離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも、安心サポートをご利用いただけます
離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
営業時間 | 9時から21時(土日9時から17時) |
---|
ご依頼に「迅速」対応します。
悪いことも知ったうえで対応します
公証役場で公正証書によって離婚契約を結ぶことによって、養育費などお金の支払いについて安全性を高めることができます。
ただし、離婚時の約束事を公正証書で契約したことだけでは、その契約が確実に履行されることを保証される訳ではないことを知っておかなければなりません。
離婚時の契約に最善を尽くしておくことは重要であることに間違いありませんが、離婚した後に収入を上げていくなどの自助努力を積み重ねていくことも必要になります。
お金の支払いについて契約をするときには、公正証書が利用されます。
その理由は、公正証書契約に備えることができる執行証書としての機能を利用すれば、万一支払いが遅滞したときに、公正証書で支払うことを約束した債務者の財産を差し押える強制執行を、裁判せずとも速やかに実行することが可能になるためです。
離婚契約を含めて公正証書が利用される理由は、公正証書に強制執行の機能を備えられることにあります。
ただし、公正証書契約によって金銭支払いについての安全性を高めることはできても、お金の支払いに絶対ということはありません。
協議離婚の際における手続きを調べると、誰もが、養育費などの支払について安全に離婚契約を結ぶ方法として離婚 公正証書の存在を知ることになります。
現代の情報社会では、何事についても調べたいことがあれば、まずはインターネットの検索から情報を収集することになります。
ただし、インターネットで閲覧できるウェブサイトのほとんどは、営利を目的とする事業者が運営しています。
そのため、そうしたサイトの運営目的は、広告収入を得ることであったり、事業者の提供する商品又はサービスを宣伝することにあります。
良質なウェブサイトもあれば、その一方で公正証書で契約すれば金銭給付が確かになるとの誤認を招きかねないウェブサイトも見られます。
公証役場が運営するサイトもありますが、公正証書の種類、手続きに関する説明が中心となっておりますので、その情報だけで離婚契約を検討するまでは難しいと言えます。
なお、法律の知識を持つ人が事業者の情報サイトを見れば、サイトに記載される情報の意味を理解して取捨選択することができます。
しかし、何も分からないところから調べ始めている方には、ウェブサイト情報の真偽、読み方を理解することは容易なことではありません。
このようなことから、ウェブサイトの情報をそのままに捉えて、公正証書で離婚契約を結ぶことで離婚給付を間違いなく受領できると信じてしまう方もあるかもしれません。
冷静に考えれば、個人(夫婦)間の契約であるのだから、将来にわたり金銭の支払いが確実に履行される保証など存在しないことに気付きます。
たとえば、養育費の支払い契約では、養育費の支払義務者に、その支払いができるだけの給与・事業収入や保有資産の存在することが支払いの確実性につながります。
もし、支払義務者が失業、事業の失敗又は病気に罹患して経済収入が失われたり、破産などで所有財産を失ってしまえば、契約した養育費を支払い続けていけなくなります。
養育費の支払いが止まったことで公正証書契約に基づいて債務者の財産を差し押さえようにも、差し押さえる対象財産がなければ、差し押さえはできません。
公正証書による契約は、その契約で定めたお金の支払いについて安全性を高めることができますが、絶対的な安全を得ることはできません。
このようなことは当たり前ですが、公正証書による契約に過剰な期待をしてしまうと、リスクを踏まえて離婚後の生活を設計することができなくなることもあります。
離婚給付だけを経済基盤として離婚することは、債務者に何かの問題が起きたときに、大きなダメージを受けてしまうことになりかねませんので注意が必要です。
夫婦で離婚の条件を話し合うとき、支払金額について時間をかけて調整することもある一方で、支払い能力をよく確認しないで簡単に決めてしまうこともあります。
離婚で定める養育費や財産分与などの条件(離婚給付)は、離婚した後も双方が生活できるように定めることが必要になります。
離婚給付が少な過ぎては収入の少ない側の生活が経済的に成り立たなくなり、反対に離婚給付が多過ぎても支払う側の生活が成り立たなくなってしまいます。
協議離婚では夫婦の話し合いだけで各条件を定めることができますので、冷静になって客観的に離婚条件を考えることのできないこともあります。
離婚することを急ぐばかりに、無理な離婚給付の条件であっても、それを支払う側が承諾して公正証書に作成してしまうことも起きます。
そのような無理な契約をしたとしても、いずれ直ぐに支払いが滞ってしまいますので、公正証書の契約書があっても離婚給付を受けられることになりません。
離婚の条件を定めるときは、実現できる内容を夫婦双方で確認し、それを確かな公正証書に作成することで、支払いの安全性が確保されることになります。
公正証書で定めた金銭の支払いが守られなかったとき、債権者は債務者に対して強制執行の手続をすすめることが可能になります。
一般には、債務者の給与を差し押さえる手続きをすすめます。債務者の預貯金を対象にもできますが、金融資産の所在を調べることが現状は容易ではありません。
