離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

代表者ごあいさつ

代表者ごあいさつ

当サイト『離婚公正証書の作成準備を始める』は、JR・京成・東武各線の船橋駅(千葉県)傍にある「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しています。

当行政書士事務所は、家事(家庭関係)分野の契約書作成を専門としています。

このことは事務所を開設した時から一貫しており、これまで家事の専門事務所として実績を積み重ねてきています。

家事分野はデリケートな問題を含むことが多く、その対応には経験と専門性が要求されるため、官公署向けの申請業務とは性質の違うことが特徴になります。

そのため、申請業務を扱わず、家事関係だけに従事して専門性を高めています。

当事務所では、積み重ねたノウハウなどを生かして、これからも、ご利用者の方へ質の高いサービスを提供させていただくことをお約束します。

代表ごあいさつ

専門行政書士

代表者 塚田章
家事分野の専門行政書士
JADP認定上級心理カウンセラー

はじめまして、行政書士の塚田章と申します。

わたくしは、家事分野の中でも、特に協議離婚における契約書を作成することを専門にしています。

男女が巡り合い、別れを経ることは、運命と言えます。

このような男女の別れにおいても、結婚していると、養育費や財産分与など、法律面で整理しておく必要のある課題があります。

また、離婚に際して不倫問題の整理を伴うことがあり、婚姻する前には婚約破棄の問題も起こります。

このような夫婦や男女の間に起きる問題を整理するときに必要となる契約書を、ご利用者の方からのご相談に応じながら作成することを仕事にしています。

ご依頼を受ける一件ずつが、ご利用者の方の人生に関わる問題になります。

そして、そのご依頼への対応では、個別の事情、経緯などが反映されることから、すべて契約書は違う形になります。

こうしたことから、ご利用者の方と相談を重ねながら、慎重に手続きをすすめていくことが求められます。

ご依頼を完了させるまでは、途中において紆余曲折の起きることもあり、ご依頼のときに最後まで見通すことのできない状況のこともあります。

ただし、その時点において対応できることにベストを尽くすより道はないと思います。

もし、あなたとご縁がありましたら、一緒に頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

代表者略歴

生命保険会社で、女性職員と生命保険コンサルティングの仕事をしていました。

そこでの仕事は、課せられるノルマが厳しいことが辛かったのですが、皆と一緒に目標に向かって頑張れる楽しい仕事でもあり、たくさんのことを学ぶことができました。

その後、独立行政法人に移り、法律関係の仕事をすることになりました。

仕事では法律に興味が持てたこともあり、それなりに面白かったのですが、管理的な仕事が増えていくにつれ、徐々に人と接する機会が無くなってきました。

そこで、それまでのコンサルティングと法律の仕事をやってきた経験をあわせて、世の中に少しでも直接に役立つ仕事として、現在の行政書士事務所をやっています。

お困りになってられる方のお役に立てたときは、素直に心から嬉しいと感じます。

  • 千葉県立柏高校、国立埼玉大学卒業
  • 資源開発会社、生命保険会社、独立行政法人に勤務を経て行政書士事務所開業
  • 日本行政書士会連合会及び千葉県行政書士会所属(特定行政書士)
  • 日本カウンセリング学会正会員

離婚・婚約破棄など家事専門

協議離婚などが専門になります

船橋の行政書士事務所内

船橋の行政書士事務所内

専門業務のご説明

協議離婚するときに夫婦で結ぶ離婚協議書を中心として、夫婦または男女の間における契約書を専門に作成しています。

契約書は、二人以上の意思を調整した結果を書面とするものであり、作成されることになった事情も踏まえることが必要になり、定める内容はそれぞれで異なります。

そのため、背景にある事情、対応への希望などのお話をお伺いして、ご相談をしながら契約書の作成に対応させていただいております。

当事務所で作成している契約書について、ご説明させていただきます。

協議離婚の契約書(離婚協議書、公正証書)

協議離婚することは、夫婦二人の合意によって決めることができます。

家庭裁判所は原則として関与しませんので、離婚するにあたり夫婦で決めたことは、自分たちの意思によって離婚協議書に作成しなければなりません。

婚姻を終了させることが決まったことですすめる離婚契約の手続は、あまり前向きに取り組む気持ちにならないかもしれません。

しかし、夫婦の間に子どもがあれば、子どもの親権をはじめ、養育費や面会交流など、離婚後に必要となることを決めておかなければなりません。

また、婚姻中に住宅を購入しているときは、離婚後に住宅をどちらが使用するか、また住宅ローンの負担をどうするかを決めなければなりません。

住宅関係の整理は、財産として大きく、離婚後の住居に関することから、離婚する際の取り決め事項としては大変に重要なものとなります。

このような大事な取り決め事項については、離婚の届出までに、しっかりと夫婦で話し合って決めておくことが望ましいのは言うまでもありません。

口頭の合意だけに済ませることなく、離婚協議書を作成しておくことで、離婚してから二人の間にトラブルが起きることを避けられます。

なお、離婚協議書を公正証書として作成するためには、公正証書に関する基本知識を備えたうえで、契約の手続をすすめることになります。

離婚の届出までの期間に上記の手続きを一人だけですすめることは大きな負担となり、大事な公正証書を作成するには慎重な対応が求められます。

下手に公正証書を作成すると、その取り決めに縛られることになりますので、契約する内容を理解して、責任をもって履行できる内容としなければなりません。

当事務所では、離婚契約の手続きをすすめる方に、有用な知識、情報を提供させていただき、希望に合わせた離婚契約書を作成しています。

専門家によるサポートをご利用いただくことにより、納得できる安全な離婚契約書を作成することが可能になります。

そうした契約書を作成することで、離婚してからの生活を安心して始められます。

離婚 公正証書の作成をお考えであれば、ご利用についてお気軽にお聞きください。

夫婦の合意書(婚姻費用の分担など)

