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熟年離婚したい

慎重な生活設計が欠かせません

熟年離婚したい

子どもが自立したことを契機に熟年期に離婚する夫婦は少なくありません。

ただし、熟年離婚したいときは、老後の生活を見通した生活設計を立てたうえで慎重に離婚に向けた協議をすすめていくことが欠かせません。

具体的な計画もなく、気持ちの面だけから離婚へ向かうことは、離婚した後に経済的に厳しい生活環境に置かれる可能性もありますので注意が必要です。

熟年離婚したいときに考えておくこと

熟年になって離婚したいと考えるときは、若い世代の離婚とは違って、最終的に離婚を決断するまでに慎重な検討と準備の作業を重ねることが大切になります。

具体的に行なう作業としては「離婚した後の生涯にわたる生活設計を立てること」と「離婚するときに必要な条件(財産分与など)を考えること」になります。

こうした作業の結果を踏まえて、離婚について判断することになります。

熟年離婚したいとき

熟年離婚したいときでも、焦らずに離婚について十分に事前検討することが大切になります。

熟年離婚した後の生活設計をしてみる

婚姻を解消することになれば、そのあと二人は、それぞれの責任によって単独で生計を維持していかなければなりません。

そのため、それぞれに生計を維持できるだけの収入又は資産があることは、離婚するに際して欠かせない前提条件となります。

こうしたことは当たり前のことですが、離婚したいとの気持ちが強く前に出過ぎると、十分に現実を把握しないままに離婚へ向かって進んでしまうことも見られます。

婚姻中は夫婦双方の収入を合算し、互いに協力して共同生活することで生計を維持できていることも多くあり、離婚しても双方が経済的に自立した生活が可能となるかは、熟年離婚では特に重要なチェックポイントになります。

こうしたポイントが重要になるのは熟年離婚だけに限りませんが、熟年世代では収入が増えていく時期にないこと、又、新たに妻が就業することは容易ではないことなどが、特別の事情として存在します。

離婚しても生活を安定して維持できることは、離婚する決断をするうえで絶対に必要となる条件になります。

妻の就業に関する問題

婚姻又は出産する機会に妻は仕事から離れてしまうことが多くあります。妻が離婚したいと考える時、パート勤務による収入を得ていることが多くで見られます。

パート勤務である限り、勤務する時間を増やしても生計を維持できるまで収入を得ることは容易なことではなく、又、直ちに社員として雇用契約を結ぶこともできません。

また、子どもが経済的に自立したことで、家計を補助する目的で妻が仕事をしなくてもよい状態になっていると、妻が専業主婦であることもあります。

こうした状況で離婚すれば、妻は、年金の受給開始までの間、収入が必要になります。

しかし、熟年となってから妻が新たに就業することは難しいことが現実であり、そのことで妻が経済的に自立できず、離婚するうえで支障になることは多くあります。

こうしたことは妻本人の責任ではありませんが、何とか本人自身で仕事を得る方法を考えるか、離婚条件の中で多くの給付を受けるなど方法で対応を考える必要があります。

もし、夫婦で離婚する合意ができているときは、離婚に向けた条件面で調整を図ることで解決の方法を見付け出すことになります。

「就職に有利な資格を取得すること」は現実味があるのか?