一方で債務者の勤務先が分かっていれば、その差し押さえは難しいものでありません。
ただし、債務者が離婚後に勤務先を変更していることがあり、そうしたときは新しい勤務先を調べなければならず、その調査には時間と費用もかかります。
また、会社勤務をやめて自営業になっているときは、給与収入がないため、差し押さえ手続をすることが容易でないとされます。
公正証書契約によって強制執行が可能になっても、その手続をすすめる際に支障が生じることもリスクとしてあります。
なお、強制執行できるときでも、その手続をすすめることで債務者の社会的な信用を損ねることになり、その後の支払い能力に悪い影響を与えないとは限りません。
そうしたことから、実際に強制執行することに躊躇することもあります。
慰謝料や財産分与は、離婚する時の公正証書による契約で条件が固まります。契約後に条件の見直しをすることは原則としてありません。
しかし、養育費は、契約した後に父母又は子どもに事情の変更が生じたときは、公正証書で契約した条件でも見直しすることもあります。
例えば、父母の一方又は双方に収入の大きな変動があれば、双方の新たな収入のバランスに応じた養育費の支払い条件に見直しすることが行なわれる余地が生まれます。
また、親権者の再婚によって子どもが再婚相手と養子縁組をすれば、養育費の減免が検討されることになります。
一方で養育費の支払義務者が再婚して扶養家族を持ったときも、養育費の減額について検討されることになります。
父母間の話し合いで養育費の条件変更を決められないときは、家庭裁判所へ調停又は審判を申し立てることができます。
子どもの監護費用は父母が公平に負担することが基本になるため、公正証書による契約で養育費の支払い条件を定めていても、その条件が将来にわたって固定されることにはなりません。
なお、父母間の話し合いで養育費の条件変更について合意ができたときは、変更契約を結んでおくことになります。
また、家庭裁判所で養育費の条件を変更したときは、調書などが作成されます。
養育費は、公正証書契約後にも、父母それぞれの事情の変更に応じて増減することがあります。
上記のとおり、協議離婚の際に公正証書を作成しただけでは、そこで定めた離婚給付が確実に実現することを保証されることにはなりません。
しかし、それでも離婚契約を結ぶときは、そのときに最善となる対応を尽くしておくことが大切なことになります。
離婚をすると夫婦間における扶養義務は消滅しますので、子どもの扶養を別とすれば、離婚契約で夫婦に金銭給付の合意がなければ、何の給付も起きません。
財産分与は、離婚時に存在する夫婦の共有財産を配分することを意味します。
でも、財産分与の目的には、共有財産を配分する以外に、離婚後の一方側の扶養補助をすることもあります。
こうした扶養を目的とする財産分与は、離婚条件として話し合いの課題としなければ、定められることはありません。
熟年夫婦の離婚では、一方側(主に夫)に高い収入のあるときは、総額で数千万円にもなる扶養的な財産分与を離婚する条件に定めることがあります。
結果として夫婦の間で合意が成立するか分からなくても、まずは希望の条件を提示して話し合うことから可能性を見出していくことになります。
また、合意内容を公正証書に作成する際は、夫婦での合意内容をどのように契約として記載するかによっても、実現する可能性が異なってくることがあります。
こうしたことから、離婚時に定める条件は十分に検討したうえで、できるだけ実現する可能性が高まるように公正証書契約に定めておくことが大切になります。
夫婦双方の権利と義務を公正証書に明確に定めておくことで、離婚してから余計な話し合いの機会を持たなくても済むことになります。
離婚するときに定める各条件には、法律上の考え方があります。法律上で認められない条件を夫婦で定めても、それについては無効になります。
また、実務上の対応には一般に複数の方法が存在しているものであり、それぞれの夫婦が置かれた状況に応じた最善と考える方法で各条件を定めていくことになります。
法律の趣旨に反しない限り、夫婦の話し合いで自由に契約することができます。
つまり、離婚条件についての法律的な考え方、実務上の対応方法を知っておくことで、希望する条件を適切に定めることができます。
離婚契約についての知識が不足していると、法律上で無効となる条件を定めたり、良い方法を知らないままに「ひな型」に記載された条件で定めてしまうことになります。
特に若い方であるほど、ネット上から簡単に入手できる「ひな型」を利用することが多く見られます。
自分で考えることなく「ひな型」を間違いないものとして丸呑みしてしまうと、自分の知らない有利な契約方法が存在していても、それに気付く機会を失くしてしまいます。
あらかじめ基本的な仕組みを理解したうえで自分の希望する条件を考え、それを相手との話し合いによって実現を目指すことで、工夫の余地が生まれ、そして最終的に自分で納得できる結果を得られることになります。
こうしたことから、夫婦の間で話し合いを始める前には、双方とも、ある程度の準備をしておくことが二人の話し合いを有益にすることになります。
どちらか一方が法律上の基本的な考え方を理解しないままに勝手なことを要求すると、他方が調整にも応じることができなくなり、二人の話し合いは進展しません。
夫婦の間でいったん協議離婚することに合意できたときは、どちら側も、できるだけ早く離婚したいと考えるものです。
もう一緒に生活する意義は失われていますので、離婚の手続きを急ぎたいとの気持ちはだれにも理解することができます。
