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勝手に離婚の届出をされることを防止する
離婚届の受理に際しては夫婦双方から意思を確認するなどの審査が行なわれないため、一方の意思に反して他方から離婚の届出をされる恐れもあります。
無断での離婚届出を防止する方法として『離婚届不受理申出の制度』があります。
本人が本籍地などの市区町村役所に不受理申出をしておくと、仮に無断で離婚届出が行なわれても、その離婚届出は受理されません。
協議離婚の届出は、夫婦の本籍地又は住所地の市区町村役所に行ないます。その届出が受理されると、協議離婚は成立します。
離婚届が受理されたときに協議離婚は成立しますので、離婚届を書いてしまった後でも届出前に離婚する意思が無くなったのであれば、届出を止めることができます。
「いったんは離婚することに同意したが、やはり止めたい」というときは、離婚の届出が行なわれる前に市区町村役所に対して離婚届を受理しない旨を申し出ておくことで、離婚届の受理を止めることができます。
夫婦で話し合うこともできない状態であると、配偶者から勝手に離婚の届出がされることも起きないと限りませんので、離婚届の不受理申出が行なわれます。
役所に対して離婚届を受理しない旨を申出できる制度を「離婚届不受理申出」といい、年間で3万件程度が利用されていると言われます。
離婚届不受理申出の手続きは、原則として本人(本人確認書類が必要になります)から本籍地等の市区町村へ「離婚届不受理申出」の用紙を提出して行なわれます。
離婚を求められた
離婚届不受理の申出は、原則は本人が市区町村役所の窓口に出向いて「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。
提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の役所になりますが、それ以外の役所に提出することも認められています。
役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料を提示することになります。
なお、本人が病気などの止むを得ない理由で役所に出向くことのできないときは、郵送又は使者による申出書の提出も認められます。
離婚届不受理の申し出をしたあとに、夫婦に離婚することの合意が成立した場合には、正式に離婚の届出をすることが必要になります。
離婚届不受理をする必要がなくなったときには、不受理申出をした本人から、本籍地もしくは住所地の市区町村に対して「不受理申出の取下げ」の届を提出します。
この手続きの完了によって、離婚届が受理されるようになります。
不受理取下げの手続をしておかなければ、離婚届を提出しても有効な手続になりませんので、取下げ手続のタイミングが前後しないように注意します。
なお、離婚の届出前には、夫婦の間で決めた離婚の条件を離婚公正証書に作成しておくことをお勧めいたします。
離婚届を受理する役所では、本人以外からの離婚届出も認めており、受理に際して夫婦本人へ離婚する意思の確認手続きを行いません。
不備のない離婚届であれば、受理されます。
そのため、自分の配偶者から勝手に離婚の届出をされる心配のあるときは、その対策として役所に不受理申出をしておきます。
しかし、不受理申出が間に合わなかったときは、いったん受理された離婚の届出が形式的に問題なければ協議離婚が成立してしまいます。
もし、夫婦の一方が離婚することに合意しないままに離婚の届出が行なわれたのであれば、そうした離婚の届出は法律上では無効となります。
それでも、離婚の届出が受理されたことによって戸籍は真実と違う状態になっていますので、離婚の成立した旨の記載を消して、婚姻の状態に戻す手続が必要になります。
戸籍を修正するためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。
調停において離婚が無効であることに双方で合意が成立すると、審判の手続きを経て、役所で戸籍の修正をしてもらいます。
もし、調停が成立しないときには訴訟へと移行します。
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