離婚するために事務の仕事に就きたいと考えて、簿記検定、宅建資格の取得などを目指しているとのお話をお聞きすることもあります。

そうした資格を持つことが就職するときに有利になると考えられているようですが、資格を生かせる実務経験がなければ、直ちに資格が役立つことは余りありません。

例えば、簿記1級の資格を取得できたとしても、経理の実務経験がなければ即戦力になりませんので、就職に結びつくことは少ないと思われます。

むしろ、パソコン操作に高いスキルを持っている方が現実には役立つことになります。

医師、看護師などの資格を別にすれば、資格を取得して就職することは一般に少なく、実際は実務能力を高める過程で有用な資格を取得していくという順序になります。

資格を取得するためには多くの時間を投資しなければなりませんので、その時間を実務経験を積める仕事に向け、就職の準備をすすめるという考え方もあります。

なお、若い年代の女性には、離婚した後に看護師、タクシードライバーなどの資格を取得して就業している方も見られます。

離婚した場合の生活設計をしてみる

離婚してからどのように自分一人で生計をたてていくかを自分なりに考え、いわゆる「生活設計」をしてみることは、離婚する前には欠かせないことです。

漠然としたイメージとして捉えるのではなく、毎月の具体的な生活費の必要額と収入見込額の両方を踏まえて、収支を試算したうえで生活設計をしてみます。

熟年になり離婚するときは、離婚後の当分の期間だけでなく、老後を含めた生涯の生活設計をしてみることが大切になります。

もちろん、老後の生活がどのような形となるかは本人に予測できない面はありますが、現時点での条件を基本として考えておくだけでも意味があります。

こうした作業を事前にしておくことで、離婚の条件を検討することが可能になります。

年金分割を反映させた試算

老後の経済生活を考えるときには、老齢年金の受給見通しは必須の情報となります。

いくらかの預貯金を備えていても、老後は、年金収入を基本として毎月の生活を維持できることが理想となります。

預貯金は、非常時に備えておく資金としてなるべく減らしたくないものです。

離婚時の年金分割制度は、婚姻期間における夫婦の厚生年金保険料の納付記録を離婚時点で計算して付け替えるものですが、50歳以上で老齢年金の受給資格を満たしているときは、年金事務所で厚生年金の見込み額に関して試算を受けることができます。

もし、そうした要件に該当している可能性があるときは、年金事務所に連絡して照会をしてみることをお勧めします。

熟年離婚するときに必要となる条件

離婚するときには、財産分与ほか離婚条件を夫婦の協議によって取り決めます。

もし、夫婦の協議で調整がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。

離婚後の生活設計をしてみたことで、当面の生活資金が不足することが判っていれば、そうした不足資金を、離婚に際して定める条件のなかで確保しなければなりません。

そのため、離婚するためにはどの程度の資金が必要になるかを押さえておくことは、失敗しないように離婚をするうえで、欠かすことができません。

「困ったことになっても何とかなる」と考えて離婚に踏み切ったことで失敗をしても、熟年離婚では、失敗から回復を図るために残された時間が短くなります。

つまり、仕事により稼ぐことのできる残り期間が限られているため、失敗を挽回することが容易でないことを踏まえておかなければなりません。

なお、離婚に際して定める条件は、夫婦の置かれた状況により異なります。

熟年離婚では子どもが独立していることが多いため、主に、財産分与、年金分割、慰謝料に関する取り決めをすることになります。

離婚するときに必要な資金を各条件を通じて確保する方法を具体的に考えて、相手に提示する離婚の条件を整理しておきます。

預貯金の配分

婚姻期間に形成された預貯金(ただし、相続や贈与により増えた特有財産は除きます)があれば、それを離婚する時に夫婦二人で分けます。

財産分与における配分割合は、基本は夫婦で「半分ずつ」となりますが、その割合は夫婦で自由に決めることができます。

離婚することを考えるとき、預貯金の半分は得られると考えられますが、それだけでは離婚時の取得資金として足りなければ、相手の同意を得て変更することになります。

預貯金の配分割合を調整することで離婚することが可能になるのであれば、そうした財産分与の条件を相手に提案することになります。

住宅と住宅ローンの取扱い

夫婦に住宅(持ち家)のあるとき、どちら側が住宅を所有するかということは、離婚の条件全体において重要な要素になります。

熟年離婚であると、夫婦が住んでいる住宅にかかる住宅ローンの支払い期間が残り僅かになっていたり、支払いが完了していることもあります。

そのため、住宅は正味の財産となることから、財産分与で住宅を取得する側は、離婚した後の住居を確保することができ、生活基盤も安定します。

子どもが独立している熟年離婚では、子どもを監護養育する住宅を必要としないので、離婚に伴って自分は実家へ戻って両親と一緒に住むということも見られます。

夫婦の双方とも実家へ戻れるときは、持ち家を売却して現金化することもあります。

離婚しても夫婦の双方が住居を確保できるように離婚の条件を定めることになります。

なお、住宅ローンの支払いが残っている場合は、その支払いを離婚後はどちらで行なうかということを決めておきます。

扶養的財産分与

夫婦の一方(現実では「妻の側」)が離婚した後に生活を維持できる収入を得られず、財産分与の対象となる夫婦の財産も十分ではないとき、他方(夫側)から財産分与の名目により毎月定期金を支払うことがあります。