ただし、離婚に際して夫婦で交わす確認(離婚契約の手続)は、双方にとって重要なものとなりますので、離婚の届出をするまでに条件を整理することで対応を進めます。
そして、夫婦の間に条件面で合意が成立すると、離婚届出をして効果が生じます。
この離婚に関する条件を整理するために要する期間は、夫婦ごとに異なります。
子どもがいたり、住宅ローンの残債がある場合には、どうしても大きなお金の支払いが関係してくることから、二人の話し合いに時間が多くかかる傾向があります。
そうしたときに焦って話し合いをまとめても、双方に理解不足、誤認などが生じると、契約した後に再度の話し合いが必要になったり、揉めてしまうことが心配されます。
もし、離婚時に公正証書で契約した内容に漏れ、誤りのあることに離婚後になってから気付いたとしても、そのときは手遅れとなります。
契約を変更するためには、双方で話し合って合意することが求められます。
しかし、一般に、離婚前において協議を成立させるよりも、離婚後に協議を成立させることは難易度が上がり、それに要するエネルギーも大きくなります。
離婚する前の慌ただしい時期でも、双方とも気持ちを落ち着けて、公正証書の離婚契約として定める条件について慎重にチェックしておくことが大切になります。
離婚した後の人生を安定させていくために離婚時の公正証書契約が大切であることは、言うに及びません。
しかし、公正証書で契約したお金の給付には、『絶対』ということはありません。
離婚給付を支払う債務者に、離婚後に何が起きるかは予測できない面があります。
債務者の勤務先が倒産したり、債務者が病気に罹ってしまうと、離婚時に見込んでいた将来の収入計画は大きく狂ってきます。
予定した収入を債務者が得られなければ、離婚契約の履行も困難となります。
そのため、離婚給付を受ける債権者となる側も、将来に向けて、できる範囲内でも自助努力を積み重ねていくことも備えとして大切なことになります。
離婚した後にも婚姻中の生活水準を維持していきたいと考える方も多く見られますが、経済的な基盤が盤石でないときは、生活支出面での見直しも必要になります。
共同生活を解消した後は、病気などになったときの生活にかかる保障が弱くなります。
また、自己の所得だけであると経済的に自立して生活を維持できないときは、収入増に向けた取り組みも考えることになります。
所得が増えると養育費が減額される、税金の支払いが増えると考える方もありますが、生涯を見通したうえで良い方向で対応をすすめていくことが大切であると考えます。
できるだけ離婚した相手又は公的扶助に頼らなくても自立して生活できる力を付けていくことは、人生への自信、充足感を得ることができ、生活の安定にもつながります。
別居生活を経てから離婚する夫婦もありますが、多くの夫婦は同居しながら離婚に向けた協議をすすめていきます。
離婚の契約は双方の利害を調整するものであり、その準備をすすめる二人の間での話し合いは、上手く進行しない場面もでてきます。
強いストレスを受けながら同居を続けることに耐えられないこともでてきます。
そうしたときに二人で話し合いを続けることを諦め、条件面で相手に妥協して離婚の届出をしてしまうことも可能です。
しかし、そうして離婚の届出をすることは、条件の内容によりますが、その時には納得できても、離婚してから後悔することになる可能性がないと言えません。
家庭裁判所で調停をしたいとは一般には双方とも考えないものであり、もう少しの話し合いを続けることで合意に達するかもしれません。
また、離婚公正証書の作成には期間と費用がかかりますので、簡単な確認だけで済ませようとすることもありますが、手間をかけても安全な契約手続をしておく方が良いことに違いありません。
すべてが自分の期待するとおりの結果になることはありません。
それでも、離婚するときに出来ることを尽くしておくことで、後悔しないことになると考えます。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~21時(土日:9時~17時)
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~21時、土日9時~17時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~21時(土日9時~17時)
メールのお問合せは24時間受付中。
祝日(不定休)、年末年始
お急ぎのご依頼には至急対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大通りの側道沿いにある「サンライズ船橋」の401号になります。
「忙しい」「事務所まで遠い」という方にも、メール・お電話で離婚公正証書・示談書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。
離婚公正証書・示談書のサポートは、どちらからでも、ご利用になれます。
千葉県(千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、市原市、四街道市ほか)
埼玉県(さいたま市、川口市、越谷市、草加市、三郷市、吉川市、八潮市、春日部市、川越市、熊谷市ほか)
神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
東京都(江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、文京区ほか)
<全国に対応します。>