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婚約破棄の手続サポート
婚約が破棄されることになった原因が、婚約している本人ではなく第三者である場合、婚約破棄にかかる慰謝料はどのように考えられるのでしょうか?
ここでは、婚約破棄することになった原因が婚約者の両親にある場合になります。
このようなご相談事例は、婚約破棄となった原因が、婚約相手本人ではなく、その両親にあるというものです。
婚約者の両親による不当な行為が続いたことにより、婚約が破棄される結果になりました。
このとき、その両親のした行為が、社会的な常識から大きく外れるものであったとすれば、あなたの権利を不当に侵害したものとして、不法行為が成立することがあります。
事実と異なることを悪口として言い続ける行為が不法行為と認められると、婚約破棄に至ったことへの損害賠償責任を相手の両親は負うことになります。
そのため、あなたからは、婚約破棄によって受けた精神的苦痛について、相手両親に対して慰謝料請求できる可能性があります。
もちろん、両親だけではなく、正当な理由もなく婚約破棄をした婚約相手に対しても慰謝料請求することができます。
どちらへ婚約破棄の慰謝料を請求するかは、あなたが決めることになります。
上記のように、第三者に対して損害賠償請求できる場合もありますが、単に結婚後のことを強く心配して結婚についての再考を本人へ促すような行為であると、違法性はないとみられ、不法行為と認められません。
どの程度の行為であれば損害賠償請求の対象になるかは、個別のケースごとに裁判所で判断されます。
上記のように、婚約者の両親が、子どもの婚約について干渉、関与することは少なくない事と思います。
近年のように少子化が大きく進んだ社会環境下では、両親の子どもに対する関心は高くなっています。
そもそも、自分の子どもの結婚相手を探すことに両親が関与することも珍しくないばかりか、両親が主導的に子どもの結婚相手を探すこともあると言われます。
そのようなことが、婚約解消にも起きてくることがあります。
親の干渉も、社会的に許容される範囲内であれば構わないのですが、過度の不当な干渉は法律上でも問題になります。
また、親の干渉で婚約破棄となった場合は、その原因に対しての認識も当事者間で相違が生じてくることが考えられます。
当事者間の協議で責任が明確になればよいのですが、そうでないときは、婚約破棄の問題解決への対応も、難しくなることが考えられます。
当事者間の協議で解決できない場合、最終的には裁判所の判断によることになります。
見合いにより結納を交わして婚約が決まり、結婚式場の予約をして披露宴の招待状も出していたのにかかわらず、男性側は、結婚式の直前になって、一方的に女性に対して婚約破棄を通告しました。
女性は勤務先を退職し、婚礼家具なども男性側の要望も踏まえて購入していました。
男性側の婚約破棄の理由は、女性に常識が欠けている、ルーズである、体型が細すぎるというものでした。
また、男性と同居していた母親は、女性に対して好意を持たず、何かと理由を付けて結婚に反対し、男性に結婚の反対について強く働きかけてきました。
裁判所は、男性とその母親が女性に対して共同不法行為をしたものと認め、婚礼家具の損失ほか慰謝料を含めた総額779万円の損害賠償金支払いを男性とその母親に命じました。
結婚に向けた準備ができ、結婚式の招待状も送付した後での結婚直前になってからの婚約破棄であったことから、慰謝料は400万円となりました。
被差別部落出身の女性と婚約したものの、男性が両親に対して、女性が被差別部落の出身であることを話したところ、父親から結婚に猛反対されました。
はじめのうちは、男性は親の反対にあってもその女性と結婚したいと考えていました。
しかしながら、最終的に男性も心変わりしてしまい、女性との結婚を取りやめる(一方的な婚約破棄)ことになりました。
裁判所は、被差別部落を理由とする婚約破棄は不法行為となり、男性とその両親は共同して不法行為をしたものと判断しました。
女性の受けた苦痛は大きく、婚約破棄の違法性も極めて強いものがあるとして、慰謝料500万円の支払いを認めました。
婚約した女性が相手男性の両親から結婚の強い反対にあい、男性はほかの女性と結婚しました。女性は、婚約相手のほか、その両親などを相手として慰謝料請求をしました。