こうした財産分与のことを「扶養的財産分与」と言いますが、熟年離婚では行なわれることがよく見られます。

離婚に伴って夫婦としてあった互いの扶養義務は本来は消滅しますが、離婚する条件として補助的な扶養(毎月の定期金支払い)を定めることがあります。

そうすることで、仕事による収入が少ない側も、離婚した後に生計を維持していくことが可能になります。

終身にわたって扶養的財産分与として金銭を支払い続けることもできますが、老齢年金の受給開始の時期までに区切るなど、一般には給付期間を設けることが見られます。

退職金の財産分与

熟年離婚では定年退職になるまでの期間が残り数年であることも多くあり、退職金の支払いが見込まれるときは、退職金を財産分与の対象にすることが普通です。

一般に退職金は支給金額が大きいことから、財産分与の対象財産としても住宅と並んで重要な存在となります。

退職金は老後に備える資金として見込まれ、夫婦のどちらにも大事なものとなります。

退職金の財産分与の方法については、協議離婚では夫婦の話し合いで定めます。

夫婦の共同財産が多くあるときは、退職金の支給予想額を踏まえ、財産分与の中で退職金相当額についての清算を済ませてしまうこともあります。

そうした対象財産が無ければ、定年になって退職金が支給されたときに、離婚時に定めておいた配分額が支払われる約束をしておきます。

離婚時年金分割

熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いこと、年金受給が開始される時期までの期間が長くないことから、年金分割の請求権を持つ側は、年金分割することを、必ずと言ってもいいくらい求めます。

年金分割の対象となる期間が長くなることから、年金分割をする効果もあります。

若い世代であると、将来の見通しが分からない年金分割に関心が低く、年金分割よりも現実に取得できる預貯金などの財産分与に関心が向きます。

離婚時の年金分割は事前に年金事務所で情報を得ることができますので、離婚したいと考えたら、年金事務所で資料などを取得します。

どちらかに離婚原因のあるとき

熟年離婚になる原因が夫婦のどちらか一方にあるときは、原因のある側は他方側に対し離婚の慰謝料を支払う義務を負うことになります。

熟年離婚では婚姻期間が長くなることから、その慰謝料額は高くなる傾向があります。

離婚の原因について夫婦の間で共通認識のあるときは、夫婦間の協議で慰謝料額、支払い方法などを決めることも可能になります。

もし、夫婦間に事実認識に違いのあるときは、家庭裁判所を利用して解決します。

熟年離婚でよく見られる条件

熟年離婚では、夫婦が別れて生活することになっても、それぞれでやっていけることが最低の要件になると言えます。

そして、そのポイントは、現実には「妻の側」に離婚に踏み切れる条件を確保できるか否かということにあります。

これまでに当事務所で携わってきた熟年離婚では、次のような条件を定めることが良く見られます。

  1. 財産分与として妻が住宅(夫婦の持ち家)を取得する、又は、妻が終身等に渡り住宅を使用する権利を得る
  2. 妻が老齢年金を受給できるまでの期間、夫から妻に財産分与として定期金を支払う
  3. 離婚時の年金分割を行なう

