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離婚後の子どもの氏・姓

変更には家庭裁判所の手続が必要になります

離婚後の子どもの氏・姓

父母が離婚をしても子どもの戸籍は自動的に移動されませんので、子どもの名前は父母が婚姻しているときの状態(戸籍筆頭者の戸籍にある)になっています。

もし、離婚後に親権者となる親の氏と子どもの氏を同一にしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏を変更する申し立て」をすることが必要になります。

その申し立て手続きは難しくなく、市区役所、家庭裁判所で確認できます。

家庭裁判所における手続き

離婚をすると、婚姻に伴って氏を変更された側は、原則として婚姻前の氏に戻ります。これを復氏と言います。

ただし、離婚の成立から3か月以内に市区町村役所に対し婚氏続称の手続きをすれば、婚姻期間中の氏をそのまま離婚後も継続して使用することが認められます。

離婚した夫婦の子どもは、離婚に伴って戸籍を自動的に動くことはありません。

離婚によって子どもの親権者が母親になることが多いのですが、母親が復氏をすると、母親と子どもの氏が異なる状態が生じます。

このままの状態にしておくと母子の氏が違ったままで、離婚後の実生活において不都合なことが起きることもあります。

こうした状態を解消させるため、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」の手続をすることにで子どもの氏を変更し、その戸籍を移動することができます。

子の氏を変更する手続きは、子ども本人(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てます。

住所地の家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可申立書」「子の戸籍謄本」「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。

家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたときは、その次に、親権者である親の戸籍に入籍する手続きを行ないます。

これらの手続を完了させることで、親権者となる親と子の氏と戸籍が同じになります。

子どもの学校関係の手続などから子の氏の変更手続を急ぐときは、家庭裁判所に事前に手続の方法とスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

家庭裁判所によっては、変更申し立て当日に審判書を交付してくれることもあります。

子の氏の変更許可申立書

子の氏の変更許可申し立て書①

子の氏の変更許可申し立て書②

事前の調査と確認をしておきます

離婚することを考えるとき、子どもの名前や戸籍などについて悩む方もあります。

ただ、実際にご本人からお話をお伺いしてみますと、特に問題があるわけではなくて、知らないだけのことで不安になっていることも多くあります。

離婚するときに必要になる手続きは、住所地の市区町村役所に事前に確認してみると、詳しく説明してくれますので安心です。

日常生活に関する手続きは、住所地の役所に聞いてみると大よそのことが分かります。役所へ相談しても費用のかかることはありません。

当事務所で協議離婚に際して契約手続きをされている方からお話を聞いても、戸籍などの手続きを役所に聞いてから動いている方は少なくありません。

役所側でも、住民に対するサービスとして行政上の手続に関する説明はしっかり行なっているようです。

こちらでもご利用者様と役所へ行くこともありますが、丁寧に説明対応してくれます。

具体的な協議離婚の手続きを進めていく段階では、離婚届用紙の取得などにあわせて、一度詳しく手続きを確認しておくことをお勧めします。

子の氏の変更をする申し立て

家庭裁判所の申し立て手続きは、裁判所に確認をすると教えてくれます。

参考条文

民法第791条(子の氏の変更)

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。

4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

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