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離婚に伴う慰謝料の請求

慰謝料を請求したい

夫婦のどちらか一方に原因があって離婚になるときは、慰謝料の支払いが生じます。

まずは慰謝料の支払い条件を夫婦で話し合います。その話し合いで慰謝料の条件が決まらなければ、家庭裁判所の調停又は訴訟を利用して慰謝料を請求することができます。

なお、離婚した後に慰謝料を請求する場合には当事者間では容易に解決しないことが多く、訴訟による対応まで考えておくことになります。

慰謝料について夫婦で話し合う

離婚の慰謝料は、夫婦のどちらか一方側に離婚になる主な原因のあるとき、法律上での支払い義務が発生します。

不貞行為が原因で婚姻が破たんしたときなど、離婚の原因がわりと明確であるときは、どちら側に慰謝料を負担する義務があるのかを、夫婦は互いに理解できます。

慰謝料の支払いを行わないとの合意も可能ですが、一般には、慰謝料相当額を考慮した形で離婚の条件が決められます。

そして、離婚の届出をする前であれば、夫婦は、できるだけ早く円滑に離婚手続きをすすめるため、夫婦の話し合いによって慰謝料の支払いを決めようと努めます。

慰謝料の額は、財産分与などほかの条件も踏まえて、全体で決めることになります。

もし、慰謝料だけを決めても、ほかの条件が決まらないと離婚の届出はできませんし、一方側が全体として支払える金額には限界があります。

夫婦の話し合いでは慰謝料などの離婚にかかる条件が決まらなければ、離婚するために家庭裁判所の調停制度を利用することができます。

しかし、現実には離婚調停を利用することを望まない夫婦が多く、一般には、できるだけ話し合いで離婚の条件をまとめて協議離婚を成立させたいと考えます。

そうしたことから、離婚に伴う慰謝料の支払い条件についても、まずは夫婦の話し合いから始めてみることになります。

離婚についての話し合い

夫婦の話し合いで慰謝料について解決できる形が望ましいですが、そうならないこともあります。

双方に認識の相違がある

どちらの側に離婚となる原因があったかについて夫婦の間で認識に相違があるときは、慰謝料の支払いについての話し合いが上手く進展せず、難航することもあります。

夫婦の関係が悪くなるときには、一般には双方に原因があることも多いものです。

しかし、夫婦の一方は、自分ではなく相手だけに離婚になった原因があると考えることも少なくないのです。

こうしたときは、離婚の原因について話し合っても夫婦の間で意見が合わず、たとえ離婚することに合意できても、離婚の各条件を定められない状態になることもあります。

相手に離婚原因があることの証拠資料が用意できれば、裁判による請求もできますが、そうでないときは慰謝料請求が難しくなります。

慰謝料の名目にこだわらない

協議離婚の手続は簡単なものであり、原則として家庭裁判所の関与なくして速やかに離婚を成立させることができます。

また、離婚する際の条件を夫婦だけで決めることができ、離婚に伴う慰謝料の支払い条件も夫婦で自由に定められます。

たとえば、自分側に離婚の原因があることを自覚していても、慰謝料として金銭を支払うことは嫌だという方もあります。

慰謝料という言葉から、離婚原因をつくった側であることが明確になってしまうため、知人、親族などへ離婚になった経緯を説明する手前、慰謝料の支払いを嫌うのです。

そのため、財産分与のなかで慰謝料に見合う額を負担する方法も利用されます。

もともと財産分与には、慰謝料の要素も含めて定めることができます。

夫婦の離婚協議を円滑にすすめるため、慰謝料の名目にこだわらないことで、慰謝料の支払いを条件全体の中で実質的に負担することで調整することも行なわれます。

住宅の譲渡

婚姻期間の長くなった夫婦であると、持ち家を持っていることが多いものです。

明確な離婚原因が存在するときの離婚では、離婚原因をつくった側が持ち家の所有権を相手側にすべて引き渡すこともあります。

持ち家の譲渡に慰謝料の支払い目的が含まれていても、形式上では財産分与を原因による所有権移転登記を行なうことができます。

住宅を譲渡すれば、十分な金銭がないときにも、慰謝料の支払いを解決できます。