もちろん、こうした条件を定めるという決まりはありません。

それでも、長年にわたり共同生活をしてきたことから、相手の事情などは十分に知り尽くしており、現実を踏まえて離婚の条件を定めることが見られます。

もし、夫婦の信頼関係が完全に破たんしており、共同財産がなく、離婚後の収入(給与、年金)も見込めないときは、離婚することが厳しくなります。

離婚することに相手から同意を得る

多くの夫婦は、家庭裁判所で夫婦が争う形で離婚となることを望まず、できる限り協議離婚によって離婚しようと努めます。

離婚したいときには、まず配偶者から離婚することに同意を得なければなりません。

夫婦の関係が円満でない状態が長期間にわたって続いているときは、一方から離婚したいとの申し出が行なわれると、その申し出に他方も応じることが期待されます。

何かの契機が無ければ、自ら離婚の協議を申し出ることを避けたいという向きも意外に見られることです。離婚の申し出があると、「渡りに船」ということもあります。

その一方で、離婚に強く反対されることもあり、難しいことも見られます。

ただし、経済的に自立することが難しい妻側は、離婚の条件によって離婚するか否かを最終的に決めることになります。

熟年離婚では離婚することは条件次第という現実があり、協議の期間が長くなることも少なくありません。

もし、夫婦間での条件協議が調わず、直ちに離婚できないときは、当面は別居することも視野に入れ、離婚に向けた対応を考えることもあります。

一人で暮らせない

日常生活における炊事、洗濯は、夫婦で分担している家庭もありますが、そのすべてを妻一人で担当している家庭も多くあります。

長年にわたり家事のすべてを妻に任せている夫は、離婚して妻と別れると自分一人では生活できないと考えることがあります。

実際には少しずつ新しい生活に慣れることで、一人暮らしにも対応できるはずですが、長年にわたる習慣の蓄積によって、そうしたことを受け容れられない方もあります。

そうした理由だけで離婚することに反対される妻は気の毒となりますが、夫側に離婚になる原因がなければ、強制的に離婚することはできません。

妻としては別居をして夫が離婚に応じることを待つ方法もありますが、別居生活を維持するための生活費をどうするか考えなければなりません。

なお、夫に十分な収入があれば、婚姻費用の請求によって対応できます。

老後生活におけるリスク

元気であるうちは離婚して一人で生活することになっても困ることはありませんが、高齢になるにつれ、健康上又は精神上で日常生活に問題の生じるリスクがあります。

そうした将来のリスクに関して一方が不安を抱いていたり、すでに体調面で良くない状態にあることもあります。

自分の老後生活を考えるときには、夫婦の関係以外に、子どもの有無、兄弟姉妹、親族等との付き合い状況なども影響してきます。

夫婦として共同生活をおくることは、老後になって出てくるリスクへのセーフティネットとしての機能も備えています。

熟年離婚して一人で生活すること自体に不安に感じることもあります。

夫婦の関係が表面上は悪く見えないときであると、熟年離婚することに一方が反対し、離婚へ同意を得られないことがあります。

熟年離婚が選ばれる背景

見えない将来へのリスクがあっても熟年離婚を選択する夫婦が後を絶たない背景には、いくつかの事情が考えられます。

まずは、男女とも権利に対する意識が高くなり、離婚における権利を配偶者に主張することにあまり抵抗を感じなくなったことがあると言えます。

離婚業務を取り扱う弁護士の数も近年において急増した結果、離婚に関する法律問題を相談できる環境が整っていることもあります。

そして、核家族社会が定着したことで、昔のように両親の意見等を踏まえることなく、夫婦だけで離婚することを決められるようになっています。

熟年での離婚になると、事前に両親へ説明をすることも少ないように見られます。両親よりも、自分の子どもに対して説明することが行なわれます。

また、離婚歴を持つことに否定的な捉え方をされることが少なくなり、社会生活面でも離婚に踏み切りやすくなったこともあります。

そして、現代ではインターネット、SNSの普及によって、離婚に関する情報を誰でも容易に取得できることで、離婚に対する不安を軽減できます。

当事務所でも熟年離婚をされる方からのご利用も多くいただきますが、離婚される理由としては、次のようなことが見られます。

子どもが独立したら離婚することが既定路線であった

婚姻期間の途中で夫婦の双方とも愛情が冷めてしまっても、子どもが就職等により独立するまでの間は離婚しない約束をして、形式的な婚姻を続ける夫婦もあります。

そうした夫婦は、子どもが独立する時期を迎えると、それを契機として約束どおりに離婚することになります。