交際期間中、女性は、その両親や親せきに対して婚約していることを伝え、二度も男性の要望に応じて妊娠中絶をしていました。
しかし、男性側は、結婚について逃げる姿勢を続けていました。
裁判所は、はじめから男性はその女性と結婚する意志がなかったものとして、そもそも婚約が成立してなかったとして、結婚に反対した両親の責任を認めませんでした。
ただし、女性からの予備的な請求としていた男性の貞操権侵害を認めて、男性に対して100万円の慰謝料支払いを命令しました。
恋愛によって婚約した男女が、双方の両親からの賛成も得て、結婚式の準備を進めていました。
そうしたなか、男性の両親の姿勢に対して不満を持った女性の両親が次第に結婚に反対するようになります。
また、女性自身も、男性とその両親との関係を見ているうちに、婚姻生活を始めることへ意欲を失くしていきます。
そうしたなか、女性から、相手男性に対して婚約破棄の意思表示がなされました。
男性からは、女性とその父親に対して婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こしましたが、裁判所は、この請求を認めませんでした。
裁判所は、婚約破棄において慰謝料が発生するのは、婚約破棄の動機や方法などが公序良俗に反して、著しく不当性を帯びているときであると示しました。
婚約者の親として、相手側の親族との円満な関係が結婚後に見込めないことを理由にして婚約解消することを強く勧めることは、それだけでは慰謝料を発生させるだけの違法性を持たないとしました。
このことから、本件では違法性が認められないとして、結果的に男性からの慰謝料請求が認められませんでした。
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
一般に、婚約破棄の慰謝料を請求する方法として、内容証明郵便による通知書の送付が利用されます。
特に、内容証明を利用しなくとも当事者間の話し合いで慰謝料について解決すればよいのですが、相手側へ明確に意思を伝える手段として、内容証明が効果的な役目を果たすこともあります。
内容証明の文書作成には、押さえておくべきポイントがあります。
内容的に誤った記載となっては、それが不利に作用してしまうことも考えられます。
婚約破棄の慰謝料請求などに係る内容証明は、大切な手続きとなります。
特に、最初の第一歩として送付する内容証明は重要な位置づけになります。
法的なポイントの整理、内容チェック、書面作成も含めて、専門家へご依頼されることも有効であると考えます。
あなたが婚約破棄に会われて、どのように対応してよいかお悩みであるとき、当事務所のサポートが、あなたのお役に立てることがあるかもしれません。
当事務所は、婚約破棄ほか協議離婚など家事専門の事務所として、婚約破棄にかかる慰謝料請求ための内容証明による通知書や、解決に向けた示談書(合意書)の作成を行なっています。
婚約相手と円満な解決が図れないようなケースであれば、はじめから、法律事務所をご案内させていただくこともあります。
まずは、あなたの婚約破棄がどのような状況であるのかをお伺いさせていただくことから始まります。
ご相談は、ご来所いただかなくとも、お電話やメールでも対応いたします。
例えば、相手に対して慰謝料請求をお考えであるときには、婚約破棄までの経緯をお伺いして、請求できる条件であるかを確認させていただきます。
そして、ご希望の内容による内容証明を作成して、送付まで致します。
また、解決に向けて示談書を作成する場合は、どのような項目について取り決めて整理すれば安心できるのか、ご相談をさせていただきながら作成します。
一つずつの条件を確認させていただきながら、あなたに合わせた示談書案を作成させていただきます。
示談書の内容は、相手側の承諾を得なければ最終的に確定しませんので、相手方との協議の状況に応じて示談書案の修正にも対応します。
当事務所では、示談書の作成ほか、相手側への内容証明による婚約破棄慰謝料の請求通知書の作成にも対応しております。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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JADP認定上級心理カウンセラー
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