なお、住宅ローンが返済中であるときは、金融機関による抵当権が住宅に設定されていますので、所有権を移転する時期を夫婦の間で調整することが必要になります。

また、住宅の所有権移転とあわせて、住宅ローンの残債務を返済方法などを取り決めておき(住宅ローン 離婚)、その内容を離婚公正証書などにしておきます。

離婚の届出前に決めておく

離婚の成立したあとでも、離婚にかかる慰謝料を請求することは可能です。それでも、多くの夫婦は、離婚の届出前に慰謝料に関する取り決めを済ませています。

その理由は、離婚の届出前にした方が、慰謝料の取り決めが円滑に済むためです。

夫婦の間に離婚することの合意ができると、離婚に向けて必要となる取り決めをする過程では、お互いに、条件面で譲歩することが一般に見られます。

お互いに意地を張り合っていると、いつまで経っても離婚の条件がまとまりません。

そのため、少しずつでも条件面において双方が譲歩することになるのです。

家裁の調停に移行することになると、夫婦の仲は相当に悪くなっていますので、容易に譲歩が見られず、合意して離婚できるまでには長い時間がかかります。

なお、夫婦で話し合う限りでは、離婚原因についての証拠資料も必要ありません。

離婚原因のある側が、不貞行為など不法行為のあった事実を認めていれば構いません。

一方で、離婚した後に慰謝料の請求をすると、請求された側は、すでに離婚が成立してしまっているため、あえて条件面で譲歩する必要がなくなっています。

そのため、慰謝料の支払い条件における協議は、厳しいものとなりがちです。

当事者だけで慰謝料の条件を整理できないときは、最終的には訴訟による方法で慰謝料請求の手続を進めることになります。

ただし、離婚原因の証拠資料がなければ、慰謝料請求訴訟することは困難になります。

また、離婚の慰謝料を裁判所に請求するには、離婚の成立から3年以内という制限にあることにも注意することが必要です。

こうしたことから、慰謝料の支払い条件については、できる限り離婚の届出までに話し合いで決めておくことが良いと考えられます。

「養育費」は、必要になっている期間は、いつでも請求できます

離婚に伴う慰謝料は、上記のとおり、離婚後よりも離婚前に決めることが基本的対応になりますが、「養育費」は離婚後に請求しても大丈夫です。

離婚を先に成立させたうえで、公的給付を受けて、新しい生活を早く始めたいと考える方も少なくありません。

そうした方には、養育費の条件が決まる前に離婚の届出を済ませる方もあります。

もし、父母間で養育費の条件が決まらなかったときでも、最終的に家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が審判で養育費の条件を定めてくれます。

ただし、養育費の条件が確定するまでの間は、現実に養育費を受け取れないことに注意が必要になります。

慌てずに準備することが大切です

離婚する決意をすると、早く相手と別れて新しい生活を始めたいとの気持ちが先に立ってしまうことがあります。

離婚する相手と話し合うことを避けてしまい、離婚する条件も話し合わずに離婚の届出をしてしまう方もあります。

離婚に伴って金銭を支払う立場になる側としては、そうした手続をしても困ることは少ないですが、金銭の支払いを受ける側は、現実に困ることが起きます。

離婚の条件として双方間に金銭の支払いに合意ができていなければ、その支払いは行なわれません。

養育費を受け取る立場になる側は、経済的に困窮し、子どもの監護に支障が生じることもあります。

離婚する際に夫婦で決めなければならない条件は、それほど数は多くありません。

でも、夫婦仲が悪くなっている状態にあると、一つのことでも二人で話し合って決めることに時間がかかります。

離婚することを決めてからは、自分なりに離婚する条件を調べて整理しておき、相手と話し合う環境を整え、条件面の整理をすすめていくことが必要になります。

こうした手続きを地道にすすめておくことで、離婚条件を取り決めた後に離婚の届出を行うことが可能になります。

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