お互いに離婚する時期に向けて気持ち等を含めて準備ができていますので、条件面について揉めることもなく、離婚の手続きが淡々と行なわれることが多いようです。

既定路線であることからすると、唐突な熟年離婚のような慌ただしさもなく、双方とも新たな気持ちで人生の再スタートを切ることになります。

一緒に老後を過ごしたくない

表面上は喧嘩をすることもなく共同生活を続けている夫婦も、どちらか一方がそうした共同生活で強く我慢していることがあります。

とくに妻の側に見られることが多くあります。

こうした夫婦の状態が続く理由には、離婚をすると子どもに影響が及ぶことで子どもに辛い思いをさせると考えることで離婚に踏み切れないことがあります。

そのため、子どもが独立できる時期になると、二人だけで共同生活を続けようとせず、離婚することを実現させることを考えます。

一方が離婚したいと考える背景には、長く期間にわたり精神的に圧迫を受けていた、信用されずに夫婦として形式的な生活をしてきた、などということがあります。

離婚する理由として「モラハラ」という言葉が使われることもあります。

子どもが手離れすることで、自分の人生にどう向き合うかということを考える時間的な余裕を持てるようになり、離婚という選択を選べるようになります。

これからの人生を自由に生きたい

子どもが独立して夫婦二人で暮らしていく年代になってから、離婚をして一人で自由に暮らしたいと言う方があります。

これは、女性だけではなく、最近では男性から多く聞かれることです。

子育ての期間は我慢をして生活してきたけれど、子どもへの責任から解放されたとき、配偶者や家族に縛られることなく、自由に気楽に生きたいという考えです。

不貞や暴力など不法行為もなく、離婚する明確な理由もありませんので、離婚したいと言われた側は、始めはたいへん戸惑ってしまいます。

夫側が離婚したいというときは、妻側に有利な財産分与を提示することで、妻側も離婚に応じることができますので、比較的に実現しやすいと言えます。

一方、妻側が離婚したいときは、妻側の収入は一般には高くありませんので、離婚後に妻側が経済的に自立して生活できるかどうかが問題となります。

優しい夫であれば、妻側に配慮した十分な財産分与を離婚の条件として定めることで、離婚後の生活に心配することなく離婚できることになります。

ところが、夫が離婚することに応じないこともあり、また、離婚に応じる代わりに厳しい離婚の条件を提示することもあります。

こうしたときは、直ぐに離婚することができませんので、まずは別居を始める対応をとることもあります。

それまでに積み重ねてきた婚姻生活を脱して新たな自由を得ることは、なかなか容易なことではありません。

熟年離婚するときの公正証書作成

熟年離婚では財産分与の金額が大きくなることもあり、一般には公正証書による離婚契約手続きが取られています。

なお、離婚契約は、夫婦の双方にとって離婚後の生活を決める重要な取り決めとなり、専門家のサポートを利用して堅く安全に公正証書を作成するご夫婦もあります。

こちらでは、そうした公正証書離婚のサポートをご案内させていただきます。

熟年離婚にかかる公正証書の作成サポート

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〔サービス内容〕

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  2. 公正証書とする離婚契約案の作成(素案作成、修正、仕上げまで)
  3. 公証役場への申し込み、調整の手続き代行(フルサポートのみ)
ご利用料金

公正証書の原案作成サポート

(サポート保証期間1か月間)

3万3000円(税込)

公証役場への申込みフルサポート

(サポート保証期間3か月間)

5万7000円(税込)

  • ご利用料金は、着手前にお支払いいただきます。
  • 公正証書の作成費用として、上記のご利用料金のほかに公証役場へ支払う公証人手数料が必要になります。
  • 契約サポート期間中は、何度でもご相談、契約案の修正をすることができます。

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熟年離婚をされるご夫婦の公正証書の作成にも、これまで多く携わってきています。

それぞれのご夫婦の置かれた状況を踏まえまして、なるべく安心できる内容として公正証書を作成できるようにお手伝いさせていただきます。

事務所でお打合せいただくほかに、お電話又はメールのやり取りだけによっても、離婚公正証書の作成サポートをご利用いただくことができます。

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