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婚約破棄に関してよくあるご質問

婚約していると言えますか?

どのようなとき、男女が婚約していると言えるのでしょう?婚約破棄の問題では、婚約の成立があったことを確認することから始まります。

そして、婚約が成立しているときに婚約破棄があった場合、その婚約破棄に正当な事由があるか否かが問題になります。

現在付き合っている男性がいます。すでに半年の付き合いになり、体の関係もあります。お互いに、いずれ結婚することを約束しています。
ただ、口数が少ない相手なので、結婚する時期などをしっかりと確認していません。また、相手から、両親や友人を紹介されたこともありません。
このような状態でも、自分たちは婚約していることになるのでしょうか?

お互いが将来に夫婦となる約束を確実にしていれば、二人は婚約していると言えます。
しかし、婚約が解消されたときに二人の間で婚約の事実について認識の違いが生じたときは、婚約事実を確認できる交際状況、知人、両親への周知、婚約指輪、結納などから客観的に判断されることになります。

昔からの社会的習慣としての結納など、婚約の儀式をしていない男女でも、お互いに将来に夫婦となることを誠実に合意していれば、その男女は婚約している状態であると言えます。

ただし、男女の間に婚約が成立しても、婚約した事実を婚姻のように市区町村役所に届出する手続きはありません。

また、双方の両親に婚約した相手を紹介しなければならない訳でもありません。

婚約した相手を両親や友人などの誰に紹介するかは、男女の自由な考えによって行なわれています。

近年では、結婚する前から同棲する男女も沢山あります。一方で、男女が婚約しても必ずしも同棲しなくてはならないこともありません。

反対に同棲している男女でも、将来に婚姻する意思を互いに持っていなければ、婚約していることになりません。

独身である男女が婚約することは自由に認められ、そして結納などの婚約したことの儀式をしなくとも、いつでも結婚できます。

しかし、いったん婚約破棄の問題が起きると、男女が婚約していたことをどのように確認するかということも問題になります。

婚約していたことに男女間で認識の違いがなければ、婚約していたことを前提として、婚約破棄の事後整理を進めていくことになります。

このようなケースが一般的であるかもしれません。

一方で、婚約していたことに男女間で事実認識の違いがあるときは、一方から婚約破棄に伴う慰謝料請求が起きると、婚約が成立していた前提についてが問題になります。

男女が婚約していたかどうかを判断するには、男女以外の人に対して婚約した事実が知らされていたかどうかという「公然性」が一つの要素になります。

これは、男女が、両親、親せき、職場の関係者、知人などに婚約したことを報告することで、婚約したという事実が「公然」となっていたかどうかです。

そのほか、ある程度の交際期間があり肉体関係が継続していたこと、結納の儀式(結納金の授受)をしている、婚約指輪を交換してる、結婚式場の予約を済ませている、などの事実も、婚約の成立を客観的に確認するポイントになります。

以上のような事実も踏まえ、その男女が婚約していたのかどうか判断されます。

婚約の年齢

法律で、男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻できないと規定されています。

また、未成年者の婚姻には、その父母の同意が必要になると定められています。

婚約については、そもその法律に明文の規定がありません。

一般的な見解としては、上記の婚姻年齢前における婚約であっても、婚姻時に婚姻年齢を満たしていれば、その婚約は有効であると考えられています。

また、未成年者の婚約においては、その父母の同意は必要ないと考えられています。

【民法731条(婚姻適齢)】

男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

【民法737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)】

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、他方の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

一方に配偶者のあるときの婚約

婚約は、将来に法律上の婚姻をする約束になりますので、男女双方ともに独身であることが要件として必要になります。一方に配偶者があるときの婚約は、無効になります。

ただし、これについては例外もあります。

婚約した一方に法律上の配偶者がいても、既に婚姻関係が破たんして別居していたり、離婚することが予定されているときの婚約であれば、有効になると考えられます。

現実に夫婦関係が破たんしている状態であると、新たな男女関係が発生して、その関係が進展すれば、婚約することもありうることです。

このようなケースでは、例外的な扱いとして婚約が有効であると考えられることもあるので、問題が起きたときには、各ケースの具体的事情によって婚約の有効性が判断されることになります。

婚約と同一ではありませんが、法律上の配偶者がいる場合にも、婚姻の予約となる内縁関係に入っている男女もいます。(このような男女関係を「重婚的内縁」といいます)

このような場合においても、既に法律上の配偶者との婚姻関係が破たんしている状態であると認められれば、あらたな内縁関係が法律上でも保護されることになります。

婚約破棄の専門行政書士

婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員


ごあいさつ・略歴など

婚約したけど、結婚を取りやめたい。

婚約してからも女性の心は揺れ動くということがよく言われます。

結婚は、人生での大きな選択になります。

女性の場合、昔は結婚することを契機として勤めていた職場を辞めることも多かったものです。

今でも、少なからずそのようなことがあります。

結婚によって仕事を続けられなくなると、そのような結婚という選択が正しいものであるのか悩むこともあります。

女性も社会で活躍できる時代ですから、人生において仕事に大きな意義を見出すこともあるでしょう。

そうなると、結婚と仕事のどちらかを選択しなくてはならない場合に直面すれば悩むことになります。

また、婚約相手と結婚することが本当に最良の選択であるのかということにも、悩むことがあります。

相手との付き合い期間が長くなると、新鮮味もなくなり、相手の嫌な面も見えてくるようになります。

そして、相手以外にも、その家族とも結婚後には付き合っていかなければならなくなります。

上記のようなことで深く悩んだ結果、どうしても婚約を解消したくなることもあると思います。

そのようなときには、婚約解消に向けた話し合いを、丁寧に相手側とおこなわなければいけません。

すでに結婚に向けて具体的な準備が進んでいるような場合であれば、金銭面での調整も必要になるかもしれません。

そうした場合は、婚約解消した後におけるトラブル防止のために、婚約の清算に関しての内容を合意書に作成しておくことも必要になるかもしれません。

人生における大切なときです。大事なことは、しっかりとおさえておきましょう。

『婚約破棄』についてのサポート

もし、あなたが婚約破棄についてお困りであれば、まずは、ご事情を確認させていただきまして、対応へのご相談から始まることになります。

そして、婚約破棄への対応に向けて整理が必要となるポイントをご説明させていただきまして、婚約破棄の慰謝料請求にかかる内容証明の通知書、問題解決に向けた示談書(合意書)の作成から、あなたをサポートさせていただきます。

慰謝料請求は、婚約破棄までの経緯を慎重に確認し、相手による婚約破棄が不当破棄にあたるか否かを検討します。

そのうえで、婚約破棄について慰謝料請求が可能となれば、法的なポイントを押さえて、慰謝料請求の内容証明を、ご相談しながら作成してまいります。

また、解決に向けての示談書については、どのような項目について取り決めて示談書として整理すれば安心できるのか、お二人の婚約破棄に至る経緯なども踏まえて整理します。

条件の一つずつを確認させていただきながら、あなたに合わせた示談書案を丁寧に作成させていただきます。

示談書の内容は、相手側の承諾を得なければ、最終的に確定しません。

そのため、相手との協議状況に応じて、示談書案の修正サポートを行ないます。

当所は、相手側への内容証明による通知文、示談書等の作成に対応しています。

全体的にご利用いただきやすいシステム・料金となっています。専門家の安心できるサポートのご利用をお考えでしたら、ご照会ください。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。

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『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

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