夫婦の関係が悪くなると、別居が始まることがあります。

別居をすることは離婚への準備期間という側面があり、別居中の生活費の分担について契約書に定めておくことがあります。

ただし、夫婦関係の一時的な悪化であると、互いの感情面での冷却期間をとるために別居することもあり、こうしたときは別居中の誓約事項を定めることもあります。

いずれの契約書にしても、婚姻生活における重要な局面における契約書となります。

こうした契約書は、一般私人間の契約書とは前提として異なることがあり、作成面においても難しいところがあります。

実際にも、一般個人の方であると、誤った認識のもとで契約書を作成していることが、たいへん多く見られます。

そうしたことから、慎重に手続きをすすめたいと考える方は、専門家への作成を依頼されることになります。

当事務所でも、夫婦間の契約書を作成していますが、契約の意味、効力などについては事前に説明をさせていただいております。

第三者との示談書など(不倫問題など)

不倫の問題が原因で離婚になる夫婦は、ほんとうに少なくありません。

離婚の仕事に携わっている限り、不倫問題の対応を避けて通ることができません。

こうしたことから、不倫問題に対応する示談書、その前段階で行なう内容証明郵便での慰謝料請求書も作成しています。

示談の条件は、基本的な項目(慰謝料の支払い、不倫関係の解消)のほか、事例ごとの状況に合わせて対応する内容もあります。

また、双方間の調整結果によって、示談の条件は最後まで動くこともあります。

当事務所では、案文の提示から始まり、途中での調整、最終の取りまとめまでを丁寧に対応しながら、示談の成立に向けて不倫 示談書の作成面からバックアップします。

慰謝料請求書の作成を内容証明郵便で行なうことは、いまでは広く普及しています。

そのため、始めに慰謝料請求書を送付したいとのニーズにも対応しています。

婚約破棄に関する示談書、慰謝料等の請求書

婚約破棄の問題は、意外に多く起こっています。

しかし、婚約の成立、婚約解消の原因が不明確なことも多く、その解決を図ることは、なかなか容易なことではありません。

男女は、自分には無いものを相手に見付けだし、そのことに魅力を感じます。

その一方で、相手が自分とは違う存在であり、その考え方や生き方にも違いのあることに徐々に気付いていくことになります。

そのとき、一緒に生きていくことが難しいと感じることもあります。

あるいは、婚約中であっても、婚約相手より強く惹かれる魅力を備えた異性に出会うこともあります。

または、ある出来事をきっかけにして、婚約相手に大きく失望することもあります。

こうして、一度は結婚することを約束した男女でも、その約束を守れなくなることが現実に起きてしまうことがあります。

男女の別れは、結婚してから後でも、離婚という形により起きることがあります。

結婚に夢抱く婚約時期の破たんであっても、心に痛手を負うことに変わりありません。

このとき、どのように対応するかは、あなた自身で決めることになります。

何か大事な選択をするときは、自分の目的に向かってすすんでいけるように準備をすることが大切になります。

そのようなとき、当事務所のサポートを利用して前にすすんでいきたいというときは、お問い合わせください。

婚約破棄にかかる示談書、慰謝料等の請求書を作成いたします。

当事務所は、協議離婚などの特定分野を専門とし、これまでに数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきています。

離婚協議書を作成する法律系の事務所は数多くありますが、専門事務所となるとごく僅かしかないため、当事務所をご利用いただく方は全国からあります。

すでに固まった内容を契約書に作成するのではなく、相談をしながら契約書を作成したいときは、やはり専門事務所を利用したいと言われる方があります。

当然のことですが、船橋の事務所までお越しになれる方は少なく、ほとんどの方は、メール又は電話によってサポートをご利用いただいています。

当事務所も開設から8年になり、これまでに多くのご利用をいただきましたが、メール又は電話を利用できると、サポートのご利用に支障は生じません。

お近くの行政書士事務所を探しても依頼したい業務を取り扱っていないときは、当事務所のサポートがあなたのお役に立てるかと思います。

ご縁がありましたら、どうぞ、よろしくお願いします。

サポートに関するお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書、示談書の作成について、ご不明なことなどの相談に応じながら、専門行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。

また、不倫問題の慰謝料請求書を作成し、当事者間での合意事項を示談書にまとめるサポートをいたします。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

お電話、メールで、お気軽にお問合せください。

※離婚条件など具体的な内容に関わるご相談は、各サポートにおいて対応させていただきます。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

メールのお問合せは24時間受付中。

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼には急ぎ対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。