私立高校へ進学したときの入学費用の負担に関する審判例です。

結論としては、養育費を負担する親は公立高校への進学を認めていた事情を考慮して、公立高校への進学を基準として負担額を定めています。

これらの審判例からは、子どもの教育に関する養育費の負担は、家庭ごとの経済状況、教育水準などを個別に踏まえたうえで判断されることが伺えます。

すでに大学は全入時代(希望すれば入学できる)となっており、進学率も50%を超えています。

仮に子ども本人が大学などへ進学することを希望すれば、大学などへの進学の可否は、単に学費を準備できるかどうかだけの問題だけとなります。

進学率が半数を超えた程度である点からは、すべての子どもに認められる権利であるとまでは言えませんが、認められるケースも多くあることが言えます。

父母間の話し合いによって、子どもの希望をできれば実現させてあげたいものです。

離婚協議のときは、子どもの大学などへの進学方針が既に父母の間で一致していることも少なくありません。

そのようなときは、毎月の養育費のほか、大学の受験、入学、在学中に必要となる費用の負担について、具体的に離婚契約に定めておく夫婦があります。

費用が必要になった時点で父母の話し合いで決める「将来に協議する」という文言を公正証書入れて対応することが一般的に見られます。

しかし、離婚した後になって、父母の間で子どもの大学などの進学費用の負担について話し合っても、果たして上手く解決できるかは分かりません。

離婚してから何年も経過し、面会交流も継続して実施されていなかった事情のあるときには、父母間の話し合いで解決が期待できるかについては疑問もあります。

子どもの進学費用の負担を離婚後の話し合いに先送りしないで離婚のときに話し合い、父母間で一定の合意を形成しておくことは、意味があるように考えます。

大学へ進学するときの学費

大学進学のためには学力だけではなく、入学金、授業料など費用の裏付けも必要になります。

大学等への納入金

高校を卒業した後に大学、短期大学、専門学校へ進学する子どもは多くなっています。

義務教育ではないため、進学時には学費等の負担が生じることになりますが、私立学校へに進学には大きな負担額が生じます。

文部科学省による調査(平成28年度)では、私立大学等への初年度納入金は次のとおりになっています。

  • 私立大学(576大学)131万円
  • 私立短期大学(306大学)111万円
  • 私立高等専門学校(3校)73万円

なお、大学では各学部系統により納入金額に大きな金額差がありますので、詳しくは、以下の資料をご覧ください。(出典:文部科学省)

また、低所得世帯については、大学等修学支援法による学費の減免措置を利用することができます。

私立大学入学者にかかる初年度学生納入金平均額(平成28年度)

私立大学等の納入金(平成28年度)

離婚契約で定めておく

大学などへの進学が近い将来に見えている時期での離婚であると、子ども本人の学力、進学希望の意思も踏まえて、離婚条件に中で夫婦で話し合っておくこともできます。

夫婦間で大学などの進学費用の分担について合意ができたときは、その合意した内容を離婚 公正証書を作成して記載しておくと安心です。

養育費の支払い契約は、公正証書に作成されることも多くあります。

具体的な負担額と支払期日が決まっていれば、その支払いを不払い時に強制執行が可能となる対象に定めておくこともできます。

なお、費用分担の割合だけを定めておく方法は、強制執行の対象になりません。

それでも、あらかじめ父母の間での合意ができていることだけでも、子どもを監護する親にとっては気持ちのうえで安心できるのではないでしょうか。

また、あらかじめ費用負担を定めておくことで、父母の双方で、負担すべき額を計画的に積み立て準備しておくことが可能になります。

事前の準備ができているほど、将来における負担は軽減されることになり、子どもの進学の実現を高められることにつながります。

→大学等の進学費用の分担について定めておく離婚公正証書を作成するには

奨学金の利用

高校を卒業してからの進学率は高くなりましたが、その一方で大学などへの納入金は高額になっています。

大学等における修学期間となる四年間前後に支払い期間が集中することで、各回の納入金額は計画的に準備をしておかなければ、支払うことも難しくなります。

もし、父母だけで学費を準備することができなければ、大学等へ進学する子ども本人が奨学金制度を利用して学費を調達することも多く行なわれています。

奨学金制度の利用されている割合は、年次、学校によっても差があります。大まかな数字ですと、およそ30%から50%程度と意外に高い数字になっています。

なお、アメリカにおける奨学金制度の利用率は日本よりもかなり高くなっています。大学への進学は、本人の自己投資という意識があるものと思われます。

大学などへの進学に際して資金面で支障があるときは、奨学金制度の利用も視野に入れて進学資金の準備を検討することも、現実の選択肢となります。

医療費

風邪にかかったときの通院費や薬代、虫歯の治療費などは、毎月の養育費から支出すれば足りる範囲の金額であると思います。

しかし、大きな病気、突然の怪我や事故などによる治療費は、予定されていない出費であるとともに、その支出額は毎月の養育費を超えるほど高額になることがあります。

こうした高額な医療費は、監護親の受け取る毎月の養育費ではカバーできません。

一時的に大きな出費が必要となったときの医療費は、月額の養育費とは別に特別費用として、必要となったときに父母の間で話し合って分担額を定めることになります。

なお、将来の医療費の支出額は予測できませんが、支出額の父母間における負担割合(例えば半分ずつ)を離婚時の合意によって定めておく方もあります。

医療保険の利用

子どもが病気や怪我で入院したときの費用を急に用立てることは、父母の双方にとってたいへんですので、医療保険への加入により備えておくことも方法の一つです。

医療保険の月額保険料は僅かな額になりますので、養育費から保険料をねん出したり、保険料分を養育費に上乗せして支払われることもあります。

保険は普段は効果が目に見えませんが、いざというときには役立ち、何もないときにも安心して生活できるというメリットがあります。

話し合いが難航することも多くあります

大学等の進学費用は高額であるうえ、一定の期間に負担が集中することもあり、父母の支払いに対する負担感はかなり重くなります。

一般的な家庭においては、大学等の進学費用は事前に積み立てて準備をしたり、不足分について教育ローンを利用することもあります。

こうしたことから、離婚するときの話し合いで大学等の負担を取り決めることは容易ではなく、話し合いが難航することも見られます。

養育費を支払う側は、高額な大学等の進学費用の将来における負担を離婚時に約束することに逡巡することがあります。

離婚した後に住宅ローンの返済が続くようなときは、さらに進学費用の負担が重なることは大変な経済的負担となります。

そうしたこともあり、公正証書で大学等の費用負担を具体的に定めて強制執行の対象にすることには否定的に捉えられることが見られます。

負担額が大きいだけ、契約どおり支払えないときのことを心配するからです。

進学費用の負担に関する話し合いが前向きにすすまないと「進学費用が必要になるときに父母間で協議する」という程度の合意に留めておくことになります。

なお、その一方で、子どもの進学への期待が高い親もあり、こうした親は、大学等の進学費用は全額を負担するとの契約を結ぶこともあります。

数年先に進学が控えていたり、具体の進学先が見えているときは、具体的な負担額までを離婚時の契約で定めておくこともあります。

大学等の進学に対する父母の考え方によって、取り決め方法は異なります。

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